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交通事故慰謝料はいくらもらった?実際の事例と損をしないためのポイントも解説

監修記事
交通事故慰謝料はいくらもらった?実際の事例と損をしないためのポイントも解説

事故に巻き込まれ、保険会社から示談金の提示を受けたものの、その金額が適切かどうか判断できずに不安を感じている方は少なくありません。

とくに、「もっと高くなるのでは?」「他の人はどれくらいもらっているの?」という疑問を持つ方にとっては、他人の実例や相場を知ることが安心材料になるでしょう。

この記事では、実際に交通事故の被害者が受け取った慰謝料の事例を取り上げ、どのような条件で金額が決まるのかを解説します。

また、慰謝料の種類や計算方法、損をしないために押さえておきたいポイントも紹介します。

弁護士に相談するメリットや、無料で相談できる窓口も案内するので、ぜひ最後まで参考にしてください。

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目次

交通事故慰謝料はいくらもらった?弁護士が介入した解決事例

交通事故の慰謝料や賠償金は、弁護士が介入することで保険会社の提示額より高い水準で解決できる場合があります

これは、保険会社が自社基準で金額を算定するのに対し、弁護士は裁判例に基づく弁護士基準で適正な金額を求めて交渉できるためです。

ここからは、弁護士が交渉に加わることで慰謝料・賠償金がどのように変わったのか、実際の事例を紹介します。

弁護士の介入により適正額の傷害慰謝料を獲得できた事例

本件は、保険会社から示談金額の提示を受けたものの、その金額が適正か判断できず相談に至った事例です。

依頼者は停止中に後方から追突され、頚椎捻挫の傷害を負いました。

当初の提示額は保険会社の基準によるものでしたが、弁護士が通院期間などを踏まえて算定し直したうえで交渉した結果、傷害慰謝料は裁判基準の満額である約57万円を獲得しました。

休業損害については、兼業主婦であることから女性労働者の平均賃金額を基礎に再計算しましたが、すでに受領済みの金額との関係から増額は認められませんでした

一方で慰謝料部分は裁判基準が反映され、妥当な金額で示談が成立しています。

事故直後から弁護士が介入し約2,000万円の賠償金を獲得した事例

本件は、仕事を休まざるを得ない状況となり、休業損害や賠償の請求について弁護士へ相談した事例です。

依頼者はバイクで交差点を走行中に車と衝突し、腰椎骨折の大きなけがを負いました。

そこで、弁護士は事故直後から治療の進め方や通院方法について助言をおこない、後遺障害診断書の作成準備まで一貫してサポートしました。

その結果、後遺障害11級の認定を得ることができました

後遺障害等級の獲得後は、休業損害、慰謝料、逸失利益のそれぞれについて最大限の請求をおこない、最終的には合計約2,000万円の賠償金を獲得しています。

休業損害相当額を含め約360万円の賠償金を獲得した事例

本件は、治療を続けたものの後遺障害14級9号が認定され、事故による賠償を求めて弁護士に相談した事例です。

依頼者は飲食店で働いていましたが、事故によって腰痛などの症状が続き、通院治療とあわせて整骨院にも頻繁に通う状況となりました。

その結果生じた賃金の減少については、通院と仕事を両立していた事情から休業損害としては認められませんでした。

しかし、通院を継続しながら勤務していた実態を丁寧に主張した結果、その努力によって減収が生じなかった点が慰謝料に反映され、最終的に約360万円の支払いが認められました

保険会社の当初案と比べると、約200万円の増額となっています。

主婦休損が認められ賠償金が50万円増額した事例

本件は、治療を続けていたものの、開始から2ヵ月後に損害保険会社から治療打ち切りの連絡を受け、医師の判断とも異なるため継続治療を希望して弁護士へ相談した事例です。

弁護士が受任後、治療の必要性を保険会社へ説明し、追加で3ヵ月間の治療が認められました。

結果として症状も改善し、賠償額も増えました

また、ご依頼者は事故当時パートを辞めたばかりで休業損害は請求できないと考えていましたが、家事労働の損害が評価され、主婦休損が認められたことで約50万円の増額が実現しています。

