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交通事故の慰謝料は誰が払う?保険会社や加害者本人以外に請求できるケースも解説

交通事故の慰謝料は誰が払う?保険会社や加害者本人以外に請求できるケースも解説

交通事故が原因で怪我等の人的損害を負わされた場合、被害者は相手方である加害者に対して慰謝料を請求できます民法第710条民法第709条)。

交通事故をめぐる慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つに分類され、被害者に生じた精神的苦痛および損害の状況に応じて算出されます。

多くの交通事故では加害者側の保険会社や加害者本人が慰謝料を支払うものですが、加害者が業務中に交通事故を起こした事案や加害者が未成年者のケースなどでは、加害者に加えて加害者以外の人物との間で慰謝料に関する交渉をしなければいけない場合もあります。

そこで今回は、交通事故の慰謝料は誰が払うのか、交通事故の加害者が任意保険未加入の時にはどのように対処すればよいのかなど、交通事故の慰謝料をめぐるさまざまな論点についてわかりやすく解説します。

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目次

交通事故の慰謝料は誰が支払う?基本的には保険会社か加害者本人

まずは、交通事故の慰謝料は誰が支払うのかについて解説します。

加害者が自動車保険に加入している場合は保険会社が支払う

通常、交通事故の慰謝料は、加害者本人もしくは加害者が加入する任意保険会社から支払われます

ただ、多くの人が任意保険に加入していることから、交通事故を起こした加害者が任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社が被害者に対して慰謝料を支払います

自賠責保険の限度額|けがの場合は120万円まで支払われる

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・共済)とは、自動車および原動機付自動車を使用する全ての所有者に加入が義務付けられている損害保険のことです。

自賠責保険は人身損害に関する損害賠償を保障するのが目的としており、被害者が負傷や死亡した場合に損害を補償する仕組みとなっています。

ただし、自賠責保険には以下のように限度額・補償内容が定められている点に注意が必要です。

  • 傷害による損害:治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料を合算して被害者1人につき120万円まで
  • 後遺障害による損害:逸失利益・慰謝料合算して4,000万円まで(後遺障害等級ごとに上限額は異なる)
  • 死亡による損害:葬儀費・逸失利益・被害者・遺族の慰謝料を合算して被害者1人につき3,000万円まで

このように、自賠責保険の限度額は比較的低額に設定されているので、交通事故による被害状況次第では、充分な慰謝料を受け取ることができません。

自賠責保険の範囲を超えて慰謝料請求を検討している場合には、加害者側の任意保険から賠償を受けたり、加害者本人に直接訴訟を提起したりすることになります。

任意保険の限度額|契約内容によっては無制限となる

任意保険は、補償範囲の不十分な自賠責保険を補うことを目的とする民間の保険会社が販売している保険商品のことです。

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、被害者側は相手方の保険会社から慰謝料を払ってもらえます

ただし、自賠責保険とは違って、任意保険の限度額は保険契約の内容によって異なる点に注意が必要です。

たとえば、交通事故の加害者が対人無制限の賠償保険で契約しているなら、高額の慰謝料でも任意保険から支払われます

これに対して、任意保険に限度額が定められている場合には、任意保険契約の限度額の範囲内で慰謝料を受け取ることができます。

ただし、限度額がいくらに設定されていたとしても、相手方の任意保険会社から支払われる慰謝料等の金額は、相手方の保険会社との交渉次第です。

加害者側の保険会社との間で示談条件について合意に至らなければ、被害者側がどれだけ高額の慰謝料を請求しても、また、保険上限額に余裕があったとしても、満足できる慰謝料額を受け取ることはできません

交通事故トラブルで相手方に高額の慰謝料を支払わせるには、加害者側の保険会社としっかり交渉を続ける必要があるので、念のために交渉段階から弁護士へ相談しておくべきでしょう。

任意保険会社に未加入の場合または補償額を超過した場合は加害者が支払う

加害者が任意保険に未加入で事故を起こした場合、人身損害に限っては自賠責保険の制限額までは自賠責保険が負担してくれますが、それを超える金額については加害者の自己負担となります。

そのため、交通事故によって生じた慰謝料などを加害者に支払わせるには、賠償額や支払い方法などについて相手方と丁寧に交渉を重ねる必要があります。

そのほか、ご自身が加入する任意保険の利用や労災保険の適用(被害者の業務遂行中または通勤中の場合)のほか、いずれも難しい場合には政府保障事業を利用するという手段も考えられます。

