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交通事故の休業損害とは?職業別の計算方法・もらえるタイミング・注意点を解説

監修記事
交通事故の休業損害とは?職業別の計算方法・もらえるタイミング・注意点を解説

「交通事故によるけがが原因で出社できなくなった」「事故後の治療経過が芳しくないせいで事業がうまく進まない」など、交通事故のけがが原因で収入減少や収入ゼロの状況に追い込まれた場合、加害者側に対して休業損害を請求できます。

交通事故の休業損害には複数の計算基準があり、「どの計算基準が適用されるか」「どのような職業に就いているのか」などによっても金額は変わります。

休業損害の請求手続きで失敗したくない場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

弁護士なら、休業損害の請求で必要な手続きを一任できるうえ、高額の休業損害を受け取れる可能性が高まります。

本記事では、交通事故が原因で経済的苦境に陥った被害者のために、休業損害の概要や職業別の計算方法、請求時の注意点や弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

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目次

交通事故の休業損害とは

交通事故の休業損害とは、交通事故が原因で減収した場合に請求できる損害賠償金です。

交通事故の損害賠償金は、積極損害・消極損害・精神的損害の3種類に分類され、休業損害は消極損害に該当します。

損害賠償金の内訳 概要
①積極損害 交通事故で実際に生じた損害のこと
例:治療費、入院雑費、入通院交通費、付添看護費など
②消極損害 交通事故がなければ将来獲得できたであろう利益を失った損害のこと
例:休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益
③精神的損害 交通事故で精神的苦痛が生じたことに対する損害のこと
例:入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料

なお、交通事故の休業損害は「慰謝料」や「休業補償」などと混同されることもあります。

以下では、交通事故の休業損害・慰謝料・休業補償の違いを解説します。

休業損害と慰謝料の違い

交通事故の慰謝料とは、交通事故で生じた精神的苦痛に対して請求できる賠償金のことです。

休業損害との大きな違いとして、補填対象・請求可能な状況・算出方法などが異なります

たとえば、休業損害は「交通事故で生じた減収分を補填する賠償金」ですが、慰謝料は「交通事故で生じた精神的苦痛を補填する賠償金」という点で異なります。

また、休業損害を請求できるのは「交通事故で減収した場合」ですが、慰謝料は以下の3種類あり、状況に応じて請求できるものが異なります。

慰謝料の内訳 概要
①入通院慰謝料 交通事故で入通院した場合に請求できる慰謝料
②後遺障害慰謝料 交通事故で後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料
③死亡慰謝料 交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料

休業損害と慰謝料は別物であるため、どちらの請求条件も満たしていれば両方受け取ることができます。

たとえば「交通事故で入院・通院して仕事を休み、収入が減った」というようなケースでは、休業損害と入通院慰謝料を請求できます。

休業損害と休業補償の違い

休業補償とは、通勤中・業務中の交通事故が原因で減収した場合、労災保険から支払われるお金のことです。

休業損害との大きな違いとして、請求先・請求可能な状況・補償金額などが異なります

たとえば、休業損害の請求先は「加害者側の自賠責保険会社・任意保険会社」ですが、休業補償の請求先は「勤務先が加入する労災保険」という点で異なります。

また、休業損害はプライベートでの交通事故でも業務中の交通事故でも請求できますが、休業補償は「通勤中・業務中に発生した交通事故に限定される」という点でも異なります。

なお、休業損害と休業補償も別物であるため、どちらの請求条件も満たしていれば両方受け取ることができます

ただし、原則として100%ずつ受け取ることはできず、休業損害と休業補償の一方を受け取ったのち、もう一方を受け取る際は金額調整がおこなわれます。

交通事故による休業損害の計算方法

交通事故の休業損害は、基本的に以下のような計算式で算出されます。

交通事故の休業損害=基礎収入(日額)×休業日数

ただし「基礎収入(日額)」については、どの計算基準が適用されるのかによって算出方法が異なります。

交通事故の休業損害には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準が設けられています

計算基準 特徴 金額の目安
①自賠責基準 自賠責保険が算出する際に用いる計算基準 低い
②任意保険基準 各任意保険会社が算出する際に用いる計算基準 中間
(非公開)
③弁護士基準(裁判基準) 弁護士や裁判所が算出する際に用いる計算基準 高い

