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道交法違反となる行為まとめ 点数や罰金・反則金についても解説

監修記事
道交法違反となる行為まとめ 点数や罰金・反則金についても解説

車やバイク、自転車を運転する人や歩行者が交通事故を起こしたり、交通違反をしたりすると道路交通法に基づいて処罰をされる可能性があります。

道路交通法は交通法ルールを正しく守り、誰もが安全に道路を利用するために設けられており、違反の内容はさまざまです。

違反の内容によって、科せられる処罰や罰金なども異なるので、よくありがちな違反などを押さえて、正しい交通ルールを守ることを心がけましょう。

本記事では、道路交通法違反について解説します。

各違反の違反点数や反則金についても詳しく説明するので、これから運転する機会が増える方はよく確認しておきましょう。

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道交法違反(道路交通法違反)とは | 道交法に違反し処分が科せられること

道交法違反とは、道路交通法に違反することを指し、道路交通法に違反すると罰金や反則金などの処分が科されます。

そもそもの道路交通法の目的は、道路の危険を防止して、交通の安全と円滑化を図ることです。

また、自動車・バイク・自転車・歩行者など全ての人が安全かつスムーズに道路を使用できるよう、道路交通法は定められています。

道路交通法には、道路交通に関するさまざまなルールが定められており、違反した場合には罰金や反則金が科されます。

罰金と反則金のそれぞれの意味は以下のとおりです。

  • 罰金:刑事処分の一種で刑事裁判で金額が決まる刑罰で前科となる
  • 反則金:行政処分の一種で反則金の納付により刑事責任を免れる制度

原則的に道路交通法違反は刑事処分の対象になりますが、道路交通法違反は件数が多いため、全ての違反を刑事処分にして刑事裁判にかけて罰金を決めるのは困難です。

そこで、軽微な違反については、刑事裁判なしで処理するために反則金制度が設けられています。

反則金が定められている違反については、反則金を支払えば罰則が科される心配はありません。

反則金は おおむね3,000円~40,000円で、「反則行為の種類」と「車両の種別」に応じて金額が定められています。

重大な事故であれば、刑事裁判によって罰金が決められますが、軽微な道路交通違反の場合にはあらかじめ定められた反則金を支払うことで刑事責任を免れ、前科になりません。

なお、反則金の金額に納得できない場合や、反則金の支払いをしない場合には、刑事手続きへと移行する場合があります。

道交法違反(道路交通法違反)によるペナルティ

道路交通法に違反すると、以下の3つのペナルティを受ける可能性があります。

  • 罰金(赤切符)
  • 反則金(青切符)
  • 違反点数に基づく免許停止や免許取り消し

以下では、具体的な罰金や反則金の金額を詳しく解説していきます。

罰金(赤切符)| 刑事責任を問う刑事罰で懲役刑などと同様の位置づけ

道路交通法に違反して赤切符が切られると、刑事罰である罰金型などに処されます

赤切符を切られて罰金刑となると、指定された場所へ出頭して刑事手続きをおこないます。

また、罰金刑に処されると前科がつくという点が大きな特徴です。

軽微な道路交通法違反であれば青切符が切られますが、重大な道路交通違反を犯すと赤切符が切られます

たとえば、飲酒運転・無免許運転などが該当し、一般的には一発免停となる違反点数6点以上の事故に対して赤切符が切られます。

反則金(青切符)| 軽微な違反を対象とした行政処分

青切符を切られた際は、行政処分として反則金を支払わなければなりません

反則金を所定の期間内に納めることで、刑事罰を免れます。

基本的に法律違反は全て刑事裁判で裁かれるものですが、道路交通法違反は件数が多いため、全てを刑事事件として処理するのは不可能です。

そこで、違反点数6点未満程度の軽微な違反であれば反則金を納付することで刑事責任を問わない制度となっています。

警察に捕まった際にいわゆる青切符と反則金の納付書を交付されるため、期限内に納付することで手続きが完了します。

期限内に納付しない場合には刑事手続きへと移行してしまい、前科がつくことがあるため注意しましょう。

違反点数に基づく免許停止や免許取り消し

道路交通法には罰金や反則金のほか、違反点数が定められています

違反点数とは、運転者が道路交通法違反や事故を起こした際に、違反の内容や程度に応じて加算される点数のことです。

0点からスタートして違反をするごとに加算されていき、過去3年以内の累積点数によって処分の内容が決まります

累積点が一定以上に達すると、免許停止や免許取り消しの処分が科されることもあるので注意しましょう。

