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バイク事故の慰謝料の相場額・請求事例と増額方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
バイク事故の慰謝料の相場額・請求事例と増額方法

慰謝料とは、交通事故被害の補償金の一部である損害賠償金のことです。

バイク事故の被害でけがを負ったもしくは亡くなってしまった被害者の遺族には、加害者に対して慰謝料を請求できる権利があります(被害者が無傷の物損事故の場合には慰謝料の請求はできません)。

しかし、慰謝料に関する知識がまったくないと、相手の保険会社から提示された慰謝料が適正なものかどうか判断に困ってしまいます。

バイク事故の被害者は、示談が成立する前に慰謝料の相場だけでも確認しておく必要があります。

本記事では、バイク事故で受け取れる慰謝料の種類・請求事例・相場などを解説しています。

バイク事故の被害に遭って、慰謝料請求の手続きを進める際に参考にしてみてください。

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バイク事故で請求できる慰謝料は3種類ある

交通事故の慰謝料には複数の種類があります。

バイク事故の被害者が請求できる可能性がある慰謝料は以下の3種類です。

バイク事故で請求できる慰謝料

入通院慰謝料

入通院が必要になる負傷を負わされた精神的苦痛に対する損害賠償

後遺障害慰謝料

後遺症を負わされた精神的苦痛に対する損害賠償

死亡慰謝料

被害者を亡くした遺族の精神的苦痛に対する損害賠償

バイク事故で慰謝料を請求できるのは、基本的に被害者が負傷して、人身事故として処理された場合です。

ものが壊れただけの物損事故では、慰謝料の請求はできません。

しかし、少しでも通院を続けた期間があれば、慰謝料の請求が認められるでしょう。

なお、被害者が事故で亡くなった場合には、被害者の相続人に死亡慰謝料が支払われます。

バイク事故の慰謝料請求事例

176日(内入院19日)の傷害を負わされたバイク事故の損害賠償請求事例です。

約半年の治療を経ても頸椎捻挫(むちうち症)が完治せず、入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料の請求も認められました。

<事例:慰謝料240万円>

損害項目

金額

治療費等

182万2,522円

休業損害

164万円

逸失利益

72万7,339円

入通院慰謝料

130万円

後遺障害慰謝料

110万円

過失相殺

−65万8,987円

合計

593万874円

上記は、弁護士基準によって算出された慰謝料です。

バイク事故の慰謝料の相場

交通事故の慰謝料には以下の3種類の算出基準があります。

どの基準で計算をするかによって慰謝料の金額が変ってきます。

ここでは、その各基準の慰謝料の相場額を紹介します。

慰謝料の算出基準

自賠責基準

自賠責保険会社が被害者の最低限の保障を確保する目的で定めている基準です。加害者が自賠責保険にしか加入していない際に適用されやすい。

任意保険基準

任意保険会社が独自に定めている基準です。損害賠償請求を任意保険会社におこなう際に適用されやすい。

弁護士基準

過去の裁判結果(判例)を基に定められている基準です。弁護士に交通事故問題解決を依頼した際に適用されやすい。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、病院での治療期間を基に相場が決まっています。

各基準1~6ヵ月間の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

通院期間

自賠責基準(※1)

任意保険基準(推定)

弁護士基準(※2)

1ヵ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円

28(19)万円

2ヵ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円

52(36)万円

3ヵ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円

73(53)万円

4ヵ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円

90(67) 万円

5ヵ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円

105(79))万円

6ヵ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円

116(89))万円

※1:初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料

上の表は通院だけをした場合の相場です。

入院をしている場合には、慰謝料の金額は変わってきます。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は自賠責保険会社から認定された14段階の等級(後遺症の度合い)によって相場が決まっていきます。

各等級の後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は亡くなった被害者の家族構成や収入によって相場が決まっていきます。各基準の死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。

<自賠責基準の死亡慰謝料相場額>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が死亡者に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。

死亡者に扶養されている遺族が1人の場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円

<任意保険基準・弁護士基準の死亡慰謝料額相場>

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

慰謝料を増額したいなら弁護士への依頼がおすすめ

バイク事故の慰謝料は、弁護士基準での算出が最も高額です。

弁護士を介さない場合、自賠責基準か任意保険基準が適用されますが、弁護士に依頼すれば弁護士基準での請求ができます。

そのため、少しでも慰謝料を増額したいと考えるのであれば、弁護士への依頼を検討するべきでしょう。

特に治療期間が半年近く長引いている、または後遺障害が認定される被害が大きい事故だと、弁護士費用を差し引いても慰謝料の増額分によって収支がプラスになる可能性が高いです。

また、自身が加入している保険に弁護士費用特約が付属している場合には、保険会社から弁護士費用を立て替えてもらえます。

<弁護士費用の相場額>

料金形態

着手金

報酬金

着手金あり

10万~20万円

経済利益の10~20%

着手金なし

無料

経済利益の20~30%

弁護士を雇ったほうが得になるかどうかは、事故の被害状況によって変わってきますので、自身での判断が難しい場合は弁護士に法律相談して的確なアドバイスを受けましょう。

事故発生から慰謝料が支払われるまでの流れ

交通事故発生から示談成立までの流れ

バイク事故の加害者が加入している保険会社から慰謝料が支払われるタイミングは、治療が終了して示談が成立したあとです。

保険会社(加害者側)によって多少違いはありますが、遅くても示談から2週間以内には支払われるケースが多いといわれています。

慰謝料は、通院期間や後遺障害認定の結果によって金額が算出されます。

ですので、治療が終了してからでないと適正な請求額を算出することができません。

そのため、治療費や休業損害などの、ほかの損害賠償の先払いが認められたとしても、慰謝料の支払いだけは最後まで待つ必要があるのです。

なお、治療終了前に示談をしてしまうと、その後の治療費・慰謝料の請求は認められなくなるので注意してください。

適正な金額の慰謝料を請求したいのであれば、医師から治療を終えても大丈夫と言われるまでは通院を継続していきましょう。

まとめ

バイク事故の慰謝料は、被害者が負傷または亡くなった場合に請求できます

慰謝料の相場は3種類の算出基準を基に決まりますが、弁護士基準での請求が最も高額です。

慰謝料を少しでも増額したいのであれば、弁護士への相談が有効な手段だといえるでしょう。

また、どんなに軽傷でも、負傷をしていれば慰謝料の請求は認められます。

大したことないからと放置はせず、必ず通院して検査を受けるようにしましょう。

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出典元

慰謝料算定の実務 第2版|千葉県弁護士会/編集 ぎょうせい

『交通事故の法律知識[第3版] 弁護士 有吉 春代 他(自由国民社)』

裁判例情報-裁判所

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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