累計相談数
10
万件超
累計サイト訪問数
3,866
万件超
※2024年12月時点
ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 交通事故コラム > 過失割合 >  バイクのすり抜け事故の過失割合は?状況別の過失割合を徹底解説!
キーワードからコラムを探す
更新日:

バイクのすり抜け事故の過失割合は?状況別の過失割合を徹底解説!

旭合同法律事務所
久保田 美月
監修記事
 バイクのすり抜け事故の過失割合は?状況別の過失割合を徹底解説!

バイクのすり抜け事故に遭った場合、過失割合はどうなるのでしょうか。

一見、すり抜けてきたバイクに過失があるため、バイクと車では過失割合が100:0になるように思えますが、実は状況によっては車にも過失が認められることがあります。

過失割合によって請求できる損害賠償や慰謝料は異なるため、自分のケースではどの過失割合になるのかをしっかり把握しておきましょう。

本記事では、バイクのすり抜け事故による過失割合を状況別に詳しく解説します。

また、バイクのすり抜けが違反になるケースについても説明するので、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
バイク事故に強い弁護士を探す

【ケース別】バイクすり抜け事故の過失割合|車・バイクのどっちが悪い?

車を運転していたときに、バイクがすり抜けてきて事故を起こしてしまったら、車を運転していたほうが悪いのでしょうか。

それとも、すり抜けたバイクのほうが悪いのでしょうか。

結論からお伝えすると、すり抜け事故の状況別の過失割合は以下のとおりです。

事故の状況 基本過失割合
直進する車とバイクの事故 状況によって異なる
停車中の車とバイクの接触事故 車:バイク=0:100
左折しようとした車とバイクの接触事故 車:バイク=80:20
右折しようとした車とバイクの接触事故 車:バイク=70:30(状況による:後述)
開いていた車のドアとバイクの接触事故 車:バイク=90:10

なお、どちらに多く過失が認められるかは、事故のケースによって異なります。

以下では、ケース別の過失割合について詳しく解説します。

直進する車とバイクの事故

多くのケースでは「基本過失割合」という過去の裁判例や法改正の傾向を分析した過失割合が決まっています。

しかし、直進している車の横をバイクがすり抜けたときに接触してしまった事故については、基本過失割合が決まっていません。

そのため、それぞれの事故の状況を踏まえて、ゼロベースから個別的に過失割合が算定されます。

過失割合は、事故の当事者双方が協議のうえで決定します。

それぞれ契約している保険会社を通じて協議し、合意を形成するのが一般的です。

警察が決めると考えている方もいるようですが、実は違います。

警察には民事不介入という原則があり、犯罪が関わらないような個人間の争いごとについては、介入することができません。

直進する車とバイクの事故においては、これまでに起こった事故の判例を参考にして過失割合を決定します。

以下では、直進する車とバイクの接触事故に関する判例をいくつか見ていきましょう。

車:バイク=0:100となった判例

東京地方裁判所平成29年(ワ)第7064号は、片側2車線の道路で青信号になったタイミングで車が発進したときに、第1車線にいた車と第2車線にいた別の車のあいだを後ろからバイクがすり抜けようとした事故で、車:バイクの過失割合が0:100となっています。