違反点数の例と数え方

違反点数は違反の種類に応じて付される「基礎点数」と、事故を起こした場合に加算される「付加点数」があります。

主な違反ごとの 違反点数は、以下のとおりです。

違反内容

違反点数

一時停止無視

2点

スピード違反

50km以上:12点

30km(高速40km)以上50km未満:6点

25km以上30km(高速40km)未満:3点

20km以上25km未満:2点

20km未満:1点

飲酒運転

酒酔い運転:35点

酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg以上):25点

酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg未満):13点

ながらスマホ

交通の危険:6点

保持:3点

信号無視

2点

ひき逃げ

39~57点

(安全運転義務違反:2点+付加点数:2点~20点+救護義務違反:35点)

当て逃げ

7点

(危険防止等措置義務違反:5点+安全運転義務違反:2点)

あおり運転

著しい交通の危険:35点

交通の危険のおそれ:25点

また、過去3年の累積点数による行政処分は次のように定められています。

違反回数

免許停止

免許取り消し

0回

6~14点

15点以上

1回

4~9点

10点以上

2回

2~4点

5点以上

3回

2~3点

4点以上

4回〜

2~3点

4点以上

なお、停止や取り消しになる期間は違反回数によって異なります。

たとえば、違反回数0回の人が違反点数6点で一発免停になった場合は30日間の免許停止です。

直近の道路交通法改正

道路交通法は適宜改正されています。

特に最近では、以下のような自転車や原付に関する改正が行われているので、改正されたポイントを押さえておきましょう。

  • 自転車運転中の新たな罰則
  • 特定小型原付

それぞれについて、以下で詳しく解説します。

自転車運転中の新たな罰則

自転車運転については、令和6年11月1日に道路交通法が改正され、以下の2点について罰則が強化されます。

運転中のながらスマホ

違反者:6カ月 以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

また、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反や危険行為(信号無視、指定場所一時不停止、通行禁止違反、通行区分違反等)を反復して行った場合は自転車運転者講習制度の受講対象となります。

自転車の運転に対する取り締まりは今後さらに強化されていくものと思われるため、自転車運転者の方も道路交通法を守って正しく運転することが今後ますます重要になるでしょう。

特定小型原付

令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました

特定小型原付とは、自転車と同程度の最高速度など、一定の要件を満たす電動キックボード等のことで、特定小型原動機付自転車は運転免許を受けずに運転できるものとしています。

特定小型原付の定義は次のとおりです。

  • 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
  • 原動機として、定格出力が60キロワット以下の電動機を用いること
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • AT機構がとられていること
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること

特定小型原付には自賠的保険への加入とナンバープレートの設置が義務付けられます。

また、次のような交通ルールが定められました。

ルール

違反した場合の罰則

16歳未満の者の運転の禁止
(運転も16歳未満への提供も禁止)

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

飲酒運転の禁止

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等

乗車用ヘルメットの着用

-

二人乗りの禁止

5万円以下の罰金

車体の点検・整備

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

通行のルールは以下のとおりです。

  • 車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければならない
  • 自転車道も通行可能
  • 道路では左側端に寄って通行しなければならず、右側の通行は禁止