交通事故の慰謝料を保険会社や加害者以外が支払う3つのケース

交通事故の慰謝料は、加害者本人や加害者が加入する保険会社が支払うのが原則です。

ただし、以下3つのケースでは例外的に保険会社・加害者本人以外の第三者も連帯責任、親権者の責任として慰謝料を支払うことになります

  • 加害者本人が職務中に交通事故を起こした場合
  • 車両の名義人と異なる運転者が交通事故を起こした場合
  • 未成年者が交通事故を起こした場合

1.加害者が仕事中だった場合|雇い主(使用者)も支払う可能性がある

加害者が仕事中に交通事故を起こした場合、交通事故も不法行為の一種であることから、加害者である従業員が業務中に交通事故を起こした場合には使用者責任(会社の車の場合、運行供用者責任も発生します。)が発生し、雇い主(使用者)も慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

(使用者等の責任)

第七百十五条 

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

使用者責任が生じるのは、以下の要件を満たすときです。

  • 使用関係や雇用関係が存在すること
  • 事業の執行について従業員が不法行為に及んだこと
  • 雇用関係にある従業員の不法行為によって第三者に損害が生じたこと

次項でも詳しく解説しますが、会社が従業員に社用車を使わせて仕事をさせているようなケースの場合、車の運転によって会社が利益を受けていると見なされ、会社に運行供用者責任が発生する可能性があります。

加害者が仕事中に交通事故を起こした場合、2つの責任両方が発生することもあれば、どちらか一方など、責任内容はケースによって異なります

2.運転者と名義人が異なる場合|名義人(運行供用者)も支払う可能性がある

事故発生時に運転していた名義人が運転者と異なる場合は運行供用者責任が発生し、名義人(運行供用者)にも慰謝料の支払いが命じられる可能性があります。

(自動車損害賠償責任)

第三条 

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

引用元:自動車損害賠償保障法 | e-Gov法令検索

運行供用者とは、「1.加害者が仕事中だった場合」内で解説したような雇い主(使用者)に限らず次のとおり運転者に車両を貸した名義人(所有者)や盗難車の所有者なども該当します。

  • 知人に自動車を貸した所有者
  • 交通事故を起こした盗難車の所有者(実際、運行供用者責任を負うことは少ない)
  • 自車を運転代行業者に運転してもらった顧客
  • バスやタクシー、社用車を所有する企業
  • レンタカーや代車を所有する企業

なお、運行供用者責任に支払いが生じるのは治療費や慰謝料などの人身損害に関する費目に限られます。

一方、自動車の修理代や休車代などの物的損害に関する賠償請求において、運行供用者責任は発生しません

ただし、運行供用者責任が生じるかどうかは個々のケースによって異なるため、詳細については相談時に弁護士へ尋ねるようにしましょう。

3.加害者が未成年者だった場合|子どもの親(監督義務者)が支払う可能性がある

加害者が未成年者というケースでは、必ずしも子どもの親(監督義務者)に責任を問うことができるとはいえないものの、ケースによっては以下のとおり親の責任を問うことができる可能性があります。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七百十四条 

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

具体的には、次のようなケースに該当する場合、子どもの親に対して責任を問うことができる可能性があります。

  • 未成年者の子供に責任能力がない場合
  • 親自身の不法行為責任を問える場合(親による監督が可能だった場合 など)
  • 親名義の自動車・バイクを運転して事故を起こした場合

そのほか、たとえ車両の名義人が未成年者であっても、親が購入費用や保険料などを負担し、かつ車両を利用しているような場合には、運行供用者として親にも責任を負う必要が生じる可能性もあります。

加害者が未成年者で十分な補償を受けられない場合には、交通事故案件に注力する弁護士へ相談することをおすすめします。

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交通事故で慰謝料は誰が受け取れる?|被害者本人または被害者の遺族

交通事故の状況によって、慰謝料を受け取ることができる人物は異なります

けがや後遺障害の場合は被害者本人が受け取る

まず、交通事故によって被害者が負傷したり後遺障害を負ったときには、被害者自身が損害賠償請求権者と扱われます

そのため、被害者本人が加害者側から慰謝料などを支払ってもらえます

被害者が亡くなった場合は遺族(相続人)が受け取る

万が一、交通事故によって被害者が死亡すると、被害者本人が取得した慰謝料等の損害賠償請求権を本人が行使することができません

ただし、慰謝料請求権は相続財産に組み込まれるので、被害者本人の法定相続人がこれを行使することは可能です。

交通事故で死亡した被害者本人の配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹など、相続順位に基づいて慰謝料請求権を取得した人物が加害者に対して損害賠償請求をおこない、慰謝料などを受け取ります。