相手方が任意保険未加入の場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準、弁護士に請求対応を依頼する場合は弁護士基準が適用されるのが一般的です。

ここでは、各計算基準の算出方法について解説します。

1.自賠責基準の場合

自賠責基準とは、自賠責保険が休業損害などの賠償額を算定するときに用いる計算基準のことです。

相手方が任意保険に加入していない場合は、基本的に自賠責基準が適用されます。

自賠責基準の場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。

交通事故の休業損害=6,100円×休業日数

なお「1日あたり6,100円よりも高い収入を得ている証拠がある」という場合は、例外的に1日あたり1万9,000円を上限に休業損害を算出します。

自賠責基準の場合、あくまでも被害者に対する最低限の補償を目的としているため、後述する任意保険基準や弁護士基準よりも低額になりやすい傾向にあります。

2.任意保険基準の場合

任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に設定している計算基準のことです。

相手方が任意保険に加入している場合は、基本的に任意保険基準が適用されます。

任意保険基準は原則非公開となっているため、休業損害の具体的な計算式は不明です。

一般的には、自賠責基準と弁護士基準の中間程度に収まることが多いようです。

ただし「けがの治療経過に疑義を呈される余地があるケース」や「任意保険会社側が出し渋る事情があるケース」などでは、自賠責基準と同額程度になる可能性もあります。

あくまでも任意保険会社は「相手方」であり、中立公正な立場から休業損害を算定する機関ではありません。

3.弁護士基準(裁判基準)の場合

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとにした計算基準のことです。

弁護士に請求対応を依頼した場合や裁判になった場合は、基本的に弁護士基準が適用されます。

弁護士基準の場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。

交通事故の休業損害=事故前の被害者の収入(日額)×休業日数

自賠責基準や任意保険基準とは違って「事故前の被害者の収入」を日割りにした金額で算出するため、最も高額になりやすい傾向にあります。

【職業別】交通事故による休業損害の計算方法

弁護士基準を用いて休業損害を計算する場合、事故前の被害者の収入を算出する必要があります。

ただし、どのような職業に就いているのかによって算出方法は異なります。

ここでは、職業別の算出方法について解説します。

1.給与所得者(会社員・公務員・アルバイト・パート)の場合

給与所得者の場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。

交通事故の休業損害=(事故前3ヵ月分の給与額÷稼働日数)×休業日数

給与額とは、手取り額ではなく「税金や社会保険料が控除される前の金額」を指します。

なお「交通事故が原因でボーナスが減額された場合」や「昇給が遅れた場合」など、ケースごとの処理方法としては以下のとおりです。

  • 交通事故による休業が原因で賞与や各種手当が減額された場合:損失の事実を証明できれば休業損害として請求可能
  • 交通事故による休業が原因で昇給・昇進が遅れた場合:損失の事実を証明できれば休業損害として請求可能
  • 交通事故で休業する際に有給休暇を使用した場合:有給休暇を使用した場合でも休業損害の請求が可能
  • 交通事故が原因で退職した場合:交通事故が原因で働くことができなかった期間については休業損害の請求が可能
  • 産休・育休の復帰直後に交通事故に遭った場合:産休・育休に入る前の収入を基準に算出する

2.会社役員の場合

会社役員の場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。

交通事故の休業損害=役員報酬(労働対価部分)から算出した1日あたりの基礎収入×休業日数

会社員とは違って、会社役員の報酬は「労働対価部分」「利益配当部分」に区別されるため注意が必要です。

交通事故による休業で影響を受けるのは「労働対価部分」に限られるため、休業損害を計算する際は労働対価部分の確認が必要になります。

労働対価部分については、会社の規模・収益・業務内容ほかの会社役員の報酬体系との比較など、個別の事情を総合的に考慮したうえで判断しなければいけません。

交通事故に関する知識や対応経験がないと適切に判断できないおそれがあるため、休業損害の請求で損をしたくないなら弁護士に依頼することをおすすめします

3.自営業・個人事業主の場合

自営業・個人事業主の場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。

交通事故の休業損害=(事故前年の確定申告書に記載された所得金額÷365日)×休業日数

・青色申告の所得金額:前年度の確定申告所得額+青色申告控除額
・白色申告の所得金額:前年度の確定申告所得額+専従者控除額

なお「確定申告していない場合」や「過少申告していた場合」は扱いが異なり、それぞれ以下のような式で計算します。

【確定申告していない場合】
交通事故の休業損害=(通帳の入金状況や伝票から算出した1日あたりの所得金額)×休業日数

【過少申告していた場合】
①交通事故の休業損害=(立証した実際の1日あたりの所得金額)×休業日数
②交通事故の休業損害=(賃金センサス※に基づいて算出した1日あたりの所得金額)×休業日数

