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【図解付き】交差点事故の過失割合ガイド|過失割合を左右するポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
【図解付き】交差点事故の過失割合ガイド|過失割合を左右するポイント

交通事故の過失割合は客観的な事故態様から判断されます。交差点事故の場合、車両の種類・双方の位置関係・道幅や一時停止標識の有無・信号機の色など諸々の客観的状況が過失割合の判断材料として挙げられます。

過失割合は事故態様次第で大きく変動する可能性がある上、自身の過失割合によって相手に請求できる賠償額も変わってきます。少しでも納得のいく額を受け取るためにも、ここで過失割合に関する正しい知識をつけておきましょう。

この記事では、交差点事故の過失割合を左右するポイントやケース別の過失割合、過失割合で困った際の相談先などについて解説します。

【関連記事】交通事故の過失割合に納得いかない!対処法と相談先まとめ

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目次

交差点事故で過失割合を左右する3つのポイント

まずは過失割合の取り決めにあたって、判断材料となる要素を3つ取り上げて解説していきます。

道幅・一時停止標識の有無

冒頭でも触れたように、過失割合を判断する際は、道幅一時停止標識の有無なども判断要素となります。

例えば、信号機や優先道路などの標示もない交差点で出会い頭事故が起きた場合、どちらか片方の道路が明らかに広いのであれば、広い方の優先度が高くなります。また一方に一時停止標識が設置されているようなケースでは、標識がある側が劣後します。

なお道幅について「明らかに広い」かどうかの明確な基準はありません。過去の裁判では1.5倍ほどの差があれば認められることが多いようですが、実際のところはケースごとの判断になると思われます。

信号機の有無・信号機の色

信号機の設置されていない交差点では、双方の道幅一時停止標識や優先道路の有無などが過失割合の判断材料として挙げられますが、信号機の設置されている交差点では「信号機の色」が重要な判断材料となります。

信号機のある交差点での事故としては「信号無視による出会い頭事故」や「黄信号の直進車と青信号の右折車による右直事故」など、さまざまなケースが考えられます。

修正要素の有無

上記のほかにも、例えばスピード違反を犯している場合や歩行者が幼児・高齢者の場合など、ケースごとの具体的状況によっても過失割合は変動します。これらは修正要素と呼ばれ、もし該当する場合は過失割合が5~20%ほど加算・減算されることがあります。

ただし一口に修正要素と言ってもさまざまなものがありますので、ここではその一部を紹介していきます。

四輪車の場合

まずは四輪車の修正要素の一例を紹介します。

修正要素

概要

著しい過失

「酒気帯び運転」のような大きな過失を犯すこと。

重過失

「時速30km以上のスピード違反」のような「著しい過失」より大きな過失を犯すこと。

大型車

普通車に比べて大型車の方が要求される注意義務が大きく、大型車の方に加算。

直近右折

直進車が交差点の中に侵入している状況で右折を始めた場合、右折車の方に加算。

早回り右折

右折する際に交差点中心の内側を通過していない場合、右折車の方に加算。

大回り右折

右折する前に道路中央に車体を寄せていない場合、右折車の方に加算。

既右折

右折車が右折を始めている状況で直進車がぶつかった場合、直進車の方に加算。

道交法50条違反の直進

進入禁止とされる場面(渋滞時の交差点など)で侵入した場合、侵入車の方に加算。

集団通行(横断)

集団通行(横断)している歩行者が相手の場合、四輪車側に加算。

歩行者が幼児・児童・老人

歩行者が6歳未満(幼児)、6歳以上13歳未満(児童)、65歳以上(老人)に当てはまる際、四輪車側に加算。

単車(バイク)の場合

次に単車の修正要素の一例を紹介します。なお「単車対四輪車」という事故の場合、単車側の被害の方が大きくなることを踏まえて、単車側の過失割合が軽くなるということもあります。

修正要素

概要

単車の著しい過失

「酒気帯び運転」のような大きな過失を犯すこと。

単車の重過失

「ヘルメットを付けずに高速道路を走行する」などのような「著しい過失」より大きな過失を犯すこと。

自転車の場合

次に自転車の修正要素の一例を紹介します。

修正要素

概要

夜間の走行

四輪車との事故の場合に適用され、自転車側に加算。

(自転車側はライトによって四輪車の発見が容易なため)

自転車の著しい過失

「ライトを付けずに走行する」などのような大きな過失を犯すこと。

自転車の重過失

「両手を離して走行する」などのような「著しい過失」より大きな過失を犯すこと。

高速度進入

約20km/h以上で走行している場合に適用。

歩行者の場合

最後に歩行者の修正要素の一例を紹介します。

修正要素

概要

夜間の走行

四輪車との事故の場合に適用され、歩行者側に加算。

(歩行者側はライトによって四輪車の発見が容易なため)

