交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「交通事故の治療費は自分で立て替えないといけない?」「健康保険は利用できない?」など、初めて事故の治療を受ける際、治療費の処理をどのようにすればよいのかわからず不安を感じる方も多いかと思います。
交通事故により負傷した場合の治療費は、加害者側に請求することになりますが、請求先や請求額はケース・バイ・ケースの部分もあります。
安心して治療を受けるためにも事故後の対応について知っておきましょう。
本記事では、交通事故により負傷した場合の治療費は誰が支払うのか、また、請求方法や立て替えが難しい場合の対処法について解説します。
交通事故の被害者となり、これから治療費を受ける予定の方は参考にしてみてください。
実際の交通事故では、以下のいずれかの方法で被害者の治療費を処理します。
加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側の任意保険会社が治療開始から症状固定までの期間に発生した治療費を病院側に直接支払ってくれます。
このことを一括対応と呼ぶことがあります。
そのため、交通事故の治療であることを加害者側の任意保険会社に伝えておくことで、自己負担なく治療を受けられます。
病院側が相手方の保険会社に治療費を直接請求するからです。
したがって、被害者が治療費を支払う必要はありません。
交通事故の過失割合で加害者・被害者が対立している場合には、相手方の保険会社が治療費の立替を拒否することがあります。
また加害者が、そもそも任意保険に加入していない場合には、相手方の保険会社による一括対応はおこなわれません。
そのため、被害者が治療費を一時的に立て替えてから、示談交渉時に負担した治療費を加害者側に請求する流れとなります。
このような場合には、後日のスムーズな請求のためにも、実際にいくら支払ったのか証明する領収書を、証拠として保管しておきましょう。
交通事故の被害者は加害者や保険会社に対して、治療費や治療関係費を請求できます。
交通事故と因果関係のあるけがであれば、治療開始から完治または症状固定までに必要な実費全額が補償されます。
まずは一般的に、治療費として請求の対象となる範囲を確認しておきましょう。
治療費は、交通事故で負ったけがの治療そのものにかかる費用です。
通常であれば、病院に支払う実費全額が賠償の対象となり、請求できます。
例としては、以下の費用が治療費の範囲に含まれます。
なお、実費額については、領収書や明細書などで証明します。
入通院付添費は、家族などの近親者が病院の入通院に付き添いをした場合に、請求できる費用です。
医師から付き添いの指示があった場合や、子どもや高齢者などが被害者の場合で必要と認められるときに認められます。
具体的な金額については、次のようになっています。
このほか、看護師や介護福祉士などの付き添いが必要と認められる場合には、実費全額が補償されます。
治療のための入通院にかかる交通費についても請求可能です。
原則として、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には、交通費として全額を請求できます。
また、自家用車で通院した場合には、1kmあたり15円としてガソリン代相当額が補償されます。
なお、タクシー代については認められにくいといわれますが、けがの状態や公共交通機関を利用することが難しい場合には、入通院交通費の対象として認められる可能性があります。
入院雑費は、入院中に必要となった日用品の購入費や通信費などの細かな支出を含んでいます。
一律の金額が上限として設定されており、領収書なしに1日あたり1,500円(弁護士基準)までの金額を請求可能です。
装具・器具購入費は、交通事故によって装具や器具を使用する必要がある場合に、請求できる費用です。
車椅子や義足、補聴器、義眼などの購入費用や、それらを買い替えるにあたって、必要となる費用が請求の対象となります。
交通事故の治療費全てが補償されるわけではありません。
以下のような場合には、被害者の自己負担になってしまうため、注意しましょう。
交通事故後の治療費が請求対象となるのは、あくまでも交通事故で負傷したことと因果関係がある範囲に限られます。
そのため、たとえば事故発生前から患っていた持病の治療にかかる費用などは、事故とは関係のない治療行為であるとして請求対象とはなりません。
負傷に必要な治療の範囲を超えている場合についても、治療費が自己負担になるケースがあります。
