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交通事故の示談とは?保険会社との示談交渉の流れや示談金の計算方法なども解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
交通事故の示談とは?保険会社との示談交渉の流れや示談金の計算方法なども解説

交通事故の被害に遭ったら、加害者側に対して損害賠償を請求しましょう。

損害賠償請求は、最終的には訴訟を通じておこないますが、その前に示談交渉をおこなうのが一般的です。

加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手方は保険会社となります。

保険会社はさまざまな理由で、示談金(保険金)の減額を主張してくることがあります。

弁護士のサポートを受けながら適切に反論し、適正額の示談金の獲得を目指しましょう。

本記事では、交通事故の示談の概要・保険会社との示談交渉の流れ・示談金の計算方法などを詳しく解説します。

交通事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉を控えている方は、本記事を参考にしてください。

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交通事故の示談とは|示談金と損害賠償の違いも解説

交通事故の示談とは、事故によって生じた損害の賠償について当事者間で和解し、その清算をおこなうことをいいます。

示談が成立すると、加害者は被害者に対して、示談の内容に基づいて示談金を支払います。

なお、加害者が任意保険に加入している場合には、被害者と任意保険会社の間で示談をおこなうことになります。

示談金は、交通事故の損害賠償に代わるものです。

加害者が示談金を支払うことを条件として、被害者はさらなる損害賠償請求をおこなう権利を放棄することで、交通事故紛争の終局的な解決を図ります。

実際の示談金額は、被害者が被った損害の合計額を目安に決められるのが一般的です。

示談が成立すれば、被害者は早期に交通事故による損害の賠償を受けることができます。

加害者側にとっても、早期に紛争を解決できる点は大きなメリットです。

その一方で、特に保険会社を相手方とする示談交渉では、被害者が保険会社による条件提示の妥当性を判断しにくいという問題があります。

適正額による示談成立を目指すに当たっては、弁護士のサポートを受けることが安心です。

交通事故の示談金に含まれる主な損害項目

交通事故の示談金額は、被害者が受けた損害の額を積算して定めるのが適切です。

具体的には、以下のような損害項目を漏れなく積算することが必要になります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 装具・器具購入費
  • 付添費用
  • 入院雑費
  • 休業損害
  • 介護費用
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • 逸失利益
  • 物的損害|車の修理費など

治療費

交通事故によるケガの治療やリハビリにかかった費用は、自己負担の全額が損害賠償の対象となります。

医療機関に支払った費用のほか、薬剤の購入費用も損害賠償の対象です。

実際に支出した費用につき、領収書などをきちんと保管しておきましょう。

ただし、整骨院や接骨院への通院費用は、医師が承認した場合を除いて損害賠償の対象外となるケースが多いのでご注意ください。

通院交通費

交通事故によるケガの治療やリハビリのため、医療機関へ通院する際にかかった交通費も、損害賠償の対象となります。

通院交通費の計算方法は、利用した交通手段によって以下のとおり異なります。

(a)公共交通機関を利用した場合

経路が合理的である限り実費全額が損害賠償の対象となります。

 

(b)自家用車を利用した場合

1キロメートル当たり15円程度の費用が通院交通費として認められます。

 

(c)タクシーを利用した場合

利用の必要性が認められる場合に限り、乗車料金相当額が通院交通費として認められます。

装具・器具購入費

交通事故によるケガの治療やリハビリの過程で、被害者は以下のような装具・器具を購入するケースがあります。

  • 義歯
  • 義眼
  • 義手
  • 義足
  • 車いす
  • 補聴器
  • かつら
  • 眼鏡
  • コンタクトレンズ
  • 介護ベッド など

