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自賠責保険の休業補償(休業損害)とは?請求金額や手続きなどをわかりやすく解説

監修記事
自賠責保険の休業補償(休業損害)とは?請求金額や手続きなどをわかりやすく解説

働いて収入を得ている人や専業主婦が事故の被害に遭うと、本来は働いて受け取れるはずだった収入が加害者側の自賠責保険から給付されます

これを休業補償(休業損害)といいます。

休業補償は被害者自ら請求できますが、請求時のポイントを押さえておかないと、本来受け取れるはずの補償を満額受け取れないおそれもあるため、請求時の注意点を理解しておくことが重要です。

そこで本記事では、自賠責保険の休業補償の受け取り方法や請求時のポイントを解説します。

休業補償や休業損害は、相手方の保険会社と争いになりやすい部分でもあるため、ポイントを押さえて損をすることがないように対策しましょう。

なお、自賠責保険への被害者請求のほかに、相手方の任意保険会社へ請求する方法があり、後者のほうが請求できる金額も大きく、手続きとしても一般的ですが、相手方が任意保険に加入していないケースなど、自賠責保険へ被害者請求しなければならないケースもあると思われます。

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自賠責保険から受け取れる休業補償(休業損害)の基礎知識

働いている方が交通事故の被害に遭った場合、加害者の自賠責保険から休業補償を受け取れます

事故に遭わずに働くことができていれば、その分の報酬を得られていたはずですので、その損失分は加害者側が負担すべきものと考えられるのです。

本来得られていた収入の損失分について、自賠責保険から補償するものを休業補償(休業損害)といいます。

まずは、受け取れる金額や受取の時期などについて詳しく見ていきましょう。

1.原則として1日あたり6,100円支払われる

自賠責保険における休業補償は、原則として1日あたり6,100円が支払われます

なお、休業の損害の対象には有給休暇の使用や家事従事者も含まれるため、事故の被害に遭って有給休暇を使用して仕事を休んだ場合はもちろん、専業主婦が事故に遭った場合でも1日あたり6,100円が支払われます。

なお、6,100円以上の収入がある方は、その旨を立証することによって、1日あたり最大19,000円を限度として実額を受け取れます

2.全休だけでなく半休なども対象になる

休業損害は1日全て休業するのではなく、半日だけの休業も支給対象になります

けがの治療のために、会社を半日だけ休んで病院へ行くというケースも少なからず想定されますが、このような場合も休業補償の支給対象になるのです。

なお、休業損害の計算においては「支払われなかった休業が半日分」「有給休暇を半日だけ取得した」などの細かな証明が必要になる場合があります。

そのため、休業損害証明書に詳細を具体的に記載してもらうなど、証明できる資料をしっかりと揃えなけばなりません。

3.休業補償は治療が終わってから受け取れる

けがなどの治療費や休業補償は、治療が全て終わってからまとめて受け取るのが一般的です。

そのため、休業補償も「1日あたりの休業補償×治療によって休業した日数」で計算した金額を治療が終わったあとにまとめて受け取ることになります。

ただし、仕事を休むことによって収入がなくなり、生活に支障をきたすような場面では、治療が終了する前でも受け取れる場合があります。

専業主婦(夫)の場合には夫(妻)の収入があるため、原則的に治療が終わるまで受け取ることはできません。

自賠責保険に休業損害を請求する際の流れ|被害者請求の場合

交通事故の被害者が自賠責保険に休業補償を請求する流れは以下のとおりです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 損害保険会社に必要書類を提出する
  3. 損害保険料率算出機構が調査をする
  4. 損害保険会社から保険金が支払われる

それぞれの手順について、以下で詳しく見ていきましょう。

1.必要書類を準備する

自賠責保険に休業損害を請求する際には、以下のような書類を多数用意しなければなりません。

自賠責保険の手続きをする際の必要書類は下記のとおりです。

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン写真等

交通事故証明書は自動車運転免許センター、診断書やレントゲン写真は医師から、戸籍謄本や印鑑証明書は市区町村役場で受け取らなければならないため、書類を全て集めるにはある程度の時間がかかります。

また、保険会社によって必要な書類は異なるため、あらかじめどのような書類が必要になるのかを確認しておきましょう。

2.損害保険会社に必要書類を提出する

損害保険会社に必要書類を提出します。

被害者請求をおこなう場合は、上記の必要書類を揃えたうえで保険会社の所定の用紙である「保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書」に必要事項を記入し、保険会社へ提出しましょう。

3.損害保険料率算出機構が調査をする

相手方の保険会社へ保険金の請求をおこなうと、損害保険料率算出機構が調査を実施します。

損害保険料率算出機構は、次のような内容を調査します。

  • 自賠責保険の対象となる事故かどうか
  • 傷害等による損害と事故との間に因果関係があるかどうか

損害保険料率算出機構が調査結果を保険会社へ報告すると保険金額が決定します。

4.損害保険会社から保険金が支払われる

損害保険料率算出機構の調査が終了すると、調査結果が保険会社へ通知され保険金額が決定します

その後、保険会社が支払い手続きに入り、被害者の口座へ保険金が入金されるでしょう。

一般的に自賠責保険の保険金は、被害者が請求してから1ヵ月程度で被害者の口座へ振り込まれます

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自賠責保険の休業損害を適切に受け取るための3つのポイント