たとえば、負傷の程度に比して通院期間が過剰に長い場合に生じた費用や、治療効果が明確でないヨガやヒーリングなどに要した費用、個人的な電気療法やマッサージ、温泉治療などが該当します。
治療費として請求できるのは、原則として大部屋の料金に限られます。
そのため、医師の指示によるものや、けがの状態が重く個室での治療や看護が必要である場合を除いて、個室や特別室の利用料は、請求の対象外となります。
自己負担になりますので、注意しましょう。
整骨院や接骨院などにかかった治療費は、請求の対象外と判断されることがあります。
たとえば、医師の診断を受けていなかったり、医師の指示によらずに施術を受けていたりした場合です。
ただし、すでに病院で負傷と診断されており、施術の内容に応じ、症状により有効かつ相当と認められる場合、特に医師の指示があったと認められる場合などであれば、治療に必要な費用として請求対象となることがあります。
少なくとも月1回程度は医師の診断を受けて負傷の状況を確認してもらうなど、医師に相談したうえで施術を検討するべきでしょう。
では、実際に交通事故の治療費を請求するまでの流れについて見ていきましょう。
加害者側の任意保険会社が、任意対応によって、直接病院に治療費を支払う場合の流れは、以下のとおりです。
ただし、加害側の任意保険会社による一括対応の手続きよりも、治療費の開始が早く始まる場合があります。
このような場合には、病院に事情を説明したうえで、治療費の支払いを一旦保留にしてもらいます。
また、それでも保留にならない場合には、被害者側で一度立て替えたのち、相手方の任意保険会社に請求します。
被害者自身が立て替えて支払い、あとから治療費を請求する場合の流れは、以下のとおりです。
被害者自身が立て替えて支払った治療費は、基本的に示談交渉時に加害者側に請求する形になります。
なお、治療費を請求する際には、請求の根拠となる領収書や診療明細書など、実際に生じた治療費がわかるものを保管しておくと、スムーズに支払いを受けられます。
交通事故の治療費に健康保険を利用することができます。
厚生労働省が公表する「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」でも「事故を原因とする傷病は健康保険の給付対象である」と述べられています。
治療費の支払いに健康保険を利用する場合、所属する健康保険組合の「第三者行為による傷病届」を病院に提出する必要があります。
病院のなかには「交通事故では健康保険は使えない」と断る病院も少なくないようですが、厚労省通達等でも明言されているように、患者側が健康保険の適用を求めれば、病院はこれを拒否できません。
必要書類をしっかりと準備することで、問題なく健康保険を利用できるのです。
健康保険を利用するメリットには、次のようなものがあります。
加害者側の保険会社から治療費の一括対応を断られた場合でも、自己判断で通院を継続することができます。
この場合の治療費については当然のことながら、一時的に自身で負担することになりますし、加害者側に請求できない費用については、持ち出しになる可能性もあります。
治療費が高額になることで負担に感じる被害者も少なくないでしょう。
しかし、支払いの際に健康保険を利用すると、立て替えるべき金額が7割減ります。
その結果、自己負担を大幅に抑制することができるのです。
治療内容によっては、健康保険の高額療養費制度が利用できる場合もあります。
高額療養費制度とは、同月に支払う医療費が所定の上限額を超えた場合に、その分について補填してもらえる制度です。
もし、大きな事故で高額の治療費を一時的に自己負担せざるを得ないという状況の場合は、この制度の利用を検討してみましょう。
交通事故について当事者双方に過失がある場合、被害者は発生した損害のうち自身の過失に相当する分は、自己負担しなければなりません。
このときに、治療費の自己負担が増えてしまうことで、最終的な治療費の補償額が大幅に減ってしまうことがあります。
また、加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険からの補償を受けなければならないときには、補償額に以下のような上限があります。
自賠責保険の支払い上限金額 |
|
保証内容 |
保証金額 |
傷害 |
120万円 |
死亡・後遺障害 |
3,000万円/人 (常時介護の場合は4,000万円) |
たとえば、負傷に対する補償上限額は120万円です。
このため、被害者が自由診療で長期間治療を続けた場合、120万円の大半を治療費が占めることになります。
その結果、補償に使われる金額が少なくなってしまうのです。
