そのまま示談が成立してしまうと、後悔するかもしれません。
その前に、下記のリンクを確認しましょう。
▶交通事故の示談金の相場|請求例・内訳と増額方法について

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交通事故で保険会社との示談交渉を有利に進める為の知識


交通事故の保険会社と示談の交渉をする際、気をつけておくべき事があります。「示談交渉はいつから始めるのか?」「交渉時に有利に進めるコツ」「示談金が少ない場合はどうすれば良いのか」といった事は不安に思う方も多いでしょう。
また、健康保険が使えないケースも大きな問題でしょう。今回は、交通事故にまつわる健康保険の都市伝説問題を解消し、その際に問題になる保険会社と示談交渉をする時の心構えを見ていきましょう。
弁護士基準で請求すると、慰謝料増額を期待できます
弁護士基準とは、過去の判例をもとに算出された慰謝料相場のことで
保険会社が提示する示談金よりも、高額になることが多いです。
ただ、弁護士基準は「私が裁判をすると、このぐらいの金額になりますよ」という数字です。
訴訟で争ったり、現状にあった判例を探したりするのは、弁護士でなければ難しいでしょう。
現在の示談金額などで納得が行かない方は、お住まいの地域から弁護士を検索し、一度ご相談ください。
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交通事故において保険会社と示談交渉する際の心得
保険会社の中には、被害者の無知につけ込んでなかば強引に示談を進めようとする人もいます。あまり多いとは思いたくありませんが、実際に困っている人がいる以上、あなたがそうならないとは限りませんので、そうなった場合に対処できるように、ご確認いただければと思います。
示談交渉を始めるのは症状固定になってから!
もし示談交渉をするのが自分の加入する保険会社であれば、その辺のタイミングは判っていますので、交渉の時期であれこれ悩む必要はありません。問題は怪我を負った場合のタイミングですが、基本は「症状固定」になってからです。
慌てて示談をしてしまうと、示談がまとまった後に後遺症が出てしまった時に、その損害は賠償の対象外になってしまうからです。
詳しくは「症状固定の対処法一つで賠償金が増額する理由」をご覧いただければと思います。
治療費の負担は加害者側の保険会社に直接請求してもらう
交通事故で病院にかかった際の治療費ですが、もちろん最終的には加害者かその保険会社に請求できます。しかし、病院側は診察を受けた被害者本人に対して請求してくるのがセオリーです。
ただ、加害者側の保険会社に請求してくれる場合もありますので、まずは「自分は被害者だから、治療費の支払いは加害者側の保険会社に直接して欲しい」と、相談してみるとよいでしょう。
もっとも、病院によっては対応をしてくれないケースも考えられますので、そのような場合には、必ず領収書を保管するのを忘れずに、自分の健康保険を使うようにしましょう。
よく健康保険は使えないと思われている方がいますが、そんな事はありません。詳しくは後述の「交通事故で健康保険は使えないのか?」をご覧ください。
保険会社の担当者を必要以上に恐れない
加害者側の保険会社の担当は、交通事故での示談のプロということもあり、何を言われるのか不安に思う事もあるかもしれませんが、保険会社が代理を務める時点で賠償金は確保できることは確実ですので、「全く賠償金が支払われないことはありません。」もっと気楽に構えておきましょう。
示談交渉の際は冷静さを忘れない
何事においても冷静さは重要です。被害者が怒っている場合というのは、たいてい不安からくるケースが多く、プロの保険会社の担当に「良いように言いくるめられないか?」という不安が常につきまとうものです。
相手は示談のプロですが、こちらが怒りをぶつけたところで状況が好転することは絶対にありません。無駄なパワーをつかって余計なストレスを抱えるだけですので、何を言われても冷静に対処しましょう。
示談の内容に不満があれば絶対に承諾しない
もし保険会社からかなり低い金額を提示されたとしても、その金額で示談に合意してしまった場合、その金額が示談金として認められてしまいます。
交通事故の8割は示談での解決ですが、保険会社の示談内容に不満がある場合は安易に同意してはいけません。彼らも営利組織ですので、自社から出て行くお金はできるだけ少なくしたいと思っています。
もし、この内容では納得できないと思うのであれば、安易に応じないようにしましょう。
事前にある程度の知識は持っておく
たいていの示談交渉は加害者側と被害者側の保険会社同士が行うものですが、被害者本人が交通事故についてある程度の知識をつけておくことにも大きな意味があります。
-
・損害賠償額が低い場合には『弁護士基準』で交渉する
-
・逸失利益や休業損害の計算の際の基礎収入をちゃんと計算する
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・後遺障害等級の認定が低い場合
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・過失割合に納得が行かない場合は交通事故相談センターなどに相談する など
もし示談交渉がうまくいかない、あるいは納得のいく形で決着できそうもない場合は、裁判所に訴えを起こすのが有効です。何度も話し合いの席に着く手間も省け、必ずと言っていいほど示談金の額も上がりますので、検討してみると良いでしょう。
詳しくは「交通事故で保険会社の対応に納得がいかない場合の対策まとめ」をご確認ください。
万が一後遺症が残ってしまった場合はすぐに症状固定を!
