本来、事故で負った怪我の治療費は、完治するまで相手方が負担するべきです。
治療費の打ち切りなどのトラブルが解決しそうにない場合には、専門家に相談しましょう。
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交通事故の治療費ガイド|支払い方法と打ち切りの対処法


「交通事故の治療費は自分で立て替えないといけない?」「交通事故では健康保険は使えない?」など、初めての交通事故の治療では、疑問がたくさん生じてくるのではないかと思います。
一般認識としては、交通事故の治療費は加害者が負担するのが常識です。しかし、どのように治療費の支払い・請求をすればいいのかわからず、治療を受けるのに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、交通事故の治療費に関する基礎知識をご紹介します。支払い・請求方法や、トラブル(打ち切り)への対処法について解説していますので、事故被害で通院をしている場合は、参考にしてみてください。
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交通事故の治療費は誰が支払うのか
交通事故の治療費の支払いは、以下のいずれかの方法で行うケースが多いです。
- 加害者側の保険会社に支払ってもらう
- 被害者自身が一時的に立て替えをする
加害者側の保険会社に支払ってもらう
加害者が任意(自動車)保険に加入している場合には、加害者側の保険会社に支払ってもらうのが普通です。交通事故の治療だと伝えれば、基本的には病院も保険会社に直接請求しています。
加害者側の保険会社が治療費を支払ってくれる場合には、ご自身で費用を立て替える必要はありません。
被害者自身が一時的に立て替えをする
加害者側の保険会社に直接請求できない場合には、被害者が自ら費用を立て替えて治療を受ける必要があります。治療を終えて示談が成立した後、立て替えた治療費を加害者側に請求する流れになるでしょう。
なお、治療費の請求には領収書が必要です。診察代や薬代、通院代など治療に関する領収書はすべて保管するようにしてください。
交通事故の治療費はいくらまで請求できるのか
基本的に、交通事故の被害によって生じた治療費は全額請求が可能です。ただ、事故の状況によっては、一部自己負担が必要になったり、加害者側から支払いを拒まれたりする場合もあります。
ここでは、請求できる治療費についての注意事項をご紹介します。
自賠責の限度額を超えても請求は可能
自動車の所有者が必ず加入している自賠責保険。この保険の治療に関する補償の限度額は、120万円までと定められています。そのため、交通事故の治療費は、120万円を超えると請求できなくなると誤解されていることがあります。
しかし、120万円という限度はあくまで自賠責保険から支払われる補償の限度額です。治療費がこの金額を超える場合には、加害者本人または加害者側の任意保険会社に超過分を請求できます。120万円を超えても、治療費は全額請求できるのでご安心ください。
ただ、自賠責の限度額であるということを根拠に、加害者側が120万円以上の負担を拒んでくるケースも少なからずあります。その場合は、弁護士に相談をして状況に応じた適切な対処法を確認しておきましょう。
過失割合によっては自己負担も生じる
被害者の立場であっても、ご自身にも過失がある場合には、その過失分の治療費は自己負担しなければいけません。例えば、治療費が50万円で過失割合が『被害者:2、加害者:8』の事故の場合、50万円の2割の10万円を被害者が自己負担することになるでしょう。
このような損害賠償の差し引きを過失相殺といいます。過失相殺についての詳細は、以下の記事を併せてご覧ください。
交通事故の治療でも健康保険は利用可能
交通事故の治療でも健康保険は利用可能です。厚生労働省でも、交通事故被害によって生じた傷病は、健康保険の給付対象であると公表しています。『第三者行為による傷病届け』を病院に提出すれば、健康保険を使って治療を受けられるでしょう。
なお、健康保険を利用しないで治療してもらった方が病院の収入が増えるため、病院によっては「交通事故では健康保険は使えない」と断られるケースもあるといわれています。
しかし、健康保険の利用は国から認められている権利です。もし断られた場合には、「担当省庁から交通事故でも健康保険を利用できるという通知があるはずです」と伝えてみてください。必要書類もちゃんと準備していれば、問題なく健康保険を利用できるはずです。
治療費を支払えないときの対処法
治療費を立て替えることになったものの、その支払いが難しいときの対処法を2つご紹介します。
- 人身傷害補償保険を利用する
- 仮払金制度を利用する
人身傷害補償保険を利用する
人身傷害補償保険とは、人身事故に関する損害の補償をしてくれる保険サービスです。ご自身がこの保険に加入している場合には、保険会社に問い合わせることで、加害者と示談をする前に保険金を受け取ることができます。保険の等級も下がらないので、契約している場合は必ず利用した方がよいでしょう。
ただ、車の修理代など、物損に対する補償はありません。治療費や休業損害など、傷害に対する損害しか補償されないので、その点には注意してください。
仮払金制度を利用する
交通事故の被害者は被害状況に応じて、加害者の自賠責保険会社から仮渡金(損害賠償の先払い)を受けることが可能です。
限度額は決まっていますが、申請してからすぐに補償が受けられるので、治療費の支払いに役立つでしょう。
<仮渡金:290万円>
- 死亡者がいる
<仮渡金:40万円>
- 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合