横断歩道で轢かれ亡くなった女性の家族に賠償金8,500万円が支払われた事例

大学卒業後に働いていた20代の女性が、横断歩道を歩行中に車にはねられ死亡した事故です。

加害者の対応に不信を抱いた両親が、事故直後に弁護士へ相談し、刑事裁判の進行を踏まえて裁判終了後に示談交渉を開始しました。

弁護士は、被害者が将来得られたと考えられる逸失利益を、職業やキャリアの可能性を考慮して計算し、さらに死亡慰謝料についてもご遺族の心情を踏まえた金額を主張しました。

相手方保険会社は当初、合計7,000万円の賠償額を提示しましたが、弁護士は刑事記録等の証拠を示しながら増額を求め、最終的に8,500万円以上の示談金を獲得しています。

裁判でさらに増額する余地もありましたが、遺族の「早く区切りをつけたい」という意向を尊重し、示談での解決となりました。

相手の主張を覆し死亡逸失利益と慰謝料あわせ約1億円が支払われた事例

依頼者は10代の男性で、原付バイクに同乗中、右折車と衝突し死亡した事故です。

事故後の加害者側の対応に不満を抱いた母親が、刑事裁判への被害者参加も含め弁護士に相談したことから始まりました。

弁護士は刑事記録の取得や加害者への質問など、被害者参加制度を活用しながら手続きを進めました。

刑事裁判では執行猶予が付されましたが、母親が自身の意見を述べたことで心情の整理にもつながっています。

示談交渉では、被害者が将来的に一家を支える立場になる可能性があったこと、母親の扶養も予定されていたことを踏まえ、死亡慰謝料と死亡逸失利益のいずれも高い水準で支払われるべきと主張しました。

その結果、死亡慰謝料2,800万円、死亡逸失利益7,600万円が認められ、合計1億円超の賠償金で示談が成立しました。

保険会社は当初「ヘルメットを着用していなかった可能性がある」と減額を主張しましたが、刑事記録を確認したうえで根拠がないことを示し、主張は撤回されています。

裁判に進む選択肢もありましたが、遺族の意向を尊重し、示談による解決となりました。

交通事故慰謝料は結局いくらもらえる?計算方法は?

交通事故の慰謝料は、けがの程度や後遺障害の有無、死亡事故かどうかによって大きく変わります

さらに、どの基準で計算するかによって金額差も生じるため、まずは慰謝料の種類と計算方法を理解することが重要です。

ここでは、慰謝料の全体像を整理しながら、具体的な計算方法を紹介します。

交通事故慰謝料には3つの種類がある

交通事故で請求できる慰謝料は、事故によって被害者が受けた精神的苦痛を補うためのものです。

ひとつの名称でまとめられることが多いものの、実際には状況に応じて以下3つの種類に分かれます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

それぞれ金額の考え方や請求できる条件が異なるため、まずは全体像を整理しておきましょう。

入通院慰謝料|交通事故で入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故でけがをし、治療のために入院や通院をすることになった際に生じる精神的な負担に対して支払われる慰謝料です。

治療に伴う痛みや不安、通院の負担、生活が不便になることなど、日常生活への影響が考慮されます。

金額は治療期間の長さや通院日数などを基準に算出されます。

治療をおこなっていない場合は原則として支払われない点が特徴です。

後遺障害慰謝料|後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害慰謝料は、治療を続けても症状が完全に回復せず、痛みやしびれが残る場合に支払われる慰謝料です。

後遺障害として認められるためには後遺障害等級の申請が必要で、この等級認定が慰謝料額を決める基準となります。

等級が重いほど将来の生活への影響が大きいと判断され、慰謝料も高額になる仕組みです。

死亡慰謝料|死亡した被害者と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が命を落とした場合に支払われる慰謝料です。