治療を続けても、それ以上良くならないと判断される時期を「症状固定」と言いますが、こうなった場合はほぼ後遺症や後遺障害認定の手続きに移ることになります。なるべくなら後遺症は残さない方がいいのですが、もしなってしまった場合は、速やかに後遺症分の損害賠償も示談交渉に含めるのが得策です。
詳しくは「後遺障害認定の全てがわかる|後遺障害認定を得る全知識」をご覧ください。
示談交渉には3年の時効にも注意
正確に言うと、示談交渉の時効ではなく、損害賠償請求の時効になります。交通事故で負った損害と加害者を知った時から3年、または20年(ひき逃げなど加害者が見つからない場合)を経過することによって、損害賠償請求権は消滅し、示談交渉もできなくなります。
知ったときとは?
「死亡事故」の場合は「死亡した日」になり、この日の翌日から時効がスタートします。詳しくは「交通事故に遭った時の示談・慰謝料・損害賠償の時効まとめ」をご覧ください。
交通事故で保険会社と示談交渉をする際に覚えておくべき事
交通事故の示談交渉は、通常保険会社の示談担当者同士で示談交渉を行うのが普通ですが、全てを担当者に任せてしまう事により危険やリスクもありますので、ここで解説していきます。
基本的に保険会社は加害者側の味方
保険会社は保険金を支払う側ですので、交通事故においては加害者側の味方になります。残念ながら、被害者が保険に加入していてもこの構図が変わることはありません。
もし、保険会社が誠実な対応をしてくれない場合は、第三者機関に相談してみたり、弁護士に相談することをお薦めします。
参考:交通事故の示談交渉を自分で行うべきか?弁護士に依頼すべきか?
同じ保険に加入している場合は示談交渉の馴れ合いが起きる可能性がある
保険会社同士の示談交渉を行う際、被害者としては全て任せたいと考えるのは仕方のない事ですが、交渉を放っておくと、いつの間にか「自賠責基準」の最も低い示談金で示談成立となる危険があります。
保険会社も営利目的の企業ですので、いかに保険金の支払いを低く抑えるかということを念頭に示談交渉をしているので、仕方のない事ではありますが。
当事者の加入している保険が同じ会社の場合は要注意
近年、保険会社が合併などで、加害者と被害者が同じ保険会社に加入している場合は特に注意です。同じ会社であれば、保険会社の損を減らす目的でお茶を濁されている可能性はや不安は如何あっても消えません。
保険会社が示談交渉の代行ができないケースもある
交通事故で被害者となった場合、自身の保険会社による示談代行サービスが利用できないケースがあります。それは、被害者の過失割合が0%の場合です。
「交通事故の過失割合」とは、過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故の当事者間においてお互いの不注意(過失)の程度を割合化したものですが、保険会社は加害者の味方という話をしましたよね?
