交通事故は、いつ加害者・被害者になるか分かりません。突然起きてしまった交通事故に、その後の流れが全く分からず困っておられる方も多いと思います。
事故後、損害賠償獲得までにかかる期間は、怪我の程度によります。たとえば、大怪我を負った事故では、2年程度通院してその後に示談交渉を行ったケースもあります。逆に軽い打撲で後遺症もなく2週間程度で治った事故では、解決までに1ヶ月とかからないケースもあり得るでしょう。
交通事故に遭ってから解決までの流れを被害者目線で解説していきます。突然の交通事故で、どうして良いのか分からず困っている方の助けに少しでもなればと思います。
交通事故に遭ってしまった方へ
交通事故に遭った際、まずは以下の事故対応を心がけましょう。
- けが人の救出と警察への連絡
- 事故現場の確認と加害者情報の確認
- 目撃者の確保と保険会社への連絡
- なるべく早く病院で診察を受ける
事故対応を誤った場合、賠償金が低額になるなど、自身が損をする可能性があるので注意が必要です。 冷静な判断が困難な場合、弁護士へ依頼することで以下のメリットがあります。
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事故直後の適切な対応を教えてくれる
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示談交渉や面倒な手続きを一任できる
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適切な損害賠償を獲得できる
事故直後の段階で弁護士へ依頼することで、早期解決を望めます。まずは、交通事故に精通している弁護士へご相談ください。
それでは、交通事故に遭ったらどうすればいいでしょうか、ここでは交通事故直後の流れとやっておくべきことを記載します。
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STEP1
警察に連絡する
- 連絡しないと、慰謝料や治療費を請求できなくなるリスクあり
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STEP2
現場の情報を記録する
- 損害賠償請求の際に有効な証拠となる
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STEP3
加害者の情報を記録する
- 感情的にならずに、冷静に対応することが重要
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STEP4
自分の保険会社に連絡する
- 保険会社に「事故発生の日時・場所・事件の概要」を通知
では、詳しく紹介します。
警察に連絡する
まずは、なんといっても交通事故に遭ったら警察を呼んで下さい。いざ当事者になってしまうと、事故の処理や対応・救急処置などで呼び忘れてしまうこともあります。
また、軽い交通事故だと加害者の方から、「警察は呼ばずこちらで解決させましょう」と提案されることもありますが、それに応じてしまうと後日、体の痛みが生じても事故の証明をできないため、慰謝料や治療費等を請求できないリスクが発生します。
「呼ばないほうがすぐ解決しそう」と思っ、警察を呼ばないことは被害者にとって不利益しかありません。決して応じず必ず警察を呼びましょう。
現場の情報を記録する
警察が到着するまでの間、2つのことをやって下さい。1つが現場の状況を記録することです。警察が来れば後に現場検証を行いますが、自分で持っていることで後の損害賠償請求の有効な材料になります。
抑えておくべきものは、以下の様なものになります。
現場の情報を記録する
- 事故車の損害箇所など
- 事故現場や当日の状況
- 事故が起きるまでの経緯
- 第三者の目撃情報や住所・連絡先
事故車の損害箇所など
被害に遭ったのは、自身の体だけではありません。乗用車や自転車、バイクに乗って被害に遭ったのであれば、事故車の被害も把握しておきましょう。今は、スマートフォンを持っている方がほとんどですので、写真に撮っておくことが一番手っ取り早く、確実です。
事故現場や当日の状況
