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止まっている車にぶつけた場合の過失割合は10対0|修正要素や事故直後の対応を紹介

旭合同法律事務所
田中 伸明
監修記事
止まっている車にぶつけた場合の過失割合は10対0|修正要素や事故直後の対応を紹介

止まっている車にぶつけてしまい、自分にどの程度の過失割合がつくのか気になっている方もいるでしょう。

止まっている車に自分の車やバイクをぶつけてしまった場合、基本的な過失割合は「加害者:被害者=10対0」になります。

しかし、ケースによっては相手に過失が認められるケースもあるので、具体的にどんな状況で相手に過失が認められるのかを知っておくとよいでしょう。

本記事では、止まっている車にぶつけた場合の基本過失割合を解説します。

過失割合が修正されるケースや、止まっている車にぶつけたあとの対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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止まっている車にぶつけた場合の基本過失割合は「10対0」

過失割合は、過去の判例や道路交通法に基づいて定められた「基本過失割合」を基準にして決まります

基本過失割合は事故の類型ごとに示されており、止まっている車にぶつけた場合は「加害者:被害者=10対0」とされています。

それでは「止まっている車にぶつけたケース」とは具体的にどのような事故を指すのでしょうか。

まずは、具体的なケースを3つ紹介します。

1.赤信号で止まっている車にぶつけた場合

1つ目は、赤信号で停止していた車に後ろから追突したケースです。

止まっていた車が一方的にぶつけられたといえるので、ぶつけた側の過失割合が100%となります。

2.道路の路肩に止まっている車にぶつけた場合

道路の左端に駐停車していた車にぶつけたケースでも、基本過失割合は「加害者:被害者=10対0」です。

ただし、車が止まっていた場所が駐車禁止・駐停車禁止のエリアだった場合、過失割合が調整される可能性があります。

3.駐車スペースに止まっている車にぶつけた場合

駐車場に駐車しようとして、隣の駐車スペースに止まっている車にぶつけたケースの基本過失割合も10対0です。

「止まっていた車がクラクションを鳴らせばぶつからなかったのでは?」という点で争うこともありますが、ぶつけられた側に過失が認められることは基本的にないといえます。

止まっている車にぶつけた交通事故における過失割合の修正要素

基本過失割合は、個別の事故の状況を考慮して加算・減算されることがあります。

この、基本過失割合を調整する際に考慮される事情・状況のことを「修正要素」といいます。

では、止まっている車にぶつけた場合、具体的にどのような事情・状況が修正要素となるのでしょうか。

ここでは、具体的な修正要素の例を解説します。

1.雨や夜間などで視認不良の場合|10%加算

雨や霧などが降っていた場合や、夕方・夜間などの暗い時間帯だった場合、過失割合が「ぶつけた側:ぶつけられた側=90:10」となる可能性があります。

視界が悪いと、止まっている車に気づきづらいと考えられるため、加害者側の過失割合が少なくなることがあるのです。

2.被追突車が駐停車禁止場所に止めていた場合|10%加算

車が止まっていた場所が駐停車禁止場所だった場合も、過失割合が「ぶつけた側:ぶつけられた側=9:1」となります。

駐停車禁止場所とは、主に以下の場所を指します。

  • 駐停車禁止の標識・標示がある場所
  • 交差点・交差点の端から5m以内の場所
  • 道路の曲がり角から5m以内の場所
  • 踏切・踏切の端から前後10m以内
  • トンネル

