交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
交通事故の被害に遭ったら、加害者側に対して損害賠償を請求しましょう。
損害賠償請求は、最終的には訴訟を通じておこないますが、その前に示談交渉をおこなうのが一般的です。
加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手方は保険会社となります。
保険会社はさまざまな理由で、示談金(保険金)の減額を主張してくることがあります。
弁護士のサポートを受けながら適切に反論し、適正額の示談金の獲得を目指しましょう。
本記事では、交通事故の示談の概要・保険会社との示談交渉の流れ・示談金の計算方法などを詳しく解説します。
交通事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉を控えている方は、本記事を参考にしてください。
交通事故の示談とは、事故によって生じた損害の賠償について当事者間で和解し、その清算をおこなうことをいいます。
示談が成立すると、加害者は被害者に対して、示談の内容に基づいて示談金を支払います。
なお、加害者が任意保険に加入している場合には、被害者と任意保険会社の間で示談をおこなうことになります。
示談金は、交通事故の損害賠償に代わるものです。
加害者が示談金を支払うことを条件として、被害者はさらなる損害賠償請求をおこなう権利を放棄することで、交通事故紛争の終局的な解決を図ります。
実際の示談金額は、被害者が被った損害の合計額を目安に決められるのが一般的です。
示談が成立すれば、被害者は早期に交通事故による損害の賠償を受けることができます。
加害者側にとっても、早期に紛争を解決できる点は大きなメリットです。
その一方で、特に保険会社を相手方とする示談交渉では、被害者が保険会社による条件提示の妥当性を判断しにくいという問題があります。
適正額による示談成立を目指すに当たっては、弁護士のサポートを受けることが安心です。
交通事故の示談金額は、被害者が受けた損害の額を積算して定めるのが適切です。
具体的には、以下のような損害項目を漏れなく積算することが必要になります。
交通事故によるケガの治療やリハビリにかかった費用は、自己負担の全額が損害賠償の対象となります。
医療機関に支払った費用のほか、薬剤の購入費用も損害賠償の対象です。
実際に支出した費用につき、領収書などをきちんと保管しておきましょう。
ただし、整骨院や接骨院への通院費用は、医師が承認した場合を除いて損害賠償の対象外となるケースが多いのでご注意ください。
交通事故によるケガの治療やリハビリのため、医療機関へ通院する際にかかった交通費も、損害賠償の対象となります。
通院交通費の計算方法は、利用した交通手段によって以下のとおり異なります。
(a)公共交通機関を利用した場合
経路が合理的である限り実費全額が損害賠償の対象となります。
(b)自家用車を利用した場合
1キロメートル当たり15円程度の費用が通院交通費として認められます。
(c)タクシーを利用した場合
利用の必要性が認められる場合に限り、乗車料金相当額が通院交通費として認められます。
交通事故によるケガの治療やリハビリの過程で、被害者は以下のような装具・器具を購入するケースがあります。
これらの装具・器具については、治療・リハビリ・症状固定後の生活などに必要である限り、購入実費相当額が損害賠償の対象となります。
また、買い替えが見込まれる場合には、買い替え費用も損害賠償の対象です。
買い替え費用については、中間利息が控除されます。
交通事故によるケガで入院・通院する被害者に付き添いが必要な場合には、付添費用が損害賠償の対象となります。
家族などの近親者が付き添う場合、付添費用の目安額は入院時で1日当たり6,500円程度、通院時で1日当たり3,300円程度です。
職業付添人(看護師・介護福祉士など)に付き添いを依頼した場合は、その必要性が合理的に認められる限り、実費相当額が損害賠償の対象となります。
交通事故の被害者が入院する場合、入院中における日用品等の購入費用(=入院雑費)が損害賠償の対象となります。
入院雑費の目安額は、1日当たり1,500円程度です。
交通事故によるケガの治療やリハビリのため、被害者が仕事を休んだ場合には、休業に伴って得られなかった収入(=休業損害)が損害賠償の対象となります。
賃金が減額された場合に加えて、有給休暇を休業に充てた場合にも、休業日数に対応する賃金相当額の損害賠償を請求可能です。
自営業者については、前年度の確定申告に基づく収入額をベースに休業損害の金額を算定します。
交通事故によって被害者が要介護状態となった場合には、将来にわたる介護費用が損害賠償の対象となります。
近親者が介護をおこなう場合における介護費用の目安額は、常時介護の場合で1日当たり8,000円程度、随時介護の場合で1日当たり6,000円程度です。