バイクがすり抜けようとした際、バイクの左側とで車の右側が接触し、バイクの運転者は右に倒れました。

一見、バイクが倒れている分、車の過失が大きいようにも思えます。

しかし、車は道路を直進していただけで、後ろからすり抜けてくるバイクがいるかどうかや、バイクがどんな動きをするかについての注意義務はありませんでした。

一方、バイクの運転者には車の横をすり抜ける際に、車の動きに注意しながらハンドル操作をしなければならない義務がありましたが怠っています。

そのため、過失割合はバイクが100%と認められました。

停車中の車とバイクの事故

停車中の車とバイク接触事故においては基本過失割合が決まっています。

割合は次のとおりです。

停車中の車とバイクの接触事故
車:バイク=0:100

車が正しい場所や方法で停車されていた場合、車がバイクのすり抜けをわざと妨害することはないでしょう。

そのため、バイク側が接触しないように注意すべきだったとして、バイクの過失割合が100%になります。

ただし、基本過失割合が変更されるケースもあります。

基本過失割合は、過去の裁判例や法改正の傾向を分析して決められていますが、状況に応じて変更することも可能です。

基本過失割合を変えるときに、原因や理由となる事柄を修正要素といいます。

修正要素があれば、この割合が変わるケースもあるということです。

たとえば、車の停め方が不適切だったときは、車にも過失割合がつくでしょう。

左折しようとした車とバイクの事故

車が左折しようとしたときにバイクが後ろからすり抜けてきて事故を起こした場合、基本過失割合は次のとおりです。

左折しようとした車とバイクの接触事故
車:バイク=80:20

車が左折するときには、後方からバイクや自転車などが来ていないか、よく確認しなければなりません。

左折する際は、左後方がとくに見えにくい状況であるため、人を巻き込まないよう、しっかり確認しなければならないのです。

そのため、車に80%の過失割合がつきます。

しかし、バイクにも過失はあります。

左折できる道があれば、左折する車がいるのは当然です。

前方をよく確認して、車を認識しておけば事故を回避できたはずです。

そのため、バイク側にも過失割合がつきます。

ただし、左折する車が大型車両だった場合には、修正要素が加わって車側の過失割合が5%増えて「車:バイク=85:15」となります。

そのほか過失割合が変わる修正要素には、次のようなものがあります。

左折する車の過失割合が増えるケース 過失割合
大型車両であった場合 +5
左折の合図を出すのが遅かった場合 +5
徐行せずに左折しようとした場合 +10
大回りに左折した場合 +10
進入路鋭角で左折した場合 +10
左折の合図なしに曲がった場合 +10
後方車両が間近にいる状態で左折した場合 +10
バイクの過失割合が増えるケース 過失割合
著しく前方不注意であった場合 +10
15㎞以上の速度違反をしていた場合 +10
30㎞以上の速度違反をしていた場合 +20

右折しようとした車とバイクの事故

右折車とすり抜けをしたバイクの事故では、道路の状況などによって過失割合が変わります。

通常の交差点の場合と、渋滞中の交差点の場合のそれぞれの過失割合について確認しましょう。

通常の交差点をバイクがすり抜けてきた場合

通常の交差点で右折しようとした車と正面から直進してきたバイクが事故を起こした場合、信号の有無や状況によって過失割合が変わります

以下に主なケースごとの過失割合をまとめておくので、自身の事故の状況にあうものを確認してください。

信号の有無・状況 過失割合
信号なし 車:バイク=85:15
信号あり/車側:青、バイク側:青 車:バイク=85:15
信号あり/車側:黄、バイク側:黄 車:バイク=70:30
信号あり/車側:赤、バイク側:赤 車:バイク=60:40
信号あり/車側:青→黄、バイク側:黄
※車は信号が青のときに交差点に進入している
車:バイク=40:60
信号あり/車側:青→赤、バイク側:赤
※車は信号が青のときに交差点に進入している
車:バイク=20:80
信号あり/車側:黄→赤、バイク側:赤
※車は信号が青のときに交差点に進入している
車:バイク=40:60
信号あり/車側:青矢印、バイク側:赤 車:バイク=0:100

渋滞中の交差点で対向車の影からバイクがすり抜けてきた場合

渋滞中の交差点で車が右折しようとしたところに、対向車の影からバイクがすり抜けて直進してきたことで衝突事故が起きてしまったケースでは、基本過失割合は次のようになります。

右折しようとした車とバイクの接触事故
車:バイク=70:30

バイクの運転者が著しく前方不注視のまま直進してきたようなケースであれば、バイク側の過失割合が40%~50%程度に増えます

一方、交差点以外で右折しようとした車とバイクの事故が起きた場合は、右折車側の過失割合が75%~80%に増えるのが一般的です。

開いた車ドアとバイクの事故

路上で車がドアを開けていたところをバイクがすり抜けようとして事故になった場合、基本過失割合は次のとおりです。

開いていた車のドアとバイクの接触事故
車:バイク=90:10

車はドアを開ける前に前後をよく確認しなければなりません。

そのため、車のほうの過失割合が大きくなるのです。

ただし、バイク側の過失割合が増えるケースもあります。

修正要素と増える過失割合のパーセンテージは次のとおりです。

バイクの過失割合が増えるケース 過失割合
車のドアが開放されることを予測できた場合 +10
15㎞以上の速度違反をしていた場合 +10
30㎞以上の速度違反をしていた場合 +20

