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ちょっと待って!交通事故弁護士に相談する前に確認すべきこと

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
ちょっと待って!交通事故弁護士に相談する前に確認すべきこと

交通事故の問題は、何でも弁護士に相談すればいいとはかぎりません。①弁護士に相談しない方がいい場合と、②相談した方がよい場合があります。

ポイントは、弁護士に依頼したときにかかる費用が得られる利益を上回るかどうか。弁護士に依頼しても弁護士費用の方が高くなってしまい『費用倒れ』になることがあります。

この記事では、どのような場合であれば『費用倒れ』にならないのか、解説していきます。

「自分の場合は費用倒れにならないことがわかっている」という方は、お住まいの地域から弁護士を検索し、お悩みをご相談ください。

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弁護士への相談が適さない人とは?

以下のいずれかに当てはまる人は、弁護士への相談が適していないといえます。

  1. 物損事故に遭った人
  2. 怪我の程度が軽い人
  3. 交通事故加害者の人

①物損事故に遭った人

怪我を負っていない場合、基本的に慰謝料を受け取ることはできません。

そもそも慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるものなので、基本的に人身事故の場合にのみ支払われます。

「大事な車が壊れてショックを受けている」という方もいらっしゃるでしょう。

しかし残念ながら、物が壊れたショックは身体が傷つけられる程ではないと判断されるため、物損事故では慰謝料は発生しません。

※ペットが死亡した場合など、例外もあり

ただし、物損事故の場合は、損害賠償として修理費もしくは買い替え費用が支払われます。支払い金額が適切と考えられる場合、弁護士への相談は必要ないでしょう。

②怪我の程度が軽い人

たとえ人身事故であっても、怪我の程度が軽い場合弁護士相談の必要性は少ないでしょう。

怪我の程度が軽ければ、弁護士費用を上回るほどの慰謝料が期待できないためです。

ざっくりとした目安ですが『通院期間が3ヶ月“未満”』の方は、弁護士費用を上回るほどの慰謝料は期待できません。

裏を返せば、『通院期間が3ヶ月“以上”』の方は、弁護士への依頼で保険会社から支払われる慰謝料が大幅に増額する可能性があるということです。

③交通事故加害者の人

交通事故被害者との示談交渉は、任意保険に加入していれば保険会社に代理してもらえますが、場合によっては弁護士への依頼が必要となる場合もあります。ただ、この場合、弁護士費用などは任意保険会社側で負担してくれることが多く、あまり費用を気にする必要はないかもしれません。

弁護士に相談した方がいい人とは?

事故で怪我を負い、かつ次のいずれかに当てはまる方は弁護士への相談を検討しましょう。

  1. 怪我があるのに物損事故として処理されてしまった人
  2. 保険会社の対応に不満を感じている人
  3. 保険会社の丁寧な対応に満足している人
  4. まだ入院・通院しているのに、治療費打ち切りを言い渡された人
  5. 骨折や後遺症など、重い怪我を負った人
  6. 保険会社から慰謝料などの示談金を提示された人

①怪我があるのに物損事故として処理されてしまった人

怪我をしているのに物損事故として処理された方は弁護士に相談するべきです。

物損事故の場合は、実況見分調書が作成されないため、事故態様で争いとなるような場合に立証資料が不足してしまう恐れがあります。

なお、怪我と事故の因果関係さえ証明できれば、人身事故への切り替えができなかったとしても、人身事故の場合と同様に補償を受けることはできます

②保険会社の対応に不満を感じている人

加害者側の保険会社の態度に不満を持つ方も多くいらっしゃいます。保険会社の担当者は交渉のプロなので、あれこれ言いくるめられて、不利な条件を飲まされてしまう恐れもあります。

