交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
ライプニッツ係数(中間利息控除)とは、交通事故における人身事故で損害賠償を支払う時に、長期的に発生する介護費用や就労機会の喪失・減少分の逸失利益など、長期的に発生する賠償金を前倒しで受けとる際に控除する指数です。以前は単利計算の「ホフマン式」も利用されていましたが、平成12年1月より年利5%固定のライプニッツに統一されていました。
しかし、民放改正に伴い、2020年4月1日以降に発生した交通事故に関しては年利3%固定のライプニッツ係数で損害賠償金額の算出を行うことになりました。
ちなみに「ライプニッツ」とは、16世紀のドイツの数学者ゴットフリート・ライプニッツにちなんで付けられています。
ライップニッツ係数は、交通事故で障害を負った場合の逸失利益を計算する際に必ず必要になるものですので、怪我や後遺障害で就業に支障が出た方は参考にしていただければ幸いです。
まずはライプニッツ係数表と就労可能年数を確認していきましょう。
法定利率3%と5%それぞれの表についてご紹介します。
年齢 |
幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 |
有識者 |
||
就労可能年数 |
係数 |
就労可能年数 |
係数 |
|
0 |
49 |
14.980 |
67 |
28.733 |
1 |
49 |
15.429 |
66 |
28.595 |
2 |
49 |
15.892 |
65 |
28.543 |
3 |
49 |
16.369 |
64 |
28.306 |
4 |
49 |
16.860 |
63 |
28.156 |
5 |
49 |
17.365 |
62 |
28.000 |
6 |
49 |
17.886 |
61 |
27.840 |
7 |
49 |
18.423 |
60 |
27.676 |
8 |
49 |
18.976 |
59 |
27.506 |
9 |
49 |
19.545 |
58 |
27.331 |
10 |
49 |
20.131 |
57 |
27.151 |
11 |
49 |
20.735 |
56 |
26.965 |
12 |
49 |
21.357 |
55 |
26.774 |
13 |
49 |
21.998 |
54 |
26.578 |
14 |
49 |
22.658 |
53 |
26.375 |
15 |
49 |
23.338 |
52 |
26.166 |
16 |
49 |
24.038 |
51 |
25.951 |
17 |
49 |
24.759 |
50 |
25.730 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
18 |
49 |
25.502 |
39 |
28 |
18.764 |
60 |
12 |
9.954 |
81 |
4 |
3.717 |
19 |
48 |
25.267 |
40 |
27 |
18.327 |
61 |
11 |
9.253 |
82 |
4 |
3.717 |
20 |
47 |
25.025 |
41 |
26 |
17.877 |
62 |
11 |
9.253 |
83 |
4 |
3.717 |
21 |
46 |
24.775 |
42 |
25 |
17.413 |
63 |
10 |
8.530 |
84 |
4 |
3.717 |
22 |
45 |
24.519 |
43 |
24 |
16.936 |
64 |
10 |
8.530 |
85 |
3 |
2.829 |
23 |
44 |
24.254 |
44 |
23 |
16.444 |
65 |
10 |
8.530 |
86 |
3 |
2.829 |
24 |
43 |
23.982 |
45 |
22 |
15.937 |
66 |
9 |
7.786 |
87 |
3 |
2.829 |
25 |
42 |
23.701 |
46 |
21 |
15.415 |
67 |
9 |
7.786 |
88 |
3 |
|
26 |
41 |
23.412 |
47 |
20 |
14.877 |
68 |
8 |
7.020 |
89 |
3 |
2.829 |
27 |
40 |
23.115 |
48 |
19 |
14.324 |
69 |
8 |
7.020 |
90 |
3 |
2.829 |
28 |
39 |
22.808 |
49 |
18 |
13.754 |
70 |
8 |
7.020 |
91 |
2 |
|
29 |
38 |
22.492 |
50 |
17 |
13.166 |
71 |
7 |
6.230 |
92 |
2 |
1.913 |
30 |
37 |
22.167 |
51 |
16 |
12.561 |
72 |
7 |
6.230 |
93 |
2 |
1.913 |
31 |
36 |
21.832 |
52 |
15 |
11.938 |
73 |
7 |
6.230 |
94 |
2 |
1.913 |
32 |
35 |
21.487 |
53 |
14 |
11.296 |
74 |
6 |
5.417 |
95 |
2 |
|
33 |
34 |
21.132 |
54 |
14 |
11.296 |
75 |
6 |
5.417 |
96 |
2 |
1.913 |
34 |
33 |
20.766 |
55 |
14 |
11.296 |
76 |
6 |
5.417 |
97 |
2 |
1.913 |
35 |
32 |
20.389 |
56 |
13 |
10.635 |
77 |
5 |
4.580 |
98 |
2 |
|
36 |
31 |
20.000 |
57 |
13 |
