交通事故で通院したら慰謝料はいくら?相場早見表と3つの計算基準も解説
交通事故で通院した場合、受け取れる慰謝料の金額は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準で計算されます。
どの基準を用いるかで金額が大きく変わり、最も高額な慰謝料となるのは弁護士基準、続いて任意保険基準、自賠責基準となります。
保険会社が提示した慰謝料額にそのまま応じてしまうと、弁護士基準の相場よりも低い金額を受け取ることになる可能性があるため、注意してください。
適切な補償を受けるためにも、慰謝料の仕組みを正しく理解しておきましょう。
本記事では、交通事故で通院した際の慰謝料の計算に用いられる3つの基準と、それぞれの計算方法を解説します。
通院期間ごとの慰謝料相場が一目でわかる早見表も掲載しているため、自身のケースの目安を確認してみてください。
交通事故で通院した際に受け取れる慰謝料は4つ
交通事故の被害に遭った際に請求できる「慰謝料」は、事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
慰謝料は、被害の状況に応じて以下の4つの種類に分けられます。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 近親者慰謝料
- 死亡慰謝料
各慰謝料について、具体的に解説します。
1.入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によるけがの治療のため、入院・通院を強いられたことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
入通院慰謝料は入院と通院をしていなければ、請求ができません。
慰謝料の計算には「弁護士基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、各基準によって相場が異なります。
入通院慰謝料は、治療にかかった期間の長さや、実際に入院・通院した日数などを基にして金額が算定されます。
なお慰謝料の3つの計算基準は、入通院慰謝料だけでなく交通事故被害による慰謝料全般で用いられることを理解しておきましょう。
2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故でのけがが完治せず、身体や精神に後遺症が残ってしまったことによる、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
後遺障害慰謝料を請求するには、損害保険料率算出機構という第三者機関から「後遺障害等級」の認定を受けることが必須となります。
後遺障害等級は、後遺症の部位や症状の重さに応じて1級から14級まであり、数字が小さいほど症状が重いです。
認定された等級に応じて慰謝料の金額が決まるため、症状が重い等級に認定されるほどに、慰謝料は高額になります。
複数の後遺症が残った場合は合算した結果となる場合もあるため、適正な認定がおこなわれるようにしましょう。
3.近親者慰謝料
近親者慰謝料とは、被害者が死亡した場合や後遺症を負った場合に、被害者本人だけでなく、その家族が受けた精神的苦痛・損害に対しても支払われる慰謝料です。
被害者の命が侵害された際、加害者は近親者に対しても慰謝料の支払義務があると、民法で定められています。
第七百十一条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
引用元:民法|e-GOV法令検索
なお、全ての交通事故で近親慰謝料の請求が認められるわけではありません。
たとえば被害者が死亡した場合、後述する死亡慰謝料の中に近親者慰謝料が含まれる形で算定されるのが一般的です。
4.死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなられたことに対する、被害者本人と遺族の精神的苦痛の双方に対して支払われる賠償金です。
死亡慰謝料は、亡くなられた被害者に認められるものと、遺族に認められるものの2つがあります。
慰謝料の金額は、一家の大黒柱で年収が高い被害者は高額に、年齢が高く収入を得ていない被害者は低くなる傾向にあります。
交通事故の入通院慰謝料の計算基準は3種類
交通事故による入通院慰謝料を計算する際には、以下3つの基準のいずれかが用いられます。
| 慰謝料を算出する3つの基準 | |
|---|---|
| 自賠責基準 | 交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償をおこなうことを目的とした基準。 |
| 任意保険基準 | 自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも高めに設定されているのが通常。 |