違反した場合、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等が科されます。

基本的には自転車と同じ交通ルールが適用されると理解しておきましょう。

電動キックボードに乗る方は、道路交通法のルールを理解したうえで利用してください。

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道交法違反(道路交通法違反)にあたるおもな行為の一覧

道路交通法違反にあたる主な行為には次のようなものがあります。

反則行為の種類

概要

一時停止違反

信号がない交差点や踏切などの決められた場所で一時停止を怠ること

スピード違反

最高速度を超えて走行すること。正式には「速度超過違反」

免許不携帯

運転免許証を所持せず運転すること

飲酒運転・酒気帯び運転・酒酔い運転

飲酒した状態で運転すること

ながらスマホ

スマートフォンを操作しながら自転車・自動車などを運転すること

通行禁止違反

通行が禁止された道路を通行すること

信号無視

信号機の表示を無視して走行すること

ひき逃げ・当て逃げ

人身事故や物損事故を起こした運転手が交通事故の現場から逃げてしまうこと

あおり運転

前方の車との車間距離を詰めたり、周囲の車を威嚇、挑発したりする危険な運転のこと

危険運転致死

危険な状態で自動車を運転した結果、人を死傷させること

駐車違反

公道上の駐車や停車が禁止されている場所で「放置駐車違反」と「駐停車違反」を行う行為

緊急車両の進路妨害

救急車や消防車などの緊急車両がサイレンを鳴らして近づいてきた際に、進路を妨げること

それぞれの反則行為の詳細や具体例について解説していきます。

一時停止違反

指定場所で一時停止義務を怠ると一時停止違反になります

一時停止違反で反則金は科されませんが、一時停止違反で事故を起こした場合は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科される場合があります。

スピード違反

最高速度が指定されている道路で、最高速度を超える速度で進行した場合は、スピード違反になります

スピード違反には反則金が定められています。

反則金と違反点数は以下のとおりです。

スピード違反に関する反則金

スピード違反の種別

大型車

普通車

二輪車

原付自転車

高速道路で35km以上40km未満の速度超過

40,000円

35,000円

30,000円

20,000円

高速道路で30km以上40km未満の速度超過

30,000円

25,000円

20,000円

15,000円

25km以上30km未満の速度超過

25,000円

18,000円

15,000円

12,000円

20km以上25km未満の速度超過

20,000円

15,000円

12,000円

10,000円

15km以上20km未満の速度超過

15,000円

12,000円

9,000円

7,000円

15km未満の速度超過

12,000円

9,000円

7,000円

6,000円

スピード違反に関する違反点数

スピード違反の種別

違反点数

50km以上の速度超過

12点

30km以上(高速40km以上)50km未満の速度超過

6点

25km以上(高速40km以上)30km未満の速度超過

3点

20km以上25km未満の速度超過

2点

20m未満の速度超過

1点

また、スピード違反は刑事罰が適用される可能性があります

一般道路で時速30km以上の超過、高速道路で時速40km以上の超過をすると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される場合があります。

免許不携帯

運転中は免許証を携帯しなければなりませんし、免許の提示を求められた場合は提示しなければなりません

免許不携帯に違反点数はありませんが、違反した場合は次の反則金が科されます。

大型車

普通車

二輪車

原動機付自転車

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

無免許運転

無免許運転とは、運転免許を持っていない人が運転をすることです。

無免許には次の3つの種類があります。

  • 免許を取得していない
  • 免許を取り消されている
  • 免許資格停止中

無免許運転の違反点数は25点です。無免許運転には反則金がないため、刑事事件の手続きになり「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰が科される可能性があります。

また、無免許運転をした人に車を貸した人は無免許運転幇助罪として、運転者と同様の刑事罰が科される可能性があります。

同乗者に対しても「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性がある非常に重い罪ですので、無免許運転の車には絶対に乗らないようにしましょう。

飲酒運転・酒気帯び運転・酒酔い運転

飲酒をした状態で運転することを飲酒運転(酒酔い運転)・酒気帯び運転と呼びます。

呼気中アルコール濃度0.15mg以上の状態で運転すると「酒気帯び運転」となり、呼気中のアルコール濃度が0.25mg以上になると違反点数も 高くなります。

さらに、飲酒によるアルコールの影響で正常な運転ができない場合は「飲酒運転(酒酔い運転)」に該当し、酒気帯び運転よりも重い罪が科されます。

酒気帯び運転・飲酒運転の違反点数は次のとおりです。

飲酒運転の程度

違反点数

酒酔い運転

35点

酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg以上)