なお、車側の過失割合が増えるケースもあります。

右折しようとした車の過失割合が増えるケース 過失割合
夜間に事故が起きた場合 +5
ハザードランプなどの 合図を出していなかった場合 +5
バイクが通る直前でドアを開放した場合 +10

バイクのすり抜けが違反になる5つのパターン

基本的に過失割合は、道路交通法に違反しているかどうかによって決まります。

そのため、バイクのすり抜けが違法であったと認められればバイク側の過失割合が大きくなります。

では、どのようなときにバイクのすり抜けが違反になるのでしょうか。

5つのパターンについて見てみましょう。

【前提】道交法ですり抜けは追い越し・追い抜きと同じ扱いになる

すり抜けというのは一般的に広く使われる言葉ではありますが、実は道路交通法では「すり抜け」という言葉は使われていません

道路交通法上の「追い越し」または「追い抜き」が、私たちが一般的に使う「すり抜け」に該当します。

まずは、追い越しと追い抜きの違いを把握しておきましょう。

追い越しとは、車線を変えて前方車を追い抜いてそのまま直進したり、もう一度車線を戻して追い抜いた車両の前を走ったりすることをいいます。

追い抜きとは、前を走っている車を、車線を変えないで追い抜いて直進することです。

禁止されている場所や状況で追い越しをすると、違反点数2点がつきます。

さらに、車種ごとに6,000円〜12,000円の反則金を支払わなければなりません。

一方で、追い抜きは禁止されている場所でおこなったとしても、固有の罰則が定められていません。

バイクのすり抜けが道路交通法で違反にあたるかどうかを判断する際には、原則として追い越しのルールが適用されます。

なお、追い越しを正しくおこなうためのルールは、まず進路変更をし、前の車両の右側を通ってもとの進路に戻ることです。

ただし、前の車が道路の中央や右端寄りを通行しているときや右折しようとしているときは、前の車の左側を通行しなければなりません。

白または黄色の実線をはみ出して追い越した

バイクによるすり抜けは、常に違法になるわけではありません。

禁止されている場所や状況で行うことで違法になります。

追い越しが違反になるかどうかは、道路にひかれた線によって異なります

車線には、主に白い破線・白い実線・黄色い実線の3つがあります。

なお、実線とは、切れ目なく続いている線を指します。

白い実線や黄色い実線が引かれている道路では、線をはみ出して追い越すことは違反です。

しかし、車線をはみ出さない追い抜きや追い越しは可能です。

白い破線であれば、車線を越えた追い越しも追い抜きも可能です。

破線とは、実線と異なり、等間隔で狭い切れ目が入っている線を指します。

車線ごとの追い越し・追い抜きルールをまとめると、次のようになります。

車線 追い越しルール
白い破線 追い越しも追い抜きも可能
白い実線 線をはみ出さない追い越しや追い抜きは可能
黄色い実線 線をはみ出さない追い越しや追い抜きは可能

なお、白い実線と黄色い実線では、いずれも線をはみ出さない追い越しや追い抜きが可能ですが、それぞれすり抜けとは異なる点で別の意味をもちます。

車を運転する方で把握していない場合は、改めて確認しておきましょう。

禁止場所で追い越しをおこなった

車線の種類に関わらず、車線を越えての追い越しをおこなうことが禁止されている場所で追い越しをした場合は、道路交通法違反です。

追い越し禁止場所は次のとおりです。

  • 交差点とその手前30m内
  • 踏切とその手前30m内
  • 横断歩道とその手前30m内
  • 自転車横断帯とその手前30m内
  • 曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 急こう配の下り坂
  • 車両通行帯がないトンネル内

割り込みをおこなった

警察官の命令により停止している車・停止しようとしている車、危険を防止するために停止している・停止しようとしている車に対する割り込みも、道路交通法で禁止されています。

