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自転車事故で軽い打撲を負った際の慰謝料額の目安と注意点

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自転車事故で軽い打撲を負った際の慰謝料額の目安と注意点

自転車事故で軽い打撲程度のけがでも、慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。

自転車事故で打撲を負った場合の慰謝料は、通院期間によって異なります。

本記事では、自転車事故で打撲を負った際の慰謝料相場や請求方法について紹介します。

自転車事故の被害に遭われてしまった場合は、参考にしてみてください。

自転車事故の慰謝料についてお悩みの方へ

慰謝料は入通院期間に応じて計算され、期間が長いほど高額になります。

ただし自転車事故では保険未加入のケースが多く、その場合は当事者が交渉対応しなければいけません。

交通事故の知識がないと交渉が長引くこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば以下のようなメリットが望めます。

  1. 自力で請求するよりも増額する可能性が高い
  2. トラブルなくスムーズな決着が望める
  3. 事故後に必要な手続きを一任できる

慰謝料請求の際は、弁護士に依頼することで増額する可能性があります。

一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士にご相談ください。

軽症
( むちうちのみ )
重症
死亡
STEP1
所在地を選択してください。
0%
STEP2
年齢を入力してください。
性別必須
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STEP3
事故当時の就業状況について回答してください。
事故当時の職業必須
前年度の年収必須
万円
前年度の収入必須
万円
オフィス等の年間固定費必須
万円
50%
STEP4
治療の状況について回答してください。
入院・通院開始日必須
退院日( 入院した場合のみ記入 )任意
通院終了日必須
実際の通院日数必須
75%
STEP1
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0%
STEP2
年齢を入力してください。
性別必須
20%
STEP3
事故当時の就業状況について回答してください。
事故当時の職業必須
前年度の年収必須
万円
前年度の収入必須
万円
オフィス等の年間固定費必須
万円
40%
STEP4
治療の状況について回答してください。
入院・通院開始日必須
退院日( 入院した場合のみ記入 )任意
通院終了日必須
実際の通院日数必須
60%
STEP5
後遺障害の等級を選択してください。
後遺障害の等級必須
80%
STEP1
所在地を選択してください。
0%
STEP2
年齢を入力してください。
25%
STEP3
事故当時の就業状況について回答してください。
事故当時の職業必須
前年度の年収必須
万円
前年度の収入必須
万円
オフィス等の年間固定費必須
万円
50%
STEP4
亡くなった方の世帯について回答してください。
亡くなった方の立場必須
亡くなった方の性別必須
亡くなった方の扶養人数必須
75%

自転車事故で打撲を負った場合の慰謝料相場

自転車事故に限らず、交通事故の慰謝料は通院期間を基に計算されるのが通例です。

通院期間とは、治療を開始してから終了するまでの期間です(例:1/1〜1/10のうちに2回通院した場合、通院期間は10日)。

まずは、交通事故慰謝料の相場と計算方法について確認していきましょう。

通院期間が1ヵ月以下の場合

通院期間が1ヵ月以下の場合の、慰謝料請求例です。

通院期間 慰謝料(※)
事故当日のみ 6,300円
事故当日と3日後の計2回 1万9,000円
事故当日から6日後までに計3回 3万1,660円
事故当日から10日後までに計4回 6万3,300円

(※)10円以下は切り下げで算出

慰謝料は「19万円(通院期間1ヵ月の通院慰謝料)÷30×通院期間」で計算しています。

事故の状況によって例外もありますが、基本的にはこの計算式が適用されるでしょう。

<事故当日と3日後の計2回の計算例>

19万円÷30×3(通院期間)=1万9,000円

通院期間が1ヵ月以上の場合

通院期間が1ヵ月以上の場合の慰謝料請求例です。

通院期間 慰謝料
1ヵ月 19万円
2ヵ月 36万円
3ヵ月 53万円
4ヵ月 67万円
5ヵ月 79万円
6ヵ月 89万円

通院期間が1ヵ月を超える場合には、下表の相場が適用されます。

たとえば、通院期間が2ヵ月間の場合には、請求できる慰謝料は36万円です。

入通院慰謝料(別表2)

