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交通事故の過失割合が9対1になる事例|納得いかないときの対処法を解説

監修記事
過失割合9対1

交通事故の過失割合が9対1というケースでは、1の過失が認められた被害者側は、加害者から得られる賠償金額が少額になるおそれがあります。

もし過失割合に納得がいかない場合は、しっかり交渉を重ねることが大切です。

しかし、それでも交渉がうまくいきそうにない場合には、弁護士のサポートを受けることも検討するべきでしょう。

弁護士に交渉対応を依頼することで、過失割合が見直されたり賠償金が増額したりすることもあります。

本記事では、交通事故の過失割合の決め方や交渉方法、9対1になりやすいケースや納得いかない場合の相談先などを解説します。

交通事故の過失割合が9対1でお悩みの方へ

交通事故の被害者なのに、過失割合が9対1で納得いかないという方も多いかもしれません。

しかし、多くの交通事故では被害者にも過失が認められます。この場合、賠償金は過失分を差し引いた額が支払われます。

もし9対1では納得できない方は、弁護士に依頼することで次のようなメリットが望めます。

  1. 事故状況をもとに妥当な過失割合を判断してくれる
  2. 相手の主張内容に不適切なところがないか確認してくれる
  3. 修正要素の見落としがないか確認してくれる

弁護士に依頼して10対0で決着がつけば、賠償金を満額受け取ることができます。一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。

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交通事故の過失割合の決め方

まずは、交通事故の過失割合がどのように決められるのか解説します。

当事者同士での話し合いで決めることが多い

当事者同士での話し合いで決めることが多い

過失割合とは、当事者双方の交通事故の責任を数値化したものです。

過失割合は、基本的には当事者同士による交渉で決められます

ただし、保険会社が交渉を代行する場合には保険会社同士で決められます。

なお、交渉にあたっては、事故状況が似ている過去の裁判例を参考にしながら進めていきます。

双方が納得すれば過失割合が決定となり、後述する「交通事故の過失割合が9対1での賠償金の計算方法」の流れに沿って賠償金が支払われます。

一方、交渉がまとまらない場合には、訴訟手続をおこなって主張・立証したあと、裁判所に判断してもらうことになります。

被害者自身が過失0を主張する場合は保険会社が代理交渉できない

被害者自身が過失0を主張する場合は保険会社が代理交渉できない

多くの保険会社では示談交渉サービスが設けられており、被害者が任意保険に加入していれば担当者が交渉対応を代わってくれます。

ただし、例外的に客観的にみても被害者に過失が認められなかったり、被害者自身が「自分には一切の過失がない」と主張していたりする場合には依頼できません

上記のようなケースで保険会社が示談交渉してしまうと弁護士法第72条に違反するおそれがあるため、被害者自身で交渉しなければなりません。

なお、弁護士は過失割合に関係なく依頼できるため、交渉対応が不安な方は依頼することをおすすめします。

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過失割合は立場や状況によって変わる

過失割合は「運転手が無免許だった場合」「著しい前方不注意や速度違反などがあった場合」「事故が夜間に起きた場合」など、細かな状況によっても変動します。

これらは修正要素と呼ばれており、もし修正要素が認められれば5%~20%ほど過失割合が加算・減算されます。

四輪車・単車・自転車・歩行者それぞれで適用される修正要素は異なり、以下では一例を紹介します。

四輪車に加算される修正要素

四輪車の場合、以下のような修正要素が挙げられます。

修正要素 概要
著しい過失 「酒気帯び運転」などのような大きな過失を犯すこと。過失を犯した側に加算。
重過失 「無免許運転」などのような非常に大きな過失を犯すこと。過失を犯した側に加算。
大型車 大型車の注意義務は普通車に比べて高いことから、大型車に加算。
直近右折 直進車が交差点内にいる状態で右折を始めた場合、右折車に加算。
早回り右折 右折時、交差点中心の直近の内側を通らなかった際、右折車に加算。
大回り右折 右折前、道路中央に車体を寄せなかった際、右折車に加算。
既右折 右折車が右折し始めている状態で直進車が衝突した場合、直進車に加算。
道交法50条違反の直進 進入が禁止されている場面で進入した際、進入車に加算。
集団通行(横断) 集団通行中・横断中の歩行者が相手の事故の場合、歩行者に有利に修正。
歩行者が幼児・児童・高齢者 歩行者が6歳未満(幼児)、6歳以上13歳未満(児童)、65歳以上(高齢者)の事故の場合、歩行者に有利に修正。

単車(バイク)に加算される修正要素

単車の場合、主な内容は四輪車と共通していますが、単車特有の修正要素として以下のようなものが挙げられます。

修正要素 概要
単車の著しい過失 「ヘルメット未装着」などのような大きな過失を犯すこと。
単車の重過失 「高速道路でのヘルメットの未装着」などのような非常に大きな過失を犯すこと。