※賃金センサス:政府が毎年おこなう「賃金構造基本統計調査」の結果に基づく平均賃金の統計表のこと

特に確定申告していない場合や過少申告していた場合などは、相手方との交渉が難航するおそれがあります。

また、休業損害を請求する際の証拠集めにも相当の労力を要するため、スムーズかつ適切に済ませるためにも弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

4.専業主婦・専業主夫の場合

専業主婦・専業主夫の場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。

交通事故の休業損害=(賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金額」から算出した1日あたりの基礎収入額)×休業日数

なお、兼業主婦・兼業主夫の場合は「収入が賃金センサスの『女性労働者の全年齢平均賃金』を超えているかどうか」で、以下のとおり計算式が異なります。

【兼業主婦・兼業主夫で、収入が賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」を超えていない場合】
交通事故の休業損害=(賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金額」から算出した1日あたりの基礎収入額)×休業日数

【兼業主婦・兼業主夫で、収入が賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」を超えている場合】
交通事故の休業損害=(事故前3ヵ月分の給与額÷稼働日数)×休業日数

専業主婦や専業主夫などの場合、休業損害を請求する際は普段の生活態様や家族構成などから丁寧な立証が必要となるため、的確に対応するためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

5.学生の場合

学生の場合、原則として休業損害の請求は認められません。

ただし、以下のようなケースでは例外的に休業損害の請求が認められる可能性があります。

  1. アルバイトをしており、交通事故が原因でアルバイトを休まざるを得なくなった場合
  2. 交通事故が原因で内定が取り消され、就職時期が遅れた場合
  3. 交通事故が原因で留年となり、就職時期が遅れた場合 など

①の場合、給与所得者のケースと同様の計算式で休業損害を請求します。

②や③の場合は若干複雑で、賃金センサスや内定先の給与推定額などから算出して休業損害を請求しますが、③では余計に発生した学費や下宿代なども請求できる可能性があります。

いずれにしても、適切に対処するためには交通事故に関する知識や対応経験などが必要となるため、休業損害の請求で損をしたくないなら弁護士に依頼しましょう

6.無職者の場合

無職者の場合、勤労実態がないため原則として休業損害の請求は認められません。

ただし、以下のようなケースでは例外的に休業損害の請求が認められる可能性があります。

  • 頻繁に就職活動をおこなっており、交通事故がなければ内定を獲得して仕事を始められていたと見込まれる場合
  • 交通事故が原因で内定が取り消され、就職時期が遅れた場合 など

学生の場合と同様に、上記のようなケースでは賃金センサスや内定先の給与推定額などから算出して休業損害を請求します。

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交通事故による休業損害を請求する場合の3つの注意点

交通事故による休業損害を請求する際は、以下のような点に注意が必要です。

  1. 交通事故で収入が減ったことを示す資料が必要
  2. 休業損害を受け取るタイミングは示談成立後
  3. 自分で請求できるか不安な場合は弁護士に相談する

ここでは、休業損害の請求で失敗しないためのポイントを解説します。

1.交通事故で収入が減ったことを示す資料が必要

交通事故の休業損害を請求する際は、交通事故が原因で休業・減収した事実を示す証拠が必要です。

十分な証拠が揃っていないと、請求どおりの金額を支払ってもらえないおそれがありますし、請求自体を拒否される可能性もあります。

たとえば、給与所得者の場合は、休業状況や給与内訳などを記載する「休業損害証明書」の様式が相手保険会社から送られてくるのが一般的です。

休業損害証明書の様式を受け取ったあとは、勤務先に渡して必要事項を記入してもらったのち、相手保険会社に提出すれば休業損害が支払われます。

休業損害証明書の記載内容が不正確な場合、受け取れる金額が減る可能性があるため、作成後は不備や不足がないか確認しておきましょう

2.休業損害を受け取るタイミングは示談成立後

交通事故の休業損害は、示談成立後1週間~2週間程度で支払われるのが一般的です。

多くの場合、治療費や慰謝料などのほかの損害賠償金とまとめて支払われます。

なお、交通事故が発生してから示談が成立するまでの流れは、以下のとおりです。

  1. 交通事故の発生
  2. 病院での検査・けがの治療
  3. 後遺障害等級認定の申請(後遺症が残った場合)
  4. 示談交渉
  5. 裁判手続き(交渉不成立の場合)
  6. 損害賠償金・示談金の支払い

