交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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タクシーが相手の事故は、一般車が相手の事故よりも損害賠償(慰謝料)請求に手間取ってしまう傾向があります。
タクシーが任意保険ではなくタクシー共済という独自の保険に加入していることで、示談交渉のやり方が変わってしまうからです。
タクシー共済は、一般車が加入する任意保険よりも保険金支払いの条件が厳しく、示談交渉が難航しやすい傾向があります。
交通事故の知識がない個人では、一人で対応するのが難しい場面も出てくるでしょう。
本記事では、タクシー事故の対応が難しいといわれる理由や、事故後の対処法について解説します。
タクシーとの事故に遭われてしまった場合は、参考にしてください。
タクシーとの交通事故といっても、「歩行中または車や自転車を運転中に起きたタクシーとの交通事故」と「タクシー乗車中の交通事故」の2パターンに区別できます。
この場合に賠償金の請求先となるのは、「タクシー運転手」「タクシー会社」です。
なぜなら、タクシー運転手は不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償義務、タクシー会社は使用者責任(民法715条)及び運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)に基づく損害賠償義務を負うからです。
タクシー会社は「タクシー交通共済」という、複数のタクシー会社が共同組合員となって組織、運営する独自の自動車保険に加入していることがほとんどです。
そのため、タクシー運転手、タクシー会社が損害賠償義務を負い、かつ、当該会社がタクシー交通共済に加入している場合は、タクシー会社の示談交渉担当者とタクシー交通共済の担当者が交渉相手となります。
なお、賠償金の請求先はタクシー交通共済です。
タクシー共済は、一般的な任意保険とは異なり、賠償の金額に免責を設けている場合があります。
たとえば、物損事故で免責額が30万円となっており、こちらの物損額が30万円以下の場合は、相手はタクシー共済を使えません。
したがって、タクシー会社の示談交渉担当者が交渉の相手方となり、賠償金の請求先もタクシー会社となります。
タクシーに乗車中の交通事故は、以下3パターンに分けることができます。
乗車中のタクシーの単独事故や、タクシーが別の車に追突した場合など、タクシーに10割の過失割合がある事故で乗客がけがを負った場合は、「タクシーの運転手」と「タクシー会社」が損害賠償義務を負います。
つまり、「歩行中または車や自転車を運転中に起きたタクシーとの交通事故」と同様になります。
この場合は、「タクシー運転手」「タクシー会社」に損害賠償義務は発生しません。
損害賠償義務が生じるのは、あくまでタクシー以外の車の運転手です。
したがって、タクシー以外の車の運転手が任意保険に加入している場合は任意保険の担当者が示談交渉の相手方となり、賠償金の請求先は保険会社となります。
他方で、任意保険に加入していない場合には、加害者と自賠責保険会社に請求します。
なお、物損のみの場合は、自賠責保険会社へも賠償金を請求することができませんので、この場合は、すべての損害を加害者に対して直接請求することになります。
この場合は、タクシー側とタクシー以外の車側の双方に損害賠償義務が発生します。
そして、被害者であるあなたは、双方に全額請求することが可能です。
ただし注意点として、実際に受け取れる金額が増えるわけではありません。
100万円の損害が生じたと仮定すると、どちらに対しても100万円を請求することはできますが、片方から100万円が支払われたとすれば、もう一方には一切請求できなくなります。
タクシー側に賠償金を請求する場合は、タクシー交通共済又はタクシー会社が賠償金の請求先となり、タクシー以外の車側に賠償金を請求する場合は、任意保険会社又は運転手本人が請求先となります。
タクシー事故に限らず、上図の流れでの対処が交通事故の基本です。
なお、示談交渉をするタイミングは、病院で完治または症状固定(これ以上の回復は見込めない状態)の診断を受け、治療費などの損害賠償が確定したあとになります。
以下の2点には、特に注意してください。
タクシーの運転者から事故現場で示談を持ちかけられても、決してその場で応じてはいけません。
事故が起きた直後では、車の修理費用やけがの治療代など、事故が原因で発生する損害を正確に判断することは不可能だからです。
一度示談が成立したら、その内容(請求する損害賠償の額)をあとから変更することはできません。
自分の損害を把握できていない状態で示談をしても、適切な額の損害賠償をもらい損ねてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、示談はけがの治療が終了してからおこなうようにしてください。
事故発生後の病院の検査で負傷が発覚した場合は、人身事故として申請手続きをおこないましょう。
物損事故の処理のままでは、事故状況の詳細を記録する書類が作成されません。
損害賠償請求のときに証拠不十分で、相手から受け取れる補償額に影響する場合があります。