割り込みは、事故のもととなる危険な行為です。

路側帯からすり抜けた

車やバイクは、車道と歩道あるいは車道と路側帯などの区別のある場合、車道を通行しなければなりません。

目的地である施設に出入りするときに歩道や路側帯を横断することには何ら問題はありませんが、路側帯を通過して前の車を追い抜くことは違反行為です。

なお、路側帯とは歩行者の通行のための区画で、歩道がない場合に設けられます。

停止線違反や信号無視をした

赤信号や点滅信号で停車している車を追い抜いて、バイクが停止線を越えた場合は、信号無視に該当します。

交差点に進入したり、信号を無視してそのまま通りすぎたりしていない場合でも、停止線を越えた時点で信号無視として違反になるのです。

バイクのすり抜け違反について2つの注意点

バイクがすり抜け違反をしていたため、車の過失割合は低くなるだろうと思っていても、状況次第でバイクのすり抜けが違反にはならないこともあります。

ここでは、バイクのすり抜け違反について2つの注意点を紹介します。

車両左側からのバイクすり抜けが違法・違反となるかは状況次第

車両は、前の車を追い越す際、原則として右側を走行しなければなりません。

これは、道路交通法第28条によって定められています。

そのため、バイクが左側からすり抜けてきたことで事故が起こったら、バイクの過失割合が大きくなり車の過失割合は少なくなると考える方もいます。

しかし、道路交通法では例外として、次の場合に左側の追い越しや走行を定めています

  • 前の車が右に寄っている
  • 前の車が中央に寄っている

また、路面電車を追い越すときも左側を通行しなければなりません。

バイクが路肩を走行することは違反にならない

路肩をバイクが走行すること自体場合は、違反にはなりません。

一般に言われる路肩とは、歩道が確保されている道路における歩道と車道外側線とのあいだの通路です。

路肩のバイク走行は違反ではありません

そのため、歩道ではなく路肩を通り、左側からの追い越しに当たらなければ、バイクが車道の車を追い抜くことができます。

バイクすり抜け事故の過失割合について把握しておくべきポイント

バイクすり抜け事故に遭った際、過失割合を決めるにあたっては、次の2点についても気をつけましょう。

過失割合は示談金に直接影響する

過失割合は損害賠償請求に直接影響します。

たとえば、過失割合が8:2になり、自身に2割の過失がついてしまったとしましょう。

そうすると、相手側の任意保険会社から受け取れる損害賠償金は本来の金額から2割減の8割となります。

過失割合の分、受け取れる損害賠償金が減額されることを過失相殺といいます。

とくに車が破損してしまった場合や自身が怪我をした場合に、過失割合を妥協して自身が受け取れるはずの損害賠償額を過失相殺によって減らしてしまうのは非常にもったいないです。

そのため、たとえ自分にも非があると感じても、正しくない過失割合を受け入れることは避けましょう

保険会社が主張する過失割合が正しいとは限らない

事故に遭った際、過失割合について加害者側の任意保険会社から主張されることも少なくありません。

しかし、加害者の過失割合が小さければ、支払うべき損害賠償が安くなるため、加害者側の任意保険会社は加害者に有利な過失割合を提示することがほとんどです。

被害者に有利な過失割合を提示してくることはまずないと考えてよいでしょう。

そのため、過失割合を主張されてもそのまま承諾するのは避けるべきです。

そもそも、正しい過失割合を算定するのは難しいものです。

過失割合は、事故類型ごとに決められた基本過失割合を基準として、その事故特有の修正要素を反映させて算定しなければなりません。

過去の判例を参照することも多く、専門的な知識が必要です。

主張された過失割合が正しいのかどうか不安な場合は、交通事故の過失割合についてまとめた本で調べるほか、弁護士に相談するとよいでしょう

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
バイク事故に強い弁護士を探す

バイクすり抜け事故の過失割合がおかしいと感じた場合の対処法

バイクすり抜け事故に遭い、加害者側の任意保険会社が提示してきた過失割合がおかしいと感じらどうすればよいのでしょうか。

以下では、具体的な対処法を紹介します。

主張を裏付ける客観的な証拠を提出する/相手の主張を裏付ける根拠を求める

加害者側の任意保険会社から主張された過失割合がおかしいと感じたら、まずは加害者側の任意保険会社に対して、具体的にどのような基準を根拠として過失割合を主張しているのか確認しましょう。