幹線道路

道路幅が14m以上で交通量が激しい道路においては、歩行者の方に加算。

自動車の直前直後の横断

自動車の直前または直後に歩行者が横断した場合、歩行者の方に加算。

横断禁止場所

道路交通法により横断禁止となっている状況で横断した場合、歩行者の方に加算。

佇立・後退・ふらつき

突然立ち止まったり、後ろに歩いたり、ふらふらと歩いていた場合、歩行者の方に加算。

交差点事故の過失割合|四輪車対四輪車

以下ではケース別の過失割合を解説します。事故に遭われた方は参考にしていただければと思います。

信号機が設置されている交差点

青信号車Aと赤信号車B

過失割合(%)|【A:0】【B:100】

青信号車Aと黄信号車B

過失割合(%)|【A:20】【B:80】

赤信号車Aと赤信号車B

過失割合(%)|【A:50】【B:50】

信号機が設置されていない交差点:1

信号機が設置されていない交差点

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

同幅員の道路

左方車Aと右方車B

AB共に減速せず

40

60

AB共に減速

40

60

A減速せず・B減速

60

40

A減速・B減速せず

20

80

信号機が設置されていない交差点:2

信号機が設置されていない交差点

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

一方が明らかに広い道路

広路車Aと狭路車B

同程度の速度

30

70

優先道路

優先車Aと劣後車B

10

90

一方に一時停止標識有り

一停規制車B

同程度の速度

20

80

一方通行違反あり

無違反車Aと違反車B

20

80

同一道路を対方向から進入

同一道路を対方向から進入

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

信号機が設置されている

直進車A、右折車Bともに青で進入

20

80

直進車A黄で進入、右折車B青で進入黄で右折

70

30

直進車A、右折車Bともに黄で進入

40

60

直進車A赤で進入、右折車B青で進入赤で右折

90

10

直進車A赤で進入、右折車B黄で進入赤で右折

70

30

直進車A赤で進入、右折車B青矢印の右折か信号で右折

100

0

直進車A、右折車Bともに赤で進入

50

50

信号機が設置されていない

直進車Aと右折車B

20

80

交差道路から進入

交差道路では、幅員や優先道路の有無などによってそれぞれ異なります。

幅員のほぼ同じ道路

直進車Aと右折車B

過失割合(%)|【A:40】【B:60】

一方が明らかに広い道路または優先道路

交差道路から進入

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

直進車Aが広路を進行、右折車Bが狭路から広路へ右折:図1

20

80

直進車Aが優先道路を進行、右折車Bが劣後路から優先道路へ右折:図1

10

90

交差道路から進入

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

右折車B①が広路・優先路から直進車Aの進行してきた狭路へ右折(対向方向右折):図2

60
(狭路)

40
(広路)

80
(非優先)

20
(優先)

右折車B②が広路・優先路から直進車Aの向かう狭路へ右折(同一方向右折):図2

50
(狭路)

50
(広路)

70
(非優先)

30
(優先)

一方に一時停止標識あり

右折車Bに一停規制:図3

過失割合(%)|【A:15】【B:85】

直進車Aに一停規制:図4

・BがAの対向方向に右折

過失割合(%)|【A:70】【B:30】

・BがAと同一方向に右折

過失割合(%)|【A:60】【B:40】

左折車Aと右折車B

左折車Aと右折車B

過失割合(%)|【A:30】【B:70】

左折車と直進車

左折車と直進車

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

同幅員の道路

直進車Aと左折車B

50

50

一方に一時停止の標識あり

非規制直進車Aと一停規制左折車B

20

80

一方が明らかに広い道路

広路直進車Aと狭路左折車B

30

70

優先道路

優先直進車Aと劣後左折車B

10

90

右折車同士

右折車同士

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

同幅員の道路

左折車Aと右折車B

40

60

右折車同士

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

一方に一時停止標識あり

一停規制B

25

75

一方が明らかに広い道路

広路車Aと狭路車B

30

70

優先道路

優先車Aと劣後車B

20

80

右折車と後続(追越し)直進車

追越し直進車Aと右折車B

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

通常の交差点
(追越し禁止)

Bに徐行違反、合図遅れ等の軽過失あり

90

10

Bに合図なし、中央に寄らない右折等の軽過失を超える過失あり

70

30

追越し直進車Aと右折車B

過失割合(%)