病院の診断書を警察署に提出すれば、物損事故から人身事故への切り替えが可能です。
事故後はすぐ病院で検査を受けて、けがが発覚した場合には、早急に人身事故の申請手続きをおこないましょう。
タクシー事故に遭ったら、速やかに病院を受診しましょう。
タクシー事故と病院での初診との間が空くほど、タクシー事故とけがとの因果関係を疑われ、治療費、休業損害、慰謝料などを請求することが難しくなります。
たとえ事故直後は痛みを感じなくても、事故から数日経って痛みが発症することもあります。
また、その発症が原因となってさまざまな症状に派生することもありますので、「この程度なら大丈夫」と勝手に自己判断せず、痛みが軽い場合でも医師の診察を受けておくことをおすすめします。
病院を受診したら、医師に「診断書」を作成してもらいましょう。
診断書は、警察に交通事故を人身事故として扱ってもらうために必要な書類です。
診断書を取得したら、タクシー事故時に現場に駆け付けた警察の交通課に診断書を提出します。
もっとも、診断書の提出とともに、警察官から事情聴取、実況見分などを受ける必要があることから、事前に電話して警察官と日程を調整したうえで警察に行くようにしましょう。
また、診断書とともに「交通事故証明書」も申請(申請先は「自動車安全運転センター」)して取得します。
交通事故証明書は、保険会社に対して賠償金(保険金)の支払いを請求するために必要な書類です。
もっとも、交通事故証明書はタクシー事故時に警察に事故の届出をおこなっていなければ発行されません。
通常は、タクシーの運転手が警察に事故の届出をおこなうべきですが、運転手が届出を渋る場合は、被害者自ら届出をおこなう必要があります(けがの程度によって不可能な場合は後日でも可能です)。
警察がタクシー事故を人身事故扱いにすると、タクシー事故の状況を明らかにするための実況見分をおこないます。
実況見分は公平性を期すため、基本的に加害者、被害者双方の立会いのもとにおこなわれます。
実況見分がおこなわれたあとは「実況見分調書」が作成されます(物損事故扱いの場合は作成されません)。
実況見分調書はもともと加害者の刑事責任(懲役、禁錮、罰金など)を追及するために作成されるものですが、加害者の民事責任(損害賠償責任)を追及するための証拠として活用することも可能です。
過失割合を巡って加害者側と揉めた場合には、実況見分調書に記載された内容を基に、加害者の主張が間違っているといえることがあります。
実況見分調書は、加害者が起訴されたあとの進行されている刑事裁判の公判記録、刑事裁判で判決が確定したあとの裁判記録、不起訴処分となった後の不起訴処分記録に綴られています。
そのため、実況見分調書は、刑事処分(起訴、不起訴)が決まる前の警察・検察の捜査段階では取り寄せることができない点に注意が必要です。
公判記録に綴られている実況見分調書は当該事件が係属している裁判所に、裁判記録・不起訴記録については検察庁に対して申請をおこなって取得します。
その他、証拠集めに関して事前にできる対策としては「ドライブレコーダー」を設置することです。
交通事故では有力な目撃者がいない場合などは、交通事故状況の証明を被害者と加害者の証言に頼らざるをえない場合があります。
しかし、両当事者とも交通事故の衝撃などから明確に交通事故の状況を記憶してない場合も多く、交通事故の全容を明らかにできず、そのことが紛争の火種となることも少なくありません。
この点、ドライブレコーダーは防犯カメラなどと同様に、交通事故時に何が起きたのかということを客観的に証明し、両当事者の証言を補助する証拠となり得ます。
そういった理由でも、ドライブレコーダーを設置し、映像や音声を活用することをおすすめします。
タクシー事故で加害者側が提示してくる慰謝料は、タクシー共済が独自に定めた基準で算出されています。
過去の裁判結果を参考にした基準(弁護士基準)で計算した金額より、大きく下回ることが一般的で、自賠責基準の額とほとんど変わらないこともあります。
一方、弁護士に依頼すれば、弁護士基準での請求を期待できます。
ここでは、それぞれの基準の慰謝料相場を紹介します。
通院慰謝料とは、通院が必要になるけがを負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。
通院日数・期間を基に算出されます。
通院のみ |
むち打ち症など場合 (自賠責) |
弁護士基準 |
任意保険基準 |
1ヵ月 |
8万6,000円 (4万3,000円) |
28(19)万円 |
12.6 |
2ヵ月 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
52(36)万円 |
25.2 |
3ヵ月 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
73(53)万円 |
37.8 |
4ヵ月 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
90(67)万円 |
47.8 |
5ヵ月 |
43万円 (42万円) |
105(79)万円 |
56.8 |
6ヵ月 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