同じく事故現場の状況も抑えておきましょう。実際の事故現場から周囲の交差点や信号の位置関係。また、事故当日の天候や路面の状況、交通量など残せるものは全て写真やメモとして残しましょう。
理由は、後に警察の事情聴取で事細かに聞かれますのが、時間が経つと細かいことは忘れてしまうものです。もし、加害者が事故状況を少しでも自分に有利な「嘘」を付いた時に反論できる材料になりますし、メモを取っておくことで加害者にいい加減なことを言わせない為の牽制にもなります。
事故が起きるまでの経緯
事故が起きるまでの経緯も記録しておきましょう。信号無視なのか、一時停止したのか、スピードはどれくらい出ていたのかなど、なぜ事故が起きたのかを記録してくだい。
第三者の目撃情報や住所・連絡先
第三者の目撃証言は非常に強力です。もし、事件直後に目撃者がいるようでしたら、目撃証言を抑えておきましょう。また、後に損害賠償などを請求する際に証言したもらうこともありますので、連絡先や住所も聞いておくようにして下さい。
加害者の情報を記録する
警察が来るまでにやってほしいことのもう一つが、加害者の情報を聞き出すことです。加害者が逃げ出すことはそうは無いものの「なんで、あなたに話さないといけないんだ」と非協力的な場合がありますが、感情的にならず冷静に対応しましょう。
(ただ、最終的には警察を通じて情報を取得できますので、無理する必要はありません。)
圧倒的に有利な状況なのは被害者の方です。感情的にならず冷静に、あまりにも非協力的な場合「教えてくれないならば訴えることも出来ますよ」と脅しを入れつつも(実際に訴えることができるかは難しいところもあります)相手のことを聞いて下さい。
抑えるポイントは以下3点です。
加害者の情報を記録する
- 加害者の氏名・住所・連絡先
- 加害車両の登録番号・所有者
- 加害車両の保険内容等
加害者の氏名・住所・連絡先
氏名と住所は運転免許証とともに確認。それと同時に、後ほど損害賠償のやり取りもありますので連絡先も聞いておきましょう。
加害車両の登録番号・所有者
加害車両のナンバーに記載された登録番号をメモします。また、加害車両が加害車本人のものとは限りません。その場合、損害賠償の請求は加害車両の所有者になりますので、所有者も確認しましょう。
加害車両の保険内容等
加害車両の自賠責保険・任意保険の保健会社名、契約者名、契約番号を確認しましょう。主に、これからの交渉は加害者の保険会社と行うので大事になってきます。
自分の保険会社に連絡する
これは後日でも構いません。任意保険に加入している場合、保険会社に「事件発生の日時・場所・事故の概要」を通知しましょう。保険金が下りるかどうかは、事件の状況と契約内容によって変わりますが、この通知が無いことには手続きに入れません。
交通事故の被害者も警察から事情聴取を受けます。ここでは警察に対応する際のポイントをお伝えいたします。
警察の捜査には協力的に
事故直後は「バタバタしているから」「心情的に辛いから」という理由で警察の捜査に協力出来ない方もいます(もちろん怪我の程度大きければそちらの回復が最優先です)。しかし、警察の捜査は可能な限り協力的に行いましょう。
なぜなら、被害者の供述が無ければ、加害者の一方的な証言のみで捜査が進められる可能性も出てきます。捜査が加害者有利に進められてしまうと、後の損害賠償請求にも影響が出てきます。
被害者供述のコツ
警察からの事情聴取の際に作られるものが「被害者供述調書」です。これは、後の損害賠償請求にも重要になってきます。「被害を受けたほうだから、とりあえずの受け答えでいいか」と思うことは間違いです。
被害者供述のコツ
- 堂々と真実を話す
- 証拠は出し尽くす
- 署名・押印は慎重に
堂々と真実を話す
分からないことは分からない。嘘はつかない。本当の事を堂々と言えばいいだけです。加害者が嘘の供述をしていれば「それは違います」と真実を述べれば、被害者の供述が優先されます。
そこで、非常に有効になってくるものが、上記で説明した事故後の現場での記録です。この記録は捜査の役に立ちます。
証拠は出し尽くす
事故後に集めた証拠は、警察に求められなくてもこちらから提示して下さい。加害者の嘘を暴くきっかけになるかもしれませんし、損害賠償の請求額を上げる材料になることもあります。