- 上腕または前腕骨折で合併症を有する場合
- 大腿または下腿の骨折
- 内臓破裂で腹膜炎を起こした場合
- 14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合
<仮渡金:20万円>
- 脊柱の骨折
- 上腕または前腕の骨折
- 内臓破裂
- 入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合
- 14日以上の入院を必要とする場合
<仮渡金:5万円>
- 11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた場合
治療費の打ち切りについて
交通事故の治療が長引くと、保険会社から「これ以上の治療費は負担できない」と補償の打ち切りを宣告されるケースがあります。
ここでは、治療費の打ち切りへの対処法をご紹介します。
治療が終了するまでは通院を続けよう
保険会社が打ち切りをする理由は、「この怪我ならこのくらいの期間で治るはず」という保険会社が考える治療期間の目安を超えたからです。
しかし、治療の経過には個人差があります。また、治療を終了すべきかを判断すべきは保険会社ではなく病院の担当医です。保険会社から治療の終了を促されたとしても、担当医がまだ治療をするべきだと判断しているのなら、その旨を伝え通院を継続することも検討すべきでしょう。
もし怪我が完治する前に示談を済ませてしまった場合、それ以降の治療にかかる費用は自己負担になってしまいます。まだ治療が必要な状態であれば、示談に応じず治療を続けていきましょう。
打ち切りを宣告された場合の対処法
保険会社から治療費を打ち切られた場合は、一時的に費用をご自身で立て替えて治療を継続してください。本当に治療が必要な状態なら、示談交渉の際にそれを証明すれば、後からその分の治療費を請求することが認められます。
診断書や検査結果などの証拠があれば、治療の必要性を証明できるかと思われます。ただ、保険会社との交渉が必要になるので、ご自身で対処していくのは難しいと感じる場面もあるかもしれません。
そのような場合は、弁護士への相談を検討してみることをおすすめします。法律相談ではご自身の状況に適した対処法を弁護士から教えてもらえるので、一人で悩み続けるよりも問題を解消できる確率は高くなるでしょう。
・相手の保険会社から一方的に治療費の負担を打ち切られてしまった
・相手方の誠意のなさに腹が立っている
上記のような悩みを抱えている人は、一度弁護士に相談してみましょう。すぐにストレスから解放されるかもしれません。
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まとめ
交通事故の治療費は、加害者側の保険会社から支払ってもらえるケースが多いです。それ以外なら、被害者が一時的に費用を立て替えて、後から加害者側に請求する流れが基本となるでしょう。
また、示談が成立した後には、通院しても治療費を請求することはできません。ですから、交通事故の示談には必ず怪我の治療が終了してから臨むように注意してください。この記事を参考に、慎重に治療費請求を行っていただければ幸いです。
慰謝料額に疑問がある方へ
保険会社が提示する慰謝料額は、保険会社独自の基準(任意保険基準)により算出されています。
弁護士に依頼をすると、法律に基づいた適切な慰謝料(弁護士基準)を請求してもらえます。
事故や入通院の状況、ケガの程度によって、請求額は変わります。
現在の慰謝料額に疑問がある方は
お住まいの地域から弁護士を検索し、現在の慰謝料額が適切なのか確認してみましょう。
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交通事故のトラブル解決の為に、何をどうすれば良いかわからない方へ
交通事故の9割は示談交渉で決着がつくと言われていますが、実際に自分が示談を進める際に出てくる交渉相手は、相手側保険会社の示談担当員です。
被害者自身やその家族が示談交渉に応じるのが一般的ですが、実際に何年も交通事故の示談交渉を続けてきたプロ相手に、実際の相場よりも低い金額で応じてしまい泣き寝入りをする方も多いのが実情です。
その結果、示談交渉では話し合いが進まず訴訟に発展するケースが増えています。2005年には6,035件だった訴訟件数が、2015年までの10年間で約3.24倍の19,559件に増加しているというデータがあります。
交通事故で被害に遭ったのは自分達の方なのに、適正な保障がされず、大きな後遺症が残った場合は今後の生活への不安も大きくなるでしょう。
もし、『できるだけ損をしたくない』『適正な保障をしてほしい』とお困りの方は、交通事故の問題に長年取り組んできた弁護士に相談してみましょう。
2015年現在、弁護士に依頼する割合は93.6%(訴訟時)という高い割合で利用されており、交通事故に関する専門知識もつ弁護士に相談することで、以下のメリットが望めます。
・保険会社との示談交渉を任せられる
・弁護士基準という慰謝料や示談金を増額できる基準が使える
・事故の過失を適正な割合で計算してくれる
・後遺障害(後遺症)の正しい等級を認定しやすくなる など
弁護士に依頼するのは費用がかかると思われるかもしれませんが、自動車保険の特約(弁護士費用特約)が付いていれば、弁護士費用は300万円まで保険会社が負担してくれます。
交通事故に関わる問題でお困りの事を、【交通事故を得意とする弁護士】に相談することで、有利な結果となる可能性が高まりますので、お一人で悩まず、まずは『無料相談』をご相談ください。
あなたのお悩みに、必ず役立つことをお約束します。

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