四輪車A

四輪車B

追越しを禁止されない交差点

Bに徐行違反、合図遅れ等の軽過失あり

50

50

Bに合図なし、中央に寄らない右折等の軽過失を超える過失あり

30

70

右左折車と後続(追越し)直進車

後続直進車Aと予め中央に寄らない右左折車B

・Bが中央(左側端)に寄るのに支障なし:図1

過失割合(%)|【A:20】【B:80】

・Bが中央(左側端)に寄るのに支障あり:図2

過失割合(%)|【A:40】【B:60】

T字型交差点(同幅員の道路)

直線道路直進車Aと追当たり路(右)左折車B

過失割合(%)|【A:30】【B:70】

直線道路右折車Aと追当たり路右折車B

過失割合(%)|【A:40】【B:60】

交差点事故の過失割合|四輪車対単車(バイク)

次に、四輪車と単車の事故での過失割合を紹介します。

同一道路を対抗方向から進入

信号機が設置されている

過失割合(%)

単車

四輪車

単車直進、四輪車右折(左図)

直進車、右折車双方とも青で進入

15

85

直進黄で進入、右折車青進入黄右折

60

40

直進車、右折車双方とも黄で進入

30

70

直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折

80

20

直進車は赤、右折車は黄で進入赤で右折

60

40

右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤

100

0

双方とも赤で進入

40

60

信号機が設置されていない

過失割合(%)

単車

四輪車

単車直進、四輪車右折(右図)

単車直進、四輪車右折

15

85

信号機が設置されている

過失割合(%)

単車

四輪車

単車右折、四輪車直進(左図)

直進車、右折車双方とも青で進入

70

30

直進黄で進入、右折車青進入黄右折

25

75

直進車、右折車双方とも黄で進入

50

50

直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折

10

90

直進車は赤、右折車は黄で進入赤で右折

20

80

右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤

0

100

双方とも赤で進入

40

60

信号機が設置されていない

過失割合(%)

単車

四輪車

単車右折、四輪車直進(右図)

単車右折、四輪車直進

70

30

交差道路から進入

こちらも四輪車同士の事故と同様、道幅によってそれぞれ異なります。

幅員のほぼ同じ道路(単車直進、四輪車右折)

左方四輪車の右折:図1

過失割合(%)|【単車:30】【四輪車:70】

右方四輪車の右折:図2

過失割合(%)|【単車:20】【四輪車:80】

単車右折、四輪車直進

左方単車の右折:図1

過失割合(%)|【単車:50】【四輪車:50】

右方単車の右折:図2

過失割合(%)|【単車:60】【四輪車:40】

一方が明らかに広い道路又は優先道路・一方に一時停止標識あり

一方が優先道路や一時停止標識が設置されている場合、過失割合は以下の通りです。

単車直進・四輪車右折

一方が明らかに広い道路又は優先道路・一方に一時停止標識あり

過失割合(%)

単車

四輪車

単車直進、四輪車右折

一時停止規制車直進、右折車同一方向右折

45

55

一時停止規制車直進、右折車対向方向右折

55

45

一時停止規制車右折

15

85

狭路車右折、広路車直進

15

85

劣後車右折、優先車直進

10

90

狭路(劣後)車直進
広路(優先)車対向方向右折

60

40

狭路(劣後)車直進
広路(優先)車同一方向右折

40

60

単車右折・四輪車直進

一方が明らかに広い道路又は優先道路・一方に一時停止標識あり

過失割合(%)

単車

四輪車

単車右折、四輪車直進

一時停止規制車直進、右折車同一方向右折

35

65

一時停止規制車直進、右折車対向方向右折

25

75

一時停止規制車右折

65

35

単車右折、四輪車直進

狭路車右折、広路車直進

65

35

劣後車右折、優先車直進

70

30

狭路(劣後)車直進
広路(優先)車対向方向右折

20

80

狭路(劣後)車直進
広路(優先)車同一方向右折

30

70

直進単車と左折四輪車

直進単車と左折四輪車

過失割合(%)

単車

四輪車

直進単車と先行左折四輪車

四輪車が先行していた場合

40

60

四輪車が後行していた場合

20

80

直進単車と追越し左折四輪車

10

90

左折単車と直進四輪車

・先行左折単車と直進四輪車

過失割合(%)|【単車:60】【四輪車:40】

・追越し左折単車と直進四輪車

過失割合(%)|【単車:80】【四輪車:20】

交差点事故の過失割合|四輪車対自転車

次に、四輪車と自転車の事故での過失割合を紹介します。

直進車同士の出会い頭

車両同士の出会い頭

過失割合(%)

