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自転車事故で骨折…慰謝料は請求できる?損害賠償請求について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自転車事故で骨折…慰謝料は請求できる?損害賠償請求について

自転車同士の事故であっても、被害者が骨折などの怪我を負った場合は、法律上、加害者から『治療費』や『慰謝料』などを補償してもらうことができます。この記事では、『自転車事故で骨折した人がもらえる慰謝料の種類』や『慰謝料以外の請求できるお金』についてご紹介します。

 

また、自転車同士の事故だと、示談交渉が難航する可能性もあります。『自転車対自転車の事故の場合、弁護士に相談した方がよい理由3つ』で、その理由についても触れておきました。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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自転車事故の扱いは、基本的には自動車事故と同じ!

自転車事故の扱いは、基本的には自動車事故と同じ!
自転車事故も、民事的な取り扱いは自動車事故の場合と変わりません。被害者は、加害者に対し、適正な範囲で被害を弁償してもらうことができます。

 

ただ、自転車事故が自動車事故と違う点は、『自転車に乗っている人は保険に入っていない可能性が高い』という点です。詳しいことは記事の中で説明していきますので、まずは『慰謝料』について学んでいきましょう。

自転車事故の骨折で支払われる可能性がある慰謝料は2種類

慰謝料は、『精神的苦痛に対して支払われるお金』です。以下の3種類があります。

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

上記の3つのうち、自転車事故で骨折した人が請求できそうなのは①と②です。この2種類について説明します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故で怪我を負い、『入通院治療を受けなければならないことへの精神的苦痛』に対して支払われる慰謝料です。事故が起きて、入院や通院をすることになれば、少なからず『入通院慰謝料』が発生します。

 

具体的な金額は、請求方法や入通院の期間、回数などによって決定します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、『後遺障害と付き合っていかなければならないことへの精神的苦痛』に対して支払われる慰謝料です。後遺障害は、場合によっては、今後の人生で何十年も付きまとうものですから、その分精神的苦痛も大きいでしょう。

 

そのため、入通院慰謝料と比べて、高額になる傾向があります。

交通事故の被害者に支払われるのは慰謝料だけではない!

交通事故の被害者に支払われるのは慰謝料だけではない!

示談金=慰謝料と思っている方もいらっしゃいますが、厳密に言うと、それは不正解です。示談金(損害賠償金)とは、加害者が被害者に支払うトータルのお金のことです。

 

慰謝料は、示談金の一部でしかありません。では、示談金の内訳は、ほかにどのようなものがあるのでしょうか?

積極損害

積極損害とは、『事故によって、被害者に発生した出費』のことを指します。

  • 入院費、通院費
  • 病院までの交通費
  • 車の修理代

上記は、積極損害の中でも代表的なものだと言えるでしょう。その他にも、事故がきっかけで出費が発生した場合、『積極損害』として加害者に請求できる可能性があります。

休業損害

休業損害とは、『仕事を休んでしまったことで生まれた損害』のことを指します。具体的には、『事故がきっかけで、仕事を休んでしまったことによる収入減』のことです。

逸失利益(後遺障害を負った人だけ)

逸失利益とは、『失われた将来の収入』のことを言います。後遺障害を負うと、少なからず労働能力が低下します。

 

それによって、事故がなければ将来得られるはずだった収入を補償するのが、『逸失利益』です。

『自転車対自転車』の事故の場合、弁護士に相談した方がよい理由3つ

『自転車対自転車』で事故が起きた場合、それは弁護士に相談した方がいいかもしれません。それはなぜなのでしょうか?