職業介護者に介護を依頼する場合は、その必要性が合理的に認められる限り、実費相当額が損害賠償の対象となります。
将来の介護費用については中間利息控除をおこないます。
具体的な介護費用額の計算式は以下のとおりです。
介護費用=将来介護費の日額×365×平均余命に対応するライプニッツ係数
介護費用は一生涯にわたる金額が損害賠償の対象となるため、数千万円以上を請求できるケースも少なくありません。
入通院慰謝料は、交通事故によるケガを治療するために、入院または通院を強いられたことによる精神的損害を補填する賠償金です。
入通院慰謝料の金額は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱを参照して計算するのが一般的です。
骨折などの重症については別表Ⅰ、むちうち症・打撲・捻挫などの軽症については別表Ⅱを用いて、入院期間と通院期間が交差する部分を参照して入通院慰謝料の金額を求めます(単位は「万円」)。
別表Ⅰ(骨折などの重症時)
|
入院期間 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
通院期間 |
0 |
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
266 |
284 |
297 |
306 |
314 |
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
274 |
291 |
303 |
311 |
318 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
281 |
297 |
308 |
315 |
322 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
287 |
302 |
312 |
319 |
326 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
292 |
306 |
316 |
323 |
328 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
296 |
310 |
320 |
325 |
330 |
6月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
239 |
262 |
282 |
300 |
314 |
322 |
327 |
332 |
7月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
266 |
286 |
304 |
316 |
324 |
329 |
334 |
8月 |
132 |
164 |
194 |
222 |
248 |
270 |
290 |
306 |
318 |
326 |
331 |
336 |
9月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
338 |
10月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
276 |
294 |
310 |
322 |
330 |
335 |
|
11月 |
150 |
179 |
207 |
234 |
258 |
278 |
296 |
312 |
324 |
332 |
|
|
12月 |
154 |
183 |
211 |
236 |
260 |
250 |
298 |
314 |
326 |
|
|
|
13月 |
158 |
187 |
213 |
238 |
262 |
282 |
300 |
316 |
|
|
|
|
14月 |
162 |
189 |
215 |
240 |
264 |
284 |
302 |
|
|
|
|
|
15月 |
164 |
191 |
217 |
242 |
266 |
286 |
|
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|
|
|
|
別表Ⅱ(むちうち症、打撲、捻挫などの軽症時)
|
入院期間 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
通院期間 |
0 |
35 |
66 |
92 |
116 |
135 |
152 |
165 |
176 |
186 |
195 |
204 |
1月 |
19 |
52 |
83 |
106 |
128 |
145 |
160 |
171 |
182 |
190 |
199 |
206 |
2月 |
36 |
69 |
97 |
118 |
138 |
153 |
166 |
177 |
186 |
194 |
201 |
207 |
3月 |
53 |