| 弁護士基準 | 裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額となる基準。 |
どの基準を適用するかによって、被害者が最終的に受け取れる慰謝料の金額が大きく変わります。
以下で、それぞれの基準の詳細を解説するので参考にしてください。
1.自賠責基準|最低限の補償が受けられる
自賠責基準は、自賠責保険が交通事故の被害者に支払う慰謝料額を定めた基準です。
自賠責保険は全ての公道を走る自動車に加入が義務付けられており、交通事故の被害者保護を目的としています。
けがによる損害(入通院慰謝料、治療費、休業損害など)への保険金額の上限が120万円までと定められています。
120万円を超えた金額については、任意保険に請求をおこなうのが一般的です。
2.任意保険基準|各保険会社が独自の基準を定めている
任意保険基準とは、自賠責基準ではカバーしきれない損害部分を補償することを目的とした基準です。
慰謝料の計算は、各保険会社が過去の支払い実績や経営状況などを考慮して定められており、基準が非公開のため、外部からは確認できません。
ただし、過去に各社統一で使われていた旧任意保険基準や、旧任意保険基準に近い水準であることが一般的です。
多くの場合、弁護士基準で算定される金額よりも低く提示されるため、そのまま合意してしまうと、本来受け取れるはずの金額を下回る可能性があります。
提示額が妥当かどうか疑問に感じた場合は、交通事故に強い弁護士に相談することが重要です。
3.弁護士基準|高額な慰謝料を請求できる傾向にある
弁護士基準は、過去の交通事故に関する裁判例を基にして作られた基準です。
裁判所が損害賠償額を判断する際に用いるため「裁判所基準」とも呼ばれています。
自賠責基準と任意保険基準よりも慰謝料が高額になる傾向があり、被害者にとって最も有利な基準です。
弁護士基準は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称 赤い本)」に記載された算定表から、入通院期間やけがの程度に応じて慰謝料額を計算します。
加害者側の保険会社は、支払う慰謝料額を安くするために、自賠責基準や任意保険基準に基づく相場を提示するのがほとんどです。
弁護士基準への増額交渉をしなければ、法的正当性のある高い相場額を受け取れない可能性が高いため、弁護士に依頼して示談交渉してもらいましょう。
なお、弁護士に依頼することなく個人で弁護士基準での算定を求めても保険会社が算定に応じることは通常ありません。
【早見表付き】基準別に交通事故の通院慰謝料の計算方法を解説
交通事故における入通院慰謝料を算出する際に用いる、3つの基準の計算方法を解説します。

自賠責基準は慰謝料を簡単に計算できる計算ツールを、任意保険基準と弁護士基準では早見表を掲載しています。
自分のケースでの慰謝料相場を簡単に知れるので、参考にしてください。
ただし、必ず相場と同じ慰謝料額になるとは限らないため、あくまで目安としてお使いください。
自賠責基準の計算方法|1日4,300円×対象日数
自賠責基準における入通院慰謝料は「1日あたり4,300円」という日額単価に「対象日数」を掛けて算出するのが主な方法です。
対象日数は、以下2つのうち、いずれか少ない方の日数を適用します。
- 治療期間|事故日から治療終了日(または症状固定日)までの日数
- 治療日数 × 2|実際に入院または通院した日数に2を掛けた日数
たとえば治療期間が90日、治療日数が36日(週3回の通院)だった場合です。
- 治療期間|90日
- 治療日数 × 2|36日 × 2 = 72日
このケースでは後者のほうが日数が少ないため、対象日数は「72日」となります。;
したがって、自賠責基準による入通院慰謝料は以下のようになります。
慰謝料額:4,300円 × 72日 = 30万9,600円
自分が自賠責基準の適用だった場合の慰謝料額を計算したい際は、以下の計算ツールをお使いください。
任意保険基準|旧任意保険基準で計算する
任意保険基準は、保険会社によって算出方法が異なるため、正式なデータは公表されていません。
しかし、多くの会社が過去に各社統一で使われていた旧任意保険基準と同じか少し高額になるケースが多いといわれています。
参考までに、旧任意保険基準の表を以下で紹介します。
<任意保険基準の慰謝料相場(推定)>

(単位:万円)
上記表によると、たとえば2ヵ月の入院に通院が1ヵ月だった場合、63万円が慰謝料の相場となります。
なお、保険会社が自賠責基準を下回る金額を、任意保険基準で計算したといって提示するのは禁止されています。
弁護士基準の計算方法|症状に応じた算定表を使用して計算する
弁護士基準では、自賠責基準のような日額計算ではなく、けがの内容に応じて2つの表を使い分けます。
