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追突事故で被害者が取るべき対応|適正な賠償金を受け取るための知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
追突事故で被害者が取るべき対応|適正な賠償金を受け取るための知識

追突事故とは後方車両が前方車両に追突する事故のことです。追突事故は、基本的に被害者の過失は0と考えられており、この場合、被害者は発生した損害全額を加害者に請求できます。

ただし被害者において過失を0と主張する場合には、契約する保険会社の示談代行サービスを利用することができず、被害者は独自に加害者(加害者側保険会社)と賠償金のやり取りをしなければなりません。この場合、相手との交渉格差から適正な賠償金を受け取れなくなる可能性も否定できませんので、注意が必要です。

この記事では、追突事故に遭った際の対応や加害者に請求できる賠償金、追突事故の典型被害であるむちうちを負った際の対処法や弁護士に依頼するメリットなどを解説します。追突事故の被害者はぜひ参考にしてみて下さい。

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追突事故で被害者が取るべき対応

はじめに追突事故に拘らず、交通事故が発生した際の流れについて解説していきます。

①安全を確保して警察へ連絡する

まずは道路脇などの安全な場所に車を停め、ハザードランプの点灯や三角停止板の設置など、二次被害が起きないよう安全を確保しましょう。その上で、警察への連絡や救急車の手配などを行います。

なお警察への連絡は、事故発生時の運転者の義務ですので、必ず連絡するようにしましょう(加害者・被害者のいずれが通報しても構いませんし、どちらが通報しなければならないというものでもありません)。

警察へ連絡しなかった場合、その後の民事的な処理に必要となる交通事故証明書が発行されない可能性もありますし、悪質なケースでは報告をしなかった運転者に対し3ヶ月以下の懲役または5万円の罰金が科されることもあります(道路交通法第72条第119条1項10号)。

②加害者の身元や連絡先を確認する

警察の到着を待つ間、加害者の免許証や名刺などを見せてもらって、氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどの情報を確認しておいても良いでしょう。ただし、警察が到着すれば、身元の確認は警察がしっかり行い、これを交通事故証明書に記載しますので、必ずしもこの対応は必須というわけではありません。

ただ、警察が到着前に相手が逃走してしまう可能性もゼロではないので、相手が逃走しそうな気配がある場合には、相手の身元を確認しておいた方が無難かもしれません。

③保険会社に連絡する

後日、保険で処理することを考えると、事故後速やかに保険会社に連絡しておくべきです。事故の責任がいずれにあるかに拘らず、それぞれの運転者がそれぞれ契約する保険会社に連絡を入れると良いでしょう。

事故車両の処理については、必ず相手保険会社と相談しながら修理先に持ち込むようにしましょう。相手保険会社に連絡しないまま、勝手に修理工場で修理してしまうと、損傷状況が確認できないとして相手保険会社が賠償金の支払いを拒む可能性もあります。無用のトラブルは避けるべきですので、車両の修理は相手保険会社と連絡を取りながら進めてください。

④事故の証拠を記録する

後日賠償金を求める上で、事故当時の情報が重要な判断材料となることがあります。警察が人身事故で処理する場合には、事故状況について実況見分が行われますが、これも当日行われるとは限りません。

そのため被害者の方でも、事故車両の損傷状況事故現場の車両の位置関係等の、事故発生直後の様子をスマホで撮影するなど、証拠を保全する措置を講じておいて損はありません。また、自身の車両にドライブレコーダーがある場合にはデータを保存しておくべきですし、相手の車両にドライブレコーダーがあるかどうかも事故直後に確認し、もしある場合にはデータの保存をお願いした方が良い場合もあります。

⑤病院で医師の診察を受ける

交通事故により体に何らかの異変や違和感がある場合には、必ずすぐに病院を受診してください。事故直後には何ともなくても、徐々に身体に異常が生じるというケースも珍しくありません。

仮にこのような自覚症状があるのに病院を速やかに受診していないと、後日、何かしら傷病の診断を受けても賠償金を受け取ることができなくなる恐れもあります。事故後に少しでも症状があれば、必ず速やかに診察を受けるのが大切です。

なお軽微な事故であったり、事故当事者に目立った外傷がない場合には、警察が事故を物損事故で処理することはあり得ます。この場合でも、事故後速やかに病院を受診して、傷病診断を受けていれば、これを提出することで人身事故に切り替えることは可能です。

また人身事故に切り替えなくても、交通事故と傷病との因果関係が明らかであれば、警察が物損事故で処理していても人身損害について賠償金を求めることは可能です。

⑥損害賠償請求する

損害賠償請求を行うのは、病院での治療を終えてから行うのが通常です。なぜなら、治療を終えたタイミングでなければ、被害者に発生した損害が明確とならないからです。なお、治療を終了する時期は、負傷について治療を継続しても軽快が見込めない状態(症状固定)となったタイミングとするのが通常です。

