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交通事故の慰謝料(損害賠償)請求書の書き方と請求方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の慰謝料請求書の書き方と請求方法
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「交通事故の慰謝料を相手に請求したいけど、請求書の記載方法がわからない。」
このようなお悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。

慰謝料は損害賠償の一部です。被害の補償を求める場合は慰謝料も含めた全ての損害を計算して賠償を求めることが一般的です。

この記事では、以下の内容についてご紹介しています。

  • 慰謝料と損害賠償の違い
  • 損害賠償請求書の記載方法
  • 損害賠償請求書の記載例
  • 損害賠償請求書を内容証明郵便で送付する際の注意点

この記事を読んで、適切な損害賠償請求の方法を習得してスムーズに示談交渉を進めましょう。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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慰謝料は損害賠償の一部

慰謝料は損害賠償の全てではありません。被害者が請求するべき損害は慰謝料以外にも存在します。

交通事故における損害賠償は大きく以下の3つに分類することが出来ます。

  • 積極的損害
  • 消極的損害
  • 慰謝料

積極的損害

積極的損害は事故に遭わなければ発生しなかった損失で実際に費用が発生しているもののことを言います。

具体的には以下の費用が当てはまります。
 

積極損害に該当される主な費用

  • 診察費
  • ​治療費
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 入通院費用
  • 付添介護料
  • 通院、通勤交通費
  • 葬儀費用
  • 針灸・マッサージ費用
  • 義足や車椅子購入費 など

消極的損害

消極的損害は事故に遭わなければ将来獲得していたと想定できる利益に対する損害のことを指します。

具体的には、事故によるケガのために休業を余儀なくされたことに伴う休業損害や、後遺障害の残存や被害者死亡により将来的利益・収入を喪失したことに伴う逸失利益等が消極的損害に該当します。

消極的損害の関連記事一覧

休業損害

逸失利益

休業損害とは

逸失利益とは

休業損害の計算方法

労働能力喪失率について

【主婦用】休業損害の計算方法

ライプニッツ係数について

【自営業用】休業損害の計算方法

 

休業損害証明書の書き方

 

慰謝料

慰謝料とは被害者が負傷したり、後遺障害を負ったり、死亡した場合に被った精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
交通事故のおける慰謝料は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類を加害者に請求できる可能性があります。

慰謝料の関連記事一覧

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

入通院慰謝料の相場や計算方法

後遺障害慰謝料の相場

 

自賠責保険の後遺障害慰謝料

 

後遺障害14級の慰謝料

このように慰謝料はあくまでも損害賠償項目の一部にすぎず、交通事故で加害者に対して賠償を求める場合は、慰謝料も含めた損害全部を請求することが一般的です。

損害賠償請求書で記載すべき内容

では交通事故被害者が加害者に対して実際に損害賠償を請求する際どのような方法をとるべきでしょうか。

加害者側の任意保険会社が対応する場合は、保険会社から損害賠償の提示があるのであまり気にする必要はありません。しかし、そうでない場合は被害者本人が加害者に対して具体的に請求していく必要がありますので、本記事を参考としてください。

加害者側に補償を求める際は、少なくとも以下項目について具体的な金額と根拠を明示するべきでしょう(ここでは負傷した場合を念頭に置いています。)。

  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 通院交通費

また、上記算定の根拠となった資料も添付するとより説得的な請求ができます。

  • 治療関係費の領収書
  • 休業損害証明書
  • 診断書・診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書

参考書式を以下に記載しますので、ご活用ください。

損害賠償請求書の記入例

○○殿

令和○○年〇月〇日午前○○時の交通事故について発生した損失合計〇〇〇万○○○○円をご請求いたします。
つきましては令和○○月〇〇日までに下記口座に振り込む方法でお支払いくださいませ。なお、期日までに支払いに関する連絡および入金がない場合、誠に遺憾ではありますが、法的手続きへと移行いたしますため、何卒ご了承ください。