弁護士に依頼をすると、交渉は全て弁護士が代理してくれますので、保険会社と交渉をしなくて済みます

③保険会社の丁寧な対応に満足している人

横柄な態度の担当者がいる一方で、とても丁寧に接してくる保険会社の人もいます。

加害者の申し訳ない気持ちを純粋に代弁している場合もあるかもしれませんが、基本的には被害者に溜飲を下げてもらい、加害者側に有利な条件で示談をまとめるのが目的です。

優しい人ほど加害者を許してあげたくなるかもしれませんが、今後の生活のこともあります。

本来適切な示談金額はいくらなのか、弁護士に確認してから示談に応じるかどうか判断する方が無難でしょう。

④まだ入院・通院しているのに、治療費打ち切りを言い渡された人

保険会社から、一方的に治療費打ち切りを言い渡されてはいないでしょうか。

保険会社が治療費打ち切りを告げる目安として、DMK136という言葉があります。

これは、打撲1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月が治療費打ち切りの目安という意味です。

しかし、これはあくまで保険会社の言い分であり、医学的にも法的にも根拠はありません

入通院時の領収書を保管しておいて、後から請求すれば問題ありませんが、保険会社と揉めているようであれば、一度弁護士に相談しておくと安心です。

⑤骨折や後遺症など、重い怪我を負った人

傷跡が残るような大怪我や骨折を負ったり、後遺症が残ったりした場合は、怪我と付き合っていく精神的負担の償いとして、後遺障害慰謝料を請求できることがあります。

ただし、後遺症が残れば必ず後遺障害慰謝料を獲得できるというわけではありません

後遺障害とは、後遺症のなかでも①労働能力の喪失を伴い、なおかつ②『自動車損害賠償保障法施行令』にある等級に当てはまるものを指します。

後遺障害が残っているかもしれないという方は、医者のみならず弁護士にも相談をしましょう。

後遺障害に該当するかどうかの判断には医学的知識だけではなく、法的知識も必要になるためです。

後遺障害等級を得られるか得られないかによって慰謝料額が数百万円変わることもあるので、一度弁護士に助言をもらった方がいいでしょう。

⑥保険会社から慰謝料などの示談金を提示された人

基本的に、弁護士に依頼した方が慰謝料額は高額になりやすいといえます。

保険会社は独自の方法で算出した慰謝料額を提示してきますが、弁護士に依頼をすると、法的根拠に基いた適切な金額を請求できます。

弁護士の介入によって、適切な慰謝料が獲得できた例を3つご紹介します。

【弁護士介入による慰謝料の増額事例】

【後遺障害非該当】40万円→150万円の増額

【後遺障害等級14級】保険会社提示額から2倍以上の増額

弊所介入により、示談金額が437万円から1500万円まで増額した事案

弁護士費用ってどれくらいかかるの?

詳細な料金体系は事務所ごとに異なりますが、おおまかな相場は以下の通りです。

示談交渉の弁護士費用相場

料金体系

着手金

成功報酬

着手金あり

10〜20万円

15万円+賠償額の15%

着手金なし

無料

20万円+賠償額の10%

弁護士に相談するときは、①慰謝料がどのくらい増額されそうかだけでなく、②弁護士費用がいくらかかるのかも質問してから、依頼するかどうか決めましょう。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

最後に、弁護士費用を軽減するための知識を2つご紹介します。

  • 弁護士費用特約を使う
  • 相談料・着手金無料の事務所を選ぶ

弁護士費用特約がついていれば、費用負担を大幅に軽減できる

ご自身の加入している任意保険に、弁護士費用特約はついていますか?

弁護士費用特約がついていた場合、弁護士費用を最大300万円まで保険会社に負担してもらえます。

火災保険や傷害保険に弁護士費用特約がついていることもあるので、加入している保険の特約を今一度ご確認ください。

支払われる保険金の例

内容

保険金の限度額

弁護士費用

  1. 弁護士報酬
  2. 司法書士報酬
  3. 行政書士報酬
  4. 訴訟費用
  5. 仲裁・和解もしくは調停に要した費用

 300万円まで

法律相談費用

弁護士、司法書士または行政書士に相談した際の費用

10万円

相談料・着手金無料の事務所を選べば、初期費用はかからない

弁護士に依頼しようにも、着手金の金額を知り、依頼をためらった方もいらっしゃるでしょう。

しかし、交通事故トラブルの場合は相談料と着手金を無料にしている事務所も少なくありません。

相談料と着手金が無料の事務所に依頼した場合、慰謝料を獲得できてから、成功報酬として弁護士費用を支払うことになります。

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)では、相談料と着手金が無料の事務所も多数掲載しています。

お住まいの地域から弁護士を検索してみてください。

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交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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