ライプニッツ係数から逸失利益を計算する方法

ライプニッツ係数(中間利息控除)とは、交通事故における人身事故で損害賠償を支払う時に、長期的に発生する介護費用や就労機会の喪失・減少分の逸失利益など、長期的に発生する賠償金を前倒しで受けとる際に控除する指数です。以前は単利計算の「ホフマン式」も利用されていましたが、平成12年1月より年利5%固定のライプニッツに統一されていました。
しかし、民放改正に伴い、2020年4月1日以降に発生した交通事故に関しては年利3%固定のライプニッツ係数で損害賠償金額の算出を行うことになりました。
ちなみに「ライプニッツ」とは、16世紀のドイツの数学者ゴットフリート・ライプニッツにちなんで付けられています。
ライップニッツ係数は、交通事故で障害を負った場合の逸失利益を計算する際に必ず必要になるものですので、怪我や後遺障害で就業に支障が出た方は参考にしていただければ幸いです。
ライプニッツ係数と就労可能年数の表
まずはライプニッツ係数表と就労可能年数を確認していきましょう。
法定利率3%と5%それぞれの表についてご紹介します。
法定利率3%の場合
18歳未満の者に適応する表
年齢 |
幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 |
有識者 |
||
就労可能年数 |
係数 |
就労可能年数 |
係数 |
|
0 |
49 |
14.980 |
67 |
28.733 |
1 |
49 |
15.429 |
66 |
28.595 |
2 |
49 |
15.892 |
65 |
28.543 |
3 |
49 |
16.369 |
64 |
28.306 |
4 |
49 |
16.860 |
63 |
28.156 |
5 |
49 |
17.365 |
62 |
28.000 |
6 |
49 |
17.886 |
61 |
27.840 |
7 |
49 |
18.423 |
60 |
27.676 |
8 |
49 |
18.976 |
59 |
27.506 |
9 |
49 |
19.545 |
58 |
27.331 |
10 |
49 |
20.131 |
57 |
27.151 |
11 |
49 |
20.735 |
56 |
26.965 |
12 |
49 |
21.357 |
55 |
26.774 |
13 |
49 |
21.998 |
54 |
26.578 |
14 |
49 |
22.658 |
53 |
26.375 |
15 |
49 |
23.338 |
52 |
26.166 |
16 |
49 |
24.038 |
51 |
25.951 |
17 |
49 |
24.759 |
50 |
25.730 |
(1) 54歳未満の者は67歳から被害者の年齢を控除した年数\
(2) 54歳以上の者は平均余命年数の1/2とし、端数は切上げ
引用元:国土交通省|就労可能年数とライプニッツ係数表
18歳以上の者に適応する表
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
18 |
49 |
25.502 |
39 |
28 |
18.764 |
60 |
12 |
9.954 |
81 |
4 |
3.717 |
19 |
48 |
25.267 |
40 |
27 |
18.327 |
61 |
11 |
9.253 |
82 |
4 |
3.717 |
20 |
47 |
25.025 |
41 |
26 |
17.877 |
62 |
11 |
9.253 |
83 |
4 |
3.717 |
21 |
46 |
24.775 |
42 |
25 |
17.413 |
63 |
10 |
8.530 |
84 |
4 |
3.717 |
22 |
45 |
24.519 |
43 |
24 |
16.936 |
64 |
10 |
8.530 |
85 |
3 |
2.829 |
23 |
44 |
24.254 |
44 |
23 |
16.444 |
65 |
10 |
8.530 |
86 |
3 |
2.829 |
24 |
43 |
23.982 |
45 |
22 |
15.937 |
66 |
9 |
7.786 |
87 |
3 |
2.829 |
25 |
42 |
23.701 |
46 |
21 |
15.415 |
67 |
9 |
7.786 |
88 |
3 |
|
26 |
41 |
23.412 |
47 |
20 |
14.877 |
68 |
8 |
7.020 |
89 |
3 |
2.829 |
27 |
40 |
23.115 |
48 |
19 |
14.324 |
69 |
8 |
7.020 |
90 |
3 |
2.829 |
28 |
39 |
22.808 |
49 |
18 |
13.754 |
70 |
8 |
7.020 |
91 |
2 |
|
29 |
38 |
22.492 |
50 |
17 |
13.166 |
71 |
7 |
6.230 |
92 |
2 |
1.913 |
30 |
37 |
22.167 |
51 |
16 |
12.561 |
72 |
7 |
6.230 |
93 |
2 |
1.913 |
31 |
36 |
21.832 |
52 |
15 |
11.938 |
73 |
7 |
6.230 |
94 |
2 |
1.913 |
32 |
35 |
21.487 |
53 |
14 |
11.296 |
74 |
6 |
5.417 |
95 |
2 |
|
33 |
34 |
21.132 |
54 |
14 |
