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ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 交通事故コラム > 損害賠償・慰謝料請求 > 【交通事故の慰謝料】通院を6ヵ月した場合の相場は?
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更新日:

【交通事故の慰謝料】通院を6ヵ月した場合の相場は?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故 通院6ヶ月
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交通事故の治療で、6ヵ月間も通院が必要になれば、それは重症といえるでしょう。

この場合、請求できる慰謝料の金額も比較的高額となります。

ただ、交通事故の慰謝料は、算出方法や事故対応の仕方によって、金額が大きく変わってきます。

何も知らずに保険会社から提示された慰謝料の金額を鵜呑みにして示談してしまうと、本来なら請求できたはずの慰謝料をもらい損ねてしまう恐れもあります。

本記事では、交通事故被害で6ヵ月間の通院をした場合の慰謝料相場を紹介します。

また、慰謝料の算出方法や増額ポイントの解説もしていますので、慰謝料請求の予備知識として参考にしてみてください。

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交通事故で通院を6ヵ月した場合の慰謝料相場

交通事故で通院を6ヵ月間(1ヵ月の通院日数は10日)継続した場合の通院慰謝料の相場額は以下のとおりです(3つの基準に関する詳細は下記で解説しています)。

通院を6月間した際の慰謝料相場

自賠責基準

51万6,000円(504,000円)(※1)

任意保険基準

64万2,000円

弁護士基準

116(79)万円 (※2)

※1:()内は2020年3月31日までに発生した事故に関しての慰謝料額4,200円で計算し、()外は2020年4月1日より後に発生した事故に関しての慰謝料額4,300円で計算しています。

※2 弁護士基準の()の慰謝料は、むちうちなど他覚症状のない負傷の相場額

なお、慰謝料とは治療費や車の修理代など数ある損害賠償の一部なので、『保険金の金額=慰謝料の金額』ではありません

もし交通事故の損害賠償も全て確認したい場合には、以下の記事もあわせてご覧ください。

交通事故による入通院慰謝料の算出方法

交通事故の慰謝料を算出する3つの基準と入通院慰謝料について解説します。

  • 自賠責基準の入通院慰謝料
  • 任意保険基準の入通院慰謝料
  • 弁護士基準の入通院慰謝料

自賠責基準の入通院慰謝料

賠償基準は、被害者救済の観点から最低限度の補償として法律で定められたものです。

したがって、金額も最低限度の水準に抑えられています。

自賠責保険の入通院慰謝料は、以下2種類の計算方法で金額が少ないほうの計算式によって求められます。

  1. 『4,300円』×『通院期間(病院に通っていた期間)』
  2. 『4,300円』×『通院日数(病院に通った日数)』×『2』

【月10日の通院を6ヵ月間継続した場合】

①4,300円×180日=774,000円

②4,300円×60日×2=516,000円

金額が少ない②の計算式が適用されて、通院慰謝料は516,000円ということになります。

任意保険基準の入通院慰謝料

加害者が加入している任意保険会社の担当とやり取りをする場合、相手からの最初の提案は任意保険基準に従って計算されている場合が多いと思われます。

保険会社によって基準の内容は変わってくるため、あくまで目安になってしまいますが、以下表が任意保険基準の大体の相場であるといわれています。

<任意保険基準の入通院慰謝料の相場>

 

入院

1

2ヵ月

3ヵ月

4ヵ月

5ヵ月

6ヵ月

通院

25.2

50.4

75.6

95.8

113.4

113.4

128.6

1ヵ月

12.6

37.8

63.0

85.6

104.7

120.9

134.9

2ヵ月

25.2

50.4

73.0

94.6

112.2

127.2

141.2

3ヵ月

37.8

60.4

82.0

102.0

118.5

133.5

146.3

4ヵ月

47.8

69.4

89.4

108.4

124.8

138.6

151.3

5ヵ月

56.8

76.8

95.8

114.6

129.9

143.6

155.1

6ヵ月

64.2

83.2

102.0

119.8

134.9

147.4

157.6

7ヵ月

70.6

89.4

107.2

124.3

136.7

149.9

160.1

8ヵ月

76.8

94.6

112.2

128.6

141.2

152.4

162.6

9ヵ月

82.0

99.6

116.0

131.1

143.7

154.9

165.1

10ヵ月

87.0

103.4

118.5

133.6

146.2

157.4

167.6

弁護士基準の入通院慰謝料

弁護士基準とは、過去の判例(裁判結果)を基に慰謝料を算出する基準です。

弁護士に慰謝料請求を依頼した場合はこの基準で慰謝料額を算定してもらうのが一般的です。

弁護士基準では、むちうちのような他覚症状(他者から見て負傷がわかる状態)のない負傷で通院していた場合には、慰謝料の金額が少し変わってきます。

弁護士基準の通院慰謝料の相場額は、以下のとおりです。

<弁護士基準の入通院慰謝料の相場>

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

通院

 