骨折や脱臼、半月板損傷などのけがの場合は、通常用として「別表Ⅰ」が使われます。
捻挫や打撲、擦り傷などのむちうち症の場合は、軽症用として「別表Ⅱ」が使われるため、自分のケースで見てみてください。
なお、入通院慰謝料の金額は「別表Ⅱ」は骨折などに比べて痛みや日常生活への影響が大きくないことから、「別表Ⅰ」よりも低く計算されます。
<別表Ⅰ>

(単位:万円)
<別表Ⅱ>

(単位:万円)
上記の2つの表によると、同じ6ヵ月の通院としても、骨折が理由なら116万円、むちうちが理由なら89万円の入通院慰謝料となります。
仮に自賠責基準で、むちうちによって6ヵ月通院した場合は、4,300円 × 180日=77万4,000円となります。
同様の条件で、任意保険基準だった場合は、前述の表を基にすると64万2,000円が慰謝料額です。
このように、3つのなかでも弁護士基準が高額になるため、交通事故による通院の慰謝料は弁護士基準で請求するのがおすすめです。
【早見表付き】交通事故の後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて、基準ごとに慰謝料の相場が定められています。
各基準の相場は以下のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意基準(推定) | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 | 2,800万円 |
| 第2級 | 998万円 (958万円) |
1,300万円程度 | 2,370万円 |
| 第3級 | 861万円 (829万円) |
1,100万円程度 | 1,990万円 |
| 第4級 | 737万円 (712万円) |
900万円程度 | 1,670万円 |
| 第5級 | 618万円 (599万円) |
750万円程度 | 1,400万円 |
| 第6級 | 512万円 (498万円) |
600万円程度 | 1,180万円 |
| 第7級 | 419万円 (409万円) |
500万円程度 | 1,000万円 |
| 第8級 | 331万円 (324万円) |
400万円程度 | 830万円 |
| 第9級 | 249万円 (245万円) |
300万円程度 | 690万円 |
| 第10級 | 190万円 (187万円) |
200万円程度 | 550万円 |
| 第11級 | 136万円 (135万円) |
150万円程度 | 420万円 |
| 第12級 | 94万円 (93万円) |
100万円程度 | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
このように、後遺障害が残った場合、弁護士に依頼して弁護士基準で交渉するかどうかで、受け取れる金額が数百万円単位で変わる可能性があります。
保険会社からの提示額が自賠責基準に近い金額であった場合は、安易に示談に応じず、弁護士に相談しましょう。
なお、後遺障害慰謝料の請求にあたっては「後遺障害認定」を受ける必要があります。
交通事故による入通院慰謝料が増額できる主なケース2つ
事故状況や被害者が受けた精神的苦痛の大きさによっては、慰謝料が増額されるケースもあります。
ここでは、入通院慰謝料の増額が認められやすい主なケースを2つ解説します。
1.傷害の部位や程度による精神的苦痛が大きいとき
以下のような事情がある場合は、精神的苦痛が特に大きいと客観的に認められ、入通院慰謝料が増額される可能性があります。
- 事故により生死の境をさまよった
- 複数回にわたる手術をおこなった
- 事故が原因で胎児を流産・死産してしまった
- 顔や手足など、人目につく部分に大きな傷跡が残った
- 脳や脊髄への損傷がひどい
- 多数の箇所の骨折がある
これらの事情が認められた場合、通常のけがよりも精神的苦痛が著しいと判断され、慰謝料の増額が認められやすいです。
2.被害者の家族が被害を被ったとき
被害者本人が死亡、後遺障害があるなどが原因で、家族も経済状態や精神状態が悪化した場合は、慰謝料の増額が認められる可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 子どもが死亡してしまい、両親が精神疾患を患ってしまった
- 大黒柱であった人が植物状態になり、家族の経済状況が悪化した
- 親が事故に遭う瞬間を、子どもが目撃してしまって精神疾患を患った
このように、被害者本人だけでなく、その家族にも深刻な影響が及んでいる場合、慰謝料の増額が認められることがあります。
交通事故後の通院日数を稼ごうとすれば慰謝料減額のリスクがある
入通院慰謝料を多くもらいたいという理由だけで、不必要に通院日数を増やす行為は控えてください。
医師の指示に基づかない以下のような過剰な通院は、慰謝料減額や治療費の支払いを打ち切られるなどの可能性があります。
