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交通事故の供述調書とは|実況見分で重要な供述調書作成の注意点

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の供述調書とは|実況見分で重要な供述調書作成の注意点

交通事故における供述調書(きょうじゅつちょうしょ)とは、警察が事故の様子を記録する為に作成する書類のことで、事故の状況を明らかにする実況見分書とセットで作成されるのが原則です。
 
実況見分書が「人身事故が起きた際に、警察がなぜ事故が起きたのか、現場検証をしながら事故の内容を記した書面」であるのに対して、供述調書は、「交通事故の当事者及び目撃者の供述内容をまとめた書類」になります。
 
どちらも損害賠償請求や裁判所で争いになった場合に重要な証拠となるものですが、今回は供述調書に比重をおいて、その目的や重要性について解説していきます。

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交通事故における供述調書の重要性とは?

まずは、供述調書とはどういったものであるのか、その目的や重要性について確認してきましょう。
 

事故の事実関係を警察が証明した重要な書類

供述調書は交通事故の被害者及び加害者、さらに目撃者の供述内容をまとめた書類です。
 
交通事故が起きた際に、警察は実況見分をして事故当時の状況を確認していきますが、その内容を補填する意味もあると思って良いでしょう。警察官がまとめた内容を供述者に見せて、特に事実と相違がない場合は、供述者が供述調書に署名、押印をしていきます。

供述調書の果たす役割

供述調書は具体的にはどのような役割を果たすのでしょうか?

供述調書の果たす役割

損害賠償の請求にも関わる証拠になる

実況見分の際に作成される供述調書には、後の損害賠償手続きに影響を及ぼします。交通事故の過失を決めていく際、実況見分調書がとても参考になりますが、交通事故の状況について当事者同士の言い分が食い違うことは結構あります。

そのため、仮に実況見分調書では過失割合の認定が難しいという場合、当時の当事者の記憶を示す証拠として供述調書が重宝することとなります。
 
その際、事故の証拠がないと互いの主張がいつまでも平行線のまま解決に至らないため、仮に裁判になっても状況を証明する資料がない以上、裁判所としても判断が難しくなるため、重要な証拠になり得るのです。

加害者の嘘を防ぐ効果もある

事故当時、仮に加害者が速度無視を認めていたのに、示談交渉になったとたんには、「そんなことはしていない」と言い出すケースが考えられます。この場合、事故直後に作成された供述調書を見ることで加害者が嘘をついていることを明らかにできます。
 
ちなみに、実況見分書と供述調書、参考人供述調書の3つを合わせて「刑事記録」と呼び、加害者に対する民事裁判を行う際には強力な証拠となります。

過失割合・過失相殺にも関わる書類

事故の当事者の供述を記していく書面ですから、当然、事故の過失割合、過失相殺の判断にも利用可能です。もし事実と違う内容なのに同意して過失の大きな状態で進めてしまうと、獲得できる賠償金にもダイレクトに影響してきますので、注意が必要です。

実況見分書との明確な違いは?

どちらも証拠になり得ると言う意味では同じものですが、実況見分調書は刑事手続が履践されていれば概ね開示されるのに対し、供述調書は一定の場合でない限り入手困難という点です。

供述調書に安易に同意して署名することは避ける!

事故を起こした加害者が、自らの過失なんて絶対に主張することはありませんし、認める必要も全くないので、万が一にでも加害者に有利な実況見分調書、供述調書になるのだけは避けなければいけません。
 
 間違った内容の供述調書が作成されて不利になるのを避ける為にも、内容をしっかり確認し、安易に同意しないようにするのが重要です。

供述調書の内容と種類

供述調書に特に決まったフォーマットはありませんが、だいたい以下のようなことが書かれています。
 

1 自動車を運転中に交差点を右折する際、対向方向から来たバイクと衝突、相手に怪我をさせたことに間違いありません。
 
2 事故直前、国道●号を〜〜方面から〜〜方面へ時速●●kmで普通乗用車【ナンバー:◯◯◯◯】を運転していました。
 
 車はスバル360、左ハンドル。
 ブレーキ・エンジンに故障はない。
 同乗者はいません。
 運転者は私「●●●●」です
 

供述人の署名押印 

だいぶ簡略化しましたが、このようなことが書かれており、

  • ・基本書式:通常の裁判を見据えた書式

  • ・特例書式:虫食い部分に書き込むタイプ

  • ・簡約特例書式:チェックボックスにチェックを入れるタイプ

このどれかで作成されるケースが一般的です。

供述調書の作成にあたって被害者が注意すること

警察の取調べ結果が加害者への刑罰、被害者の過失割合、損害賠償金を判断する重要な証拠となりますので、必ず下記の要件を確認して起きましょう。

供述調書作成時の注意点
 

真実を述べる

事故の真実を包み隠さ真実の主張をしてください。もし覚えてない事や、不明な点もはっきりと伝えることが重要です。こうだったかもしれないで曖昧に答えると、のちの不利になる可能性も出て来ます。
 

落ち着いて対応する

供述調書は言ってしまえば取調べの雰囲気と一緒です。警察官に対してへり下る必要はありませんが、あえて相手の気分を害する行為を取ることもありません。警察も仕事でやっていることですので、感情的にならず落ち着いて対応しましょう。

自身が有利になる証拠品などがあれば出しておく

もし被害者に有利な証拠や写真などがあるのなら、調書の際に、必ず提出しましょう。
 

署名・押印は慎重すぎて丁度良い

警察官は何度か被害者に供述調書を読んで聞かせてくれるタイミングがありますから、出来上がった供述調書に誤りや不足がなくなるまで確認し、それから供述調書に署名して拇印を押しましょう。

万が一の場合は弁護士にすぐ相談

万が一、事実と異なる実況見分調書や供述調書であったり、署名捺印を求められているのであれば、一度、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをお薦めします。

ただ、万が一、事実と異なる実況見分調書や供述調書であったり、署名捺印を求められているのであれば、一度、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをお薦めします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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