ただ、警察に一度提出した証拠は長期間返還されないこともありますので(メモ等)、提出前に写しを取っておいて下さい。
署名・押印は慎重に
「被害者供述調書」は最後に一通り読み上げられ、内容に不足や誤りが無ければ署名し拇印を押して完了します。日常茶飯時に起きる交通事故では、警察の捜査も「事故処理」になり簡単に済まされがちです。
ですので、流れるように行われる警察の捜査にただ「ハイ」と従っているだけだと、簡単な処理で済まされることも多くあります。少しでも納得出来ないことがあれば、最終的な確認の為の署名・押印は簡単にせず、納得をしてからサインをするようにしましょう。
少しでも怪我をしていれば人身事故として届け出る
人身事故といえば「車に轢かれた」や「派手な事故に遭った」などのイメージが有りますが、例え軽い怪我でも診断書があり、警察が受領すれば人身事故として扱われます。反対に、事故により身体的な被害があったと報告が無ければ物損事故と扱われます。
物損事故と扱われてしまうと、「※自賠責保険」が適用されず、結果的に損害賠償の回収が出来ないという問題も生じる可能性があります。ですので、繰り返しますが、少しでも怪我をしたのであれば診断書をもらい人身事故として処理してもらいましょう。
※自賠責保険:自動車保険で強制加入する死亡・怪我をした被害者を救済する保険
こちらは、被害者には直接的な関係はありませんが、事故を起こした加害者はどのような処罰を受けるのかと言った内容の解説をいたします。交通事故は、物損事故と人身事故に分かれます。
物損事故加害者のその後
人的被害の出ていない物損事故では、加害者が刑事罰に処せられることはありません。「車を傷つけられたから、器物損壊罪だ!」と思われる方もいると思いますが、器物損壊罪には、故意にやっていない過失犯は適用されません。
ですので、物損事故の加害者が負うべき責任はほとんどが民事責任(損害賠償など)になります。一方、飲酒・スピード超過などの悪質な原因があれば道路交通法違反で罰せられることもあります。
人身事故加害者のその後
交通事故により人を傷つけたり、死亡させると刑事責任(懲役刑・罰金刑など)を問われます。罪名としては以下のようなものになります。
過失運転致死傷罪
人身事故の大半は過失運転致死傷罪に処されます。その場合7年以下の懲役又は100万円以下の罰金に課せられます。
危険運転致死傷罪
飲酒運転・薬物使用運転・速度超過・信号無視などの、悪質な原因があり人身事故を起こした場合、危険運転致死傷罪に処されます。危険運転で傷害を負わせた場合、15年以下の懲役、危険運転で死亡させた場合、1年以上20年以下の懲役が課せられることになります。
交通事故加害者の処罰の傾向
人身事故で刑事責任が問われると言っても、よほど悪質であったり、被害者の状況が悪くないかぎり略式手続の罰金刑になることがほとんどです。略式手続の罰金刑とは、簡単に言うと「身柄を拘束されず罰金を払えば終了」になります。
交通事故加害者の民事責任
ですので、交通事故は民事責任が重要になります。交通事故で被害者が怪我を負ってしまっても、後遺症が残ってしまっても、亡くなってしまっても、元の状態に戻ることはありません。そこで、金銭で解決をするしかありません。これが民事責任(損害賠償)です。
交通事故の被害者は、目立った外傷が無くても1度病院の診察を受けて下さい。脳内出血や骨折など、実は怪我をしていて、後から痛みや痺れが出てくることもあります。
上記でも説明しましたが、病院からの診断書があり、物損事故から人身事故に切り替われば、請求できる損害賠償の金額も大きく変わってきます。こちらでは、病院で診察を受ける際に気をつけて欲しいポイントをご説明します。
診察・治療費の支払い方法
交通事故でかかった病院の費用は、最終的に加害者・保険会社から請求できます。しかし、一旦は費用を被害者本人が立て替えることもあります。病院によっては加害者の保険会社に直接請求してくれるところもあります。
1度病院に「交通事故の被害者なのですが、費用の請求先を◯◯(加害者の保険会社)にしてもらえませんか。」と相談してみましょう。
診察・治療費を一旦支払う場合