また治療期間が長引いてくると、相手保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうか」と提案されることもあります。その場合は、まず担当医と相談するようにしてください。担当医に対して、現在の傷病の状況を踏まえつつ、現在の治療を継続した場合に症状が軽快する具体的な見込みがあるかどうかを確認し、もし明確ではないということであれば治療を終了することも検討するべきでしょう。

なお、症状固定としたタイミングで何かしら症状が残っていれば、後遺障害として別途賠償金を受け取れないか検討しましょう。このような後遺症が後遺障害と認められれば、負傷に対する賠償金とは別に、後遺障害に対する賠償金を受け取れます。

交通事故の被害者が請求できる賠償金

交通事故で受け取れる賠償金としては、慰謝料・消極損害・積極損害の3つがあります。以下でそれぞれ解説していきます。

慰謝料

慰謝料は、被害者が負った精神的苦痛について請求できる賠償金のことです。被害状況に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などを請求でき、以下どの計算基準で算定するかで金額は変わります。まずは各慰謝料の計算方法・相場について解説します。

交通事故慰謝料の計算基準

自賠責基準

自賠責保険における基準

任意保険基準

自動車保険会社がそれぞれ用いる基準

弁護士基準

裁判所での判例をもとにした基準

入通院慰謝料

追突事故によって入通院した場合に請求可能な慰謝料が入通院慰謝料です。入通院慰謝料は、治療期間や実通院日数などに応じて算定されます。

  • 自賠責基準

自賠責基準の計算式

  1. 4,300円×治療期間(病院で通っていた期間)
  2. 4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

※①・②のうち少ない額が適用されます。

  • 任意保険基準(各保険会社で異なりますので以下は推定額です)

  • 弁護士基準

  • 弁護士基準(むちうちのように他覚症状がない怪我の場合)

後遺障害慰謝料

交通事故による負傷について治療を尽くしたものの一定の後遺症が残ったような場合、これが後遺障害と認められれば別途慰謝料を請求できます。これが後遺障害慰謝料です。後遺障害慰謝料は、第1級~第14級のどれに該当するかに応じて算定されます。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合に請求可能な慰謝料が死亡慰謝料です。死亡慰謝料は、基本的には被害者の家庭内での立場に応じて一定の目安があります(自賠責基準の場合は家族構成により金額が決まります)。

  • 自賠責基準

請求する要項

金額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)

  • 任意保険基準・弁護士基準

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

消極損害

消極損害は、交通事故によって将来分の収入が失われたことに伴う損失について支払われる賠償金のことです。内訳としては休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益などがあります。以下でそれぞれの計算方法を解説します。

休業損害

事故により負傷したために休業を余儀なくされたことに伴う損失が休業損害です。休業損害は、被害者の収入や仕事を休んだ日数などに応じて算定されます。

休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数

※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」

※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」

後遺障害逸失利益

事故による怪我について治療を尽くしたものの一定の後遺症が残った場合に、これが後遺障害と認められれば、後遺障害逸失利益を請求できます。後遺障害逸失利益は、被害者の収入や年齢、認定された後遺障害等級などに応じて算定されます。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの

※労働能力喪失期間:後遺症により労働能力が失われたと評価できる期間

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数

死亡逸失利益

交通事故で被害者が死亡した場合に請求できるのが死亡逸失利益です。死亡逸失利益は、被害者の収入・年齢・家庭内での立場などに応じて算定されます。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数

※生活費控除率:生存していた場合に生活のために支出したものと考えられる一定割合(実際には調整的意味合いが強い)

積極損害

積極損害は、交通事故に遭ったことで被害者が支出した費用のことです。被害状況に応じて発生する費用はさまざまですが、一例として以下が挙げられます。

項目

内容

修理代

破損した車両などの修理にかかった費用

治療費

病院などで治療を受ける際に支払った費用

入院雑費

日用品雑貨費・通信費・文化費など、入院中に支払った諸雑費

通院費用

公共交通機関を使って通院した際に支払った費用

付添看護費

介護または介助が必要なケースで受け取れる項目

将来の看護費

後遺症が残り介護が必要なケースで受け取れる項目

児童の学費等

事故により学習の遅れが生じて、それを取り戻すために支払った授業料など

葬儀関係費

葬儀等の実施にあたって支払った費用

追突事故では被害者の過失割合が0となることが基本

追突事故の場合、通常は被害者の過失は0と考えられています。そのため、被害者は発生した損害の全額を加害者に請求できますが、このとき注意すべきポイントもありますので確認しておきましょう。

過失割合が0(被害者):100(加害者)になりやすいケース

過失割合については、事故現場の状況や事故発生の経過等の事故態様から客観的に定まるものです。実務的には、事故当事者双方が自身の認識する事故態様に従って妥当と考える過失割合を提示し、すり合わせて決めていくのが通常でしょう。

