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自転車事故で警察を呼ばなかったら後日どうなる?リスクや対処法を解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
自転車事故で警察を呼ばなかったら後日どうなる?リスクや対処法を解説

突然、自転車事故に遭ってパニックになったなど、さまざまな事情はあるかもしれませんが、どんなに小さな事故であっても警察への報告は義務です。自転車事故に遭って警察に報告しなかった場合、損害賠償請求で不利になる可能性があるので注意が必要です。

また、場合によっては事故現場で示談を迫られることもありますが、安易に応じてしまうと後でトラブルになる可能性があります。事故直後に示談するリスクについても知っておくことで、損害賠償請求の際に不利益を被ることは避けられるはずです。

この記事では、自転車事故で警察を呼ばなかった場合に起こりうるリスクや、その後の対処法などについて解説します。自転車事故に遭ってしまった方は参考にしてください。

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この記事に記載の情報は2023年11月20日時点のものです

自転車事故の加害者・被害者には警察への報告義務がある

事故が起きた際は、加害者・被害者ともに警察に報告するのが法律上の義務です(道路交通法第72条1項)

(交通事故の場合の措置)

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

2~4 省略

【引用】道路交通法|e-Gov

自転車は「軽車両」として車両の一つに含まれますので(道路交通法第2条第1項第11)自動車と同様、報告義務が発生します。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

ロ 省略

【引用】道路交通法|e-Gov

なお、歩行者には報告義務がありませんが、だからといって報告しないと損害賠償請求で重要となる書類が作成されないので、事故にあったら必ず報告しましょう。

事故後、警察に報告する際は、以下の事項を報告してください。

  • 自転車事故の発生日時・場所
  • 負傷者や死傷者の数・けがの程度
  • 損壊した物・損壊の程度
  • 事故車両の積載物
  • 自転車事故について取った措置 など

自転車事故で警察を呼ばなかった場合のリスク

自転車事故が起きたにもかかわらず警察を呼ばなかった場合、以下のようなリスクがあります。

実況見分調書が作成されない

実況見分調書とは、人身事故の場合に作成される事故状況をまとめた書面のことです。通常であれば、報告を受けた警察官によって事故現場の確認が行われ、加害者と被害者に事情聴取を行ったうえで作成されます。

警察を呼ばないと実況見分調書は作成されません。実況見分調書は、事故態様や過失割合を判断する際の重要な資料となりますので、これがないと賠償金の算定で揉めたり、適切な金額を受け取れなかったりする恐れがあります。

実況見分調書に記載される内容は以下の通りです。

  • 実況見分の日時
  • 実況見分に立ち会った人の氏名
  • 交通事故の発生場所
  • 交通事故が起きた時の天候
  • 交通事故が起きた時の路面状況
  • 事故現場の写真
  • 事故車両の破損状態
  • 事故当時の状況 など

交通事故証明書が発行されない

交通事故証明書とは、交通事故が起きたことを証明する書面のことです。

警察を呼ばないと交通事故証明書は発行されません。交通事故証明書は、保険会社から保険金を受け取る際に必要なため、これがないと別途書類を準備しなければならなかったり、保険金を受け取れなかったりする恐れがあります。

交通事故証明書に記載される内容は以下の通りです。

  • 事故照会番号
  • 事故類型
  • 交通事故の発生日時・場所
  • 当事者の氏名・住所・車種・車両番号
  • 事故車両の破損状態
  • 自賠責保険の加入状況・証明書番号 など

刑事罰が科される恐れがある

自転車の運転者が警察への報告を怠った場合、報告義務違反として「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科される恐れがあります(道路交通法第119条10)。さらに加害者側は、救護義務違反として処罰されることもあるでしょう。

自転車事故の加害者が警察を呼ばずに示談したがる理由

場合によっては、相手方から「警察は呼ばないで欲しい」などと懇願されることもあります。その理由としては、以下があります。

急いでおり時間がないから

交通事故後は、まずは報告して警察の到着を待たなければいけませんし、到着後は警察による事故処理が全て終わるまで立ち会わなければいけません。場合によっては2~3時間以上かかることもあるでしょう。

加害者が仕事などの都合で急いでいる場合には、面倒ごとを避けるためにその場で示談を求めてくることもあります。

仕事を失いたくないから

配達業者の方が配送中に事故を起こしてしまった場合、減給や出勤停止などの処分が下されたり、場合によっては懲戒解雇されたりすることもあるでしょう。

衝突した相手が自転車配達員だった場合には、会社に事故を知られることを恐れて示談を求めてくることもあります。

逮捕されたくない・前科をつけたくないから

自動車事故やバイク事故と同じく、自転車事故でも負傷者がいる場合は人身事故として扱われます。その場合、「過失傷害罪」や「過失致死罪」、「重過失致死傷罪」が成立して、刑事事件として取り調べを受けることになるでしょう。実際に刑事処分が下るかどうかは、事故で負った怪我の状況や、加害者による被害弁償の有無などの事情を考慮して、総合的に判断されます。

過失傷害罪であれば「30万円以下の罰金または科料」(刑法第209)、過失致死罪であれば50万円以下の罰金(刑法210)」、重過失致死傷罪であれば「5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金(刑法第211条後段)」などの罰則が科されます。