被害者本人が受けた精神的苦痛に加えて、家族が負う深い悲しみも対象となります。

民法では、生命を侵害された場合、遺族にも賠償請求権が認められており、両親や配偶者、子どもなど近しい家族が慰謝料を請求可能です。

死亡慰謝料の金額は、被害者が家庭の支柱であったか、若年者であったか、独身者であったかなど生活状況や家族構成によって相場が変わります

精神的損失が極めて大きいため、3つの慰謝料の中でも高額になりやすい特徴があります。

交通事故慰謝料の算定基準(計算方法)にも3つの種類がある

交通事故の慰謝料をどの基準で計算するかによって、同じ事故でも金額が大きく変わることがあります。

慰謝料の算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準があり、それぞれ考え方も金額水準も異なります。

自賠責基準|自賠責保険による基準で最も慰謝料額が低くなる

自賠責基準は、加害者側の自賠責保険から慰謝料が支払われる際に用いられる計算方法です。

自賠責保険は被害者に最低限の補償をおこなうことを目的としているため、3つの基準の中でも金額が最も低くなります。

治療期間や後遺障害等級などを反映した算定がおこなわれますが、あくまで最低限の補償であり、実際の損害に見合う金額にならないことが多い点が特徴です。

任意保険基準|各任意保険会社が独自で設けている基準

任意保険基準は、保険会社が内部で定めている基準です。

自賠責基準よりは高い金額となることが一般的ですが、弁護士基準と比べると大幅に低くなる傾向があります。

示談交渉では相手方保険会社がこの基準で算出した金額を提示することがありますが、場合によっては自賠責基準で算出したより低い金額を出してくるケースもあります

どの基準で提示しているかを明らかにしないまま交渉が進むこともあるため、被害者にとっては不利となる危険が高い基準です。

弁護士基準|過去の裁判例に基づく基準で最も慰謝料額が高くなる

弁護士基準は裁判基準とも呼ばれ、実際の裁判例をもとに金額が積み上げられているため、3つの基準の中で最も高額になります

裁判になった場合も裁判所がこの基準を用いて慰謝料を算定するため、法的にも妥当性の高い基準といえます。

弁護士基準で慰謝料を計算すると、自賠責基準や任意保険基準の2倍、場合によっては3倍ほどの金額になることも少なくありません。

交通事故の慰謝料で適正額を得るためには、この弁護士基準をもとに計算することが重要です。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の金額は、通院期間や入院期間、けがの程度によって異なり、どの基準を使って計算するかによっても大きく差が生じる仕組みです。

自賠責基準では、日額4,300円をもとにした計算式が用いられます

治療期間全体を基準に計算した金額と、入院日数と実通院日数を組み合わせて日額を掛けた金額とのうち、低い方が採用されます。

任意保険基準は自賠責基準よりやや高い水準ですが、保険会社の裁量が大きく、必ずしも十分な金額とは限りません。

一方、弁護士基準では赤本の算定表を用いて計算します

軽傷の場合と重傷の場合の表がわかれており、実際の負担に応じた金額が反映されやすい特徴があります。

以下は基準ごとの差がわかりやすいよう、通院期間のみで計算した場合の比較です。

通院期間 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準・軽傷 弁護士基準・重症
1ヵ月(10日) 8万6,000円 12万6,000円 19万円 28万円
2ヵ月(20日) 17万2,000円 25万2,000円 36万円 52万円
3ヵ月(30日) 25万8,000円 37万8,000円 53万円 73万円
4ヵ月(40日) 34万4,000円 47万8,000円 67万円 90万円
5ヵ月(50日) 43万円 56万8,000円 79万円 105万円
6ヵ月(60日) 51万6,000円 64万2,000円 89万円 116万円

*()は実通院日数

この表からわかるとおり、自賠責基準と弁護士基準では2倍以上の差が出ることが珍しくありません

また、弁護士基準では、軽傷と重傷で算定表がわかれており、骨折などの重傷は精神的苦痛や生活への影響が大きいため、軽傷よりも高い金額が認められやすくなります。

軽傷とは、むちうち症や打撲などが中心で、通院治療が主体となるケースです。

一方、重傷とは軽傷にとどまらない骨折などのけがを指します。

以下では、弁護士基準における軽傷・重傷のそれぞれの算定表を確認しましょう。

【重症用】

重症

【軽傷用】

軽傷

重傷の場合は治療期間が長期化することが多く、通院と入院の組み合わせ次第では200万円を超える金額が認められることがあります。

軽傷表と比較しても明らかなように、弁護士基準で算定すると慰謝料額は大きく跳ね上がり、自賠責基準や任意保険基準との差はさらに拡大します。

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、症状が治療によって完全には改善せず、後遺障害として等級認定を受けた場合に支払われます