入金先:○○銀行○○支店普通口座
口座番号〇〇〇○○
名義〇○ ○〇

令和○○年〇月〇日
東京都○○区○○1-11-11
○○ ○○

請求名目および金額一覧

1.治療費・・・・5万8,300円
2.通院交通費・・・・4万2,600円
3.入通院慰謝料・・・・52万円
4.後遺障害慰謝料・・・・110万円
5.後遺障害逸失利益・・・・83万9,285円
6.休業損害・・・・76万2,450円
7.過失割合・・・・加害者:被害者=8:2
請求額・・・・265万8,108円

 

1.治療費
○○整形外科 通院期間:令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日   治療費:3万5,100円

○○病院 通院期間:令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日         治療費:2万3,200円

                                                                                              治療費合計: 5万8,300円

※添付資料・・・・領収書、診療明細書、診断書を参照

2.通院交通費

○○線○○駅~○○線○○駅 往復360円×40日=1万4,400円
自宅~駅(タクシー)                                     2万8,200円
交通費合計                                                4万2,600円

※添付資料・・・・通院交通費明細書、タクシー領収書

3.入通院慰謝料
傷病名                  頸椎捻挫
治療期間               令和○○年〇〇月○○日~令和○○年○○月○○日(90日間)
通院日数               45日
入通院慰謝料請求額 52万円(弁護士基準慰謝料表より算出)

※添付資料・・・・弁護士基準慰謝料表を参照

3.後遺障害慰謝料
後遺障害認定等級    14級
後遺障害慰謝料       110万円(弁護士基準慰謝料表より算出)

※添付資料・・・・自賠責保険からの認定通知書

4.後遺障害逸失利益

前年の収入              366万5,000円
労働能力喪失率                      5%
労働能力喪失期間                   5年
中間利息控除(ライプニッツ係数)  4.580
後遺障害逸失利益      83万9,285円

計算式:366万5,000円×5%×4.580=83万9,285円

5.休業損害
1日当たりの基礎収入        1万166円(過去3か月分の給与より算出)
休業日数          75日
休業損害          76万2,450円

※添付資料・・・・休業損害証明書

6.過失割合

本事故は優先道路・道幅の異なる道路での右直事故であり、私の自動車が優先道路走行中に貴殿の自動車が右折した際の接触事故のため、平成○○年〇〇月〇日○○地裁事件番号○○○○の判例に基づき過失割合は20:80が妥当であると判断しました。

※添付資料・・・・別冊判例タイムズNo.38(通称「緑の本」)

損害賠償請求書を内容証明郵便で送付する際に注意すべき点

損害賠償の請求書を送付する形式にルールはありません。Emailでも良いですし、FAXでも良いですし、普通郵便でも良いですし、内容証明郵便でも良いです。なお、加害者に対して送付が完了したことを確実に証明したいのであれば、内容証明郵便がベストですが、時効完成間際であるというような場合でなければどのような方法でも良いと思われます。

なお、内容証明郵便で送付する場合には書式について一定のルールがあります。例えば文書で送付する場合には以下のルールがあります。

  • 資料の添付ができない
  • 1枚の文字数が520文字以内(縦書きの場合:20文字以内/行×26行/枚まで 横書きの場合:26文字以内/行×20行以内/枚もしくは13文字以内/行×40行以内/枚)

形式に不備があると、窓口で受け付けてもらえず、訂正が必要となります。

また、内容証明郵便はあくまで通知文のみを送付する制度であり、資料の添付ができません。そのため、根拠資料も併せて送付したいのであれば、他の方法を採りましょう。

例えば、通知文のみ内容証明郵便で送付し、参考資料は別途普通郵便で送付するなどの方法があります。

まとめ

今回は交通事故の被害者が損害賠償を求める一般的方法についてご紹介しました。加害者側が無保険である場合以外はあまり活用する機会はないかもしれませんが、知っておいて損はないでしょう。

もし自身での対応が困難と思う場合には弁護士に相談依頼してサポートを受けることをお勧めします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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