加害者が事実と異なる証言をしていて、保険会社もそれを信じているからこそ、正しくない過失割合を主張してきている可能性があります。

相手の主張を聞いたうえで事実ではない部分がある場合、証拠があれば客観的な判断をしてもらうことができます。

自分の主張を裏付ける証拠を探して提出しましょう。

交通事故の状況を示す客観的な証拠となるのは、次のようなものです。

  • ドライブレコーダーの映像データ
  • 事故現場や周辺の監視カメラの映像データ
  • 事故直後に撮影した現場や事故車両の写真
  • 警察官が作成した実況見分調書や供述調書
  • 交通安全運転センターによる交通事故証明書
  • 交通事故の目撃者の証言
  • 信号機のサイクル記録

弁護士に相談・依頼して相手方との交渉を任せる

適切な過失割合を求めたい場合は、弁護士に相談するのが確実です。

交通事故の事件に精通している弁護士であれば、具体的な事故の状況によって適正な過失割合を算定することが可能です。

また、弁護士であれば職権によって過失割合を判断するための証拠を収集することも可能な場合があります。

過去の判例から適切な過失割合を導き出すこともでき、さらに相手方との交渉も全て任せることができます。

交通事故の被害に遭ったというだけでもたいへんなことです。

それに加えて被害者が自分自身で主張や立証をおこなうのは精神的にも辛いという方がほとんどでしょう。

交通事故の案件を得意とする弁護士に任せることで、けがの治療に専念し、1日でも早く健やかな生活に戻れるのが一番です。

被害者の立場に寄り添って活動してくれる弁護士に依頼することをおすすめします。

さいごに|バイクすり抜け事故に遭ったら弁護士に相談しよう

バイクのすり抜け事故に遭った場合、状況に応じて過失割合が変わります。

事故後の損害賠償請求や慰謝料請求においては、どのようなケースで自分にも過失が問われるかを正確に理解し、過去の判例などをもとに適正な過失割合を導き出すことが重要です。

また、適正な過失割合を算出することによって、交通事故のあとの不要なトラブルを避けることもできるでしょう。

もしバイクのすり抜けによる事故に遭遇した場合は、冷静に対応し、過失割合や違反についてしっかり確認しましょう。

また、適正な過失割合の算出には専門知識が必要であるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の相談をするなら、自分に合った法律事務所を探すことができるポータルサイト「ベンナビ交通事故」をぜひ活用してください

交通事故の問題の解決実績が豊富な弁護士に出会えます。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
バイク事故に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士に相談するかお悩みの方へ

下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。

弁護士が必要か分からない方
保険会社に相談
弁護士に相談
自力で解決

弁護士に相談する以外にも様々な方法があります。
あなたは弁護士に相談すべきかを診断してみましょう。

\ 最短10秒で完了 /

弁護士の必要性を診断する無料
弁護士の費用が心配な方

弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。

特約を利用して弁護士に相談する
弁護士の選び方が分からない方

交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

弁護士の選び方について詳しくみる
東京
神奈川
福岡
大阪
京都
愛知
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】

事務所詳細を見る
【事故被害者/来所不要】立川・ベリーベスト法律事務所

【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「立川」駅北口より徒歩6分】

事務所詳細を見る
【年間示談1600件以上】法律事務所リーガルスマート

初回相談無料】交通事故専門チームあり!「寄り添い」「相談しやすさ」「費用の明確さ」を大切に依頼者様の負担を軽減できるよう、最初から最後まで徹底的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
あらゆる事故に備える!ベンナビ弁護士保険
弁護士費用を補償

交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。

ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。

交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
この記事の監修者
旭合同法律事務所
久保田 美月 (愛知県弁護士会)
幅広い経験を持つ弁護士が多数在籍しており、それぞれの得意分野を活かした多角的な問題解決への取り組みが可能です。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

過失割合に関する新着コラム

過失割合に関する人気コラム

過失割合の関連コラム


過失割合コラム一覧へ戻る
弁護士の方はこちら