これらの装具・器具については、治療・リハビリ・症状固定後の生活などに必要である限り、購入実費相当額が損害賠償の対象となります。

また、買い替えが見込まれる場合には、買い替え費用も損害賠償の対象です。

買い替え費用については、中間利息が控除されます。

付添費用

交通事故によるケガで入院・通院する被害者に付き添いが必要な場合には、付添費用が損害賠償の対象となります。

家族などの近親者が付き添う場合、付添費用の目安額は入院時で1日当たり6,500円程度、通院時で1日当たり3,300円程度です。

職業付添人(看護師・介護福祉士など)に付き添いを依頼した場合は、その必要性が合理的に認められる限り、実費相当額が損害賠償の対象となります。

入院雑費

交通事故の被害者が入院する場合、入院中における日用品等の購入費用(=入院雑費)が損害賠償の対象となります。

入院雑費の目安額は、1日当たり1,500円程度です。

休業損害

交通事故によるケガの治療やリハビリのため、被害者が仕事を休んだ場合には、休業に伴って得られなかった収入(=休業損害)が損害賠償の対象となります。

賃金が減額された場合に加えて、有給休暇を休業に充てた場合にも、休業日数に対応する賃金相当額の損害賠償を請求可能です。

自営業者については、前年度の確定申告に基づく収入額をベースに休業損害の金額を算定します。

介護費用

交通事故によって被害者が要介護状態となった場合には、将来にわたる介護費用が損害賠償の対象となります。

近親者が介護をおこなう場合における介護費用の目安額は、常時介護の場合で1日当たり8,000円程度、随時介護の場合で1日当たり6,000円程度です。

職業介護者に介護を依頼する場合は、その必要性が合理的に認められる限り、実費相当額が損害賠償の対象となります。

将来の介護費用については中間利息控除をおこないます。

具体的な介護費用額の計算式は以下のとおりです。

介護費用=将来介護費の日額×365×平均余命に対応するライプニッツ係数

介護費用は一生涯にわたる金額が損害賠償の対象となるため、数千万円以上を請求できるケースも少なくありません。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故によるケガを治療するために、入院または通院を強いられたことによる精神的損害を補填する賠償金です。

入通院慰謝料の金額は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱを参照して計算するのが一般的です。

骨折などの重症については別表Ⅰ、むちうち症・打撲・捻挫などの軽症については別表Ⅱを用いて、入院期間と通院期間が交差する部分を参照して入通院慰謝料の金額を求めます(単位は「万円」)。

別表Ⅰ(骨折などの重症時)

 

入院期間

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

通院期間

0

53

101

145

184

217

244

266

284

297

306

314

1月

28

77

122

162

199

228

252

274

291

303

311

318

2月

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

315

322

3月

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

319

326

4月

90

130

165

196

226

251

273

292

306

316

323

328

5月

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

325

330

6月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

332

7月

124

157

188

217

244

266

286

304

316

324

329

334

8月

132

164

194

222

248

270

290

306

318

326

331

336

9月

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

333

338

10月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

 

11月

150

179

207

234

258

278

296

312

324

332

 

 

12月

154

183

211

236

260

250

298

314

326

 

 

 

13月

158

187

213

238

262

282

300

316

 

 

 

 

14月

162

189

215

240

264

284

302

 

 

 

 

 

15月

164

191

217

242

266

286

 

 

 

 

 

 

別表Ⅱ(むちうち症、打撲、捻挫などの軽症時)

 

入院期間

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

通院期間

0

35

66

92

116

135

152

165

176

186

195

204

1月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

199

206

2月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

201

207

3月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

202

208

4月

67

95

119

136

152

165

176

185

192

197

023

203

5月

79

105

127

142

158

169

180

187

193

198

204

210

6月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

205

211

7月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

206

212

8月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

207

213

9月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

208

214

10月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

209

 

11月

117

135

150

160

171

179

187

193

199

204

 

 

12月

119

136

151

161

172

180

188

194

200

 

 

 

13月

120

137

152

162

173

181

189

195

 

 

 

 

14月

121

138

153

163

174

182

190

 

 

 

 

 

15月

122

139

154

164

175

183

 

 

 

 

 

 

(例)

骨折(別表Ⅰ)、入院1か月、通院6か月

→149万円

 

むちうち(別表Ⅱ)、入院なし、通院3か月

→53万円

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故のケガが完治せずに後遺症が残ったことによる精神的損害を補填する賠償金です。

後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級に応じて目安が以下のとおり決まっています。

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2,800万円

2級

2,370万円

3級

1,990万円

4級

1,670万円

5級

1,400万円

6級

1,180万円

7級

1,000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

後遺障害等級は、被害者の申請に基づいて損害保険料率算出機構が認定します。

申請手続きの方法には、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自らおこなう「被害者請求」の2種類があります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故の被害者が死亡した場合に、被害者本人およびその遺族の精神的損害を補填する賠償金です。

死亡慰謝料の金額は、家庭内における被害者の立場に応じて目安が以下のとおり決まっています。

一家の支柱

2,700万円~3,100万円

一家の支柱に準ずる立場(配偶者など)

2,400万円~2,700万円

その他

2,000万円~2,500万円

逸失利益

逸失利益は、交通事故によって被害者が死亡し、または後遺症によって労働能力を失った場合に、将来にわたって得られなくなった収入を補填する賠償金です。

逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。

逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※1年当たりの基礎収入は、原則として事故前の年収の実額。

 

ただし専業主婦(専業主夫)については、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額を1年当たりの基礎収入とします。

※労働能力喪失期間は、後遺症の部位や程度によって、通常よりも短く限定されることがあります。

 

