交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「交通事故によるけがが原因で出社できなくなってしまった」「事故後の治療経過が芳しくないせいで事業がうまく展開できない」など、交通事故がきっかけで収入減少・収入ゼロの状況に追い込まれたときには、加害者側に「休業損害」を請求できます。
ただし、休業損害は被害者の職業・収入によって算定方法が異なります。
また、どの算定基準を利用するかによって受け取ることができる金額に違いがある点に注意が必要です。
たとえば、すみやかに弁護士へ相談することで任意保険会社に高額の休業損害・慰謝料などを請求できる可能性が高まります。
そこで本記事では、交通事故が原因で経済的苦境に陥った被害者のために、休業損害の交渉を弁護士に相談するメリットや休業損害の計算方法などについてわかりやすく解説します。
少しでも有利な休業損害を請求するには、できるだけ早いタイミングで「ベンナビ交通事故」掲載中の弁護士・司法書士までお問い合わせください。
交通事故によるけがが原因で仕事を休まざるを得なくなったときには、加害者側に対して「休業損害」を請求できます。
休業損害は、職業や収入、けがによって休業した期間、通院日数などによって金額が変わります。
また、治療のために有給休暇を使った場合でも請求できます。
加えて、専業主婦(夫)であっても家事に影響が出たという場合には請求できます。
まずは、休業損害の請求を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
「できるだけ高額の休業損害を請求したい」と希望するなら、弁護士に依頼をして加害者側の任意保険会社と交渉してもらうのがおすすめです。
交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」三つの算定基準があります。
加害者側の任意保険会社は、自社利益を確保するためにできるだけ支払額(出費)を減らそうとします。
そのため、被害者本人が相手方の保険会社と直接交渉をしたところで、任意保険会社が独自に設定している任意保険基準を根拠に低い休業損害を提示されかねません。
任意保険基準で休業損害を算定すると、実際に生じた損失を適切に補填できないおそれがあります。
弁護士は、任意保険基準よりも被害者側に有利な金額を算定できる弁護士基準をベースに、適切な休業損害額を相手方に請求してくれるでしょう。
休業損害の適正額を算出するには、以下のような被害者の職業・収入・生活実態を根拠付ける証拠書類を収集しなければいけません。
被害者の属性 |
必要書類 |
給与所得者 |
休業損害証明書、前年分の源泉徴収票 など |
自営業、個人事業主 |
確定申告書の控え、伝票、請求書 など |
家事従事者 |
家族全員の記載がある住民票 など |
その他 |
任意保険会社が指定するものなど、休業損害の立証に役立つ書類 |
弁護士に依頼をすれば、必要書類として何を用意すべきかについてアドバイスを貰えるだけでなく、状況によっては、必要書類の収集作業自体を代理でおこなってくれるでしょう。
交通事故の被害者になったとき、弁護士に依頼をすれば加害者側の任意保険会社との交渉を任せることができます。
そもそも、加害者側の保険会社は、できるだけ休業損害を引き下げようとするのが一般的です。
「専業主婦の休業損害は一律で決まっている」「事故の様子を踏まえると、そろそろ症状固定の時期が到来しているので打ち切りたい」など、一方的な要求を突き付けられることも少なくありません。
弁護士に依頼をすれば、任意保険会社に対して正当な法的根拠を示しながら適切な休業損害を請求できるでしょう。
交通事故の休業損害などを相手方に請求するために弁護士へ依頼した場合、弁護士費用の負担は避けられません。
弁護士費用の内訳は、相談料・着手金・成功報酬金・日当・実費に区分されるのが一般的です。
ここからは、弁護士費用の内訳の詳細について解説します。
なお、法律事務所によってさまざまな報酬体系を設定しているので、依頼前にかならず確認しましょう。
相談料とは、弁護士に交通事故による休業損害について相談するときに発生する費用のことです。
相談料は30分あたり5,000円程度が目安になります。
ただし、交通事故に関する相談の場合には、初回相談料無料などのサービスを提供している法律事務所も多くあります。