このような場合に健康保険を利用すると、治療費そのものが抑制されるため、治療費が過剰になるリスクを抑制できます。
治療費以外の部分について充実した補償を受けられる可能性が高まります。
ここまで交通事故の治療で健康保険を利用するメリットについて紹介しました。
では、交通事故の治療で健康保険を活用すべきケースは、どのような場合なのか見ていきましょう。
交通事故の過失割合に大きな対立があったり、治療の必要性に疑義が生じたりするようなケースでは、加害者側の保険会社が治療費の立替払いを拒否することがあります。
また、加害者が任意保険に未加入の場合、治療費の支払いを加害者に請求することになりますが、加害者本人に資金力がないと、支払いがおこなわれないケースもあります。
このような場合、自由診療で高額の治療費を発生させてしまうことはリスクが大きいため、健康保険を活用したほうがいいでしょう。
すでに健康保険を利用するメリットで記載しましたが、被害者側にも相当程度の過失がある場合には、健康保険の利用を検討しましょう。
なぜなら、過失割合に応じて負担しなければならない自己負担額を大幅に減らせるからです。
たとえば、過失割合が加害者8・被害者2で治療費に100万円かかった場合、被害者は100万円の2割分である20万円を病院に支払わなければなりません。
一方、健康保険を使うと治療費に100万円かかったとしても、そのうちの70万円は健康保険が負担してくれます。
その結果、残りの30万円について2割分である6万円を病院に支払うだけで済むのです。
被害者側が最終的に負担する治療費の金額を抑制するためにも、健康保険の利用を検討しましょう。
交通事故の内容によっては、健康保険を活用できない場合があります。
以下のようなケースでは、健康保険が使えません。
通勤中や業務中での交通事故の場合は、労災保険の給付対象となることがあります。
その場合、健康保険よりも、労災保険が治療費に優先する形で補償に使われます。
一方、無免許や飲酒運転など、被害者の故意や法令違反が原因で事故を起こした場合、健康保険の利用が認められないことがあるので、注意しましょう。
交通事故の治療費は、基本的に加害者側の保険会社が病院に直接支払うと説明しました。
しかし、治療期間が長引いてくると相手方の保険会社から「これ以上の治療費は負担できない」と立替払いの対応を終了されてしまう場合があります。
ここでは、そのような治療費の打ち切りを打診された場合の対応について解説します。
相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、治療費を打ち切る時期を延長できないか交渉します。
まずは、主治医に相談して治療の継続が必要であることを記した診断書を作成してもらいましょう。
そして、その診断書を保険会社に提出し、治療費の支払いを延長できないか交渉します。
治療費の支払い延長を交渉してみたものの、相手方の保険会社が交渉に応じないことがあります。
このような場合には、自費で治療を継続したうえで、示談交渉の際に立て替えた治療費を請求します。
被害者側で治療費を一時的に立て替えるため、負担は大きくなりますが、健康保険などを利用することで、自己負担額を抑えられます。
被害者のなかには、自費で治療費を立て替えて支払うことが難しい方もいるでしょう。
そのような場合には、以下の対処法を検討しましょう。
被害者請求とは、被害者が加害者の自賠責保険に対して、治療費などの賠償金を直接請求することを指します。
この被害者請求をおこなうことで、示談成立前でも一定の保険金を受け取れます。
治療費の支払いに充てることができるのです。
治療終了や症状固定の段階で、必要書類を相手方の自賠責保険に提出しましょう。
そして、自賠責保険で負担できる治療費を受け取ります。
ただし、自賠責保険から負担される金額は治療費や休業損害、入通院慰謝料を合わせても上限120万円までと決まっています。
足りない分については、あとから相手方の任意保険会社に請求します。
被害の状況次第ではあるものの、加害者の自賠責保険会社から仮渡金として一定額を先払いしてもらえる場合があります。
支給要件と支給額については厳格に決められていますが、支給要件に該当すれば申請後すみやかに支給されます。
人身傷害保険とは、人身事故により生じた損害について補償してくれる保険サービスです。
被害者がこの保険に加入している場合、契約する保険会社に問い合わせることで、加害者との示談前でも保険金を受け取ることができます。
支払われる保険金の額や保険料の取扱いについては、契約保険会社に確認してください。
交通事故により生じた治療費のうち請求対象となるものは、すでに説明したとおりです。