なお、負傷の程度が軽微で、かつ通院頻度が少ないような場合には、実入院日数の3倍を治療期間とし、慰謝料を算出することがあります。

たとえば、2ヵ月の通院期間で通院日数が10日だと、【10日×3】で1ヵ月(30日)が通院期間とみなして慰謝料を算定するケースもあるでしょう。

慰謝料が支払われるタイミングは、通常は加害者との示談が成立したあとです。

そして、治療が終了しないと通院期間が確定しないため、示談には至らないのが通常です。

そのため、示談交渉は医師から治療終了の診断を受けてからおこなうのが通例です。

示談成立後に慰謝料がいつ支払われるかは、示談交渉時に加害者と相談して決定することになります。

一般的には、示談成立から2〜3週間以内に支払われるケースが多いようです。

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慰謝料はあくまで損害賠償の一部

以下の表のとおり、慰謝料は損害賠償の一部であり、ほかにも請求できる項目がたくさん存在します。

損害賠償の合計項目
精神的損害(慰謝料) 財産的損害
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
消極損害 積極損害
・休業損害
・後遺障害逸失利益
・死亡逸失利益
・事故がなければ得られた逸失利益
医療費関係
・入通院治療費
・入院雑費
・付添看護費(医師の証明が必要)
・入通院交通費
・将来の手術、義足等 装具費
・診断書等費用、その他

慰謝料とは、怪我を負わされた精神的苦痛への補償です。

ですから、治療費や物の修理代など、その他の損害はもちろん別に補償を求めることができます。

慰謝料はあくまで交通事故の損害賠償の一部であると認識しておきましょう。

自分が請求できる損害賠償を把握しておきたい場合には、損害賠償の種類や請求方法を確認しておくことをおすすめします。

加害者が自転車だった場合の注意点

車が相手の事故と比べて、加害者が自転車の場合、慰謝料請求が難航しやすいです。

ここでは、加害者が自転車だった事故で慰謝料請求をおこなう際の注意点を2点紹介します。

示談交渉がスムーズに進みづらい

1
自転車で保険に加入している人は少ない

 

2
自力で示談交渉をおこなう必要がある
 

交通事故の示談交渉は、加入している保険会社に代行してもらうのが通常です。

しかし、もし保険に加入していない場合には、自分で示談交渉をしなければいけません。

自転車保険に加入している人はまだ少ないので、自転車事故は被害者と加害者が自ら示談交渉をおこなわないといけない状況になる可能性が高いと思われます。

事故当事者だけで適正な金額の慰謝料を判断するのは難しいですし、お互いに予定を調整して交渉の時間を確保する手間もあるため、車同士の事故と比べて示談交渉が非常に進めづらいです。

示談まで時間がかかることを覚悟しておく必要があるでしょう。

慰謝料が支払われない恐れがある

自転車事故の保険に加害者が加入していない場合、慰謝料が回収出来ないことがある

加害者が自転車保険に加入していれば、事故の損害賠償は加害者の保険会社から支払いを受けられます。

しかし、加害者が自転車保険に未加入の場合には、加害者本人に対して慰謝料を直接請求しなければいけません。

そのため、加害者が経済的に厳しい状況だと、慰謝料が支払われないリスクがあります。

法治国家である日本では、支払能力のない者から無理やり支払いを受ける方法はありません。

そのような場合には、支払い期限を長めに設定したり、分割払いに応じたりするなどして、ある程度の譲歩が必要になる場面もあるかもしれません。

慰謝料請求は弁護士への相談がおすすめ

自転車事故は当事者間での事故解決が困難なため、弁護士に依頼する

交通事故の治療で慌ただしい中、不慣れな手続きに取り組んでいくのは、大きな負担でしょう。

また、事故当事者間だけでのやり取りだと、お互い感情的になってしまい、事故解決が困難な状況に陥るケースもあり得ます。

自分だけで慰謝料請求するのが難しいと感じた場合には、すぐに弁護士の法律相談を利用してください。

適正な慰謝料の見積もりや今の状況から取るべき対処法など、慰謝料請求に役立つさまざまなアドバイスを受けられます。

なお、弁護士を雇えば、慰謝料請求に関する手続きや加害者への対応を一任することも可能です。

ただし、費用もかかりますので注意してください。

相談時に依頼をしたほうが得になる可能性があるか、その点についても確認されておくことをおすすめします。

さいごに

自転車事故で打撲した場合の慰謝料は、病院に通院した期間を基に算出されます。

通院期間が長ければ慰謝料もそれに応じて増額されることになりますが、決して青天井というものではありません(一定期間を経過後はほとんど増額されなくなります)。

本記事では、おおむねの相場をお伝えしましたが、正確な額を把握したい場合は弁護士の相談を受けることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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