11.296 |
75 |
6 |
5.417 |
96 |
2 |
1.913 |
34 |
33 |
20.766 |
55 |
14 |
11.296 |
76 |
6 |
5.417 |
97 |
2 |
1.913 |
35 |
32 |
20.389 |
56 |
13 |
10.635 |
77 |
5 |
4.580 |
98 |
2 |
|
36 |
31 |
20.000 |
57 |
13 |
10.635 |
78 |
5 |
4.580 |
99 |
2 |
1.913 |
37 |
30 |
19.600 |
58 |
12 |
9.954 |
79 |
5 |
4.580 |
100 |
2 |
|
38 |
29 |
19.188 |
59 |
12 |
9.954 |
80 |
5 |
4.329 |
101 |
2 |
1.913 |
法定利率5%の場合
18歳未満の者に適応する表
年齢 |
幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 |
有識者 |
||
就労可能年数 |
係数 |
就労可能年数 |
係数 |
|
0 |
49 |
7.549 |
67 |
19.239 |
1 |
49 |
7.927 |
66 |
19.201 |
2 |
49 |
8.323 |
65 |
19.161 |
3 |
49 |
8.739 |
64 |
19.119 |
4 |
49 |
9.176 |
63 |
19.075 |
5 |
49 |
9.635 |
62 |
19.029 |
6 |
49 |
10.117 |
61 |
18.98 |
7 |
49 |
10.623 |
60 |
18.929 |
8 |
49 |
11.154 |
59 |
18.876 |
9 |
49 |
11.712 |
58 |
18.82 |
10 |
49 |
12.297 |
57 |
18.761 |
11 |
49 |
12.912 |
56 |
18.699 |
12 |
49 |
13.558 |
55 |
18.633 |
13 |
49 |
14.236 |
54 |
18.565 |
14 |
49 |
14.947 |
53 |
18.493 |
15 |
49 |
15.695 |
52 |
18.418 |
16 |
49 |
16.48 |
51 |
18.339 |
17 |
49 |
17.304 |
50 |
18.256 |
(1) 54歳未満の者は67歳から被害者の年齢を控除した年数
(2) 54歳以上の者は平均余命年数の1/2とし、端数は切上げ
引用元:国土交通省|就労可能年数とライプニッツ係数表
18歳以上の者に適応する表
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
年 |
年 |
係数 |
18 |
49 |
18.169 |
39 |
28 |
14.898 |
60 |
12 |
8.863 |
81 |
4 |
3.546 |
19 |
48 |
18.077 |
40 |
27 |
14.643 |
61 |
11 |
8.306 |
82 |
4 |
3.546 |
20 |
47 |
17.981 |
41 |
26 |
14.375 |
62 |
11 |
8.306 |
83 |
4 |
3.546 |
21 |
46 |
17.88 |
42 |
25 |
14.094 |
63 |
10 |
7.722 |
84 |
4 |
3.546 |
22 |
45 |
17.774 |
43 |
24 |
13.799 |
64 |
10 |
7.722 |
85 |
3 |
2.723 |
23 |
44 |
17.663 |
44 |
23 |
13.489 |
65 |
10 |
7.722 |
86 |
3 |
2.723 |
24 |
43 |
17.546 |
45 |
22 |
13.163 |
66 |
9 |
7.108 |
87 |
3 |
2.723 |
25 |
42 |
17.423 |
46 |
21 |
12.821 |
67 |
9 |
7.108 |
88 |
3 |
2.723 |
26 |
41 |
17.294 |
47 |
20 |
12.462 |
68 |
8 |
6.463 |
89 |
3 |
2.723 |
27 |
40 |
17.159 |
48 |
19 |
12.085 |
69 |
8 |
6.463 |
90 |
3 |
2.723 |
28 |
39 |
17.017 |
49 |
18 |
11.69 |
70 |
8 |
6.463 |
91 |
2 |
1.859 |
29 |
38 |
16.868 |
50 |
17 |
11.274 |
71 |
7 |
5.786 |
92 |
2 |
1.859 |
30 |
37 |
16.711 |
51 |
16 |
10.838 |
72 |
7 |
5.786 |
93 |
2 |
1.859 |
31 |
36 |
16.547 |
52 |
15 |
10.38 |
73 |
7 |
5.786 |
94 |
2 |
1.859 |
32 |
35 |
16.374 |
53 |
14 |
9.899 |
74 |
6 |
5.076 |
95 |
2 |
1.859 |
33 |
34 |
16.193 |
54 |
14 |
9.899 |
75 |
6 |
5.076 |
96 |
2 |
1.859 |
34 |
33 |
16.003 |
55 |
14 |