加害者と事故の内容で争っていたり、過失の程度では相手の保険会社が治療費を支払ってくれず、被害者が支払わなくてはなりません。この場合、一旦立て替えるものと考えて、必ず領収書を保管しておきましょう。
健康保険も利用可能
「交通事故では健康保険を使えない」ということも聞きますが、交通事故でも健康保険は使えます。しかし、交通事故で健康保険を使う際は「第三者行為による傷病届」を届出る必要があります。
「第三者行為による傷病届」は、他人に怪我をさせられた時に健康保険組合に届出て、後日加害者に求償を可能にしてもらう手続きです。ですので、病院に「健康保険は使えない」と言われた場合は、「第三者行為の届出中です」と伝えましょう。
詳しい手続きの方法は、各健康保険組合か各都道府県の国民健康保険課に問い合わせてみてください。また「交通事故で健康保険は使えます」を参考にして下さい。
保険会社に治療費を打ち切ると言われたら
一般的に保険会社では、治療期間の基準があります。その期間を過ぎると保険会社から治療費の打ち切りを申請してきます。不当に打ち切られた場合、後の交渉や裁判で打ち切り後の費用をもらうことも出来ます。
保険会社からの治療費の打ち切りを申請されたら、一旦は上記の内容で健康保険を使い治療費を立て替え、一度弁護士に相談して下さい。
被害者と加害者の最終的な解決方法は金銭によるものです。損害賠償には、入通院にかかった費用や慰謝料、休業損害、逸失利益などが含まれます。交通事故の場合、まずは話し合い(示談)で解決をめざしますが、解決に至らない場合、訴訟も検討しなければなりません。
示談交渉は一般的に被害者対保険会社
示談交渉は、被害者が弁護士等に依頼しなければ一般的に被害者と加害者の保険会社の間で行われます。これは、加害者が「示談代行」付きの任意保険に加入していることが多いからです。
ただし、保険会社は基本的に最低限の生活を保障する目的で作られた自賠責基準で計算するため、後から調べてみると「まだまだ貰えた損害賠償はあったのに」ということも往々にしてあります。
提示された賠償金に納得できない、不信感を持った場合は一度弁護士に相談してみてください。弁護士が「裁判をした場合、いくら獲得できる見込みがあるか」という視点から再度計算してくれます。
示談交渉に弁護士依頼を検討したが良い基準
以下のような人には、特に弁護士依頼をおすすめします。
示談交渉に弁護士依頼を検討したが良い基準
- 慰謝料が妥当なのか知りたい
- 事故により後遺症が生じてしまった
- 後遺障害等級が認定されなかった
- 過失割合が妥当なのかわからない
- 被害者が亡くなっている
- 弁護士費用特約に加入している
用語解説
- 弁護士費用特約
- 弁護士費用特約とは、任意保険のオプションです。これがあると、弁護士費用を最大300万円、法律相談料を10万円まで保険会社が補償してくれます(上限は保険会社で異なります)。
弁護士費用特約は本人が加入していなくても、以下のような続柄の人が加入している場合、利用できます。
交通事故の流れが少しはイメージ出来たでしょうか。ここで、おさらいを兼ねて交通事故に遭ったら抑えておきたいポイントが4つあります。ここだけはしっかり覚えておきましょう。
その1 交通事故に遭ったら必ず警察を呼ぶ
加害者が事故を起こしたら、警察を呼ぶ義務がありますし、被害者にとってはプラスでしかありません。交通事故に遭ったら必ず警察を呼びましょう。
その2 余裕がある場合、自分でも現場の状況を記録する
後の、事情聴取で被害者の証言は重要になります。少しの証拠が大きな賠償金として返ってくることもあります。可能であれば、自分でも現場の様子を記録しましょう。
その3 軽い怪我や違和感でも病院で診察を受け、人身事故として処理してもらう
「人身事故」と「物損事故」では損害賠償の金額に大きな違いが生じます。交通事故によって少しでも違和感があれば、必ず病院に行き、警察に「人身事故」として処理してもらえるようにしましょう。
その4 損害賠償で疑問を感じたら弁護士に相談する
交通事故の最終的な解決方法は金銭によるものです。金銭が絡んでくるとよりトラブルも生じます。加害者と揉めたり、少しでも疑問を感じたら、無料相談からでも良いので弁護士に相談しましょう。