自転車に加算される修正要素

自転車の場合、以下のような修正要素が挙げられます。

修正要素 概要
夜間の走行 自動車相手の事故で適用。
自転車の著しい過失 「無灯火運転」などのような大きな過失を犯すこと。
自転車の重過失 「両手放しでの運転」などのような非常に大きな過失を犯すこと。
高速度進入 約20km/hを超えて走行していた場合に適用。

歩行者に加算される修正要素

歩行者の場合、以下のような修正要素が挙げられます。

修正要素 概要
夜間 自動車相手の事故で適用。
幹線道路 車両の通行が激しく車幅14m以上の道路の場合、歩行者は特に注意して通行する必要があるため。
直前直後の横断 直前直後の通行は、自動車側では回避しきれないため。
横断禁止場所 道路交通法で横断が禁止されている場所の事故で適用。
佇立・後退・ふらつき 意味もなく立ち止まる、後ろに歩く、ふらついて歩くなどの行為があった場合に適用。

過失割合が9対0(片側賠償)になるケースもある

「こちらは一方的な被害者だから10対0だ」「いや、そちらにも過失はあるから9対1だ」など、なかなか交渉がまとまらない場合には、妥協点として9対0という形で決着をつけることもあります。

この場合には、加害者だけが賠償金を支払うことになります(片側賠償)。

10対0で示談するより獲得金額は少なくなりますが、9対1で示談するよりは多くの金額が手元に残ります。

さらに、加害者に対する賠償金の支払いが発生しない分、任意保険を利用せずに済み、等級ダウンや保険料の値上がりを回避できるなどのメリットもあります。

また、「自分の過失は0だ」と主張していた方にとっては、気持ちの面での満足感も得られるでしょう。

なお、手続き上では被害者側にも過失があるものとして扱われるため、10対0の場合とは異なり、保険会社に示談交渉を任せることもできます。

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交通事故の過失割合が9対1になる事例

事故のパターンによって過失割合は異なりますが、一般的に以下のようなケースでは9対1と判断されやすいようです。

四輪車同士の事故

まず四輪車同士の事故の場合、以下のパターンが挙げられます。

信号機が設置されていない交差点

信号機が設置されていない交差点

信号機が設置されていない交差点 過失割合(%)
四輪車A 四輪車B
優先道路 優先車Aと劣後車B 10 90

同一道路を対向方向から進入

同一道路を対向方向から進入

同一道路を対向方向から進入 過失割合(%)
四輪車A 四輪車B
信号機が設置されている(左図) 直進車A赤で進入、右折車B青で進入赤で右折 90 10

交差道路から進入

交差道路から進入

交差道路から進入 過失割合(%)
四輪車A 四輪車B
直進車Aが優先道路を進行、右折車Bが劣後路から優先道路へ右折:図1 10 90

左折車と直進車

左折車と直進車

左折車と直進車 過失割合(%)
四輪車A 四輪車B
優先道路 優先直進車Aと劣後左折車B 10 90

直線車Aと道路外出入車B

直線車Aと道路外出入車B

直線車Aと道路外出入車B 過失割合(%)
四輪車A 四輪車B
Bが道路を右折して路外に出る 10 90

同一方向に進行する車両同士

同一方向に進行する車両同士

同一方向に進行する車両同士 過失割合(%)
被追突車 追越車
非追突車Aと追越車B 追越禁止場所または二重追越し 10 90

四輪車対単車(バイク)の事故

次に四輪車と単車の事故の場合、以下のパターンが挙げられます。

同一道路を対向方向から進入

同一道路を対向方向から進入

信号機が設置されている 過失割合(%)
単車 四輪車
単車右折、四輪車直進 直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折 10 90

直進単車と追越左折四輪車

直進単車と追越左折四輪車

直進単車と左折四輪車 過失割合(%)
単車 四輪車
直進単車と追越し左折四輪車(右図) 10 90

四輪車対自転車の事故

次に四輪車と自転車の事故の場合、以下のパターンが挙げられます。

直進車同士の出会い頭

直進車同士の出会い頭1

直進車同士の出会い頭2

車両同士の出会い頭 過失割合(%)
四輪車 自転車
信号機の設置あり 自転車が黄進入、四輪車が赤進入 90 10
信号機の設置なし 一方が明らかに広い道路 自転車広路、四輪車狭路 90 10
一方が優先道路 自転車優先道路、四輪車非優先道路 90 10
一方通行違反 四輪車一方通行違反 90 10