等級がそのまま慰謝料額に直結し、金額の幅は大きく、基準ごとの差も顕著です。

以下の表は、等級ごとの慰謝料相場を比較したものです。

等級 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
1級 1,150万円 1,600万円程度 2,800万円
2級 998万円 1,300万円程度 2,370万円
3級 861万円 1,100万円程度 1,990万円
4級 737万円 900万円程度 1,670万円
5級 618万円 750万円程度 1,400万円
6級 512万円 600万円程度 1,180万円
7級 419万円 500万円程度 1,000万円
8級 331万円 400万円程度 830万円
9級 249万円 300万円程度 690万円
10級 190万円 200万円程度 550万円
11級 136万円 150万円程度 420万円
12級 94万円 100万円程度 290万円
13級 57万円 60万円程度 180万円
14級 32万円 40万円程度 110万円

*任意保険基準は非公開のため目安です。

例えば、むちうちによる14級の認定を受けた場合、自賠責基準では32万円ですが、弁護士基準では110万円が相場となります。

この違いは、後遺障害等級の認定が被害者の生活に大きく影響することを示しています

死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料は、被害者本人と遺族が受ける精神的苦痛を補償するために支払われます

次の表は死亡慰謝料の相場を基準別に比較したものです。

基準 慰謝料の相場
自賠責基準 400万円~1,350万円
任意保険基準 1,100万円~2,000万円
弁護士基準 2,000万円~2,800万円

自賠責基準では、被害者本人の慰謝料が400万円で、遺族の慰謝料が人数に応じて加算されます。

任意保険基準では、被害者と遺族の慰謝料を分けずに総額で提示されることが多く、目安は1,100万円から2,000万円程度です。

また弁護士基準では、被害者の家族内での立場に応じて金額が分かれており、次のようになります。

被害者の立場 弁護士基準の慰謝料
一家の支柱 2,800万円
配偶者・母親 2,500万円
その他 2,000万円~2,500万円

例えば、夫が死亡し、専業主婦の妻と未成年の子どもがいる場合、弁護士基準では2,800万円が目安となります。

同じケースで自賠責基準を用いた場合は合計1,250万円となり、2倍以上の差が生じます。

交通事故慰謝料計算機を使えば適正な慰謝料額が簡単にわかる!

交通事故で支払われる慰謝料がどの程度になるのかを自力で判断するのは難しく、基準によって大きく差が出るため、提示された金額が適正かどうか不安を抱く方は少なくありません。

そのような場合に役立つのが、ベンナビ交通事故が提供している慰謝料計算機です。

ベンナビ交通事故の慰謝料計算機では、慰謝料だけではなく、休業損害や後遺障害逸失利益といった項目も含めた金額が自動で算出されます

複数の賠償項目を総合した合計額が表示されるので、全体のイメージをつかみやすくなるでしょう。

交通事故の慰謝料計算機

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慰謝料以外にも獲得できる!交通事故で請求できる賠償金の内訳とは?

交通事故で支払われるお金は慰謝料だけではなく、事故によって生じたさまざまな損害を補うための多くの賠償項目が存在します。

以下は、主な賠償項目をまとめた表です。

項目 補償される内容
入通院慰謝料 けがにより入院・通院をした精神的苦痛の補償
休業損害 けがで仕事を休んだことによる減収分の補償
治療費 診察料、薬代、通院交通費など治療に必要な実費
修理費 壊れた車両や物の修理費・買替費用
後遺障害慰謝料 後遺障害が残った精神的苦痛の補償
後遺障害逸失利益 後遺障害で将来得られなくなる収入の補償
葬儀費用 葬儀にかかった費用

