交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「交通事故で車を壊されたのだから加害者側が弁償するべきだ」「新しい車の買い替え費用は加害者に全額負担して欲しい」など、過失割合10対0の交通事故に巻き込まれて自分の車が全損したときには、被害者側に生じた損害(買い替え費用)を全額加害者側に請求したくなるのは当然でしょう。
ただし、マイカーが全損して買い替えを要することになったとしても、新車の購入費用全額を当然に加害者側に負担してもらえるわけではありません。
そもそも「全損」に該当するのかどうか、修理費用とのバランス、過失割合など、諸般の事情を総合的に考慮したうえで、加害者側に請求できる金額(賠償額)が決定されるのが実務の運用です。
そこで、本記事では、交通事故で自車両が全損したときの買い替え費用の計算方法、買い替えか修理かを判断するポイントなどについてわかりやすく解説します。
ベンナビ交通事故では、さまざまな交通事故トラブルを得意とする弁護士を多数掲載中です。
物損関係の処理だけではなく、症状固定や後遺障害トラブル、相手方保険会社との交渉などにも丁寧に対応してくれるので、交通事故被害に遭った人はできるだけ早いタイミングで信頼できる専門家へアドバイスを求めてください。
単独事故や自分側の過失割合が100%の交通事故でマイカーが全損した場合、修理費用や買い替え費用は全額自分で負担しなければいけません。
これに対して、相手側に過失がある交通事故で自車両が全損したときには、相手方に対して買い替え費用を請求できます。
まずは、交通事故で自車両が全損したケースにおける買い替え費用の基本的なルールを紹介します。
交通事故トラブルにおける「全損」には、以下のように物理的全損・経済的全損の2種類が含まれます。
「全損」という言葉のイメージからすると、交通事故で自動車が大破して修復不可能になったケース(物理的全損)を想像する方が多いでしょう。
実際には修理が可能であるものの、修理費用が買い替え費用を上回った場合は経済的全損として扱われます。
交通事故で自動車が全損した結果、買い替えを強いられた場合には、損害賠償請求によって被害者側に生じた損害を補填することになります。
全損事案の損害賠償請求額は、「全損した車両の価格」と「買い替えによって生じた諸費用」の合計額で算出されます。
ここで問題になるのが「全損した車両の価格」が何を意味するのかです。
たとえば、新車時600万円で購入したマイカーを数年間使用したタイミングで交通事故に遭って全損したケースについて考えてみます。
「600万円で購入した車両が事故によって全損となってしまったのだから、新車購入代金600万円分を支払ってもらわなければ納得できない」と感じる方も少なくはないでしょう。
しかし実際には、全損した車両は購入時より経年劣化や走行距離などで価値が下がっています。
そのため事故当時の評価額が300万円に下がっていたら、その時価額が車両の価格とみなされるのです。
次に気になるのは、車の時価額がどのように算出されるかでしょう。
加害者側の保険会社は、「レッドブック(オートガイド自動車価格月報)」という冊子を参考にして車両の時価額を算出することが多いです。
一方で、判例※では以下のとおり市場価格方式をとっています。
二、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によつて定めるべきである。
ただしレッドブックより、中古車販売サイトにおける価格の方が高額な評価となることが多いです。
事故で破損した車が古い場合、加害者側の保険会社が必要以上の減価償却を考慮した時価額を提示してくることも少なくありません。
しかし判例とおり、本来であれば参照すべきは市場の価格です。
そのため加害者側の保険会社が提示する時価額に納得できない場合は、中古車販売サイトの価格を示すなどして交渉することも推奨されます。
買い替え費用より修理費用の方が高額な経済的全損の場合、車を修理したくても相手に修理費用を要求できるわけではありません。