同一道路を対向方向から進入

同一道路を対向方向から進入3

同一道路を対向方向から進入4

同一道路を対向方向から進入 過失割合(%)
四輪車 自転車
信号機設置あり 自転車直進、四輪車右折 直進車、右折車双方とも青で進入 90 10
信号機設置なし 自転車直進、四輪車右折 90 10

一方が明らかに広い道路または優先道路

一方が明らかに広い道路または優先道路1

一方が明らかに広い道路または優先道路2

自転車直進、四輪車右折 過失割合(%)
四輪車 自転車
一方が明らかに広い道路 広路車直進、狭路車右折(図1) 90 10
一方が優先道路 優先道路進行車直進、非優先側右折(図1) 90 10
一方に一時停止標識あり 一時停止規制側右折、非規制側直進(図2) 90 10

同一方向に進行する左折車と直進車

同一方向に進行する左折車と直進車

直進自転車と左折四輪車 過失割合(%)
四輪車 自転車
四輪車が先行していた場合(左図) 90 10

道路外出入車と直進車

道路外出入車と直進車

道路外出入車と直進車 過失割合(%)
四輪車 自転車
四輪車路外車、自転車直進 90 10

四輪車対歩行者の事故

次に四輪車と歩行者の事故の場合、以下のパターンが挙げられます。

信号機が設置されている横断歩道

信号機が設置されている横断歩道

横断歩道上 過失割合(%)
四輪車 歩行者
歩行者が黄で横断開始  車が赤で横断歩道を直進 90 10
歩行者が赤で横断開始(見込み進入) その後青に変わる 車が赤で直進 90 10
車が赤で右左折 90 10

信号機が設置されている横断歩道2

横断歩道の直近 過失割合(%)
四輪車 歩行者
直進車が横断歩道通過する直前の衝突 車が赤 歩行者が青で横断開始 90 10
右左折車が横断歩道を通過したあとの衝突 車が青で交差点に進入 歩行者が青で横断開始 90 10

信号機・横断歩道のない交差点またはその付近

信号機・横断歩道のない交差点またはその付近

信号機・横断歩道のない交差点またはその付近 過失割合(%)
四輪車 歩行者
幹線道路または広狭差のある道路における広路 右左折 90 10
幹線道路でない道路または広狭差のある道路における狭路(四輪車が幹線道路等直進の場合)

90

10

対向ないし同方向進行歩行者

対向ないし同方向進行歩行者

対向ないし同方向進行歩行者 過失割合(%)
四輪車 歩行者
歩道のある道路 車道上 歩行者が車道通行を許される場合 90 10
路側帯のある道路 車道上 歩行者が車道通行を許される場合 90 10
車道だけの道路 道路中央 幅員8m以下の道路 90 10
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交通事故の過失割合が9対1での賠償金の計算方法

ここでは、交通事故の賠償金を計算する際の主な流れを解説します。

1.事故で生じた損害の総額を算出する

まずは、事故によって負った損害の総額を算出します。

交通事故の加害者に請求できる項目としては、以下のように積極損害・消極損害・慰謝料の3種類に大きく分類されます。

軽傷を負った場合・後遺障害が残った場合・死亡した場合など、被害状況によって請求内容は異なります。

交通事故の加害者に請求できる項目

2.過失相殺をする

次に、総損害額から自身の過失分に応じた金額を差し引きます

このことを過失相殺と呼びます。

例として「被害者の総損害額:1,000万円、加害者90:被害者10」という事故では、1,000万円の90%にあたる900万円を請求できることになります。

加害者にも損害が発生している場合には、加害者からも賠償金を請求されます。

例として「加害者の総損害額:100万円、加害者90:被害者10」という場合には、加害者に対して100万円の10%にあたる10万円を支払うことになります。

なお、加害者と被害者がお互いに賠償金を請求する場合には相殺処理が可能です。

上記のケースにあてはめると、最終的に加害者から受け取れる金額は、900万円から10万円を差し引いた890万円となります。

3.既払金がある場合は差し引く

既払金とは、すでに被害者へ支払われた金銭のことを指します。

基本的に賠償金が支払われるタイミングは示談成立後ですが、治療費や交通費などの一部の項目については、示談成立前に支払われることも珍しくありません。

そのような既払金があるケースでは、過失相殺したあとの賠償額から差し引いて計算します。

交通事故の過失割合が9対1の場合の注意点

交通事故の過失割合が9対1の場合、主な注意点は以下の2つです。

1.被害者のほうが賠償金が高額になることがある

自分側の過失が1しかなくても、加害者に大きな損害が出ている場合は、加害者よりも多くの賠償金を支払うことになる可能性があります。

たとえば「加害者が重傷を負った場合」や「加害者側の車が高級車だった場合」などが該当します。

「加害者側の損害:1,500万円、被害者側の損害:150万円」というケースで過失割合が9対1だと、「加害者が請求する金額:150万円、被害者が請求する金額:135万円」となり、被害者は加害者に対して15万円支払わなければいけません。