駐停車禁止場所に車を止めることは道路交通法違反に該当するため、被害者にも過失があったといえます。

3.被追突車がハザードランプをつけていない場合|10~20%加算

止まっていた車がハザードランプをつけていなかった場合、「ぶつけた側:ぶつけられた側=9:1」または「8:2」となる可能性があります。

道路交通法に基づき、夜間に幅5.5m以上の道路に駐停車するときはハザードランプや尾灯をつけなければなりません。

夜間に無灯火で駐停車していた場合は、ぶつけられた側に著しい過失があったと考えられます。

そのため、ぶつけられた側に過失割合が加算されることが多いのです。

4.被追突車の駐車方法が不適切と判断された場合|10%~20%加算

不適切な駐車をしている車にぶつけた場合、ぶつけられた側に10%〜20%の過失割合が加算されます。

不適切な駐車とは、車が道路の中心あたりに駐車していた場合や、ほかの車の進行を妨げるような止め方をしていた場合などが挙げられます。

駐車方法が不適切だった場合、交通事故の発生リスクが高まることから、ぶつけられた側に過失があったと考えられるでしょう。

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止まっている車にぶつけてしまったあとの流れ|4ステップ

自分の車やバイクを止まっている車にぶつけてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

ここからは、ぶつけたあとにとるべき対応を4つのステップに分けて解説します。

1.負傷者を救護する

まずは、けがをしている人の救護をおこないましょう。

ぶつかった相手だけでなく、歩行者やほかの車の運転者など、周囲にけが人がいないかを確認することも大切です。

負傷者がいる場合は、安全な場所に移動する・発煙筒を炊く・三角表示板を置くなどして、二次被害を防ぎましょう。

安全を確保できたら、けがの応急処置と救急車の要請をおこないます。

けが人の救護を怠ると、ひき逃げとみなされて処罰される可能性があるため注意しましょう。

2.交通事故を警察に通報する

負傷者の救護とあわせて、警察への連絡も忘れずにおこないましょう。

交通事故の当事者には、事故が起きたことを警察に報告する義務があります。

報告を怠ると懲役刑や罰金刑などの刑罰に処せられる可能性があるため、必ず報告してください。

当事者が自分で連絡できない場合は、同乗者や周囲の人に連絡してもらいましょう。

3.被害者と連絡先を交換する

交通事故の相手と連絡先を交換しておきましょう。

損害賠償の交渉をスムーズにおこなうために、相手の情報をしっかりと把握する必要があります

以下の情報をお互いに共有しておくと安心です。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 保険会社(自賠責保険会社・任意保険会社)

交渉は基本的に相手の保険会社に対しておこなうため、どこの保険会社に加入しているかも重要な情報です。

可能であれば、相手の勤務先や仕事内容を把握するために名刺をもらっておくとよいでしょう。

4.加入している任意保険会社に連絡する

交通事故が発生したことを、自分が加入している任意保険会社に速やかに連絡しましょう。

早めに連絡しておかないと、保険金が減額されてしまう可能性があります。

保険会社に連絡するときは、以下の情報を伝えられるようにしておくとよいでしょう。

  • 契約している自動車保険の証券番号
  • 自賠責保険の証明書番号
  • 運転者の情報(氏名・生年月日・電話番号・免許証番号・契約者との関係)
  • 事故相手の情報(氏名・住所・電話番号)
  • 事故にあった車のナンバープレート
  • けがや車の状況
  • 事故が発生した日時・場所などの状況

過失割合を含めて被害者との示談交渉は基本的に保険会社が担当する

過失割合は、基本過失割合を基準に事故の相手方との示談交渉で決まります。

示談交渉は相手の保険会社を相手におこなうことが一般的ですが、保険会社は交渉のプロです。

事故の当事者が自分で対応しようとすると、相手の言いなりになってしまったり、自分の主張を聞き入れてもらえなかったりする可能性があります。

「相手にも過失がある」と主張しても、過失割合を修正してもらえず示談金が高額になってしまうこともあるでしょう。

示談交渉をスムーズに進め、納得できる結果につなげるには、自分で対応するよりも弁護士に依頼したほうが安心です。

交通事故のトラブル解決を得意とする弁護士なら、示談交渉に慣れています。

相手の保険会社と対等に話し合ったり、こちら側の主張を論理的に伝えたりすることも可能です。

相手方を納得させ、望んだ結果を実現できる可能性が高くなるので、示談交渉をすることになったらまずは弁護士に相談しましょう

さいごに|止まっている車にぶつけた場合の過失割合は10対0が多い

自分の車やバイクを止まっている車にぶつけた場合、基本過失割合は10対0です。

しかし、天候・時間帯などの影響で視認不良だった場合や、相手が駐停車禁止の場所に車を止めていた場合などは、過失割合が修正される可能性があります。

過失割合が修正されるべきと思う場合は、弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。

自分で交渉しようとすると、こちら側の意見を聞き入れてもらえず、不利な結果となってしまう可能性があります

弁護士に依頼すれば、交渉がスムーズに進むだけでなく、こちら側の主張を聞いてもらえる可能性も高くなります。

納得できる結果につなげるためにも、まずは弁護士に相談しましょう

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この記事の監修者
旭合同法律事務所
田中 伸明 (愛知県弁護士会)
幅広い経験を持つ弁護士が多数在籍しており、それぞれの得意分野を活かした多角的な問題解決への取り組みが可能です。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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