たとえば、無料相談サービスを提供している複数の法律事務所で相談すれば、弁護士との相性や今後の方針を費用負担なしで確認できるでしょう。
また、「少しでも弁護士費用の負担を軽減したい」と考えているのであれば、「ベンナビ交通事故」に掲載されている交通事故に強い弁護士までお問い合わせください。
着手金とは、交通事故トラブルについて弁護士との間で委任契約を締結した時点で発生する費用のことです。
「初期費用」とイメージするとわかりやすいでしょう。
着手金は、契約締結段階で支払いを求められることが多いでしょう。
交通事故案件のような一般的な民事事件では、以下のようにかつて日本弁護士連合会が定めていた報酬基準をもとに着手金を設定している法律事務所が多くあります。
請求予定の経済的利益の金額 |
着手金 |
300万円以下 |
経済的利益の8% |
300万円超3,000万円以下 |
経済的利益の5% + 9万円 |
3,000万円超3億円以下 |
経済的利益の3% + 69万円 |
3億円超 |
経済的利益の2% + 369万円 |
※着手金の最低額は10万円
ただし、交通事故案件では被害者が厳しい状況に置かれていることが多いため、この事情を踏まえて、交通事故については着手金無料で受任してくれる弁護士が多くいます。
詳しくは、弁護士への相談時に確認してください。
成功報酬金(成功報酬・弁護士報酬)とは、弁護士の活動によって一定の成果が出たときに発生する費用のことです。
一般的に、事件解決時に支払いを求められます。
相談料・着手金と同じく、成功報酬金も法律事務所によって異なりますが、おおむね以下の金額が目安になります。
経済的利益の金額 |
成功報酬金 |
300万円以下 |
経済的利益の16% |
300万円超3,000万円以下 |
経済的利益の10% + 18万円 |
3,000万円超3億円以下 |
経済的利益の6% + 138万円 |
3億円超 |
経済的利益の4% + 738万円 |
なお、成功報酬を算定する際の基準になる経済的利益は、「相手方から支払われた賠償総額」を示すこともあれば、「弁護士が事件に介入したことによる増額分」を指すこともあります。
どちらを基準にして計算するかによって成功報酬金の額面が大幅に異なるので、かならず契約前に費用体系・報酬の算定方法について細かくご確認ください。
日当とは、弁護士が法律事務所から出て仕事をするときに発生する費用のことです。
たとえば、相手方の保険会社と交渉するために相手方の事務所まで出向くとき(出張日当)、裁判所で民事訴訟手続に参加するとき(出廷日当)などが含まれます。
日当が発生するタイミングや日当の費用も弁護士によって異なりますが、おおむね以下の金額が相場と扱われます。
弁護士の拘束時間 |
日当 |
半日(4時間以内が目安) |
3万円~5万円程度 |
終日(4時間以上が目安) |
5万円~10万円程度 |
実費とは、弁護士が諸活動をするときに生じる費用のことです。
以下のように、実費にはさまざまな項目が含まれます。
交通費 |
弁護活動に要する移動をしたときに発生する費用のこと。バス・電車・新幹線・飛行機など、移動について常識的な範囲の支出をした場合に実費として計上される。交通事故案件の場合、警察署・交通事故現場・病院などへの移動が想定される。 |
通信費 |
切手代や配送料など。 |
収入印紙代 |
任意保険会社との交渉がまとまらず、民事訴訟に発展した場合に発生する。 |
交通事故について弁護士に相談をする前に、「休業損害がどのようなものか」を理解しておくと、限られた相談時間の範囲内で効率的に疑問・質問を投げかけることができるでしょう。
そもそも、休業損害とは交通事故によって労働が制限された場合に生じる収入減少のことです。
交通事故の加害者は被害者に対して不法行為責任を負いますが、その金銭賠償の項目のひとつとして「休業損害」が含まれます。
つまり、休業損害は民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求の一環として請求できるものです。
ただし、休業損害の金額は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準)のどれを根拠に算定するかによって異なります。
どの基準で休業損害や慰謝料などを請求すれば最も有利な状況を作り出せるのかを理解するために、まずは各基準について解説します。
自賠責基準とは、自賠責保険が休業損害などの賠償額を算定するときに活用する基準のことです。