9.899 |
76 |
6 |
5.076 |
97 |
2 |
1.859 |
35 |
32 |
15.803 |
56 |
13 |
9.394 |
77 |
5 |
4.329 |
98 |
2 |
1.859 |
36 |
31 |
15.593 |
57 |
13 |
9.394 |
78 |
5 |
4.329 |
99 |
2 |
1.859 |
37 |
30 |
15.372 |
58 |
12 |
8.863 |
79 |
5 |
4.329 |
100 |
2 |
1.859 |
38 |
29 |
15.141 |
59 |
12 |
8.863 |
80 |
5 |
4.329 |
101 |
1 |
0.952 |
ライプニッツ係数の算出方法
毎年、期末に1円を受け取る複利の年金現価は下記のように表記します。
利率=i、年数=n として・・・
年金原価
例:3年間のライプニッツ係数を求める場合
利率=法定利率5%
年数=3年
ライプニッツ係数=0.9523+0.9070+0.8638=2.723
ただ、こんな複雑な計算は年率5%が固定の現在ではあまり用いられないでしょう。
ライプニッツ係数を用いた逸失利益の計算方法
交通事故の逸失利益の計算式は以下のようになります。
【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】
労働能力喪失期間の設定
労働能力喪失期間とは労働可能な期間と考えられ、労働可能年齢は67歳に設定されています。例えば、35歳で片足切断の後遺症が残ったという場合には、67歳までの32年間の稼働可能期間になります。
労働能力喪失率の算定
表:労働能力喪失表
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
100/100 |
第8級 |
45/100 |
第2級 |
100/100 |
第9級 |
35/100 |
第3級 |
100/100 |
第10級 |
27/100 |
第4級 |
92/100 |
第11級 |
20/100 |
第5級 |
79/100 |
第12級 |
14/100 |
第6級 |
67/100 |
第13級 |
9/100 |
第7級 |
56/100 |
第14級 |
5/100 |
後遺障害の場合の計算例
・35歳の会社員男性
・年収600万円
・後遺障害等級14級に該当
基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
=600万円 × 5%(0.05)× 32年(15.803)
=4,740,900円
死亡事故の場合の計算例
死亡事故による逸失利益の計算方法も、基本的には後遺障害逸失利益の計算と同じと考えて良いでしょう。しかし、被害者が死亡しているので、労働能力喪失率は100%として扱われ、生活費を控除して計算されることになります。
【基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数×中間利息控除】
■生活費控除率
交通事故によって死亡した場合の逸失利益を算出する時、生活費相当分を控除するのが一般的です。その際の生活費控除率はおおむね次のように考えられています。
■一家の支柱の死亡:30~40%
■女子(主婦、独身、幼児を含む)の死亡:30~45%
■男子(独身、幼児を含む)の死亡:50%
■モデルケース
・50歳の会社員
・年収800万円
・生活費控除率:30%とする
・ライプニッツ係数:17年(11.2740)
基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数×中間利息控除
=800万円×(1-0.3)×11.2740=63,134,400円
計算の方法は数字され知っていれば難しいことは一つもありません。交通事故による後遺障害の等級や事故当時の年齢や年収などの最低限の情報がわかっていれば計算できます。
民法改正でライプニッツ係数の法令利率見直しが検討されている
法務省が2015年の通常国会に提出を予定している民法(債権分野)改正案の原案によると、債務の支払いが遅れた場合に上乗せする法定利率を現行の5%から3%に引き下げ、3年ごとに1%刻みで改定する変動制を導入するのが検討されています。
「法定利率」を年5%から3%に下げるほか、飲食代や診察料など内容によりばらばらだった支払い時効を5年に統一する。インターネットの普及など時代の変化にあわせ、消費者保護に軸足を置く形で大きく見直す。
改正は約200項目。債権法の見直しは法制審議会(法相の諮問機関)が2月に上川陽子法相に答申した。抜本改正は1896年(明治29年)の制定以来初めてで、今国会で成立すれば2018年をメドに施行される予定だ。
引用元:債権法の民法改正案を閣議決定「法定利率」下げなど
債権分野の抜本改正は約120年ぶりと言われています。もし3%になった場合、法定利率3%なら3年で2.826になりますので、被害者が受け取れる損害賠償金は増額しますが、自動車保険料などに影響を与えかねないと憂慮する声もありますので、今後の動向に注意したいところです。
まとめ
ライプニッツ係数は今後どのように変わるかわかりませんが、現状は表のようになりますので、参考にしていただければ幸いです。
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慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。交通事故の場合だと、事故被害で怪我を負った(または死亡事故)の場合に請求可能です。この記事では、交通事故の慰...