しかし、請求対象の治療費にも請求できる範囲には限界があることを理解しておくことが大切です。
ここでは、交通事故の治療費に関して注意すべき事項を紹介します。
交通事故の治療費が請求できるのは、治療として必要かつ合理的な範囲に限られます。
治療により負傷が治癒(これ以上治療を続けても症状が軽快しない状態)となった場合には、症状固定(それ以降の治療行為は必要のない治療)と評価されます。
そのため治療費として請求できるのも、この症状固定までの期間とされています。
症状固定となるタイミングは、負傷の内容や経過により様々であり一概にはいえません。
しかし通常は、担当医と治療の見通しや効果について相談しながら、妥当なタイミングを判断することになります。
なお、患者が要望する場合には、治療効果の有無に関わらず治療を継続することを勧める医師は少なくありません。
そのため、症状固定のタイミングを相談する場合には、現在の治療に効果があるかどうか、あるとしてその程度はどの程度かという点を重点的に説明してもらうようにしましょう。
また、現在の治療を続けても効果があるかは明確でないのであれば、症状固定として治療を終了することを検討するべきでしょう。
自賠責保険は自動車の所有者に加入義務がある保険です。
自賠責保険では、治療費や休業損害、入通院慰謝料のような傷害に関する賠償金の上限が120万円までとなっているため、「治療費が120万円を超えてしまうと請求できなくなる」と誤解されることがあります。
しかし120万円という上限は、あくまで自賠責保険が補償する賠償金の限度額です。
そのため、被害者に対して請求するべき金額が120万円を超える場合には、当然、加害者に請求することが可能です。
たとえば、必要な治療が長期間となり、治療費が120万円を超えてしまったとしても、加害者本人または加害者側の任意保険会社に対して請求することができます。
交通事故では、必ずしも加害者の過失が100%になるとは限らず、被害者にも一定の過失が認められるケースが多々あります。
このため、加害者と被害者双方に交通事故の過失がある場合、被害者が加害者に請求できる賠償額は、加害者の責任の範囲に限定されます。
このように、当事者の過失割合に応じて賠償金を調整することを過失相殺と呼びます。
たとえば、過失割合が被害者8割、加害者2割という事故について治療費として50万円の費用が生じたとします。
この場合、被害者が加害者に請求できるのは50万円の80%である40万円に限定され、被害者の過失分20%にあたる10万円は、自己負担となります。
最後に、交通事故の治療費についてよくある質問を見ていきましょう。
交通事故の治療費は原則として、加害者が負担すべきものです。
そのため、基本的には自分で立て替えるのではなく、相手方の保険会社に支払ってもらうのが一般的です。
ただし、加害者が任意保険に加入していない場合や、一括対応を断られた場合には、治療費を自分で立て替えなければなりません。
治療費を自分で立て替える場合には、領収書や診断書など治療費を立て替えたことがわかる証拠を必ず取っておき、示談交渉時に請求しましょう。
交通事故の治療費は基本的に、示談交渉の成立から1〜2週間ほどで支払われるのが基本です。
ただし、相手方の自賠責保険に被害者請求をおこなったり、仮渡金制度を利用した場合には、示談交渉前に受け取れます。
どのように請求するかによって、治療費をもらえるタイミングは変わってくるでしょう。
交通事故の治療費に相場はありません。なぜなら、けがの部位や治療期間によって発生する治療費は大きく異なるからです。
軽傷であれば数万円で済むかもしれませんが、けがの程度が重く手術が必要な場合には、治療費は高額になるでしょう。
交通事故の治療費は決まった相場を定めにくく、あくまでも交通事故でどの程度負傷したかなど、個別の状況に応じて変動するのが特徴です。
交通事故の治療費については、相手方の保険会社が立て替えるのが通常です。
しかし、被害者が立て替えて支払う場合もあります。
このような場合には、健康保険や人身傷害保険などを活用することで、ある程度負担を軽減することができます。
なお、もし相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても、保険会社と交渉することで対応期間を延長できる場合があります。
また、弁護士に依頼すると、このような交渉も含めて対応を一任できますので、事故処理の負担軽減や賠償金の増額などについても望めます。
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