自賠責保険は、交通事故被害者に対して最低限の経済的補償をすることを目的としています。
自賠責基準で休業損害を算出するときのルールは、以下のとおりです。
したがって、ある程度の収入を得ている方は任意保険基準・弁護士基準で休業損害を請求するのが適切だと考えられます。
任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に設定している基準のことです。
任意保険会社独自に定めている基準なので、外部から設定基準の詳細について把握することはできません。
ただし、一般的に任意保険会社基準は弁護士基準よりも低額(被害者側にとって不利)になることが多いでしょう。
特に、けがの治療経過に疑義を呈される余地があるケースや、任意保険会社側が出し渋る事情があるケースでは、休業損害の算定期間が勝手に短縮化されたり、自賠責基準と同額の基準でしか休業損害を支払おうとしないケースも少なくありません。
任意保険会社はあくまでも「相手方」であり、公正な立場から休業損害を算定する機関ではありません。
任意保険基準での休業損害提示額に不満がある場合には、すみやかに交通事故案件に強い弁護士に相談のうえ、被害者側にとって有利な休業損害を算出できる方法を検討してもらいましょう。
弁護士基準とは、過去の裁判例をもとにした計算方法のことです。
自賠責基準や任意保険基準と違って、事故発生前の被害者の収入を日割りにした金額をもとに休業損害を算出するため、「十分な補償を受けることができない」という不満を払拭できます。
ただし、弁護士が介入しても相手方が示談交渉に応じない場合や、弁護士が介入して提出した提案への返答に納得がいかなかった場合には、民事裁判で休業損害額などを争う必要があるため、紛争が長期化するおそれがあります。
とはいえ、任意保険基準での提示額に納得できないときには、交通事故に強い専門家の話を聞いてみることを強くおすすめします。
休業損害の算定方法は被害者の職業・社会的地位によって異なります。
給与所得者(会社員、パート、アルバイト)の休業損害は、以下の公式に基づいて計算します。
(事故前3か月分の給与額 ÷ 稼働日数)× 休業日数
まず、ここでいう「給与額」とは、税金や社会保険料が控除される前の金額を差します。
手取り額が基準にされるわけではありません。
次に休業損害を算定するときには、以下の事情を個別的に考慮することもできます。
会社役員が交通事故に遭ったせいで収入が減少した場合も、休業損害が問題になります。
ただし、会社員と違って、会社役員の報酬は「労働対価部分」「利益配当的部分」に区別されるため、休業損害を算定するときには注意が必要です。
つまり、会社役員が受け取る報酬のうち休業によって影響を受けるのは「労働対価部分」に限られるため、休業損害の算定根拠になる基準額を導き出すには、前段階として労働対価部分の認定作業が必要になります。
そして、労働対価部分を認定するには、会社の規模・収益・業務内容・役員の業務内容・ほかの役員の報酬体系との比較など、諸般の事情を総合的に考慮しなければいけません。
したがって、少しでも休業損害として有利な金額を請求したいなら、任意保険会社との交渉実績豊富な弁護士へ相談することを強くおすすめします。
なお、会社役員が休職をしたことによって会社が損害を被ったとしても、会社と個人は別の存在ですので、「交通事故と会社に生じた損失との間の因果関係」が認められない限り、事業上の損害賠償請求が認められることはありません。
立証できる場合、会社と経営者の経済的同一性が認められる場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
自営業者(個人事業主)の休業損害は、以下の公式に基づいて算出します。
【確定申告している場合】 (事故前年の確定申告書に記載された所得金額 ÷ 365日)× 休業日数 ※青色申告の所得金額:前年度の確定申告所得額 + 青色申告控除額 ※白色申告の所得金額:前年度の確定申告所得額 + 専従者控除額 【確定申告をしていない場合】 (預貯金通帳の入金状況・伝票などから算出した1日あたりの所得)× 休業日数 【過少申告していた場合】 (立証に成功した実際の1日あたりの所得金額)× 休業日数 (賃金構造基本統計調査に基づいて算出された1日あたりの所得金額)× 休業日数 |
確定申告に基づいて休業損害を請求するようなケースでは、任意保険会社との交渉難易度はそこまで高くありません。