四輪車

自転車

信号機の設置あり

自転車が青進入、四輪車が赤進入

100

0

自転車が赤進入、四輪車が青進入

20

80

自転車が黄進入、四輪車が赤進入

90

10

自転車が黄進入衝突時赤、四輪車が青進入

60

40

自転車が赤進入、四輪車が黄進入

40

60

双方とも赤進入

70

30

信号機の設置なし

一方が明らかに広い道路

自転車広路、四輪車狭路

90

10

自転車狭路、四輪車広路

70

30

一方が優先道路

自転車優先道路、四輪車非優先道路

90

10

自転車非優先側、四輪車広路

60

40

一方に一時停止の標識あり

自転車規制なし、四輪車一時停止規制

50

50

自転車一時停止規制、四輪車規制なし

60

40

一方通行違反

四輪車一方通行違反

90

10

自転車一方通行違反

50

50

同一道路を対向方向から進入

同一道路を対向方向から進入

過失割合(%)

四輪車

自転車

信号機

設置あり

自転車右折、四輪車直進(自転車は道路交通法違反)

直進車、右折車双方とも青で進入

50

50

直進車黄で進入右折車青で進入黄で右折

80

20

直進車、右折車双方とも黄で進入

60

40

直進車、右折車双方とも赤で進入

70

30

自転車直進、四輪車右折

直進車、右折車双方とも青で進入

90

10

直進車黄で進入右折車青で進入黄で右折

60

40

直進車、双方車とも黄で進入

80

20

直進車赤で進入右折車青で進入赤で右折

30

70

直進車赤で進入右折車黄で進入赤で右折

50

50

直進車赤で進入右折車青矢印で右折可の信号で右折

20

80

直進車、右折車双方とも赤で進入

70

30

信号機

設置なし

自転車直進、四輪車右折

90

10

自転車右折、四輪車直進(自転車は道交法違反)

50

50

交差道路から侵入

交差道路から侵入

過失割合(%)

四輪車

自転車

自転車直進、四輪車右折

80

20

自転車右折、四輪車直進

70

30

一方が明らかに広い道路又は優先道路

自転車直進、四輪車右折

過失割合(%)

四輪車

自転車

一方が明らかに広い道路

広路車直進、狭路車右折(図1)

90

10

狭路車直進、広路車右折(図2)

対向方向

70

30

同一方向

一方が優先道路

優先道路進行車直進、非優先側右折(図1)

90

10

優先道路通行車右折、非優先側直進(図2)

対向方向

50

50

同一方向

60

40

一方に一時停止標識あり

一時停止規制側、直進非規制側右折(図3)

対向方向

60

40

同一方向

65

35

一時停止規制側右折、非規制側直進(図4)

90

10

自転車右折、四輪車直進

過失割合(%)

四輪車

自転車

一方が明らかに広い道路

広路車直進、狭路車右折(図5)

60

40

狭路車直進、広路車右折(図6)

対向方向

80

20

同一方向

70

30

一方が優先道路

優先道路進行車直進、非優先側右折(図5)

50

50

優先道路通行車、
右左折非優先側直進(図6)

対向方向

80

20

同一方向

70

30

一方に一時停止標識あり

一時停止規制側直進、非規制側右折(図7)

対向方向

80

20

同一方向

70

30

一時停止規制側右折、非規制側直進(図8)

65

45

同一方向に進行する左折車と直進車

直進自転車と左折四輪車

過失割合(%)

四輪車

自転車

四輪車が先行の場合

四輪車が先行していた場合

90

10

四輪車が後行していた場合

100

0

四輪車が自転車を追い越し左折する場合

100

0

渋滞中の車両の間を四輪車が右折する場合

四輪車右折、自転車直進

過失割合(%)|【四輪車:90】【自転車:10】

交差点事故の過失割合|四輪車対歩行者

最後に、四輪車と歩行者の事故での過失割合を紹介します。

信号機が設置されている横断歩道の場合

横断歩道上

過失割合(%)

四輪車

歩行者

歩行者が青で横断開始

 車が赤で横断歩道を直進

100

0

 車が青で交差点に進入右左折

100

0

歩行者が黄で横断開始

 車が赤で横断歩道を直進

90

10

 車が青で交差点に進入黄で右左折

70

30

 車が黄で交差点に進入右左折

80

20

歩行者が黄で横断開始、その後赤に変わる

安全地帯のない中央寄り

車が青で直進

70

30

安全地帯の通過直後

車が青で直進

60

40

歩行者が赤で横断開始

 車が青で横断歩道を直進

30

70

 車が黄で横断歩道を直進

50

50

 車が赤で交差点に進入

80

20

歩行者が赤で横断開始、(見込み進入)