3.自分で請求できるか不安な場合は弁護士に相談する

交通事故の休業損害の請求手続きが不安なら、弁護士への相談が効果的です。

弁護士に相談すれば休業損害の計算方法や請求方法をアドバイスしてくれますし、自分の代理人として休業損害の請求代行を依頼することも可能です。

特に弁護士費用特約に加入している場合は、自己負担0円で済むケースも多くあるため、積極的に弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

弁護士費用特約とは自動車保険に付帯しているオプションのひとつで、保険会社が一定額まで弁護士費用を肩代わりしてくれるというものです。

なお、法律事務所の中には初回相談を無料にしているところも多くあります

弁護士費用特約に加入していない方でも費用を気にせず相談できますので、まずは一度無料相談を活用してみましょう。

交通事故による休業損害の請求を弁護士に相談・依頼する3つのメリット

交通事故の休業損害を請求する場合、弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットが望めます。

  1. 必要書類の集め方や請求方法をアドバイスしてくれる
  2. 相手保険会社との交渉を代行してくれる
  3. 休業損害の増額が望める

ここでは、休業損害の請求について弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。

1.必要書類の集め方や請求方法をアドバイスしてくれる

弁護士に相談すれば、休業損害の請求で必要な書類の集め方や請求方法をアドバイスしてくれます

休業損害を請求する際に必要な書類は、被害者がどのような職業に就いているのかによって以下のように異なります。

被害者の種類 必要書類の一例
①給与所得者 ・休業損害証明書
・事故前年分の源泉徴収票 など
②会社役員 ・休業損害証明書
・事故前年分の源泉徴収票
・会社の決算書類 など
③自営業・個人事業主 ・確定申告書の控え など
④専業主婦・専業主夫 ・家族分が記載されている住民票 など
⑤学生 ・休業損害証明書
・源泉徴収票(アルバイトの場合)
・内定通知書(内定取り消しの場合) など
⑥無職者 ・求職活動の事実を証明する資料
・内定通知書 など

休業損害の請求経験がない素人では、どのような書類を集めればよいか迷ったり、慣れない請求手続きに戸惑ったりして思うような結果が得られないおそれがあります。

弁護士なら状況に応じて的確にアドバイスしてくれるため、今後やるべきことが明確になり、休業損害の獲得に向けてスムーズに動くことができます

2.相手保険会社との交渉を代行してくれる

弁護士に依頼すれば、相手保険会社との交渉を代行してもらえます

保険会社によっては、できるだけ金銭的負担を減らすために休業損害の支払い額を引き下げようとしてくることもあります。

なかには「請求額が高額すぎる」「専業主婦の休業損害額は一律で決まっている」などと、一方的な要求を突き付けてきたりすることもあります。

弁護士が交渉対応することで請求手続きにかかる手間が省けますし、相手方の理不尽な主張に対しても法的根拠などを示しながら的確に反論してくれます

3.休業損害の増額が望める

弁護士に依頼することで、休業損害の増額が望めるというメリットもあります。

自分で休業損害の請求手続きを進めようとすると、相手保険会社が任意保険基準を用いて金額を提示してくる可能性があります。

任意保険基準の場合、自賠責基準と弁護士基準の中間程度の金額に収まるケースが多く、状況次第では自賠責基準と同額程度になる可能性もあります。

弁護士なら弁護士基準を用いて休業損害の請求手続きを進めてくれるため、自力で対応するよりも大幅に増額できる可能性があります。

交通事故による休業損害の請求でかかる弁護士費用

交通事故による休業損害の請求について弁護士に相談・依頼する場合、主に以下のような弁護士費用がかかります

項目 相場
①相談料 1時間あたり5,000円~1万円程度
②着手金 経済的利益の2%~8%程度
③成功報酬金 経済的利益の4%~16%程度
④日当 3万円~10万円程度
⑤実費 数千円~数万円程度