83 |
109 |
128 |
146 |
159 |
172 |
181 |
190 |
196 |
202 |
208 |
4月 |
67 |
95 |
119 |
136 |
152 |
165 |
176 |
185 |
192 |
197 |
023 |
203 |
5月 |
79 |
105 |
127 |
142 |
158 |
169 |
180 |
187 |
193 |
198 |
204 |
210 |
6月 |
89 |
113 |
133 |
148 |
162 |
173 |
182 |
188 |
194 |
199 |
205 |
211 |
7月 |
97 |
119 |
139 |
152 |
166 |
175 |
183 |
189 |
195 |
200 |
206 |
212 |
8月 |
103 |
125 |
143 |
156 |
168 |
176 |
184 |
190 |
196 |
201 |
207 |
213 |
9月 |
109 |
129 |
147 |
158 |
169 |
177 |
185 |
191 |
197 |
202 |
208 |
214 |
10月 |
113 |
133 |
149 |
159 |
170 |
178 |
186 |
192 |
198 |
203 |
209 |
|
11月 |
117 |
135 |
150 |
160 |
171 |
179 |
187 |
193 |
199 |
204 |
|
|
12月 |
119 |
136 |
151 |
161 |
172 |
180 |
188 |
194 |
200 |
|
|
|
13月 |
120 |
137 |
152 |
162 |
173 |
181 |
189 |
195 |
|
|
|
|
14月 |
121 |
138 |
153 |
163 |
174 |
182 |
190 |
|
|
|
|
|
15月 |
122 |
139 |
154 |
164 |
175 |
183 |
|
|
|
|
|
|
(例)
骨折(別表Ⅰ)、入院1か月、通院6か月
→149万円
むちうち(別表Ⅱ)、入院なし、通院3か月
→53万円
後遺障害慰謝料は、交通事故のケガが完治せずに後遺症が残ったことによる精神的損害を補填する賠償金です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級に応じて目安が以下のとおり決まっています。
後遺障害等級 |
後遺障害慰謝料 |
1級 |
2,800万円 |
2級 |
2,370万円 |
3級 |
1,990万円 |
4級 |
1,670万円 |
5級 |
1,400万円 |
6級 |
1,180万円 |
7級 |
1,000万円 |
8級 |
830万円 |
9級 |
690万円 |
10級 |
550万円 |
11級 |
420万円 |
12級 |
290万円 |
13級 |
180万円 |
14級 |
110万円 |
後遺障害等級は、被害者の申請に基づいて損害保険料率算出機構が認定します。
申請手続きの方法には、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自らおこなう「被害者請求」の2種類があります。
死亡慰謝料は、交通事故の被害者が死亡した場合に、被害者本人およびその遺族の精神的損害を補填する賠償金です。
死亡慰謝料の金額は、家庭内における被害者の立場に応じて目安が以下のとおり決まっています。
一家の支柱 |
2,700万円~3,100万円 |
一家の支柱に準ずる立場(配偶者など) |
2,400万円~2,700万円 |
その他 |
2,000万円~2,500万円 |
逸失利益は、交通事故によって被害者が死亡し、または後遺症によって労働能力を失った場合に、将来にわたって得られなくなった収入を補填する賠償金です。
逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。
逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
※1年当たりの基礎収入は、原則として事故前の年収の実額。
ただし専業主婦(専業主夫)については、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額を1年当たりの基礎収入とします。
※労働能力喪失期間は、後遺症の部位や程度によって、通常よりも短く限定されることがあります。
特に神経障害や歯の欠損などについては、労働能力喪失期間が短縮されることが多いです。
<後遺障害等級別の労働能力喪失率>
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
1級 |
100% |
2級 |
100% |
3級 |
100% |
4級 |