①当事者間の交渉では決着がつかない可能性があるから

自転車を運転している人は、交通事故に関する保険に加入していない可能性があります。どちらも保険に加入していない場合、示談交渉は『知識の無い者同士』で行うことになります。

 

被害者側はいくら請求していいのかわかりませんし、加害者側も請求された金額が適正かどうかわかりません。これでは一向に話が進まないでしょう。

 

一度弁護士に相談し、適正な金額を算出した後に加害者に請求すれば、示談交渉がスムーズに進むかもしれません。

②正しい相場の知識がないと大きな損をしてしまう可能性があるから

『示談が成立しないリスク』だけでなく、『遠慮してしまい、少ない金額を請求してしまうリスク』もあります。特に慰謝料は高額になりやすく、事故の被害によっては、100万円を越えることも少なくありません。

 

しかし、高額な慰謝料を請求することに抵抗がある人もいるでしょう。弁護士に示談交渉を代理してもらうことで、適正な示談金を得られる可能性が高くなります。

③途中で連絡がつかなくなったりする可能性があるから

『個人対個人』のやりとりでは、相手が連絡に応じない場合など、泣き寝入りしてしまう可能性があります。法的手段を取ることもできますが、知識が乏しい状態でそれを行うのは難しいでしょう。

 

弁護士に依頼することで、加害者は『逃げる』ことができなくなります。泣き寝入りをしないためにも、大切なことだと言えるでしょう。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

自転車事故の慰謝料請求に関するQ&A

自転車同士の事故の場合の入通院慰謝料

自動車事故の場合には、入通院慰謝料を算定する基準として、自賠責基準や弁護士基準があるとされます。では、加害者が自転車である場合も、この基準により慰謝料を算定することはできるのでしょうか。

 

結論として、加害者が自転車であるから上記基準を利用することができないというルールはありませんので、入通院慰謝料の算定の際に上記基準を参考とすることは十分あり得ることです。実務的にも、加害者が自転車の事故について、上記基準を参照して慰謝料を求めることはよくあります。

自転車事故で慰謝料以外に請求できるものはある?

自転車事故の場合にも、損害の考え方は自動車事故と同じです。そのため、慰謝料以外にも以下のような費用・損失が発生していれば、これを加害者側に請求できます。

積極的損害

修理代

治療費

入院雑費

通院費用

付添看護費

将来の看護費

児童の学費等

葬儀関係費

 

消極的損害

休業損害

逸失利益

精神的損害(慰謝料)

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料

これら損害項目については、加害者の任意保険会社が示談代行をするような場合を除いては、被害者がそれぞれの項目について資料と共に内容を明らかにして損害を算定する必要があります。自転車事故の場合には、加害者側が任意保険会社に加入しているケースが少数であり、仮に加入していても示談代行サービスが付帯されていないことも多いため、このような場面は多いと思われます。

 

このような損害の明確化・数値化は、交通事故処理の知識・経験がないと難しい部分が多いため、独力で限界を覚えるのであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

自転車同士の事故で人身事故扱いとなると何が変わるのか?

自転車事故であっても被害者が負傷していれば、警察は物損事故ではなく人身事故として処理します。また、当初物損事故で処理していても、被害者から後日診断書の提出があることで人身事故として処理されることもあります。

 

自転車事故について警察が物損事故で処理していても、被害者が事故で負傷していれば、加害者に人身損害について補償を求めることは可能です。警察の事故処理と民事の補償処理は別物であり、物損事故だからと言って人身損害について補償を求められないことはありません。

 

したがって、加害者が適正な補償をするのであれば、物損事故を敢えて人身事故に切り替える必要はそれほど高くありません(これは自動車事故でも同様です)。

 

もっとも、事故認識に双方乖離があり、事故態様で揉めているケースでは、警察が人身事故の場合に限り作成する実況見分調書が有用な立証資料となることがあります。そのため、このような場合には資料確保の観点から、物損事故ではなく、人身事故で処理してもらうことはメリットがあると言えそうです。

まとめ

この記事の中で重要なポイントをまとめました。

  • 自転車事故でも、加害者は被害者に損害賠償をしなければならない
  • 慰謝料の金額は通院期間や回数で決まる
  • 慰謝料の他に『積極損害』『休業損害』『逸失利益』が請求できる
  • 自転車同士の事故の場合、弁護士に相談すると示談交渉がスムーズに進む
  • 弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料が増額する可能性がある
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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