53

101

145

184

217

244

266

284

297

1月

28

77

122

162

199

228

252

274

191

303

2月

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

3月

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

4月

90

130

165

196

226

251

273

292

306

316

5月

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

6月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

7月

124

157

188

217

244

266

286

304

316

324

8月

139

170

199

226

252

252

274

292

308

320

9月

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

10月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

11月

150

179

207

234

258

278

296

312

324

332

12月

154

183

211

236

260

280

298

314

326

 

13月

158

187

213

232

262

282

300

316

   

14月

162

189

215

240

264

284

302

     

15月

164

191

217

242

266

288

       

<弁護士基準(他覚症状なし)の入通院慰謝料の相場>

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

通院

 

35

66

92

116

135

152

165

176

186

1月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

2月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

3月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

4月

67

95

119

136

152

165

176

185

192

197

5月

79

105

127

142

158

169

180

187

193

198

6月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

7月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

8月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

9月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

10月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

11月

117

135

150

160

171

179

187

193

199

204

12月

119

136

151

161

172

180

188

194

200

 

13月

120

137

152

162

173

181

189

195

   

14月

121

138

153

163

174

182

190

     

15月

122

139

154

164

175

183

       

後遺症を負った場合は遺障害慰謝料も請求できる

交通事故被害の通院を症状固定(これ以上の回復見込みがない状態)の診断により終えた場合、自賠責保険会社に申請して後遺障害認定を受ければ、入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料の請求も可能です。

後遺障害慰謝料は後遺症の等級(度合い)と3つの算出基準によって決まります。後遺障害慰謝料の相場額は以下のとおりです。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

交通事故の慰謝料を増額するポイント

交通事故の慰謝料を増額する以下2つのポイントを紹介します。

  • 弁護士に依頼して弁護士基準で請求する
  • 後遺障害申請は被害者請求でおこなう

弁護士に依頼して弁護士基準で請求する

交通事故の慰謝料は、弁護士基準での請求が最も高額です。

もちろん弁護士を雇う費用は必要になりますが、通院期間が半年以上長引いたり、後遺症が残ったりするような被害が重い状態であれば、弁護士費用よりも弁護士基準の増額分が大きくなります。

場合によっては、収支がプラスになる可能性もあるでしょう。

そのため、保険会社から提示された条件ですぐ示談を受け入れるのではなく、事前に弁護士に相談をして、増額できる損害賠償の見積もりを出してもらうと良いでしょう。

なお、自分自身か同居している家族の任意保険に弁護士費用特約が付属している場合には、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。

もし弁護士費用特約を活用できるのであれば、弁護士への依頼を積極的に検討されることをおすすめします。

後遺障害申請は被害者請求でおこなう

後遺障害申請には、保険会社に手続きを任せる『事前認定』と、被害者自身が手続きを進める『被害者請求』の2種類の方法がありますが、被害者請求を弁護士に依頼する申請方法のほうが後遺障害の認定率が高いとはいわれています

しかし、それでも認定されるのは容易ではありません

後遺障害申請の手続きには法律の知識が必要になる場面もあります。

しかし、診断書を作成してくれる医師や保険会社の担当者は、法律のプロではありません。

手続きを任せきりにすると、申請内容の不備に気がつけない場合があるので、事前認定での申請はなるべく避けたほうがよいでしょう。

後遺障害は等級が1つ変わるだけで、損害賠償の総額が100万円以上変わってくる場合があります。

適正な後遺障害認定を受けることは交通事故の損害賠償請求において重要です。

そのため、医師から後遺症の診断を受けた場合にも、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

さいごに|適正な慰謝料獲得のために必ず弁護士に相談しよう

交通事故で通院を6ヵ月した場合の通院慰謝料の相場は以下のとおりです。

  • 自賠責基準:51万6,000円 (50万4,000円)
  • 任意保険基準:64万2,000円
  • 弁護士基準:116(79)万円

基本的に交通事故の慰謝料請求はやり直しができません。

本記事で紹介した慰謝料の相場額よりも、提示された慰謝料が極端に少ない場合には、すぐに示談に応じず、弁護士に相談をして慎重に対応しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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