116(89)万円 |
64.2 |
※1:初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日よりあとに発生した事故に関しては4,300円で計算しています。
※2:弁護士基準の()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺症を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。
後遺障害の等級(症状の種類・度合い)によって、慰謝料の相場が決定されています。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
死亡慰謝料とは、亡くなった被害者とその遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
被害者の年齢・収入や遺族の人数などによって金額が決定されます。
<自賠責基準の相場>
請求する要項 |
慰謝料額 |
死者本人に対する慰謝料 |
400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円) |
死亡者に扶養されていた場合(※) |
200万円 |
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。
(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)
<弁護士基準の相場>
死亡者の立場 |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
2,800万円 |
配偶者、母親 |
2,500万円 |
上記以外 |
2,000万~2,500万円 |
※本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額
慰謝料以外の損害費目としては、積極的損害と消極的損害があります。
積極的損害は、治療費(医療費)・入通院交通費・雑費など、もし交通事故がなければ発生することがなかった損害のことです。
消極的損害は、休業損害・後遺障害逸失利益など、事故が原因で得ることが出来なくなった損害のことです。
また、物的損害としては車両修理費などがあります。
タクシー事故の対処を弁護士に依頼すると、トラブルを解消できて、よりよい条件で示談できる可能性が高くなります。
ここでは、タクシー事故の手続きを弁護士に依頼するメリットを2つ紹介します。
タクシー共済に対して請求できる慰謝料は、弁護士に依頼したほうが高額になる可能性が高いです。
弁護士の介入の有無によって、慰謝料の額が数十万円から数百万円増えるケースは珍しくありません。
弁護士に依頼するには弁護士費用が必要ですが、慰謝料の増額分が弁護士費用よりも大きくなる可能性も十分にあります。
その場合は、弁護士に依頼したほうが得になるので、弁護士に依頼すべきだといえるでしょう。
法律相談を利用すれば、弁護士から増額できる慰謝料と費用の見積もりを出してもらえます。
そのため、示談をする前に一度、依頼をするべきかアドバイスを受けておくことをおすすめします。
示談交渉では、治療費の負担期間や過失割合(事故の責任の割合)など、慰謝料の額以外にもたくさんの交渉内容があります。
弁護士に交渉を任せれば、それらもすべて適正な条件で主張することができるでしょう。
示談交渉で意見を主張するには、法的な根拠を提示する必要があります。
自分自身や保険会社の示談代理サービスによる交渉では、それを用意するのが難しいかもしれません。
しかし、弁護士は法律の専門家です。
タクシー共済側が不当な条件での示談を要求してきたとしても、弁護士ならそれに反論をして、依頼主に有利な条件を提示することが可能です。
自分自身で示談を望むよりも、好条件で示談することを期待できるでしょう。
弁護士費用特約とは、任意(自動車)保険が提供する保険サービスのひとつです。
ご自身または同居している家族の保険にこの特約が付帯している場合は、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。
つまり、弁護士費用特約が利用できるのなら、弁護士費用を気にする必要はありません。
もし弁護士費用特約を契約している場合は、弁護士への依頼を積極的に検討してみてください。
なお、弁護士費用特約の対象となる事故は以下のとおりです。
ただし、保険会社によって異なる場合があるため、参考程度に留めておきましょう。
タクシー事故の示談交渉が難しいといわれる理由は、タクシー共済という独自の団体に対して損害賠償請求をする必要があるからです。
通常の保険会社と違い金融庁に監督を受けていないため、保険金が支払われる条件が厳しいといわれています。
適切な損害賠償(慰謝料)を請求するには、法的な根拠を示しながら交渉しなければいけません。
個人ではどうしても対処が難しい場面も出てきますので、その場合は法律相談を利用して、弁護士からアドバイスを受けて対処しましょう。
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