前述のとおり、経済的全損で相手から賠償されるのは買い替え費用までとなります。
そのため車を修理するのであれば、修理費用と買い替え費用の差額は自己負担となるのです。
もっとも加害者側が対物超過特約に加入していた場合などは、本特約の範囲内で修理費用が支払われるケースもあります。
対物超過特約とは、事故相手の車を修理する際の費用が時価額を超えてもそれを補償する特約です。
年式の古い車は市場で同じ車を購入しなおしたり、時価額で再購入したりするのが難しいことが少なくありません。
そこで保険会社は、対物超過特約による解決を促進しています。
経済的全損でも事故車両を修理したい場合は、相手が対物超過特約に加入していないか確認するようにしましょう。
交通事故の賠償額を決定するときには、事故当事者の「過失割合」が考慮されます。
過失割合とは、発生した交通事故に対して事故当事者がそれぞれ負担する法的責任の割合のことです。
たとえば、赤信号で停車中の車両に後続車両が追突したような場合には「過失割合10対0」ですが、走行中の車両が交差点で追突したようなケースでは、信号や停止線、スピードなどの個別具体的な事情を総合的に考慮したうえで、「過失割合8対2」「過失割合5対5」のような形で交通事故当事者が損害賠償責任を分け合うことになります。
そのため被害者側にも過失があれば、その分だけ賠償額が減らされるわけです。
たとえば交通事故で600万円の損失を受けており、被害者側にも2割の過失があったとします。
このとき、加害者に請求できる賠償額も2割減らされ、600万円×(1-0.2)=480万円までしか請求できないことになるのです。
足りない分については、自己負担となります。
過失割合が争点になると相手方の保険会社と厳しい示談交渉をおこなわなければいけないので、自分が契約している任意保険会社に丁寧な交渉を求めたり、自分側の任意保険会社の対応に不満があるなら早々に弁護士へ示談交渉を依頼したりすることを検討してください。
交通事故の被害者になった場合、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を追及できます(民法第709条)。
そして、損害賠償責任に含まれる買い替え費用として以下の項目を計上するのが交通事故の賠償実務です。
項目 |
概要 |
---|---|
廃車費用 |
自動車を廃車にして一般道路上を走行できない状態にするための費用のこと。 解体費用(車両をスクラップにする費用)と登録抹消費用(ナンバープレートを外すための費用)に分類される。 |
登録費用 |
全損した車両の代わりに買い替えた車両の自動車登録番号・ナンバープレートを取得するための費用のこと。 |
登録手続きの代行費用 |
自動車登録の手続きを販売店に代行してもらうための費用のこと。 |
車庫証明費用 |
車庫証明書(自動車保管場所証明書)を取得するための費用のこと。 |
車庫証明手続代行費用 |
車庫証明書(自動車保管場所証明書)の手続きを販売店に代行してもらうための費用のこと。 |
納車費用 |
全損した車両に代わって買い替えた自動車を納車するのに要する費用のこと(スタッフの人件費、キャリアカー費、ガソリン代など)。 |
リサイクル料金 |
車両を解体した後の残物のリサイクル・廃棄に要する費用のこと。 リサイクル料金は、車両購入時に、将来解体するときを想定して支払う必要がある。 |
消費税相当額 |
消費税(事故車評価額の10%相当額)も損害賠償の対象となる。 |
自動車税環境性能割 |
自動車の環境性能に応じて加算される税金のこと。 電気自動車は0%、ガソリン車(普通車)は0%~3%、ガソリン車(軽自動車)は0%~2%で算出される。 |
事故車の保管料 |
事故車両を全損にするのか修理をするのかを判断するまでの期間、修理工場などに当該車両を保管してもらうための費用。 保管料の費用は日額1,000円~3,000円。 なお修理するか廃車するか検討する期間は2週間~20日程度とされるのが一般的。 必要な期間を越えれば損害賠償の対象外とされる。 |
自動車重量税 |