25点

酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg未満)

13点

さらに酒気帯び運転、飲酒運転には反則金がないため、刑事事件の手続きとなり刑事罰が科されます。

罰則の対象

罰則

飲酒運転(酒酔い運転)の運転手・車を提供した人

5年以下の懲役また は100万円以下の罰金

飲酒運転(酒酔い運転)の同乗者や酒類提供者

3年以下の懲役また は50万円以下の罰金

酒気帯び運転の運転手・車を提供した人

3年以下の懲役また は50万円以下の罰金

酒気帯び運転の同乗者や酒類提供者

2年以下の懲役また は30万円以下の罰金

車両には自転車も含まれるため、飲酒した状態で自転車を運転しても罰則の対象になると理解しておきましょう。

ながらスマホ

道路交通法71条では、スマホだけでなく、カーナビの画面を注視することも禁止されています

また、スマホ使用中に事故を起こした場合は、交通の危険を生じさせたものとして、単に運転中にスマホを使用していた場合よりもさらに重い罪となります。

ながらスマホの反則金と違反点数は次のとおりです。

携帯電話使用(保持)違反の反則金

大型車

普通車

二輪車

原動機付自転車

25,000円

18,000円

15,000円

12,000円

携帯電話使用違反の違反点数

携帯電話使用等(保持のみ)

3点

携帯電話使用等(使用によって交通の危険があったと判断されたとき)

6点

なお、携帯電話の使用により事故を起こした場合は、反則金ではなく刑事手続きになり罰則の対象となります

ながらスマホの罰則

携帯電話使用等(保持)

6カ月以下の懲役また は10万円以下の罰金

携帯電話使用等(交通の危険)

1年以下の懲役また は30万円以下の罰金

通行禁止違反

進入禁止などの標識で通行を禁止している道路を通行した場合には、通行禁止違反になります。

また、警察官が通行禁止や通行制限をしている道路を、禁止や制限を無視して通行した場合は、警察官通行禁止制限違反となります 。

通行禁止違反の反則金は次のとおりです。

【通行禁止違反の反則金

大型車

普通車

二輪車

原動機付自転車

7,000円

7,000円

6,000円

5,000円

通行禁止違反の違反点数

通行禁止違反

2点

警察官通行禁止制限違反

2点

通行禁止違反・警察官通行禁止制限違反の罰則はともに「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」と定められています。

信号無視

信号機と警察の手信号の指示を無視して通行した場合は信号無視の反則金や違反点数が科されます

信号無視の反則金や違反点数は、赤信号・黄信号・点滅によって以下のように異なります。

信号無視の反則金

信号無視の種類

大型車

普通車

二輪車

原動機付自転車

赤・黄信号の無視

12,000円

9,000円

7,000円

6,000円

赤・黄信号の無視

9,000円

7,000円

6,000円

5,000円

赤色等には、赤信号と黄信号が含まれ、黄信号を無視した場合も違反になるため注意してください。

夜間に一時停止や注意走行を求める点滅信号を無視した場合は、赤色等無視よりも反則金が低くなります

また、信号無視のそれぞれの違反点数は以下のとおりです。

信号無視の違反点数

赤・黄信号の無視

2点

赤・黄信号の無視

2点

信号無視の罰則は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。

ひき逃げ・当て逃げ

ひき逃げ・当て逃げは、道路交通法において報告義務違反として処罰が科されます

事故を起こしたとき、運転手には以下の義務があります。

  • 警察へ事故の報告
  • 直ちに運転を停止し安全確保
  • 負傷者の救護
  • 道路の危険防止措置

これら報告をせずに、現場から立ち去ると報告義務違反に当たります。

一般的に、報告義務や救護義務を果たさずに現場から立ち去ると「ひき逃げ」や「当て逃げ」に該当します。

当て逃げ・ひき逃げは軽微な違反ではないため反則金ではなく、刑事罰として処罰を受けるケースがほとんどです。

特にひき逃げは飲酒運転と同じく、危険で悪質な「特定違反行為」に該当するため、一発で運転免許取消しとなり、3年間免許を取得できなくなります。

当て逃げの場合は、付加点数(他の違反に付加される点数)ですので、当て逃げの元となった違反に対して、危険防止等措置義務違反の違反点数が付加されて、一発免停となります。