92% |
5級 |
79% |
6級 |
67% |
7級 |
56% |
8級 |
45% |
9級 |
33% |
10級 |
27% |
11級 |
20% |
12級 |
14% |
13級 |
9% |
14級 |
5% |
※死亡した場合は100%
交通事故によって自動車が破損した場合には、物的損害として以下の項目が損害賠償の対象となります。
(a)修理費(または買い替え費用)
原則として、修理費の実費相当額が損害賠償の対象となります。
ただし、修理費が事故車の市場価格を上回る場合は、買い替え費用相当額が上限となります。
(b)代車費用
修理中の自動車の代車を借りたときは、代車費用の実費相当額が損害賠償の対象となります(原則として、事故車と同程度のグレードの代車費用が上限となります)。
(c)評価損
交通事故によって中古車市場における自動車の評価額が下がったときは、低下した評価に相当する額が損害賠償の対象となります。
(d)休車損害
営業者(タクシー・トラックなど)が交通事故によって稼働不能となったときは、営業上の逸失利益について損害賠償を請求できます。
交通事故の示談金の適正額は、上記で紹介した各種損害項目の金額を積算して求めます。
(例)
月収40万円(年収480万円)の男性が交通事故に遭って骨折の重傷を負い、治療後に残った痛みや痺れについて後遺障害14級の認定を受けた。
ケガの治療のため、1か月間の入院と6か月間の通院を要し、計2か月間の休業を強いられた。
また、車(市場価格100万円)は大破して買い替えが必要になった。
→示談金の適正額は585万9,200円
ただし、実際の示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
上記の考え方に従って求めた適正額を念頭に置きつつ、早期解決の観点などとバランスをとりながら、適切な方針をもって示談交渉を進めましょう。
交通事故の加害者が任意保険に加入していたときは、被害者は保険会社との間で示談交渉をおこないます。
保険会社との示談交渉の大まかな流れは、以下のとおりです。
原則として示談交渉を開始する前に、交通事故によるケガの治療を完了する必要があります。
治療が完了しないと、賠償の対象となる損害の内容が確定しないためです。
まずは医師の指示に従って入院または通院し、治療を完了しましょう。
ケガが完治したと診断されるか、または症状固定(=これ以上症状が改善する見込みがない状態)と診断されるまで治療を続けます。
入院を要しない場合でも、交通事故の直後から通院することが大切です。
通院の開始時期が遅れると、交通事故とケガの間の因果関係を証明することが難しくなってしまうのでご注意ください。
医師から完治または症状固定の診断を受けたら、加害者側の保険会社に連絡をして、交通事故の示談交渉を開始しましょう。
示談交渉では、保険会社と被害者のそれぞれが金額を提示し合い、双方が歩み寄りながら合意を目指します。
被害者としては、客観的な損害額を積算した金額を提示するのが適切です。
ただし、早期解決を重視する場合には、保険会社側の主張を一部受け入れて妥協することも選択肢の一つとなります。
保険会社との間で示談金額などにつき合意できたら、その内容をまとめた示談書を締結します。
示談書は2通作成し、被害者と保険会社の双方が1通ずつ保管します。
示談書の締結後、示談書において定められた期日までに、保険会社から被害者の口座へ示談金が入金されます。
保険会社との間で示談の合意が成立しなかったときは、以下の手続きによって交通事故の損害賠償請求をおこないましょう。
交通事故ADRは、弁護士などの専門家が、示談あっ旋など紛争解決のサポートをおこなう手続きです。
公益財団法人交通事故紛争処理センターや、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが交通事故ADRを取り扱っています。
保険会社には、交通事故ADRの結果を尊重することが求められています。
交通事故ADRを利用すれば、訴訟よりも早期に紛争を解決できる可能性が高いです。
被害者側と保険会社側の主張が大きく食い違っており、示談等による解決が困難な場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
損害賠償請求訴訟では、被害者が加害者側の過失や損害などを立証する責任を負います。
弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えた上で訴訟に臨みましょう。
交通事故に関する保険会社との示談交渉へ臨む際には、以下の各点に注意しましょう。
人身損害の賠償請求に当たっては、警察官が作成する実況見分調書が有力な証拠となります。
実況見分調書には、客観的な立場にある警察官による現場検証の結果が記載され、事故状況を証明するのに役立ちます。
警察官による実況見分は、人身事故として届け出なければ実施されません。