車両の重さに応じて加算される税金で、車検時に車検証の有効期間分をまとめて支払う。 自動車重量税については、被害車両の未経過分について損害賠償が認められる。 |
なお、事故車や買い替え車両の自賠責保険料、買い替え車両の自動車税・軽自動車税、買い替え車両の自動車重量税などについては、損害賠償請求の項目に計上することはできません。
どこまでの費用を損害賠償請求に含むことができるかの判断は簡単ではないので、交通事故案件を得意とする弁護士に依頼するとスムーズでしょう。
損害賠償請求の項目に計上できるか争点になることが多いのが「代車費用」です。
代車費用とは車の修理や買い替えなどで自分の車が使えない期間に、代車を使用するために要した費用のことです。
代車費用を損害賠償請求の項目に計上するためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
たとえば、代車がなければ通勤に支障が出るような状況なら、必要性は認められます。
これに対して、普段からあまり車を使っていない場合は、公共交通機関で代替えできると考えられ必要性が認められません。
また、代車のグレードは一般的に被害車両と同等のものが認められることがほとんどです。
被害車両に比べグレードが高過ぎた際も、被害車両と同等のグレードを使った場合の費用までしか賠償は認められません。
次に代車の使用期間は、修理の場合1~2週間程度、買い替えなら1ヵ月程度が目安とされます。
これより長期的に代車を使用しても、全額の請求が認められない可能性があるので注意しましょう。
交通事故で車両が全損扱いになったときに検討するべき対応策を2つ紹介します。
交通事故で車両が全損したときの1つ目の対応策は、「全損した車両を廃車にして、新しい車両を買い替える」というものです。
廃車手続き・購入手続きが必要になるので、ご自身で対応するのに不安がある場合には、買取業者やディーラーなどに依頼をするとスムーズでしょう。
物理的全損のケースでは、「廃車及び買い替え」しか選択肢はありません。
これに対して、経済的全損の場合には、「廃車及び買い替え」だけではなく、「車両を修理して引き続き使用する」という対応策をとることも可能です。
ただし、経済的全損の事案では、買い替え費用を上回る修理費用が必要になります。
また、交通事故実務では、買い替え費用を上回る修理費用が発生したとしても、買い替え費用を超過する修理費用を相手方に請求することはできません。(前述のとおり相手が対物超過特約を付けている場合などを除く)
結果として、超過部分の修理費用は自己負担または自分の自動車保険から補填しなければならないことがあります。
自分の自動車保険を使う場合は、翌年以降の自動車保険料が高くなるデメリットも受け入れなくてはなりません。
また、大規模な修理を施した事故車は査定額が大幅に下落するので、将来的に中古車市場で売却するのも難しくなるでしょう。
交通事故被害にあった車両に対して強い想い入れがあるのなら修理をするのも選択肢のひとつですが、このようなデメリットもある点は注意しましょう。
「廃車及び買い替え」か「修理して継続使用」かの2択で迷ったときに検討するべきポイントを紹介します。
そもそも、車両の買い替えは全損事案以外でも可能です。
たとえば、少額の修理費用で修復可能な程度の物損であったとしても、「交通事故に遭った車両には乗りたくない」と感じる人も少なくはないでしょう。
このようなケースなら、全損扱いにはならない交通事故被害であったとしても、新しい車両に買い替えるのも選択肢のひとつです。
ただし、少額の費用で修理ができる以上、加害者側に買い替え費用を請求することはできません。
修理をしたとしても車両の安全性に不安が残るときには、買い替えを選択するべきでしょう。
これに対して、修理によって車両の安全性を確保できるのなら、わざわざ買い替えをしなくても修理をして継続使用することも可能です。
ただし、「安全性を確保できるのか、不安が残るのか」は個別具体的な状況によって判断が分かれます。
たとえば、子どもの送迎に使用することが多いのなら、高度な安全性が求められるはずです。
これに対して、自分だけが月に数回程度しか使用しないのなら、車両に要求される安全性の程度は相対的に下がると考えられます。