- 日常生活に支障がないにもかかわらず、毎日整骨院に通い続ける
- 医師からは「月2回程度の通院でよい」と言われているが、週に3回以上の通院をしている
交通事故の損害賠償の対象となるのは、あくまで医師が「必要かつ相当」と判断した治療期間に限られます。
通院日数だけを増やそうとする行為は、百害あって一利なしと心得てください。
交通事故の入通院慰謝料に悩んだら弁護士に相談しよう
提示された慰謝料額に納得できない、示談交渉の進め方がわからないなどの不安や疑問があるなら、交通事故問題が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。
ここでは、交通事故による通院の慰謝料を弁護士に相談する主なメリットを4つ解説します。
メリット1.慰謝料が増額する可能性がある
弁護士に依頼すると、高額な算定基準である「弁護士基準」を適用して示談交渉をおこなってくれます。
弁護士基準での示談交渉が成功すると、加害者側の保険会社から提示される金額よりも、慰謝料が大幅に増額する可能性が高いです。
任意保険基準や自賠責基準は、弁護士基準に比べて低額である場合がほとんどです。
しかし弁護士基準なら、過去の裁判例といった法的な根拠に基づき、正当な慰謝料額の請求ができます。
また、入通院慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益なども含めた賠償金の総額が、当初の提示額より大幅に増えるケースも珍しくありません。
弁護士に依頼することで、被害者が本来受け取るべき正当な賠償額を獲得できる可能性が、大きく高まります。
メリット2.示談交渉を一任できる
交通事故のけがの治療で、精神的にも肉体的にも辛い状況にあるなか、保険会社との交渉や手続きをするのは、被害者にとって大きな負担です。
そこで弁護士に依頼すると、示談交渉や煩雑な手続きを一任できます。
弁護士は、被害者の代理人となるため、連絡窓口も弁護士が担当します。
保険会社との示談交渉はもちろん、交渉に必要な診断書などの書類の収集、示談書の作成・内容確認など、ほぼ全ての手続きが代行可能です。
これにより、被害者は保険会社への電話対応や書類準備といったストレスから解放され、けがの治療に専念できるようになります。
一日も早い心身の回復を目指せる環境を整えられるため、金銭的なメリットと同じくらい大きなメリットといえます。
メリット3.後遺障害等級認定の申請手続のサポートを受けられる
後遺症が残ってしまった場合、賠償額全体を大きく左右する「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
認定手続において、弁護士は専門的な知識に基づいた手厚いサポートを提供し、より適切な等級が認定される可能性を高められます。
後遺障害等級の認定は、基本的に提出された書類のみで審査がおこなわれるため、認定機関に症状を正確に理解してもらうのが重要です。
しかし、医師が作成する「後遺障害診断書」の記載内容によっては、症状を正確に理解してもらえない可能性があります。
交通事故問題を得意とする弁護士なら、後遺障害の認定に有効な検査結果や画像所見などを把握しています。
認定結果に不服があれば、異議申立ての代理手続も可能です。
後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は数百万円も変わることもあるため、弁護士に相談して適切な後遺障害等級の認定を受けましょう。
メリット4.弁護士費用特約があれば費用倒れの心配がない
自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、実質的な負担なく弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約は、相談料10万円、示談交渉や訴訟にかかる弁護士費用300万円が補償の上限であるのが一般的です。
特約を利用しても、自身の保険の等級が下がることはなく、翌年以降の保険料が上がる心配もありません。
弁護士費用を支払ったら、増額分がなくなってしまうような費用倒れの状態になるリスクもないため、安心して専門家のサポートを受けられます。
交通事故の被害に遭ったら、まずは保険証券を確認し、弁護士費用特約の有無をチェックしてみましょう。
もし特約の有無が分からなければ、加入している保険会社に直接問い合わせることで確認できます。
交通事故による通院の慰謝料に関するよくある質問
さいごに、交通事故による通院の慰謝料に関して、被害者の方々からよく寄せられる質問と、その回答を紹介します。
慰謝料がもらえるタイミングや、具体的な通院期間における慰謝料の相場など、多くの人が共通して疑問に思う点をここで解消しておきましょう。
交通事故の入通院慰謝料はいつもらえますか?