その後青に変わる

車が赤で直進

90

10

車が赤で右左折

90

10

歩行者が青で横断開始したが、

途中で赤に変わる(信号残り)

安全地帯の通過直後

60

40

安全地帯のない道路の中央寄り

80

20

横断終了直前、または安全地帯直前

100

0

車が赤で横断歩道を通過

100

0

横断歩道の直近

過失割合(%)

四輪車

歩行者

直進車が横断歩道を通過した後の衝突

車が赤

歩行者が青で横断開始

50

50

歩行者が黄で横断開始

50

15

歩行者が赤で横断開始

75

25

車が青

歩行者が赤で横断開始

30

70

車が黄

歩行者が赤で横断開始

50

50

直進車が横断歩道通過する直前の衝突

車が赤

歩行者が青で横断開始

90

10

歩行者が黄で横断開始

80

20

歩行者が赤で横断開始

70

30

車が青

歩行者が赤で横断開始

30

70

車が黄

歩行者が赤で横断開始

50

50

右左折車が横断歩道を通過した後の衝突

車が青で交差点に進入

歩行者が青で横断開始

90

10

車が黄で交差点に進入

歩行者が黄で横断開始

70

30

信号機・横断歩道のない交差点またはその付近の場合

信号機・横断歩道のない交差点またはその付近

過失割合(%)

四輪車

歩行者

幹線道路または広狭差のある道路における広路

直進車

80

20

右左折

90

10

幹線道路でない道路または広狭差のある道路における狭路

90

10

交差点事故の過失割合でお困りの方は弁護士に相談

交通事故の過失割合でお困りの方は弁護士への相談をおすすめします。ここでは弁護士へ依頼するメリット・解決事例・費用目安などを解説していきます。

事故状況に合った過失割合の判断が望める

過失割合については素人だけでは判断が難しいところがありますので、相手と主張がぶつかって満足に交渉が進まないということも珍しくありません。特に過失割合は賠償額に大きく影響する項目ですので、安易に妥協してしまうとのちのち後悔することもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、事故状況をもとに類似事案との比較により「過失割合は何対何が適切か」をアドバイスしてもらえます。また以下の解決事例で紹介するように、相手との交渉対応も依頼できますので、弁護士に依頼した結果、過失割合について有利な交渉となり賠償金が増額することもあり得ます。

当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している解決事例

以下は、当サイトに掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。

  • 被害者の過失が0%となり約234万円増額できた事例

青信号の交差点を自転車で渡っている際、加害者が運転する右折車と衝突して頚椎部の神経を痛めてしまい、約1年半の通院を続けたのち後遺障害等級14級9号が認定された事例です。当初、相手保険会社の提示内容としては賠償額:約171万円、被害者の過失:10%というものでした。

この事例では、弁護士が刑事事件記録にて「事故の際にアクセルとブレーキを踏み間違えた」という加害者の供述を発見して交渉したことで、被害者の過失を0%にまで引き下げられました。そして休業損害・逸失利益・慰謝料などの各損害について弁護士基準を用いて請求し、約405万円への増額に成功しています。

  • 被害者の過失が20%⇒5%となり約590万円の増額に成功した事例

タクシーの後部座席に乗車している際、加害者が運転する車との事故に巻き込まれて頚椎捻挫・右足関節剥離骨折などの怪我を負い、後遺障害等級12級が認定された事例です。当初、相手保険会社の提示内容としては賠償額:約460万円、被害者の過失:20%というものでした。

この事例では、弁護士が過去の裁判例と照らし合わせながら交渉したことで、被害者の過失を5%にまで引き下げられました。そして休業損害・逸失利益・慰謝料などの各損害について弁護士基準を用いて請求し、約750万円への増額に成功しています。

弁護士費用の目安

依頼時にかかる費用は、弁護士に対応してもらう内容や依頼する事務所などケースによって異なります。以下は費用目安となりますが、より具体的な金額については直接事務所へ確認してください。

料金体系

着手金

報酬金

着手金あり

10〜20万円

経済利益の10〜20%

着手金なし

無料

経済利益の20〜30%

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まとめ

過失割合は事故態様によって大きく異なりますので、なかには事故の相手と揉めてしまうケースも珍しくありません。記事内の解決事例でも紹介したように、過失割合が変わることで賠償額が数百万円も変わることもありますので、安易に妥協したりせずに慎重に取り決めるべきでしょう。

交通事故問題に力を入れている弁護士であれば、過失割合はいくらが妥当か判断してもらえるうえ、相手との交渉対応なども依頼できます。煩雑な事故手続きに余計な時間を取られずに済みますし、場合によっては賠償金の増額なども期待できますので、ぜひ『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』より探してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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