一方で、確定申告をしていないケースや過少申告していたケースでは、任意保険会社との交渉が難航する可能性が高くなります。
また、請求を根拠付ける証拠を用意するのにも相当の労力を要するので、すみやかに交通事故案件に強い弁護士までお問い合わせください。
家事従事者(専業主婦・主夫、兼業主婦・主夫)の休業損害を計算する方法は、以下のとおりです。
【専業主夫(主婦)】 (賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額から算出された1日あたりの基礎収入額)× 休業日数 【兼業主夫(主婦)(収入<女性労働者の全年齢平均賃金)】 (賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額から算出された1日あたりの基礎収入額)× 休業日数 【兼業主夫(主婦)(収入>女性労働者の全年齢平均賃金)】 (事故前3か月分の給与額 ÷ 稼働日数)× 休業日数 |
なお、家事についての休業日数は「何日家事ができなかったか」という視点ではなく、「1日のうち家事ができなくなった割合」という割合的認定によって導かれます。
少しでも有利な休業損害を請求するには、普段の生活態様・家族構成などから丁寧な立証を要するので、「ベンナビ交通事故」掲載中の弁護士までお問い合わせください。
学生は勤労実態がないため、原則として休業損害は認められません。
ただし、以下の事情がある場合には、例外的に休業損害を請求することができます。
特に就職遅れのケースでは、単位の取得状況や出席状況などから丁寧な立証が必要になるので、弁護士の協力が不可欠です。
また、就職遅れによって余計に発生した学費・下宿代なども別途請求できることも頭に入れておきましょう。
学生と同じように、無職者も勤労実態がないため、原則として休業損害を請求できません。
ただし、以下のような事情がある場合には、立証の積み上げによって休業損害を請求できる可能性があります。
これらのケースでは、賃金センサスや就職予定企業で予定されていた給与額を基準に休業損害が算出されます。
休業損害について任意保険会社と争う余地がない場合には、わざわざ弁護士に依頼をするなどの手間をかける必要はありません。
これに対して、交通事故の状況やその後の経緯次第では、弁護士への依頼が推奨されるケースも少なくありません。
ここからは、交通事故に遭ったあと、弁護士に依頼することがおすすめされる場面について解説します。
任意保険会社から提示された休業損害の金額に納得できない場合には、必ず弁護士に相談してください。
たとえば、「実際の収入を無視して、勝手に自賠責基準をベースに休業損害を決められそうで困っている」「けがが原因で家事に集中できないのに、『専業主婦の休業損害は一律で決まっているから』としか聞き入れてくれない」「症状固定のタイミングを押し付けられて休業損害や治療費の打ち切りを迫られている」などの事情を抱えている場合には、弁護士への相談によって任意保険会社の横暴に対抗できる可能性があります。
交通事故の態様・被害者の状況などによって交渉内容や弁護方針は異なるので、まずは弁護士への相談を検討することをおすすめします。
現在、契約中の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、弁護士への相談が推奨されます。
なぜなら、交通事故に関する法的サポートをほとんどのケースを自己負担なしで受けることができるからです。
仮に任意保険会社の提示内容に疑問点が思いつかない場合や、過失割合などが一切争点にならない場合でも、事前に弁護士へ相談をしておくことによって、任意保険会社との話し合いに安心感が生まれるでしょう。
交通事故弁護を専門家に依頼した場合、ケースによっては費用倒れになるリスクも生じます。
弁護士費用特約があれば費用倒れのリスクを限りなくゼロにできるので、まずはご自身や家族の保険に弁護士費用特約が付いていないかを加入している保険会社に確かめてみましょう。
交通事故によって休業損害が生じたとき、被害者の職業やけがの内容、事故後の経過次第では、任意保険会社との間で交渉が難航する可能性があります。
「早く交通事故トラブルを終わらせたいから」という理由で任意保険会社の主張の言いなりになってしまうと、ただでさえけがをして困っているのに、経済的な回復が十分でない状態まで強要されかねません。
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