例として、以下のようなケースでは0(被害者):100(加害者)となりやすいでしょう。

  • 加害者によって一方的にぶつかられたケース
  • 被害者が青信号で通行中、加害者が信号無視したケース
  • 加害者が重大な過失(飲酒運転や著しいスピード違反など)を犯していたケース
  • 被害者(歩行者)が横断歩道を通行していたケース

加害者や相手側の保険会社が被害者の過失を主張する場合

過失割合は上記のとおり、相手方との交渉によって決めていくことになります。事故当事者の事故認識に乖離が少ない場合には過失割合についてもめることは少ないです。他方、この認識に乖離が大きい場合、双方が主張する過失割合に大きな対立が生じてしまい、話し合いで決めていくことが困難となることは十分あり得ます。

過失割合は事故態様から客観的に定まりますので、事故の状況によっては被害者に一定の過失が認められることも当然あります。したがって、被害者であっても過失割合で譲歩を要することは十分にあり得ます。

しかし「保険会社の言うことだから正しいのだろう」と相手の主張を盲信するべきではなく、相手が主張する過失割合の根拠を明確にしてもらうべきでしょう。もし交渉が不安であれば弁護士への依頼をおすすめします。

被害者において過失が0と主張する場合の注意点

多くの任意保険には示談代行サービスが付いておりますので、被害者が任意保険に入っているのであれば事故後の交渉対応は保険会社が代わりに行うことになります。ただし被害者が「自分には一切の過失がない」と主張したり、客観的にみても被害者の過失が認められなかったりする場合、保険会社は示談を代行することができません

このようなケースでは、保険会社が被害者の代理で対応してしまうと弁護士法第72条に違反することになってしまいますので、被害者が一人で対応するしかありません。この場合でも弁護士であれば対応を依頼できますので、個人での対応が難しいようであれば弁護士に依頼しましょう。

追突事故で被害者がむちうちを負った場合の対処法

追突事故のように後ろから追突されるケースにおいて、むちうちは発症率の高い怪我の一つと言えるでしょう。ここでは事故後の対処法について解説していきます。

むちうちの正しい治療の進め方

むちうちを負った際は、事故後速やかに病院の整形外科で診察を受けて、今後の治療方針などについて話を聞きましょう。その上で、理学療法・ブロック注射・痛み止めの服用など、症状に応じて治療を進めていくことになります。なお病院だけでなく、整骨院・接骨院・鍼灸院なども選択肢の一つとして考えられます。

完治までの目安としては3ヶ月程度とされていますが、当然個人差はあります。場合によっては半年程度通院しても症状が軽快しないということもあるようです。このように長期間の治療を続けたものの痛みやしびれが残っているような場合は、症状固定として治療を終了しつつ、後遺障害として賠償金を受け取ることも検討するべきでしょう。

事故後に痛みが出た場合の対処法

むちうちについては時間差で痛みが生じるケースもあります。そのため被害者のなかには「無傷だと思って病院へ行っていなかったが、数日経ってから首が痛くなってきた」という方もいるかもしれません。このようなケースでも、まずは速やかに病院(整形外科)を受診して、傷病の有無について診断を受けるべきでしょう。

もし、このように後日症状が出たのに、速やかに病院を受診していないような場合、「事故とむちうちとの因果関係が明確でない」として、加害者側から賠償金の支払いを拒否される可能性があります。このようなことはトラブルのもととなりますので、事故後に何かしらの症状を覚える場合には、必ず速やかに病院に行くようにしましょう。

後遺障害認定のポイント

追突事故の被害者が請求できる賠償金」でも解説した通り、もしむちうちについて治療を尽くしても何らかの症状が残ってしまったような場合には、後遺障害と認定されることで後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できるようになります。

ただしむちうちは外傷がない上、神経損傷等の他覚所見も見られないことも多く、自覚症状があっても後遺障害と認められないことも多々あります。そのため、加害者側自賠責保険に後遺障害として申請しても「非該当」となってしまうこともあります。

これをすれば認定が認められるというものでもないですが、後遺障害として賠償金を求めることも検討しているのであれば、以下のような点を留意してください。

  • 継続的な通院を怠らない
  • 症状の有無・内容を一貫して医師に説明する
  • 相手保険会社に任せず被害者自身で申請手続きを行う

追突事故の対応は弁護士に依頼するのがおすすめ

追突事故に遭った際は、まずは弁護士への依頼を検討することをおすすめします。ここでは弁護士への依頼をおすすめする理由や、依頼時の費用相場などを解説します。

弁護士に依頼するメリット

特に初めて事故に遭ってしまった方は、分からないことばかりで不安な方も多いかと思います。事故対応を弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。