加害者が刑事事件になることを恐れている場合には、逮捕や前科を避けるために示談を求めてくることもあります。

自転車事故で警察を呼ばずにその場で示談した場合のリスク

一度成立した示談のやり直しは原則できませんので、くれぐれも安易に応じてはいけません。もし警察を呼ばずに当事者同士で、その場で示談してしまった場合、以下のようなリスクがあります。

相手の連絡先が分からない

事故発生後、警察に報告すれば、警察が加害者の氏名・住所などを確認します。それらの情報は交通事故証明書にて確認できますので、自分で確認する必要はありません。

一方、警察を呼ばずに当事者のみで示談交渉した場合、相手の連絡先を確認せずに別れてしまうケースもあるでしょう。この場合、相手の連絡先が分からないと、損害賠償請求の手がかりを失い、泣き寝入りを強いられることもあるかもしれません。

通常の示談では、自転車事故により生じた治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益などの損害賠償金に、過失割合(事故責任の割合)を乗じた金額が支払われます。

弁護士が示談交渉をする場合は、怪我の状況や過失割合などを考慮して、適切な損害賠償額を算定したうえで交渉を行います。当事者だけで安易に示談を済ませてしまうと、本来よりも低い金額しか受け取れず損をしてしまう恐れがあります。

後日怪我が発覚しても損害賠償請求できない

示談交渉の注意点として、示談成立後に示談金を追加請求することは原則できません。予想外の後遺障害が発生した場合や、詐欺・脅迫により成立した示談だった場合などは例外ですが、基本的にはできないと考えたほうが良いでしょう。

衝突事故では、事故直後に自覚症状がなくても、徐々に痛みが出てきてケガをしていたことが分かるケースもあります。「どこも痛くないから大丈夫」とその場で示談を済ませてしまうと、その後に病院を利用した際の治療費や慰謝料などを支払ってもらえない恐れがあります。

約束した金額を支払ってくれない可能性がある

事故の相手が自動車であれば、自賠責保険や任意保険などの自動車保険に加入しているため、保険会社に連絡することで比較的容易に補償が受けられるでしょう。しかし、自転車事故の場合、相手が一切保険に入っていないというケースも珍しくありません。

自転車には自転車保険がありますが、自治体ごとに加入義務の有無が異なります。加入義務を定める自治体は増えているものの、まだ義務化されていない地域もあるのが現状です(自転車保険の加入義務化ってなに?|au損保)

自転車事故の相手が無保険の場合、加害者本人に請求するしかありませんが、必ず請求した額のお金を全額回収できるという保証はありません。「あとで必ず〇〇万円払うから警察は呼ばないでほしい」などと、示談金の支払いを後回しにされ、結果的に1円も支払われずに逃げられてしまうこともあるかもしれません。

自転車事故で警察を呼ばなかった場合の対処法

自転車事故で警察を呼ばなかった場合、今後取るべき対応としては以下があります。

後日警察に事故の届出を出す

警察への報告は事故直後に行うのが通常ですが、後になってから警察署や交番に届出を行っても受け付けてもらえる可能性があります。

たとえ後日届け出たとしても、報告義務違反として罰則が科される可能性もゼロではありません。また、警察に届け出る際、事故の説明が曖昧な場合には、交通事故証明書を発行してもらえないこともあるかもしれません。

とはいえ、事故直後でなくても受け付けてもらえる可能性がある以上、できるだけ速やかに届け出た方が良いでしょう。

弁護士に相談する

交通事故問題に注力する弁護士に相談すれば、今後の警察との対応について、どのように進めればよいかアドバイスがもらえます。相談者の味方として動いてくれますので、心強い存在となってくれるでしょう。

また、加害者との示談成立前であれば、損害賠償請求も依頼可能です。弁護士に依頼して損害額や過失割合などを算定してもらうことで、適正な賠償金が獲得できる可能性が高まるでしょう。

なお、弁護士に事故対応を依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。それぞれの金額については事務所ごとに異なりますので、詳しくは各事務所に直接ご確認ください。

  • 相談料:法律相談する際に支払う費用
  • 着手金:弁護士に案件対応を依頼する際に支払う費用
  • 成功報酬:弁護士に依頼して問題解決した際に支払う費用
  • その他費用:実費・日当など

まとめ

自転車事故に遭ったにもかかわらず警察を呼ばなかった場合、損害賠償請求をするうえで重要となる書類を作ってもらえず、不利になる可能性があります。また、自転車の運転者については、報告義務違反が問われる可能性もあります。

警察を呼ばずにその場で示談してしまうと、適切な賠償金額を獲得できない可能性が高いです。安易に示談をするのは避け、速やかに警察を呼ぶのが正しい対応です。

事故後の警察との対応や、損害賠償請求などについて不安な方は、弁護士に相談しましょう。相談者が不利益を被らないための有効なアドバイスが望めるほか、損害賠償請求をサポートしてもらうことで適切な賠償金額の獲得も期待できます。

全国対応・24時間受付・無料相談可能という事務所も多くありますので、まずは一度ご相談ください。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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