少しでもケガをしていたら、物損事故ではなく人身事故として届出をおこないましょう。
なおいったん物損事故として届け出た場合でも、後からケガが判明したときは、人身事故に切り替えられることがありますので警察署へご相談ください。
保険会社は、被害者に対して支払う保険金額を抑えるため、適正な水準よりも低い金額の示談金を提示してくるケースが多いです。
被害者としては、保険会社の提示額をそのまま受け入れるべきではありません。
必ず一度持ち帰って、その金額が妥当であるかどうかを精査しましょう。
適正額の示談金を計算するためには、被害者が受けた損害額を漏れなく積算する必要があります。
損害賠償請求の対象となる項目を一つずつチェックして、集計漏れがないかどうかを注意深く確認しましょう。
交通事故の損害賠償額は、当事者間の過失割合によって調整されることがあります。
たとえば加害者に8割、被害者に2割の損害が認められる場合には、被害者が請求できる損害賠償は実際の損害額の80%にとどまります。
特に損害額が数百万円から数千万円に上るケースでは、過失割合が少し変わるだけで、損害賠償額が大きく変動する点に注意が必要です。
保険会社側は、被害者にとって不利な過失割合を主張してくる傾向にあります。
実況見分調書やドライブレコーダーなどの証拠を基に、正しい過失割合を示して反論しましょう。
保険会社との間で示談書を締結すると、重大な錯誤や詐欺などがあった場合を除き、原則として示談を撤回することはできません。
示談書を締結する際には、示談金額が適正であるかどうかを入念に確認し、後悔することがないように注意しましょう。
交通事故の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年が経過すると時効消滅します(民法724条、民法724条の2)。
時効が完成すると損害賠償を請求できなくなるので、早めに請求の準備へ着手しましょう。
なお、消滅時効期間の起算点は、損害の原因に応じて以下のとおりです。
・傷害(ケガ)を原因とする損害
→交通事故の発生時
・後遺症を原因とする損害
→症状固定時
・死亡を原因とする損害
→死亡時
交通事故の示談金は、弁護士に依頼すると増額が期待できます。
被害者が受けた損害を漏れなく積算してもらえるほか、過去の裁判例に基づく客観的かつ適正な基準(=弁護士基準)によって請求をおこなうことができるためです。
交通事故の被害に遭ってしまった方は、保険会社との示談交渉に備えて、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故について保険会社との示談交渉へ臨む際には、保険会社側の提示額や主張を鵜呑みにしてはいけません。
被害者が受けた損害を漏れなく積算し、適正な示談金額を計算することが大切です。
弁護士に相談すれば、事故やケガなどの状況に応じた適正な示談金額を計算してもらえます。
実際の保険会社との示談交渉についても、弁護士に一任可能です。
法的根拠に基づく請求によって適正額の示談金を得られる可能性が高まるとともに、被害者の労力や精神的負担も大幅に軽減されるでしょう。
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駐車場で当て逃げされたり、赤信号で停車中に後続車両に衝突されたりすると、交通事故で生じた損害については過失割合10対0で加害者側が全額負担をするのが一般的です。...
本記事では、交通事故の示談の概要・保険会社との示談交渉の流れ・示談金の計算方法などを詳しく解説します。 交通事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉を控えている...
日弁連交通事故相談センターは、交通事故に関する民事系の法律相談や示談あっせんを無料でおこなっています。本記事では日弁連交通事故相談センターの概要やメリット、法律...
人身事故の示談金をなるべく多く獲得するためには、後遺障害等級の認定を適切におこなったうえで、弁護士基準で慰謝料を算出する必要があります。この記事では、示談金の性...
日弁連交通事故相談センターは交通事故の民事上の紛争解決をサポートしてくれる専門機関です。事故直後から利用でき、電話相談、面接相談、示談あっ旋などに幅広く対応して...
交通事故におけるADRとは、裁判以外で示談成立させる手段のことです。ADR機関が当事者の仲介をするため、公正かつ迅速な示談成立が望めます。この記事では、ADRの...
交通事故の被害者にとって治療費は手痛い出費になります。基本的に治療費などの賠償金は示談成立後に支払われますが、示談成立前に受け取る方法もありますので知っておきま...
交通事故における示談は、損害賠償(慰謝料)の金額を決定する重要な手続きです。示談は一度成立したらやり直しができないので、被害者は慎重に手続きを進めなければいけま...