賠償金が増える可能性がある

多くの場合、慰謝料請求にあたっては自賠責基準か任意保険基準が適用されることになりますが、弁護士に依頼すれば最も高額な弁護士基準での請求が望めます。以下のように、ケースによっては慰謝料が倍増することもあります。

 

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

入通院慰謝料

(2ヶ月間〔月10日〕通院した場合)

17.2万円(16.8万円)

25.2万円

52万円

入通院慰謝料

(2ヶ月間入院した場合)

25.8万円

50.4万円

101万円

後遺障害慰謝料

(第14級が認定された場合)

32万円

40万円

110万円

また弁護士であれば、慰謝料以外の損害についても算定してもらえる上、過失割合の交渉対応なども代わってもらえます。被害者にとって少しでも良い結果となるよう対応が望めますので、1円でも多く受け取りたいという方は依頼を検討しても良いでしょう。

以下では、当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している弁護士の解決事例を紹介していきます。

  • 等級認定後1ヶ月で約350万円の増額に成功

赤信号で車両を停めている際、後ろから前方不注意の車両にぶつかられてしまい、頚椎や腰椎に怪我を負ったというケースです。この事故で被害者は後遺障害等級14級が認定され、当初賠償金は約50万円を提示されていました。

被害者は子育てしながら働く兼業主婦でしたが、弁護士の交渉によって休業損害の請求が認められました。さらに後遺障害逸失利益について改めて算定し直し、また入通院慰謝料・後遺障害慰謝料については弁護士基準を用いて請求した結果、約400万円が支払われています。

  • 異議申し立てにより14級が認定され約305万円の増額に成功

赤信号で車両を停めている際、後ろから前方不注意の車両にぶつかられてしまって頚椎捻挫などの怪我を負ったというケースです。この事故では後遺障害申請の結果「非該当」となり、当初賠償金は約45万円を提示されていました。

まず弁護士は、頚椎のMRI画像を鑑定に出して鑑定書を作成してもらい、被害者に対して日常生活報告書を作成するよう指示しました。さらに事故状況報告書も準備し、鑑定書と日常生活報告書とあわせて提出して異議申立てを行った結果、非該当から14級へと等級が変更されました。

等級認定を受けたことで、新たに後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求したほか、入通院慰謝料については弁護士基準で算定し直して請求したことで、最終的に約350万円が支払われています。

損害賠償請求を一任できる

弁護士に依頼すれば、加害者や相手保険会社とのやり取りをすべて代わってもらえます。怪我を負って生活リズムが乱れているなか、逐一時間を割いて対応をする必要もなくなりますので、精神的な負担も和らぎますし怪我の治療にも専念できます。

また事故に遭った際は、治療期間の報告や後遺障害申請といった示談交渉以外の対応なども必要となります。それらを弁護士に任せて的確に進めてもらうことで、手続きミスによって賠償金を請求しそびれるリスクを回避できるというのもメリットとして挙げられます。

弁護士費用の相場

弁護士に依頼する際に発生する弁護士費用は、なにを依頼するかで異なります。ここでは費用相場を紹介していきますが、事務所ごとに料金体系はバラバラですので、詳細な金額が知りたい方は直接事務所へ確認するのが良いでしょう。

示談交渉を依頼する場合

弁護士に交渉対応を代わってもらう場合、以下が相場となります。

料金体系

着手金

報酬金

着手金あり

10万~20万円

経済的利益の10~15%

着手金なし

0円

10万~20万円+経済的利益の10~15%

裁判を依頼する場合

弁護士に裁判対応を代わってもらう場合、以下が相場となります。なお経済的利益とは「加害者への請求額(または回収額)」のことを呼びます。

賠償金

着手金

報酬金

300万円以下

経済的利益の8%

経済的利益の16%

300万円~3,000万円

経済的利益の5%

18万円+経済的利益の10%

3,000万円~3億円

経済的利益の3%

138万円+経済的利益の6%

3億円を超える場合

経済的利益の2%

738万円+経済的利益の4%

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さらに都道府県ごとにも検索できますので、お住まいの地域で相談可能な弁護士だけを一括表示することもできます。相談料無料という事務所などもありますので、初めて相談する方や費用が不安な方も、まずは一度お気軽にご利用ください。

まとめ

追突事故に限った話ではありませんが、事故後の対応によって賠償額が大きく変動する可能性もゼロではありません。対応に不備があれば、本来支払われるべきものが支払われないという結果になることもあるかもしれません。特に気をつけたいのは、事故後に何かしら症状がある場合には、必ず速やかに病院へ行くことです。

なお損害賠償請求にあたって、何も調べずに加害者や相手保険会社の言うままに示談処理を進めてしまうのは避けた方が良いでしょう。交通事故の知識がない方や対応に不安がある方は、納得のいく額の賠償金を受け取るためにも交通事故に注力する弁護士のサポートを得ることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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