入通院慰謝料を含む全ての賠償金は、保険会社との示談が成立した後に支払われます。
交通事故の賠償金は、治療が終了または症状固定となってから、慰謝料や休業損害などの損害の総額が確定します。
そのため、損害額が確定してから加害者側の保険会社と示談交渉を開始するのが一般的な流れです。
双方の合意によって示談が成立し、示談書を取り交わした後、通常は1週間から1ヵ月程度で、指定した銀行口座に賠償金が一括で振り込まれます。
したがって、治療の途中や示談交渉中に慰謝料だけを先にもらうことは、原則としてできません。
ただし、経済的に困窮しているなどの事情がある場合、自賠責保険に対して「仮渡金」という形で賠償金の一部を前払いしてもらえる制度もあります。
交通事故でむちうちで6ヵ月通院した際の慰謝料の相場はいくらですか?
むちうちで6ヵ月(180日)通院した場合の慰謝料相場は、どの計算基準を用いるかによって異なります。
| 基準 | 慰謝料の相場(目安) |
|---|---|
| 自賠責基準 | 77万4,000円 |
| 任意保険基準 | 64万円2,000円 |
| 弁護士基準 | 89万円※別表Ⅱを使用 |
正当な慰謝料を受け取りたいと考えている人は、弁護士に依頼して弁護士基準で交渉してもらいましょう。
交通事故で8ヵ月通院した場合の慰謝料はどのくらいですか?
8ヵ月(240日)通院した場合の慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 基準 | 慰謝料の相場(目安) |
|---|---|
| 自賠責基準 | 103万2,000円 |
| 任意保険基準 | 76万8,000円 |
| 弁護士基準 | 別表Ⅰの場合:132万円 別表Ⅱの場合:103万円 |
必ず相場と同じ額になるとは限らないので、あくまで目安として参考にしてください。
交通事故で1日しか通院してなくても入通院慰謝料はもらえますか?
通院が1日だけでも、入通院慰謝料は受け取れます。
交通事故によるけがで病院に行き、通院治療を受けた以上、慰謝料請求の権利は発生します。
むちうちのように数日後に痛みが現れる可能性もあるため、しっかりと検査してもらいましょう。
相手に支払い能力がないと入通院慰謝料は請求できないのでしょうか?
加害者本人に支払い能力がない場合でも、加害者が加入している任意保険や自賠責保険から慰謝料が支払われます。
もしも加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみの加入だった場合は、自賠責保険からの支払いではまかないきれない部分を加害者に請求します。
しかし、加害者が支払いを踏み倒すリスクもあるため、弁護士に適切なアドバイスをもらうのがおすすめです。
まとめ|「ベンナビ交通事故」を活用して交通事故の入通院慰謝料を相談しよう
交通事故による入通院慰謝料の算定は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類の計算基準から決まります。
弁護士基準の慰謝料相場がもっとも高額となるため、加害者側の保険会社から提示された金額に納得いかない場合は、弁護士に慰謝料請求の依頼を検討してみてください。
弁護士を探す際は、交通事故問題に注力する弁護士を効率的に探せるポータルサイト「ベンナビ交通事故」の活用がおすすめです。
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ライップニッツは、交通事故で障害を負った場合の逸失利益を計算する際に必ず必要になるものですので、怪我や後遺障害で就業に支障が出た方は参考にしていただければ幸いで...
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