特に神経障害や歯の欠損などについては、労働能力喪失期間が短縮されることが多いです。

<後遺障害等級別の労働能力喪失率>

後遺障害等級

労働能力喪失率

1級

100%

2級

100%

3級

100%

4級

92%

5級

79%

6級

67%

7級

56%

8級

45%

9級

33%

10級

27%

11級

20%

12級

14%

13級

9%

14級

5%

※死亡した場合は100%

物的損害|車の修理費など

交通事故によって自動車が破損した場合には、物的損害として以下の項目が損害賠償の対象となります。

(a)修理費(または買い替え費用)

原則として、修理費の実費相当額が損害賠償の対象となります。

ただし、修理費が事故車の市場価格を上回る場合は、買い替え費用相当額が上限となります。

 

(b)代車費用

修理中の自動車の代車を借りたときは、代車費用の実費相当額が損害賠償の対象となります(原則として、事故車と同程度のグレードの代車費用が上限となります)。

 

(c)評価損

交通事故によって中古車市場における自動車の評価額が下がったときは、低下した評価に相当する額が損害賠償の対象となります。

 

(d)休車損害

営業者(タクシー・トラックなど)が交通事故によって稼働不能となったときは、営業上の逸失利益について損害賠償を請求できます。

交通事故の適正な示談金額の計算方法

交通事故の示談金の適正額は、上記で紹介した各種損害項目の金額を積算して求めます。

(例)

月収40万円(年収480万円)の男性が交通事故に遭って骨折の重傷を負い、治療後に残った痛みや痺れについて後遺障害14級の認定を受けた。

ケガの治療のため、1か月間の入院と6か月間の通院を要し、計2か月間の休業を強いられた。

また、車(市場価格100万円)は大破して買い替えが必要になった。

 

  • 治療費(自己負担分):30万円
  • 通院交通費:2万5,000円
  • 入院雑費:4万5,000円
  • 休業損害:80万円
  • 入通院慰謝料:149万円
  • 後遺障害慰謝料:110万円
  • 逸失利益:109万9,200円(後遺障害14級のため、5年間に限定して計算)
  • 物的損害:100万円

 

示談金の適正額は585万9,200円

ただし、実際の示談金額は保険会社との交渉によって決まります。

上記の考え方に従って求めた適正額を念頭に置きつつ、早期解決の観点などとバランスをとりながら、適切な方針をもって示談交渉を進めましょう。

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保険会社との示談交渉の流れ

交通事故の加害者が任意保険に加入していたときは、被害者は保険会社との間で示談交渉をおこないます。

保険会社との示談交渉の大まかな流れは、以下のとおりです。

  • 医療機関への入院・通院|後遺障害がある場合は症状固定まで
  • 保険会社への連絡・示談交渉の開始
  • 示談成立・示談書の締結・示談金の入金

医療機関への入院・通院|後遺障害がある場合は症状固定まで

原則として示談交渉を開始する前に、交通事故によるケガの治療を完了する必要があります。

治療が完了しないと、賠償の対象となる損害の内容が確定しないためです。

まずは医師の指示に従って入院または通院し、治療を完了しましょう。

ケガが完治したと診断されるか、または症状固定(=これ以上症状が改善する見込みがない状態)と診断されるまで治療を続けます。

入院を要しない場合でも、交通事故の直後から通院することが大切です。

通院の開始時期が遅れると、交通事故とケガの間の因果関係を証明することが難しくなってしまうのでご注意ください。

保険会社への連絡・示談交渉の開始

医師から完治または症状固定の診断を受けたら、加害者側の保険会社に連絡をして、交通事故の示談交渉を開始しましょう。

示談交渉では、保険会社と被害者のそれぞれが金額を提示し合い、双方が歩み寄りながら合意を目指します。

被害者としては、客観的な損害額を積算した金額を提示するのが適切です。

ただし、早期解決を重視する場合には、保険会社側の主張を一部受け入れて妥協することも選択肢の一つとなります。

示談成立・示談書の締結・示談金の入金

保険会社との間で示談金額などにつき合意できたら、その内容をまとめた示談書を締結します。

示談書は2通作成し、被害者と保険会社の双方が1通ずつ保管します。

示談書の締結後、示談書において定められた期日までに、保険会社から被害者の口座へ示談金が入金されます。

保険会社との示談が成立しなかった場合のその後の手続き

保険会社との間で示談の合意が成立しなかったときは、以下の手続きによって交通事故の損害賠償請求をおこないましょう。

  • 交通事故ADR
  • 損害賠償請求訴訟

交通事故ADR

交通事故ADRは、弁護士などの専門家が、示談あっ旋など紛争解決のサポートをおこなう手続きです。

公益財団法人交通事故紛争処理センターや、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが交通事故ADRを取り扱っています。