10.635 |
78 |
5 |
4.580 |
99 |
2 |
1.913 |
37 |
30 |
19.600 |
58 |
12 |
9.954 |
79 |
5 |
4.580 |
100 |
2 |
|
38 |
29 |
19.188 |
59 |
12 |
9.954 |
80 |
5 |
4.329 |
101 |
2 |
1.913 |
年齢 |
幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 |
有識者 |
||
就労可能年数 |
係数 |
就労可能年数 |
係数 |
|
0 |
49 |
7.549 |
67 |
19.239 |
1 |
49 |
7.927 |
66 |
19.201 |
2 |
49 |
8.323 |
65 |
19.161 |
3 |
49 |
8.739 |
64 |
19.119 |
4 |
49 |
9.176 |
63 |
19.075 |
5 |
49 |
9.635 |
62 |
19.029 |
6 |
49 |
10.117 |
61 |
18.98 |
7 |
49 |
10.623 |
60 |
18.929 |
8 |
49 |
11.154 |
59 |
18.876 |
9 |
49 |
11.712 |
58 |
18.82 |
10 |
49 |
12.297 |
57 |
18.761 |
11 |
49 |
12.912 |
56 |
18.699 |
12 |
49 |
13.558 |
55 |
18.633 |
13 |
49 |
14.236 |
54 |
18.565 |
14 |
49 |
14.947 |
53 |
18.493 |
15 |
49 |
15.695 |
52 |
18.418 |
16 |
49 |
16.48 |
51 |
18.339 |
17 |
49 |
17.304 |
50 |
18.256 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
18 |
49 |
18.169 |
39 |
28 |
14.898 |
60 |
12 |
8.863 |
81 |
4 |
3.546 |
19 |
48 |
18.077 |
40 |
27 |
14.643 |
61 |
11 |
8.306 |
82 |
4 |
3.546 |
20 |
47 |
17.981 |
41 |
26 |
14.375 |
62 |
11 |
8.306 |
83 |
4 |
3.546 |
21 |
46 |
17.88 |
42 |
25 |
14.094 |
63 |
10 |
7.722 |
84 |
4 |
3.546 |
22 |
45 |
17.774 |
43 |
24 |
13.799 |
64 |
10 |
7.722 |
85 |
3 |
2.723 |
23 |
44 |
17.663 |
44 |
23 |
13.489 |
65 |
10 |
7.722 |
86 |
3 |
2.723 |
24 |
43 |
17.546 |
45 |
22 |
13.163 |
66 |
9 |
7.108 |
87 |
3 |
2.723 |
25 |
42 |
17.423 |
46 |
21 |
12.821 |
67 |
9 |
7.108 |
88 |
3 |
2.723 |
26 |
41 |
17.294 |
47 |
20 |
12.462 |
68 |
8 |
6.463 |
89 |
3 |
2.723 |
27 |
40 |
17.159 |
48 |
19 |
12.085 |
69 |
8 |
6.463 |
90 |
3 |
2.723 |
28 |
39 |
17.017 |
49 |
18 |
11.69 |
70 |
8 |
6.463 |
91 |
2 |
1.859 |
29 |
38 |
16.868 |
50 |
17 |
11.274 |
71 |
7 |
5.786 |
92 |
2 |
1.859 |
30 |
37 |
16.711 |
51 |
16 |
10.838 |
72 |
7 |
5.786 |
93 |
2 |
1.859 |
31 |
36 |
16.547 |
52 |
15 |
10.38 |
73 |
7 |
5.786 |
94 |
2 |
1.859 |
32 |
35 |
16.374 |
53 |
14 |
9.899 |
74 |
6 |
5.076 |
95 |
2 |
1.859 |
33 |
34 |
16.193 |
54 |
14 |
9.899 |
75 |
6 |
5.076 |
96 |
2 |
1.859 |
34 |
33 |
16.003 |
55 |
14 |
9.899 |
76 |
6 |
5.076 |
97 |
2 |
1.859 |
35 |
32 |
15.803 |
56 |
13 |
9.394 |
77 |
5 |
4.329 |
98 |
2 |
1.859 |
36 |
31 |
15.593 |
57 |
13 |
9.394 |
78 |
5 |
4.329 |
99 |
2 |
1.859 |
37 |
30 |
15.372 |
58 |
12 |
8.863 |
79 |
5 |
4.329 |
100 |
2 |
1.859 |
38 |
29 |
15.141 |
59 |
12 |
8.863 |
80 |
5 |
4.329 |
101 |
1 |
0.952 |
毎年、期末に1円を受け取る複利の年金現価は下記のように表記します。
利率=i、年数=n として・・・
年金原価
例:3年間のライプニッツ係数を求める場合
利率=法定利率5%
年数=3年
ライプニッツ係数=0.9523+0.9070+0.8638=2.723