ここでは、弁護士費用の内訳や相場について解説します。

ただし、法律事務所によっても金額設定はまちまちであるため、正確な金額を知りたい場合は直接法律事務所にご確認ください。

1.相談料|1時間あたり5,000円~1万円程度

相談料とは、弁護士に相談する際に発生する費用です。

一般的な相場は「1時間あたり5,000円~1万円程度」です。

ただし、法律事務所の中には初回無料相談を実施しているところもあります。

弁護士に相談したからといって必ず依頼する必要はないため、弁護士への依頼を迷っている方もまずは相談してみることをおすすめします。

2.着手金|経済的利益の2%~8%程度

着手金とは、弁護士に問題解決を依頼する際に発生する費用です。

一般的な相場は「経済的利益の2%~8%程度」ですが、法律事務所や依頼状況によっても異なります。

参考までに、かつて用いられていた「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」の場合は、以下のとおり経済的利益の額によって金額が変わります。

経済的利益の額
(相手方に請求する金額)
着手金
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円

※着手金の最低額は10万円

3.成功報酬金|経済的利益の4%~16%程度

成功報酬金とは、弁護士による案件処理が成功した場合に発生する費用です。

一般的な相場は「経済的利益の4%~16%程度」ですが、着手金と同様に法律事務所や依頼状況によっても異なります。

参考までに、かつて用いられていた「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」の場合は、以下のとおり経済的利益の額によって金額が変わります。

経済的利益の額
(相手方から受け取った金額、または弁護士の介入による増額分)
成功報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

4.日当|3万円~10万円程度

日当とは、弁護士が案件に対応するために法律事務所を離れるときに発生する費用です。

たとえば「相手保険会社と交渉するために出向く場合」や「裁判手続きをおこなうために裁判所に出向く場合」などは、日当が発生する可能性があります。

一般的な相場は以下のとおりですが、法律事務所によっても異なります。

弁護士の拘束時間 日当
半日程度の場合 3万円~5万円程度
1日程度の場合 5万円~10万円程度

5.実費|数千円~数万円程度

実費とは、弁護士が案件処理のために実際にかかった費用のことです。

一例として、交通事故トラブルの場合、通信費・収入印紙代・交通費などが発生する可能性があります。

一般的な相場は「数千円~数万円程度」ですが、法律事務所や依頼状況によっても異なります。

交通事故の休業損害に関するよくある質問3選

ここでは、交通事故の休業損害に関するよくある質問について解説します。

1.交通事故の休業損害は1日いくらですか?

交通事故の休業損害の金額は、どの計算基準が適用されるのかによって異なります。

休業損害の計算基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類あり、各計算基準の計算式は以下のとおりです。

計算基準 休業損害の計算式
①自賠責基準 6,100円×休業日数
②任意保険基準 非公開 (自賠責基準と弁護士基準の中間程度)
③弁護士基準 事故前の被害者の収入(日額)×休業日数

基本的に自賠責基準の場合は1日あたり6,100円ですが、任意保険基準や弁護士基準であれば自賠責基準よりも高額になる可能性があります。

2.交通事故の休業損害はいつもらえる?

交通事故の休業損害は、示談成立後1週間~2週間程度で支払われるのが一般的です。

多くの場合、治療費や慰謝料などのほかの損害賠償金とまとめて支払われます。

ただし、保険会社によっては示談成立前に先払いしてもらえるケースもあります。

休業損害の先払い請求の方法については、以下の関連記事をご覧ください。

3.副業している場合、休業損害はどうなる?

副業の収入についても、原則として休業損害の請求対象となります。

実際に請求する際は、通常の請求手続きと同様に「交通事故が原因で休業・減収した事実を示す証拠」を集めたうえで、相手方に支払いを求めることになります。

ただし、相手によってはなかなか請求を認めてくれずに揉めることもあります。

もし休業損害の請求でトラブルになった際は、速やかに弁護士にご相談ください

さいごに|交通事故で休業損害を請求するなら、ベンナビ交通事故で相談を

交通事故で休業損害を請求する際は、弁護士が心強い味方となってくれます

弁護士なら、休業損害の請求方法や証拠の集め方などをアドバイスしてくれますし、自分の代理人として休業損害の請求手続きを代行してもらうことも可能です。

当サイト「ベンナビ交通事故」では、休業損害の請求などの交通事故分野が得意な全国の弁護士を掲載しています

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この記事の監修者
立花 志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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