修理後の車両の安全性は専門機関でなければ判別できないので、損傷した車両を丁寧にチェックしてもらったうえで、修理後にどこまで安全性を確保できるのかを判断してもらいましょう。
修理か買い替えかを判断するときのポイントは、交通事故に遭った車両のローン残高です。
たとえば、加害者側から支払われる損害賠償額でローンを完済できるのなら、買い替えをするのも選択肢のひとつでしょう。
これに対して、損害賠償額だけではローンを完済できない状況で買い替えを選択してしまうと、事故車と買い替え車両の二重ローンの支払いを強いられて、家計がひっ迫するおそれがあります。
収入や家計の状況次第で修理か買い替えかの判断は分かれるので、ファイナンシャルプランナーや弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
さいごに、過失割合10対0のもらい事故でマイカーが全損した被害者がおさえるべき注意点を紹介します。
過失割合10対0の交通事故で被害に遭ったときには、自分が加入している任意保険会社は示談交渉を代理してくれません。
なぜなら、過失割合10対0の交通事故の被害者側が加入している任意保険会社が示談交渉を代理する行為は、弁護士法違反に該当するからです。
つまり、過失割合10対0の交通事故で被害に遭ったときには、自分自身で相手方と示談交渉をしなければいけないということです。
法律に詳しくない素人が、交通事故案件処理のノウハウ豊富な相手方の任意保険会社と直接交渉をすると、不利な示談条件を突きつけられるリスクに晒されます。
そもそも、相手方の任意保険会社は中立の立場ではありません。
相手方の任意保険会社はできるだけ損害賠償額を引き下げる目的で示談交渉を進めてくるので、巧みな話術・交渉術によって不利な示談条件で合意をしてしまうと、本来受け取ることができたはずの金額を請求できなくなります。
過失割合10対0の交通事故で被害に遭った場合、速やかに弁護士に相談・依頼をして、相手方の任意保険会社との示談交渉を一任するのがおすすめです。
素人相手には強気に示談交渉を進めてくる相手方の保険会社も、弁護士が介入したとわかると態度を変えることが少なくありません。
また弁護士に依頼することで、賠償金額を増額できる可能性が高まります。
弁護士は、以下の表にまとめた弁護士裁判所基準にて賠償金額を算出・請求するからです。
自賠責基準 |
自賠責保険による基準。 被害者の救済を目的に、最低限度の補償をすることを目的としている。 3つの基準で最も安い金額にて賠償金額が算出される。 |
---|---|
任意保険基準 |
任意保険による基準。 自賠責基準よりは高くなる。 任意保険会社により異なるが、実際の基準は非公開。 |
弁護士裁判所基準 |
過去の裁判例に基づく基準。 被害者が本来請求するべき賠償金額の基準であり、3つの基準で最も高額な賠償金額が算出される。 |
被害者だけでプロである相手方の保険会社と交渉しても、被害者にとって有利な弁護士裁判所基準による和解条件を引き出すのは困難です。
弁護士に依頼すれば、相手と対等に示談交渉をすすめてくれます。
弁護士に相談・依頼をすれば短期間で有利な示談契約を締結できる可能性が高まりますが、その一方で、弁護士費用の負担を強いられる点に注意が必要です。
任意保険会社が提供している保険商品のなかには、弁護士特約を付帯できるものも用意されているので、万が一の交通事故に備えておきたいと考えるのなら、事前に弁護士特約を付帯させておくのがおすすめです。
弁護士特約をつけておけば、たいていのケースで自己負担ゼロにて弁護士に対応を依頼できます。
交通事故で自分の車両が全損してしまったときには、買い替え費用を加害者側に請求することになります。
ただし、どこまでの費用を加害者側に請求できるかは事案によって異なります。
また、交通事故の態様や物損の程度次第では、買い替えずに修理をした方が適切なケースも少なくありません。
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