つまり、自分に過失がない以上、保険会社の出番がないという事です。その場合は、被害者は自ら保険会社とタフな示談交渉を余儀なくされるわけですが、そんな時に役に立つのが「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)とは、被害者が交通事故に遭った時、事故を起こした加害者側に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用や、法律相談をするときの費用面での不安を解消するために、保険の商品として弁護士費用を保険会社が支払うという制度です。
参考:弁護士費用特約とは弁護士費用を削減する際に役立つもの
事故を起こした加害者が納得のいく金額を提示してくれれば問題ないのですが、「示談に応じない」「損害を認めない」と言ったことがあった場合、弁護士特約に加入していれば、弁護士費用の心配をすることなく弁護士に示談交渉を依頼することができます。
交通事故の示談交渉ではある程度の知識を持っておこう
交通事故の被害者となったら、保険会社に示談交渉を任せるのが楽ですし、怪我の治療や社会復帰を目指すのに便利かもしれません。
しかし、保険会社に示談交渉の代行を依頼しても安心できるとは限りません。
被害者自身も、保険会社の示談金が本当に妥当なものかどうか、判断できるくらいの知識を身に付けておくことが大切だと考えられます。
保険会社との示談交渉を有利に進めるなら弁護士への依頼がベスト
交通事故の示談交渉を弁護士に頼むと、ほぼ100%の確率で保険会社から提示される損賠賠償額よりも多い金額になります。この理由として、保険会社も営利組織のため、出て行くお金は最小限に留めておきたいという思惑があります。
しかし、それでは必要最低限分の補償すら補えない可能性もあるため、弁護士が入り、裁判所での過去の判例やその他に必要な補償金額を計算し直すことで、適正な金額に戻すことが可能になります。
弁護士に依頼するメリット
・面倒な交渉やわずらわしさから解放される。
・賠償額の大幅な増額ができる可能性が高い。
・保険会社との対応における心身の負担を軽減できる
参考:交通事故を得意とする弁護士の選び方で知っておくべき事
弁護士費用の相場
費用項目 |
費用相場 |
||
---|---|---|---|
相談料 |
無料または5000円/30分 |
||
示談交渉 |
着手金 |
10万円〜20万円 |
|
報酬金 |
15万円+賠償額の8% |
||
裁判 |
着手金なし |
着手金 |
無料 |
報酬金 |
20万円+賠償額の10% |
||
着手金あり |
着手金 |
経済的利益の額が |
|
報酬金 |
経済的利益の額が〜300万円の場合:16% |
||
後遺障害認定 |
着手金 |
10万円〜20万円 |
|
報酬金 |
経済的利益の10% |
||
異議申立の意見書 |
10.8万円 |
詳しくは「交通事故の慰謝料問題を弁護士に頼むメリットとデメリット」をご覧いただければと思います。
交通事故で健康保険は使えないのか?
未だ誤解の多い交通事故の問題の一つに、「健康保険は使えないのか使えるのか」というものがあります。結論からいうと、交通事故が原因で病院に行ったとしても健康保険の利用は可能なのですが、どうしてそんなことが起きるのか解説していきます。
健康保険が使えないとされてきた理由
国民皆保険制度のある日本では、原則的に誰もが何かしらの健康保険に入る義務があります。病院で怪我や治療を受けるとき、保険証を持っている人であれば、誰もが3割の自己負担の治療費で受けることができます。
しかし、なぜか交通事故に限っては受診した患者には習慣的に自由診療を適応している病院や診療所も珍しくありません。ここでいう自由診療とは、価格に縛りがない医療期間の言い値のことで、通常の保険を利用した診療に比べ5倍近くの値段をつけている場合もあります。
通常の保険診療費 |
→ |
自由診療の場合 |
・1点につき10円 |
・1点につき10円〜50円 |
|
合計:115,500円 |
合計:231,000円〜577,500円 |
実際にこのようなケースに出くわすと、交通事故で健康保険は使えないという話が広まってしまうのもわかります。しかし、厚生省(現・厚生労働省)が出した課長通知には、
自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい。参考:昭和43年10月12日 保険発第106号
と明記されており、法律でも交通事故で健康保険が使えるとされています。
40年以上前の通達ですが、医療機関は今でも従う義務があります。後述しますが、「どうせ保険会社が治療費を負担するのだから、自由診療でやっても良いだろう」という姿勢が見え隠れしている気もします。
確かに健康保険が使えない場合もある
例えば、業務中や通勤途中の交通事故であれば労災保険を使うことになります。
1:業務上の災害
2:法令違反による負傷(酒酔い運転などの結果負った怪我。自業自得である)
3:第三者の行為
(酒酔い運転などの結果負った怪我。自業自得である)
