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交通事故で警察に提出する診断書はコピー不可?|提出時の注意点も解説

監修記事
交通事故で警察に提出する診断書はコピー不可?|提出時の注意点も解説
  • 「警察に提出する診断書はコピーでも問題ないのか」
  • 「診断書を複数枚取得する手間と費用がもったいない」

交通事故に巻き込まれた場合は、警察に診断書を提出するケースが一般的です。

しかし、診断書を取得する手間や費用が負担に感じられ、できればコピーを提出したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、警察に提出する診断書はコピーでも問題ないのかどうかについて解説します。

警察に診断書を提出しないリスク、交通事故の診断書に関して知っておくべきポイント、警察に診断書を提出する際の注意点なども紹介するので参考にしてみてください。

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警察に提出する診断書はコピー不可!原本を用意する

警察に提出する診断書は、必ず原本を用意してください。

警察は診断書を用いて事故処理をはじめ公的な手続きを進めていくことになるので、コピーはふさわしくありません。

診断書は、その事故で受けたけがの程度を証明するための重要な書類となることを覚えておきましょう。

警察以外の主な診断書の提出先とコピーの可否

ここでは、警察以外の主な診断書の提出先とコピーの可否についてそれぞれ解説していきます。

保険会社|基本的にコピーは認められない

保険会社に提出する診断書は基本的に原本でなければならず、コピーは認められません。

また、保険会社によっては診断書の様式が定められていることもあります。

この場合は、保険会社から様式を取り寄せ、医師に記入してもらう必要があります。

勤め先の会社|会社の規定による

勤め先の会社に提出する診断書について、コピーが認められるかどうかは会社の規定によります。

会社を休む場合や労災申請をおこなう場合に、診断書はけがの程度を証明する重要な書類となるので、担当部署に確認したうえで手配するようにしましょう。

警察に診断書を提出しないリスク

ここでは、警察に診断書を提出しないリスクについて解説していきます。

診断書の手配は面倒に感じられますが、後々のことを考えて早めに提出しておくようにしましょう。

人身事故として処理してもらえなくなる

交通事故が起こった場合で、警察に診断書を提出しておらず、けがの有無や程度も争いとなるときなどは、相手方の保険会社と人身事故の慰謝料額等で大きな争いとなってしまう可能性が考えられます。

また、そもそも、物損事故のみでは、精神的苦痛への補償である慰謝料の請求が基本的に認められません。

仮に、後遺障害が残った場合でも、警察において物損事故として処理される程度の症状だと判断され、適切な補償を受けられないおそれがあります。

示談や裁判で不利になる可能性がある

警察に診断書を提出しなければ、示談や裁判で不利になる可能性も否定できません。

診断書を提出せず、物損事故として扱われた場合は、実況見分調書などの刑事記録が作成されないためです。

実況見分調書には、事故の原因、被害状況、交通状況などの詳しい記録が含まれているため、自らの主張を裏づける重要な証拠となります。

実況見分調書がなければ、相手方と過失割合を前提とする事実関係について主張が食い違った場合に、不利な立場に立たされるおそれがあることを理解しておきましょう。

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交通事故の診断書に関して知っておくべきポイント

次に、交通事故の診断書に関して知っておくべきポイントを3つ紹介します。

診断書の発行・提出に伴う手続きをスムーズに進めるためにも、ひとつひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

診断書を作成できるのは医師のみ

診断書を作成できるのは医師だけです。

たとえば、整骨院や接骨院の施術者は医師以外の有資格者であるケースがほとんどなので、診断書を作成する権限がありません。

整骨院で発行される「施術証明書」と診断書は混同されがちですが、まったく別物です。

診断書が必要な場合は、必ず整形外科などの医療機関を受診しましょう。

診断書の取得費用は相手方に請求できる

診断書の作成には通常、約3000円~5000円の費用が必要になりますが、治療のために必要な診断書の費用については示談交渉の過程で相手方に請求できます。

そのため、診断書を受け取ったときの領収書は、必ず保管しておくようにしましょう。

診断書の作成には数週間程度かかることがある

診断書の作成には、数週間程度かかることがある点にも注意しておきましょう。

警察に提出する診断書は、主に「けがをしたこと」を証明できれば問題ないので、作成にもそれほど時間はかかりません。

しかし、保険会社に提出する診断書は、症状や治療経過などの詳細な記載が必要になるため、作成に2週間~3週間程度かかることもあります。

そのため、診断書が必要な場合は、余裕をもって作成を依頼するのがおすすめです。

警察に診断書を提出する際の注意点

ここでは、警察に診断書を提出する際の注意点についてそれぞれ解説していきます。

診断書はできるだけ早く警察に提出する

診断書は、できるだけ速やかに警察に提出することが望ましいです。

時間が経過すればするほど、事故と傷害の因果関係が不明確になり、診断書が受理されない可能性が高くなります。

警察に診断書を提出する期限に特段の規定はありませんが、事故発生後10日以内には提出しておいたほうがよいでしょう。

自身の控え用に診断書のコピーをとっておく

医療機関から診断書が発行されたら、自身の控え用にコピーをとっておきましょう。

警察・保険会社・会社に提出する診断書は、原則として原本を提出することになります。

そのため、コピーをとっておかなければ、手元に診断書が残らなくなるので注意してください。

診断書を提出すれば物損事故から人身事故への切替えも可能

診断書を警察に提出することで、すでに物損事故として処理されていた事故でも、診断書を警察に提出して人身事故に変更してもらうことができます。

相手方保険会社が物損事故として扱っている場合は、基本的に慰謝料はもらえません。

そのため、人身事故への切替えにより、「けがを負った」ことを民事上も基礎づけることがき、保険会社としても物損しか生じていないとの反論をしにくくなります。

また、実況見分調書なども作成してもらえないので、示談や裁判において、相手方と主張が食い違う場合は、不利になってしまう可能性も出てきます。

そのため、事故によるけがが事後的に見つかった場合などは、できるだけ人身事故に切り替えるようにしましょう。

人身事故の切替えについても、事故から時間が経過しすぎると、警察が受理してくれない可能性が高くなります。

目安としては、事故日より2週間以内には、人身事故の切替えをおこなうようにしましょう。

一度提出した診断書の取下げは原則認められない

一度提出した診断書は、基本的に取り下げることはできません。

警察は社会全体の治安を維持するために交通事故を処理しているため、一個人の都合を受け入れて、診断書の取下げを認めるわけにはいかないのです。

ただし、けがの程度が軽い場合や警察の捜査が始まる前であれば、診断書の取下げが認められることもあります。

どうしても取下げが必要になる事情が生じたときは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

さいごに|交通事故の診断書について不安や疑問があるなら弁護士に相談を!

交通事故の診断書に関して、少しでも不安や疑問がある方はまず弁護士に相談してください。

診断書の取り扱いを誤ると、人身事故として処理してもらえなくなったり、前述のとおり、示談交渉や訴訟に移行した場合に悪影響が生じたりする可能性があります。

そのため、わからないことがある状態で手続きを進めるのはおすすめしません。

その点、弁護士に相談・依頼すれば、不利益を受けないためにやっておくべきことをアドバイスしてもらえます。

場合によっては、診断書の内容から、後遺障害申請が認められる見込みなど、法律面の見通しについて適切に判断してもらうことができます。

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この記事の監修者
佐々木 光嗣 (札幌弁護士会)
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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