交通事故の被害に遭った際、裁判所の民事裁判で解決を求めることによって、得られる損害賠償金が増額するケースがあります。そこで、『交通事故の裁判はどう進んでいくのか...
交通事故の被害に遭った場合、加害者側の保険会社に対応をしてもらうことになります。ただ、慰謝料の金額や治療の打ち切りなど、保険会社とのやり取りでトラブルが生じるケ...
交通事故で保険会社と示談交渉する際、何の知識もなく臨んでしまっては、思うような結果とならない可能性が高いでしょう。示談を有利に進めるためにも、この記事では、相手...
自転車事故の被害者が加害者と示談をする際、自転車には自賠責保険がありませんので、高確率で加害者とのトラブルに発展します。そこで今回は、自転車事故で示談をする際の...
示談書は一度作成して手続に使用してしまうと、原則的に後から内容の変更は認められません。書類に間違いがあると大きな不利益を被ってしまう恐れがあるのでご注意ください...
保険会社から提示された示談金や慰謝料の額に疑問を感じている場合に、保険会社からの示談金に納得ができない場合に、慰謝料などを上乗せする方法をご紹介していきます。
自転車事故の被害者加害者が保険に加入していない場合は加害者に直接損害賠償の支払いを請求しなければならないなどの様々な問題があります。そのような際の問題点とその解...
加害者やその保険会社が示談に応じない理由や、対処法について紹介します。
交通事故に遭い、示談交渉していて、相手方の態度や事故の程度によっては「こんな相手と示談したくない!」と思うこともあるでしょう。しかし、安易に示談をしないという選...
賠償金額や過失割合など、加害者側の保険会社と示談交渉が不成立に終わってしまった時は、民事裁判にて賠償金を請求することができます。この記事では、交通事故で示談不成...
交通事故の被害者にとって治療費は手痛い出費になります。基本的に治療費などの賠償金は示談成立後に支払われますが、示談成立前に受け取る方法もありますので知っておきま...
示談書は一度作成して手続に使用してしまうと、原則的に後から内容の変更は認められません。書類に間違いがあると大きな不利益を被ってしまう恐れがあるのでご注意ください...
交通事故の示談交渉に入るタイミングは、結論から言うと、交通事故の示談交渉に入る時期はできるだけ早いタイミングが良いというのが本音ですが、最も良い時期がいつなのか...
事故の被害者にとっても、加害者にとっても、どうしたらよいのかわからず困ってしまう『示談交渉』。どのタイミングで交渉するのか、内容はどうすればよいのかなど、判断に...
本記事では、交通事故の示談の概要・保険会社との示談交渉の流れ・示談金の計算方法などを詳しく解説します。 交通事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉を控えている...
保険会社から提示された示談金や慰謝料の額に疑問を感じている場合に、保険会社からの示談金に納得ができない場合に、慰謝料などを上乗せする方法をご紹介していきます。
交通事故の被害に遭った場合、被害車は、加害者から示談金を受け取るのが通常です。 本記事では、示談金を請求する相手方や示談金の受け取り方などを解説したうえで、さ...
交通事故におけるADRとは、裁判以外で示談成立させる手段のことです。ADR機関が当事者の仲介をするため、公正かつ迅速な示談成立が望めます。この記事では、ADRの...
交通事故の示談交渉を自分でおこなうと、適正な損害賠償を受けられなかったり、大きな労力やストレスがかかったりするリスクがあります。本記事では、交通事故の示談交渉を...
交通事故に巻き込まれた時示談交渉はどんなタイミングでどのように進めれば良いのでしょうか?交通事故に遭ってから示談までの流れ、示談交渉を始めるタイミング、示談を有...
交通事故の被害に遭った場合、加害者側の保険会社に対応をしてもらうことになります。ただ、慰謝料の金額や治療の打ち切りなど、保険会社とのやり取りでトラブルが生じるケ...