「業務上の災害」は労災保険が適用となり、そもそもの話し、私たちに自己負担は発生しません。一方、無免許運転や飲酒運転などで起こした「法令違反による負傷」によってケガをしたケースでは健康保険が使えないこともあります。なお、第三者の行為による負傷は、ちゃんと手続きをすれば受けられます。加入している公的医療保険に連絡をし、「第三者行為による傷病届」という必要書類さえ提出すれば、保険証を用いて治療を受けることにまったく問題はないのです。
交通事故で健康保険を活用する判断基準
上記でお伝えした通り、交通事故でも健康保険や労災保険が使えますが、「健康保険では面倒な手続きが必要」になるほか、労災保険では慰謝料にあたるものの給付がないことなどから、まずは自賠責保険を使い、その後に労災保険などを使うような指導もあるようです。
被害者にも過失がある場合
例えば、以下の条件を前提に下の表を検討してみてください。健康保険を使った場合の方が最終的に手元に残る金額が多いことが分かるとおもいます。
・被害者の過失が30%。
・10万点分の治療を受けた。
加害者が任意保険に加入していない場合
もし治療費が多額(400万円〜500万円など)になる見込みで、かつ加害者側が無資力で任意保険にも入っていない場合には、最初から健康保険を使い、自賠責保険からは休業損害をもらえるように考えるのが良いかもしれません。
負傷事故の場合、自賠責保険からは損害補償として120万円までは支払われますが、これは治療費の他に休業損害も含まれていますので、もし治療費が30万円で済んだときは残り90万円を休業損害にあてることができます。
健康保険を使えば治療費は3割負担で済みます。しかし、もし健康保険を使わずに自由診療となった場合、治療費を全額負担することになりますので当然高額になってしまいます。
こうなると120万円の枠を治療費だけで使い切ってしまうとこになり、慰謝料や休業補償が支払われないという事態がおきかねません。したがって、治療費が高額となる場合は、必ず健康保険との併用をされるのが良いでしょう。
まとめ
ここでもう一度、交通事故における健康保険と示談交渉についておさらいをしておきましょう。
-
・交通事故でも健康保険は使える
-
・でもその際には手続きが必要になる
-
・自賠責保険の上限120万円を使い切りそうな場合は健康保険と使い分けるのが賢い方法
-
・示談交渉は慎重に!安易な同意はしない
-
・保険会社の示談に納得がいかなければ弁護士に相談
-
・弁護士基準で交渉すれば確実に保険金がアップ!
-
・後遺症がある場合はそれも一緒に請求できる
以上になります。
今回の内容が、あなたの損をしないための情報となれば幸いです。
保険会社との示談交渉を有利に進めるなら示談交渉が得意な弁護士へのご相談がオススメです。 |
残念ですが、一般の方が保険会社と示談交渉をしても聞く耳持たないのが現状で、慰謝料の増額や後遺障害等級を認めさせるには、弁護士への依頼が必須です。依頼するしないは別として、ご自身の場合、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかを具体的に相談してみることをオススメします。 |
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交通事故のトラブル解決の為に、何をどうすれば良いかわからない方へ
交通事故の9割は示談交渉で決着がつくと言われていますが、実際に自分が示談を進める際に出てくる交渉相手は、相手側保険会社の示談担当員です。
被害者自身やその家族が示談交渉に応じるのが一般的ですが、実際に何年も交通事故の示談交渉を続けてきたプロ相手に、実際の相場よりも低い金額で応じてしまい泣き寝入りをする方も多いのが実情です。
その結果、示談交渉では話し合いが進まず訴訟に発展するケースが増えています。2005年には6,035件だった訴訟件数が、2015年までの10年間で約3.24倍の19,559件に増加しているというデータがあります。
交通事故で被害に遭ったのは自分達の方なのに、適正な保障がされず、大きな後遺症が残った場合は今後の生活への不安も大きくなるでしょう。
もし、『できるだけ損をしたくない』『適正な保障をしてほしい』とお困りの方は、交通事故の問題に長年取り組んできた弁護士に相談してみましょう。
2015年現在、弁護士に依頼する割合は93.6%(訴訟時)という高い割合で利用されており、交通事故に関する専門知識もつ弁護士に相談することで、以下のメリットが望めます。
・保険会社との示談交渉を任せられる
・弁護士基準という慰謝料や示談金を増額できる基準が使える
・事故の過失を適正な割合で計算してくれる
・後遺障害(後遺症)の正しい等級を認定しやすくなる など
弁護士に依頼するのは費用がかかると思われるかもしれませんが、自動車保険の特約(弁護士費用特約)が付いていれば、弁護士費用は300万円まで保険会社が負担してくれます。
交通事故に関わる問題でお困りの事を、【交通事故を得意とする弁護士】に相談することで、有利な結果となる可能性が高まりますので、お一人で悩まず、まずは『無料相談』をご相談ください。
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