ひき逃げ・当て逃げの違反点数

救護義務違反

35点

危険防止等措置義務違反

5点(付加点数)

たとえば信号無視で当て逃げをしてしまった場合、信号無視の違反点数2点に危険防止等措置義務違反の付加点数5点が付加されて、合計7点になります。

ひき逃げ・当て逃げの罰則

報告義務違反

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

危険防止等措置義務違反

1年以下の懲役または10万円以下の罰金

救護義務違反

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

事故現場から逃げてしまうと、非常に大きな点数が科されるため、絶対に事故現場からは立ち去らず、けが人の救護と現場の安全確保をおこないましょう。

あおり運転

道路交通法第117条には次のような行為を「あおり運転」と定義し、他の自動車を停止させ、道路上で著しい交通の危険を引き起こした場合は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金に科すとしています

  • 通行区分違反
  • 急ブレーキの禁止違反
  • 車間距離不保持等
  • 進路変更禁止違反
  • 追越し方法違反
  • 減光等義務違反
  • 警音器使用制限違反
  • 安全運転義務違反
  • 最低速度違反(高速自動車国道)
  • 停車及び駐車違反(高速自動車国道)

あおり運転をした場合の違反点数や罰金は、以下のとおりです。

あおり運転の違反点数

あおり運転をした場合

25点

あおり運転で危険が生じた場合

35点

あおり運転では、他車や道路に危険が生じなくても一発で免許取り消しになるので注意しましょう。

【あおり運転の罰則】

あおり運転には反則金がないので、以下の刑事罰を受けることになります。

あおり運転をした場合

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

あおり運転で危険が生じた場合

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

あおり運転で怪我をさせた場合

15年以下の懲役

あおり運転で死亡させた場合

1年以上の有期懲役(上限 懲役20年)

あおり運転は非常に重い罪が科されるため、絶対にあおり運転をしないようにしましょう

危険運転致死

危険運転によって事故を起こし、人を死傷させてしまった場合は危険運転致死傷罪に該当します。

危険運転は自動車運転処罰法という特別法で定められており、具体的に次のような運転によって、人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪に該当します 。

自動車運転処罰法第二条における危険運転の定義は以下となります。

  • 飲酒や薬物の影響で正常な運転ができない状態での運転
  • 制御不可能なほどのスピードで運転
  • 無免許など、自動車を制御する技術がない者の運転
  • 妨害運転(あおり運転)
  • 通行禁止道路の走行

また、自動車運転処罰法第3条では、以下のような軽微な危険運転についても処罰の対象になることを定めています。

自動車運転処罰法第三条における危険運転の定義は以下です。

  • アルコールや薬物で正常な運転に支障が出る状態
  • 病気によって自動車の運転に支障が出る状態

危険運転致死傷罪の違反点数や罰則内容は、以下のとおりです。

違反点数

事故の種別

違反点数

危険運転致死

62点

危険運転致傷等
(被害者の治療期間3カ月以上かつ、 後遺障害が残る場合)

55点

危険運転致傷等
(被害者の治療期間が30日以上)

58点

危険運転致傷等
(被害者の治療期間が15日以上)

48点

危険運転致傷等
(被害者の治療期間が15日未満)

45点

危険運転致死傷罪の罰則

事故の種別

罰則

第2条の危険運転で負傷の場合

15年以下の懲役

第2条の危険運転で死亡の場合

1年以上の有期懲役(上限 懲役20年)