交通事故の賠償金は、このように複数の項目から成り立っています。

事故後は治療に専念しながら各項目を自分で整理するのは難しく、必要な費用を一部しか請求できないケースもみられます。

項目を洩れなく請求し、適正な賠償を受け取るためには、早い段階で弁護士に相談し、賠償金の全体像を整理してもらうことが重要です。

より詳しい内容を知りたい場合は、以下の記事が役立ちます。

慰謝料請求で損をしないためのポイント5つ

交通事故の慰謝料は、被害者の対応次第で大きく変わることがあります

治療の受け方や証拠の残し方、示談交渉の進め方によって適正額を受け取れないまま示談してしまう事例も少なくありません。

ここでは、示談で損をしないために特に重要となる5つのポイントを紹介します。

少しでもけがをしていたらすぐに病院へ行き必要な検査も受ける

事故直後は痛みが軽く感じられても、数日後に症状が出てくることは珍しくありません。

早期に医療機関で診断を受けておくことで、けがと交通事故との因果関係が明確になり、治療の必要性も記録として残ります。

検査を受けていない場合、後日症状が悪化しても事故との関係が認められず、慰謝料が低く計算されてしまう可能性があります。

なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼する

示談金の提示を受けてから相談するよりも、早い段階で弁護士に依頼しておくほうが適正な慰謝料の獲得につながります

初期対応の段階からアドバイスを受けておくことで、治療の進め方や必要な証拠の残し方を誤らずに済むでしょう。

また、早期相談は、後遺障害等級認定に有利に働くことも少なくありません

医師の指示に従い完治するまで治療を続ける

通院を途中でやめてしまうと、まだ痛みが残っていても「治療の必要性がない」と判断されることがあります。

そのため、医師が必要と判断した治療期間は、きちんと通院を継続することが大切です。

治療を中断した記録が残ると、後遺障害等級が認定されにくくなるおそれもあるため注意しましょう。

治療を中断したと判断されないためには、少なくとも1か月に1回以上、医師の診察を受けてください。

後遺障害等級認定を受ける

後遺障害が残った場合、等級認定の有無が慰謝料や逸失利益の金額を大きく左右します。

等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できません。

診断書の準備や必要な検査など、認定に向けた手続きは専門的な部分も多いため、早い段階から弁護士と相談して進めることが重要です。

相手方が提示する示談内容は鵜呑みにせず弁護士に見てもらう

相手方が提示してきた示談内容は、そのまま受け入れるのではなく、一度弁護士に確認してもらうのがおすすめです。

保険会社が提示する示談金は、多くの場合、自賠責基準や任意保険基準に基づいて計算されており、弁護士基準と比べて低額になる傾向があります。

提示された金額が適正かどうかを自力で判断することは難しく、必要な賠償項目が含まれていないケースも少なくありません。

示談案をそのまま受け入れる前に弁護士に確認してもらうことで、請求漏れを防ぎ、適正な金額で示談を進められるでしょう。

さいごに|交通事故慰謝料の請求はなるべく早く弁護士に相談を!

交通事故の慰謝料は、被害者がどのように行動するかによって大きく変わります。

治療内容の記録、後遺障害等級の申請、示談金の妥当性の判断など、適正な賠償を受け取るために必要な手続きは多く、事故に遭った直後の混乱した状況で一人で進めることは容易ではありません。

保険会社が提示する金額は自賠責基準や任意保険基準によることが多く、弁護士基準とは大きく差が生じることが少なくありません。

事故後の早い段階で弁護士に相談することで、状況に応じた適切な助言を受けながら必要な項目の漏れを防ぎ、適正な金額での解決に近づくことができます。

ベンナビ交通事故では、交通事故案件に注力する弁護士を地域から探すことができ、無料相談にも対応しています。

示談金が適正か判断できない場合や、治療の進め方に不安がある場合、後遺障害認定を検討している場合など、どの段階からでも相談可能です。

事故後の負担を少しでも軽くするためにも、早めに弁護士相談を検討してみてください。

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この記事の監修者
佐々木 光嗣 (札幌弁護士会)
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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