自賠責保険の休業補償を適切に受け取るためには、次の3つのポイントが重要です。

  1. 損害額や休業などに関する証拠をそろえる
  2. 自賠責保険・共済紛争処理機構などに相談する
  3. 金額に納得がいかない場合は異議申立てを検討する

証拠をしっかりと揃えて請求しないと、本来受け取れるはずの補償を得られない可能性があります。

それぞれのポイントについて、以下で詳しく見ていきましょう。

1.損害額や休業などに関する証拠をそろえる

自賠責保険で補償される休業損害額は、原則として1日6,100円と決まっています。

これ以上の損害がある場合には、1日19,000円を限度として実額を受け取ることが可能です。

しかし、1日あたり6,100円以上を請求する場合は実際の損害額や休業日数がどの程度だったのかの証明が必要になります。

そのため、勤務先から「休業損害証明書」として事故前3ヵ月の給与額や欠勤期間などを証明する書類を発行してもらわなければなりません。

1日あたりの報酬が6,100円以上の方は、しっかりと実額を受け取れるように、給与額や欠勤期間などを証明する書類を揃えるようにしてください

書類が揃わないと「6,100円以上の収入がある証明にならない」と判断され、受け取れる休業補償が実額よりも損になる可能性が高いため注意しましょう。

2.自賠責保険・共済紛争処理機構などに相談する

受け取れる補償について納得ができない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構へ相談や調停を依頼できます

自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責保険や共済などに関するトラブルや相談について、取り扱う第三者機関です。

通常の裁判による救済に比べて迅速な解決が図れるように、公正中立に調停する専門的知見を有しています

自賠責保険・共済紛争処理機構では、主に以下の3つに業務を実施しています。

  • 自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停事業
  • 自賠責保険・共済からの支払いに関する被害者等からの相談等を目的とする事業
  • その他本機構の目的を達成するために必要な事業

引用元:指定紛争処理機関 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構について|自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険から受け取れる休業補償の金額や日数や過失割合などに納得できない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構へ相談することで適切な対処方法を教えてもらえる可能性があります

また、調停を依頼することで、無料で専門的な知識のある紛争処理委員が審査をおこなってくれます。

調停の結果については保険会社・共済組合は遵守するため、裁判と比較して時間もコストもかかりません。

相手との揉め事がある場合には、自賠責保険・共済紛争処理機構へ相談しましょう。

3.金額に納得がいかない場合は異議申立てを検討する

自賠責保険の金額や後遺障害等級や休業補償の金額に納得ができない場合には、損害保険会社に対して異議申し立てをおこなえます

異議申し立てをおこなうと、損害保険料率算出機構に設置された自賠責保険(共済)審査会で、外部の専門家を招いて審査がおこなわれます。

なお、異議申し立てをおこなっても、申し立て内容が認められる可能性はそれほど高くありません。

2023年度の後遺障害を審査する損害保険料率算出機構の異議申し立ての審査件数10,353件に対し等級変更ありは1,111件です。

後遺障害・異議申し立ての認定確率は通算で約9%しかありませんので、異議申し立てをしても申し立てが認められる可能性は低いでしょう。

それでも実際に申し立てが認められた事例も存在するため、保険会社の決定内容に不満がある場合は異議申し立てを検討してください。

自賠責保険の休業損害と労災保険の休業補償給付は異なる

事故のけがに対して給付が受けられるものとして、労災保険の休業補償給付があります。

自賠責の休業補償と似ているため混同する方も多いですが、休業補償給付と休業補償は異なります。

労災保険は厚生労働省が管轄し、業務中や通勤中の災害に対してのみ給付されるものです。

労災保険の休業補償給付は、休業開始4日目以降、休業1日あたり給付基礎日額の80%が支給されます。

一方、自賠責保険の休業補償は通勤中や勤務中の事故でなくても給付対象です。

自賠責保険の休業補償と被る部分がある場合もありますが、2つの補償を同時に受けることは不可能です。

重複している部分については片方の保険しか受けられないため注意しましょう。

さいごに|交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談するのもおすすめ!

仕事をしている人や専業主婦が交通事故の被害に遭うと、加害者の自賠責保険から休業補償を受けられます

休業補償は原則として1日6,100円を受け取れますが、1日あたりの休業損害が6,100円を超える場合は、証拠を提出することで19,000円を上限として実額を受け取れることも可能です。

ただし、実額を請求するには勤務先から勤務日数や給料を証明できる書類を発行してもらう必要があります。

また、被害者自ら請求する被害者請求を実施するためには、公的機関から取得しなければならない書類が多数あり、手間がかかるでしょう

手続きを不備なく進め、スムーズかつ不足なく休業補償を受け取るには交通問題に強い弁護士へ依頼することも検討してください。

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この記事の監修者
鈴木 陽大 (青森県弁護士会)
八戸を拠点とし、地域の皆様が抱えている問題をよりよい形で解決することを目的に設立。医学的、専門的な知識を必要とする重度後遺障害の事案へ、多数の対応実績あり。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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