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「休業損害証明書の書き方について知りたい」「休業損害の相場を把握したい」などの悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、本記事では休業損害証明書の書き方やパタ...
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交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...
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「追突事故の慰謝料について知りたい」「慰謝料を増額したい」などのお悩みを抱えている交通事故の被害者に向けて、本記事では追突事故の慰謝料の種類や相場を解説します。...
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保険金は事故被害から早く立ち直るための大切なお金です。いつどのくらいもらえるのか気になる方が多いのではないでしょうか。この記事では交通事故の保険金の算出方法や相...
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休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...
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逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡がなければ、将来得られるはずだった収入の減少分に対する補償のことです。特に逸失利益は高額になるケースが多いため、詳しい...
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交通事故による休業が原因で減収した際は休業損害を請求できますが、仕事を休む際に有給を消化した場合、有給消化分も休業期間に含まれるケースもあります。この記事では、...
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交通事故で脳挫傷を負った際の慰謝料は、症状の重さに応じて変わります。重度の後遺症が残った場合には1000万円を超えるケースもありますし、弁護士に依頼することで増...
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バイク事故の死傷者には加害者に対して慰謝料を請求できる権利が生じます。この記事ではバイク事故で請求できる慰謝料の相場額・計算方法、慰謝料の請求事例や増額方法につ...
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約120年ぶりの民法改正を受け、交通事故の損害賠償請求にあたっては「逸失利益・遅延損害金の算定方法」や「時効期間」など、さまざまな点が変更されました。この記事で...
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本記事では、交通事故後の通院日数について知りたい方に向けて、事故後の通院日数を増やしても稼げないこと、治療・通院と関係する補償の種類、過剰診療を受けた場合のリス...
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交通事故を起こした際は、損害賠償の内容を示談書にまとめておくことが大切です。しかし、具体的な記載事項や書き方がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。...
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損害賠償請求とは契約違反や不法行為により生じた損害の補填を請求することです。本記事では、損害賠償の種類や請求方法、注意点などを解説します。
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同乗していた車が交通事故に遭ってしまった場合、事故の状況に応じて同乗者が取るべき対応は変わります。慰謝料の請求先やご自身が受けられる保険の補償範囲など、正確に把...
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交通事故により退職した場合は、そのことを考慮したうえで慰謝料が支払われることもあります。また慰謝料のほか、休業損害なども請求できる可能性がありますのであわせて知...
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交通事故に巻き込まれてむちうちになった場合、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。この記事では、むちうちについて弁護士に相談すべき理...
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もらい事故で全損した場合は相手に買い替え費用を請求できます。ただし、新車購入金額の100%を請求できるとは限らないため注意が必要です。本記事では、もらい事故で車...
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