2.自動車保険を利用すると損をする恐れがある

交通事故被害者が加害者に賠償金を支払う際、保険を利用すれば自己負担が軽く済みます

ただし、過失割合が9対1の場合、保険でカバーしてもらった分よりも利用後の保険料の増額分のほうが高くなって損を被る可能性があります。

もし保険の利用を検討している場合は、保険料がどれだけ変わるのかを確認しましょう。

交通事故の過失割合が9対1で納得いかない場合は弁護士に相談

なぜこちらにも過失があるのか納得いかない場合には、弁護士への相談がおすすめです。

ここでは、弁護士に依頼するメリットや費用相場などを解説します。

妥当な過失割合のアドバイスや交渉対応を依頼できる

過失割合は判例や修正要素なども踏まえて決められるため、交通事故に関する知識が無い素人では対応が困難です。

交渉時に相手保険会社から過失割合を提示されたとしても、それが必ずしも妥当とは限らず、鵜呑みにすると損をしてしまうこともあります。

弁護士に依頼すれば、事故状況に応じて何対何であれば妥当かアドバイスがもらえます

さらに、提示された過失割合が妥当でない場合には、交渉対応を依頼することで過失割合が見直されて、賠償金が増額することもあります。

以下は、ベンナビ交通事故に掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。

被害者に過失がないことを証明して約135万円を獲得したケース

T字路の交差点内で左折しようと停車していた際、右折してきた加害者の車両に衝突されたという事例です。

この事故で加害者は「交差点内で停車していた被害者にも過失があるため、互いに相殺処理することで被害者側の請求額は0円になる」と主張していました。

依頼を受けた弁護士は、まず事故現場を訪れて道路状況を確認したのち、刑事記録を取り寄せるなどして交渉材料を集めました。

そして示談交渉に臨んだものの、加害者側も弁護士を雇って反論してきたため、このままでは示談成立が困難と判断して訴訟提起しました。

裁判では事故資料をもとに、加害者側の主張に対して「被害者には一切の過失がない」と反論し続けた結果、被害者側の過失は0であるとの判断が下され、賠償金として約135万円を獲得することに成功しました。

修正要素を見つけて被害者の過失が0になったケース

自転車で青信号の交差点を通行中、右折してきた加害者の車両に衝突されたという事例です。

この事故で加害者は「十分に安全確認していなかった被害者にも過失があるため、過失割合は加害者90:被害者10が相当」と主張していました。

依頼を受けた弁護士は、刑事記録を取り寄せて事故状況を確認しました。

すると事故当時に加害者が「ペダル操作を踏み誤った」と供述していたことを見つけました。

これを交渉材料にして被害者側の過失が0であることを主張した結果、加害者が請求を認め、賠償金として約405万円を獲得することに成功しました。

弁護士費用の相場

弁護士に事故対応を依頼する際は、弁護士費用として相談料・着手金・報酬金などがかかります

相談料は時間制で30分5,000円程度の事務所が多く、無料相談可能な法律事務所もあります。

着手金や報酬金などは賠償額や依頼先事務所によっても異なりますが、相場としては以下のとおりです。

ただし、あくまで一例ですので、より詳細な金額が知りたい方は事務所に直接確認しましょう。

料金体系 着手金 報酬金
着手金あり 10万円〜20万円程度 経済的利益の10%〜20%程度
着手金なし 無料 経済的利益の20%〜30%程度

弁護士費用特約があれば安く抑えられる

弁護士費用特約とは、被害者の代わりに保険会社が弁護士費用を支払ってくれるサービスのことです。

費用負担を大きく軽減できるのがメリットですが、加入していたことを忘れている方も多いようで、弁護士に依頼する際は自身の保険加入状況を確認しておきましょう。

被害者自身が加入していなくても、配偶者・両親・子どもなどが加入している場合には利用対象となるケースもあります。

自身の契約状況の確認にあわせて、家族の契約状況も確認しておいたほうがよいでしょう。

弁護士費用特約

まとめ

示談交渉では、一度示談を成立させてしまうと原則やり直しはできません。

そのため、相手方から提示された過失割合を安易に受け入れてしまうと、本来よりも賠償金を少額しか受け取れずに後悔してしまうこともあるでしょう。

今では多くの弁護士事務所が無料相談に対応しています。

相談後に契約を迫られることはないため、誰でも気軽に利用できます。

過失割合で不安や疑問がある方は、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
馬場 大祐 (群馬弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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