ただ、こんな複雑な計算は年率5%が固定の現在ではあまり用いられないでしょう。
交通事故の逸失利益の計算式は以下のようになります。
【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】
労働能力喪失期間とは労働可能な期間と考えられ、労働可能年齢は67歳に設定されています。例えば、35歳で片足切断の後遺症が残ったという場合には、67歳までの32年間の稼働可能期間になります。
表:労働能力喪失表
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
100/100 |
第8級 |
45/100 |
第2級 |
100/100 |
第9級 |
35/100 |
第3級 |
100/100 |
第10級 |
27/100 |
第4級 |
92/100 |
第11級 |
20/100 |
第5級 |
79/100 |
第12級 |
14/100 |
第6級 |
67/100 |
第13級 |
9/100 |
第7級 |
56/100 |
第14級 |
5/100 |
・35歳の会社員男性
・年収600万円
・後遺障害等級14級に該当
基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
=600万円 × 5%(0.05)× 32年(15.803)
=4,740,900円
死亡事故による逸失利益の計算方法も、基本的には後遺障害逸失利益の計算と同じと考えて良いでしょう。しかし、被害者が死亡しているので、労働能力喪失率は100%として扱われ、生活費を控除して計算されることになります。
【基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数×中間利息控除】
■生活費控除率
交通事故によって死亡した場合の逸失利益を算出する時、生活費相当分を控除するのが一般的です。その際の生活費控除率はおおむね次のように考えられています。
■一家の支柱の死亡:30~40%
■女子(主婦、独身、幼児を含む)の死亡:30~45%
■男子(独身、幼児を含む)の死亡:50%
■モデルケース
・50歳の会社員
・年収800万円
・生活費控除率:30%とする
・ライプニッツ係数:17年(11.2740)
基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数×中間利息控除
=800万円×(1-0.3)×11.2740=63,134,400円
計算の方法は数字され知っていれば難しいことは一つもありません。交通事故による後遺障害の等級や事故当時の年齢や年収などの最低限の情報がわかっていれば計算できます。
法務省が2015年の通常国会に提出を予定している民法(債権分野)改正案の原案によると、債務の支払いが遅れた場合に上乗せする法定利率を現行の5%から3%に引き下げ、3年ごとに1%刻みで改定する変動制を導入するのが検討されています。
「法定利率」を年5%から3%に下げるほか、飲食代や診察料など内容によりばらばらだった支払い時効を5年に統一する。インターネットの普及など時代の変化にあわせ、消費者保護に軸足を置く形で大きく見直す。
改正は約200項目。債権法の見直しは法制審議会(法相の諮問機関)が2月に上川陽子法相に答申した。抜本改正は1896年(明治29年)の制定以来初めてで、今国会で成立すれば2018年をメドに施行される予定だ。
引用元:債権法の民法改正案を閣議決定「法定利率」下げなど
債権分野の抜本改正は約120年ぶりと言われています。もし3%になった場合、法定利率3%なら3年で2.826になりますので、被害者が受け取れる損害賠償金は増額しますが、自動車保険料などに影響を与えかねないと憂慮する声もありますので、今後の動向に注意したいところです。
ライプニッツ係数は今後どのように変わるかわかりませんが、現状は表のようになりますので、参考にしていただければ幸いです。
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交通事故で打撲した場合、慰謝料は入通院日数・治療期間などで変わります。打撲のみであれば低額になることが多いものの、弁護士に依頼した場合、2倍以上に増額する可能性...
「自転車事故に遭って死亡してしまった」という場合でも、自動車事故と同様、加害者に対して「慰謝料」などの損害賠償を請求することができます。この記事では、自転車事故...
交通事故で負った怪我が原因で仕事を休むことになった場合、働けなくなって減った収入に対する補償(休業損害)を請求することが可能です。この記事では、休業損害の請求条...
交通事故の傷跡が残った場合、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。なお後遺障害等級は14段階に分かれており、何級が認定されるかによって慰謝料の金額は大きく...
本記事では死亡慰謝料の計算方法や相場を中心に、死亡慰謝料請求の流れや増額できるケース等について解説しています。この記事を読んで加害者に誠意ある慰謝料を請求する知...
交通事故の過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。本記事では、「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」が本当なのかどうかについて解説...
交通事故により重度の後遺障害を負った場合、加害者や保険会社から受け取る損害賠償とは別に、国より「障害年金」を受給することが可能です。この記事では障害年金の制度や...
この記事では交通事故の慰謝料を含む損害賠償を先払いしてもらう方法についてご紹介しています。自賠責保険の先払い請求、任意保険会社への先払い請求、民事保全手続きの基...