交通事故の発生から慰謝料を受け取るまでの大まかな流れ|けがの場合

ここでは、交通事故が発生してから慰謝料を支払ってもらうまでの流れを解説します。

1.交通事故が発生したら警察へ通報する

交通事故が発生したら、すぐに警察に通報し負傷者がいる場合は救護活動をおこない、道路上の危険を防止する措置をとってください。

「大したけがはしていないから」「用事があるので面倒な手続きに巻き込まれたくないから」などの理由で、何もせずに交通事故現場から立ち去ってはいけません。

というのも、交通事故が発生したことを警察に報告することは義務であり、これを怠ると3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されるおそれがあります(道路交通法第72条)。

加えて、警察への報告を怠ってしまうと交通事故証明書や実況見分調書を取得できず、損害賠償請求・慰謝料請求をする際に不都合が生じる可能性も考えられます。

2.病院で治療を受ける

交通事故でけがを負った場合は、病院で必要な治療を受けて回復に専念してください。

けがが回復して入院費・通院費用が確定した時点で、加害者側との示談交渉がスタートします。

また、後遺障害がある場合には、後遺障害等級の認定手続きをおこないます。

なお、交通事故後の全ての入院・通院費用を当然に加害者側に請求できるわけではない点に注意が必要です。

たとえば、通院期間が長期に及ぶ状態になると、加害者側の保険会社から症状固定に関する問い合わせや治療費の打ち切りの連絡がくるケースも少なくありません。

加害者側の負担で必要な治療を受け続けるためには、ケースによって通院中から相手方との交渉が必要になることもあるため、適宜ご自身の加入する任意保険会社や弁護士へ対応を求めましょう。

また、むち打ち症などの交通事故で頻発するけがは、しばらく時間が経過したタイミングで自覚症状を感じる人もいます。

事故発生時に目立った外傷がなかったとしても、必ず病院で診察を受けるようにしましょう

3.保険会社と交渉をする

交通事故によって生じた損害額が確定した段階で、加害者側と示談交渉を開始します。

多くの交通事故トラブルでは、加害者・被害者それぞれが加入する任意保険会社同士のやり取りで過失割合や損害額などの示談条件について合意締結が目指されます。

ただし、過失割合10対0の物損事故のような特殊なケースでは、被害者本人が加害者側と直接交渉をしなければいけません。

また、加害者側が任意保険に未加入の事案では、加害者本人に対して慰謝料等を払うように求める必要があります。

保険会社同士の話し合いで作成された示談契約書の内容に納得できないときには、交通事故案件の経験豊富な弁護士へ相談・依頼のうえ、被害者側にとって有利な和解条件を引き出すべく、示談交渉や法的措置を展開してもらうべきでしょう。

4.指定口座へ慰謝料が振り込まれる

任意保険会社同士のやり取りで示談が成立すると、通常示談成立から約2週間から1か月程度で慰謝料が指定口座へ振り込まれます。

ただし、任意保険会社との間での合意締結のやり取りに時間を要すると、その分慰謝料が支払われるまでの期間が自ずと長引いてしまいます。

いずれにせよ、慰謝料等を支払ってもらえるのは、示談契約が成立したあとです。

少しでも早いタイミングで慰謝料を受け取りたいとご希望の場合には、示談成立のタイミングを前倒しするしかないので、特に任意保険会社同士の交渉が難航しているような事案では、交通事故案件に強い弁護士に介入してもらうことを強くおすすめします。

加害者が任意保険に未加入!慰謝料が支払われない場合の3つの対処法

加害者側が任意保険に加入していれば、交通事故後の慰謝料支払いなどに関する交渉は全て保険会社が対応してくれるので、比較的スムーズに手続きを進めることができます

一方、交通事故の加害者側が任意保険に加入していない場合は、別の対処法を模索する必要があります。

ここでは、交通事故加害者側が任意保険未加入のケースの対処法3つを紹介します。

1.自賠責保険会社に対して被害者請求をおこなう

加害者側が任意保険を契約していなくても、自賠責保険には必ず加入しているはずです。

そして、交通事故被害者は、加入者の自賠責保険会社に対して損害賠償請求をすることによって、一定額の支払いを受けることができます(自動車損害賠償保障法第16条第1項)。

これによって、「加害者が任意保険に加入していないせいで完全な泣き寝入りを強いられる」という理不尽な事態は回避できるでしょう。

ただし、自賠責保険は最低限度の被害額を保障するものであるため、支払い額に上限が設けられている点に注意が必要です。

自賠責保険の被害者請求だけで満足な慰謝料を受け取ることができない場合には、別の方法で加害者側に対する慰謝料請求を検討しなければいけません。

また、被害者側の過失割合が大きいと、以下の割合で自賠責保険の被害者請求が減額されます。

被害者の過失割合 傷害事案の減額割合 後遺障害・死亡事案の減額割合
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割 2割
8割割以上~9割未満 2割 3割
9割以上~10割未満 2割 5割