第3条の危険運転で負傷の場合

12年以下の懲役

第3条の危険運転で死亡の場合

15年以下の懲役

過失運転致死傷罪

7年以下の懲役もしくは禁錮また は100万円以下の罰金

駐車違反

駐車してはいけない場所に車やバイクを止めると、駐車違反として処罰を受けることになります

道路交通法第44条では、標識によって駐停車が禁止されている場所以外にも次のような場所は駐停車禁止としています。

  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切内等
  • 交差点や横断歩道から5メートル以内
  • バス停
  • 踏切の前後10メートル以内

なお、駐車違反には次の2つの種類があり、それぞれで反則金や違反点数が異なります。

  • 駐停車違反:すぐに車を動かせる場合
  • 放置駐車違反:運転手が車から離れてすぐに車を動かせない場合

駐車違反における反則金や違反点数は、以下のとおりです。

反則金

 

大型車

普通車

二輪車

原動機付自転車

放置駐車違反(駐停車禁止場所等)

25,000円

18,000円

10,000円

10,000円

放置駐車違反(駐車禁止場所等)

21,000円

15,000円

9,000円

9,000円

駐停車違反(駐停車禁止場所等)

15,000円

12,000円

7,000円

7,000円

駐停車違反(駐車禁止場所等)

12,000円

10,000円

6,000円

6,000円

駐車違反の違反点数

違反の種類

違反点数

駐停車禁止場所等の放置駐車違反

3点

駐車禁止場所等の放置駐車違反

2点

駐停車禁止場所等の駐停車違反

2点

駐車禁止場所等の駐停車違反

1点

なお、駐車違反の反則金を支払わなかった場合、次のような罰則が科される可能性があります。

駐車禁止の罰則

違反の種別

罰則

駐停車違反

10万円以下の罰金

放置駐車違反

15万円以下の罰金

緊急車両の進路妨害

救急車や消防車がサイレンを鳴らしながら近づいてきたときには、その進路を妨害してはなりません。

マナーのように進路を譲っているドライバーの方が大半だとは思いますが、実は救急車両の進路を妨害してはならないことは道路交通法第40条で義務付けられている行為です。

緊急車両が車線変更する際に進路を妨害した場合は、本線車道緊急車妨害違反に該当します。

本線車道緊急車妨害違反に関する反則金や違反点数は、以下のとおりです。

反則金

違反の種別

大型車

普通車

二輪車

原動機付自転車

緊急車妨害等の違反

7,000円

6,000円

5,000円

5,000円

本線車道緊急車妨害

7,000円

6,000円

5,000円

5,000円

違反点数

違反の種別

違反点数

緊急車妨害等の違反

1点

本線車道緊急車妨害

1点

なお、反則金を支払わないと「5万円以下の罰金」という罰則が科される可能性があります。

主な道交法違反の行為に関する反則金・違反点数・罰則(罰金)の一覧表

ここで主な道路交通法違反を普通車がした場合、どの程度の反則金や違反点数が科されるのか、以下の一覧表で確認しておきましょう。

反則行為の種類

違反点数

反則金

(普通車の場合)

罰則(罰金)

速度超過

速度超過50以上

12点
 

速度超過30(高速40)以上50未満

6点
 

速度超過25以上30(高速40)未満

3点
 

速度超過20以上25未満

2点
 

速度超過20未満

1点

速度超過高速道路35以上40未満

35,000円


超過高速道路30以上35未満

25,000円


速度超過25以上30未満

18,000円


速度超過20以上25未満

15,000円


速度超過15以上20未満

12,000円


速度超過15未満

9,000円

6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

携帯電話使用等(保持)違反

携帯電話使用等(保持)

3点
 

携帯電話使用等(交通の危険)

6点

18,000円

携帯電話使用等(保持)

6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 

携帯電話使用等(交通の危険)

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

信号無視違反

信号(赤色等)無視違反

2点
 

信号(点滅)無視違反

2点

信号(赤色等)無視違反

9,000円
 

信号(点滅)無視違反

7,000円

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

無免許運転

25点

-

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

免許不携帯

-

3,000円

 