保険会社には、交通事故ADRの結果を尊重することが求められています。

交通事故ADRを利用すれば、訴訟よりも早期に紛争を解決できる可能性が高いです。

損害賠償請求訴訟

被害者側と保険会社側の主張が大きく食い違っており、示談等による解決が困難な場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しましょう。

損害賠償請求訴訟では、被害者が加害者側の過失や損害などを立証する責任を負います。

弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えた上で訴訟に臨みましょう。

保険会社との示談交渉へ臨む際の注意点

交通事故に関する保険会社との示談交渉へ臨む際には、以下の各点に注意しましょう。

  • 少しでもけがをしていたら人身事故として届け出る
  • 保険会社の提示額をそのまま受け入れない|持ち帰って検討すべき
  • 損害額の見落としを防ぐ|漏れのないように積算を
  • 過失割合に注意する
  • 示談が成立すると、あとから撤回することはできない
  • 損害賠償請求権の時効に注意する
  • 弁護士に依頼すると増額が期待できる

少しでもけがをしていたら人身事故として届け出る

人身損害の賠償請求に当たっては、警察官が作成する実況見分調書が有力な証拠となります。

実況見分調書には、客観的な立場にある警察官による現場検証の結果が記載され、事故状況を証明するのに役立ちます。

警察官による実況見分は、人身事故として届け出なければ実施されません。

少しでもケガをしていたら、物損事故ではなく人身事故として届出をおこないましょう。

なおいったん物損事故として届け出た場合でも、後からケガが判明したときは、人身事故に切り替えられることがありますので警察署へご相談ください。

保険会社の提示額をそのまま受け入れない|持ち帰って検討すべき

保険会社は、被害者に対して支払う保険金額を抑えるため、適正な水準よりも低い金額の示談金を提示してくるケースが多いです。

被害者としては、保険会社の提示額をそのまま受け入れるべきではありません。

必ず一度持ち帰って、その金額が妥当であるかどうかを精査しましょう。

損害額の見落としを防ぐ|漏れのないように積算を

適正額の示談金を計算するためには、被害者が受けた損害額を漏れなく積算する必要があります。

損害賠償請求の対象となる項目を一つずつチェックして、集計漏れがないかどうかを注意深く確認しましょう。

過失割合に注意する

交通事故の損害賠償額は、当事者間の過失割合によって調整されることがあります。

たとえば加害者に8割、被害者に2割の損害が認められる場合には、被害者が請求できる損害賠償は実際の損害額の80%にとどまります。

特に損害額が数百万円から数千万円に上るケースでは、過失割合が少し変わるだけで、損害賠償額が大きく変動する点に注意が必要です。

保険会社側は、被害者にとって不利な過失割合を主張してくる傾向にあります。

実況見分調書やドライブレコーダーなどの証拠を基に、正しい過失割合を示して反論しましょう。

示談が成立すると、あとから撤回することはできない

保険会社との間で示談書を締結すると、重大な錯誤や詐欺などがあった場合を除き、原則として示談を撤回することはできません。

示談書を締結する際には、示談金額が適正であるかどうかを入念に確認し、後悔することがないように注意しましょう。

損害賠償請求権の時効に注意する

交通事故の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年が経過すると時効消滅します(民法724条、民法724条の2)。

時効が完成すると損害賠償を請求できなくなるので、早めに請求の準備へ着手しましょう。

なお、消滅時効期間の起算点は、損害の原因に応じて以下のとおりです。

・傷害(ケガ)を原因とする損害

→交通事故の発生時

 

・後遺症を原因とする損害

→症状固定時

 

・死亡を原因とする損害

→死亡時

弁護士に依頼すると増額が期待できる

交通事故の示談金は、弁護士に依頼すると増額が期待できます。

被害者が受けた損害を漏れなく積算してもらえるほか、過去の裁判例に基づく客観的かつ適正な基準(=弁護士基準)によって請求をおこなうことができるためです。

交通事故の被害に遭ってしまった方は、保険会社との示談交渉に備えて、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

さいごに | 交通事故に関する保険会社との示談交渉は弁護士に相談を

交通事故について保険会社との示談交渉へ臨む際には、保険会社側の提示額や主張を鵜呑みにしてはいけません。

被害者が受けた損害を漏れなく積算し、適正な示談金額を計算することが大切です。

弁護士に相談すれば、事故やケガなどの状況に応じた適正な示談金額を計算してもらえます。

実際の保険会社との示談交渉についても、弁護士に一任可能です。

法的根拠に基づく請求によって適正額の示談金を得られる可能性が高まるとともに、被害者の労力や精神的負担も大幅に軽減されるでしょう。

「ベンナビ交通事故」には、交通事故に関する知見を豊富に有する弁護士が多数登録されています。

相談内容や地域に応じて、スムーズに弁護士を検索可能です。

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交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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