2.自分が加入している任意保険を利用する

被害者側で契約している任意保険会社の補償サービスを利用して、損害を補填するのも選択肢のひとつです。

たとえば、以下の補償サービスの利用が推奨されます。

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 車両保険

なお、契約している任意保険によって補償サービスの内容・範囲は異なるので、お手元の保険証書をご確認ください。

3.弁護士に依頼して直接請求してもらう

交通事故の加害者側が任意保険未加入のケースでは、加害者本人に対して慰謝料の求を直接おこなわなければいけません

しかし、任意保険会社相手ではなく、加害者本人に対して直接請求をする場面では以下のデメリットが生じる可能性がある点に注意が必要です。

  • 加害者本人とスムーズに連絡を取り合えず、示談交渉に時間を要する
  • 加害者本人と音信不通になって示談交渉が頓挫する
  • 損害額・損害範囲・過失割合などの諸条件について建設的に話し合いを進めることができない
  • 加害者本人が自主的に慰謝料を支払ってくれないと泣き寝入りを強いられかねない

そこで、任意保険未加入の加害者に対して慰謝料請求等をおこなう際には、交通事故案件の実績豊富な弁護士へ相談・依頼をすることを強くおすすめします。

交通事故トラブルを弁護士に依頼することによって、以下のメリットを得られるでしょう。

  • 不誠実な加害者に対しても粘り強く問い合わせをして粛々と示談交渉・法的措置を進めてくれる
  • 損害範囲・過失割合などの諸条件について少しでも有利な条件を引き出してくれる
  • 後遺障害等級の認定手続きや自分側の保険会社とのやり取りなども代理してくれる
  • 泣き寝入りを防止するために訴訟、そして最終的には強制執行によって慰謝料などを回収してくれる

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交通事故の費用請求に関するよくある質問

さいごに、交通事故の慰謝料などを誰が払うのかについてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

Q.交通事故の治療費は誰が支払うのか?

交通事故の治療費を支払うのは、原則として加害者の加入する任意保険会社や加害者本人です。

ただし、加害者側が業務中に交通事故を起こしたときには会社に対して、加害者が未成年者なら親に対して、慰謝料等の賠償請求が認められるケースも存在します。

大切なのは、被害者側に生じた損害を確実に回収することです。

誰に対して慰謝料請求などをするかを含めて、交通事故トラブルに強い弁護士へ相談・依頼をしましょう。

Q.交通事故の修理費は誰が支払うのか?

交通事故で被害者側が運転していた車両に物損が生じたときには、修理費用や買い替え費用などについても請求をできます。

交通事故の物損が生じた際の修理費を請求する相手も、慰謝料請求の場合と同様です。

加害者側が任意保険に加入していれば任意保険会社相手に修理費用等を請求できます。

また、相手方が任意保険に加入していない場合には、加害者本人に対して支払いを求める必要があります。

なお、物損関係について加害者側に請求をする場合には、修理工場で見積もり書を作成してもらったうえで、ひとつずつ内訳を計上する作業が不可欠です。

また、加害者側が物損事故と損傷箇所の因果関係を否定して訴訟に発展するケースも少なくありません。

そのため、「人身事故ではない物損事故だからわざわざ弁護士へ相談する必要はない」などと安易に考えるのではなく、念のために弁護士へ相談・依頼をすることを強くおすすめします。

Q.交通事故の弁護士費用は誰が支払うのか?

交通事故トラブルについて弁護士に依頼すると、相談料・着手金・報酬金などの費用が発生します。

まず、加害者側との示談交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士費用は全額依頼者側で負担しなければいけません。

次に、加害者側との交通事故トラブルが民事訴訟に発展したような場合、判決確定によって紛争が解決すれば、弁護士費用の一定額を加害者側に請求できる可能性があります。

なお、任意保険の付帯サービスに弁護士特約が付されていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

費用負担なく弁護士の高度なリーガルサービスを受けることができるので、弁護士特約が付されているのであれば、率先して利用するべきでしょう。

さいごに|交通事故の慰謝料などを請求できる相手は多い!

交通事故の慰謝料を誰が払うかは事案によって異なります

たとえば、加害者が任意保険に加入しているのか、業務中の交通事故なのかによって、慰謝料請求権を行使する相手方を判断しなければいけません。

大切なのは、被害者側が受けた精神的損害・物的損害を回収できる可能性を少しでも高めることです。

交通事故トラブルでは法的紛争が深刻化することが多いので、念のためにベンナビ交通事故に掲載中の弁護士まで相談してください。

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この記事の監修者
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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