飲酒運転・酒気帯び運転・酒酔い運転

酒酔い運転

35点


酒気帯び運転0.25以上

25点


酒気帯び運転0.25未満

13点

-

飲酒運転(酒酔い運転)の運転手・車を提供した人

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

飲酒運転(酒酔い運転)の同乗者や酒類提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 

酒気帯び運転の運転手・車を提供した人

3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 

酒気帯び運転の同乗者や酒類提供者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

通行禁止違反

通行禁止違反

2点
 

警察官通行禁止制限違反

2点

7,000円

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

ひき逃げ・当て逃げ

救護義務違反

35点
 

危険防止等措置義務違反

5点(付加点数)

-

報告義務違反

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
 

危険防止等措置義務違反

1年以下の懲役または10万円以下の罰金


救護義務違反

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

あおり運転

妨害運転(あおり運転をした場合)

25点
 

妨害運転(あおり運転で危険が生じた場合)

35点

-

妨害運転(あおり運転をした場合)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 

妨害運転(あおり運転で危険が生じた場合)

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

あおり運転で怪我をさせた場合

15年以下の懲役

あおり運転で死亡させた場合

1年以上の有期懲役(上限 懲役20年)

道交違反の時効は? | 刑罰の重さにより異なる

道路交通法には時効がありますが、一律に年数が決まっているのではなく、どのような罪を犯したのかによって時効年数は異なります

なお、道路交通法違反には刑事上の時効である「公訴時効」が適用されます。公訴時効とは、法律の定める期間が経過すると検察官が起訴できなくなることを指します。

たとえば、スピード違反の公訴時効は3年ですので、違反から3年が経過すると 刑事罰に問われることはありません。

しかし、一般的に公訴時効になることはほぼありえません。

検察は時効が成立する前に起訴するためです。

なお、道路交通法違反の内容ごとの公訴時効は、以下のとおりです。

  • スピード違反:3年
  • 救護義務違反(ひき逃げ):7年
  • 過失運転致傷罪:5年
  • 危険運転致傷罪:10年
  • 加害者に過失運転致死罪が成立した過失運転致死罪:10年
  • 危険運転致死罪が成立した過失運転致死罪:20年

刑罰の罪が重ければ重いほど、公訴時効は長くなると理解しておきましょう。

道交法違反と賠償金の関係

道路交通法は刑事責任と行政責任に関係しますが、実は民事責任である賠償金にも関係します。

道路交通法違反があると、慰謝料が増額し、その違反の内容が重大であればあるほど精神的に与えた苦痛も大きいとされ慰謝料は増額する傾向にあるのです。

具体的には、著しいスピード違反・飲酒運転・ひき逃げなど、違反に対する刑罰が重い違反であればあるほど慰謝料は高額になるでしょう。

そのほかに、事故当初に加害者が被害者へ悪態をついた暴言を吐いたなどの場面でも賠償金は大きくなる可能性が高まります。

さいごに

道路交通法とは、道路の危険を防止して 交通の安全と円滑化を図ることを目的として作られた法律です。

道路交通法では、運転手や歩行者に対してさまざまなルールが設けられています。

道路交通法のルールに違反して自動車を運転すると道路交通法違反となります。

道路交通法違反をすると、次のようなペナルティがあります。

  • 反則金
  • 違反点数
  • 罰則

軽微な違反であれば反則金を支払えば罰則を免れますが、重大な違反の場合は罰則を科せられることもあるので注意しましょう。

また、罰則を決める刑事手続きの際には、被害者と和解をしているかどうかで罪の重さが決まることがあります。

そのため、道路交通法に違反して罪に問われそうな場面では、被疑者を和解していることが非常に重要です。

重大な違反の場合には、懲役刑が科される可能性もあるため、道路交通法違反をして不安な方は、早めに交通問題に強い弁護士へ相談するようにしてください。

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この記事の監修者
馬場 大祐 (群馬弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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