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交通事故の慰謝料で高額な支払い請求が出た判例6つ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の慰謝料で高額な支払い請求が出た判例6つ

交通事故で過去に支払われた高額慰謝料の判例6つ

下記の表は、「交通事故民事裁判判例集(不法行為法研究会編)【第48巻】」でも掲載されている判例を元に算出したものになります。

交通事故の慰謝料が過去いくらの提示を受けてきたのか、そしていくらになる可能性があるのか、今後の交通事故対応時の参考にしていただければと思います。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

1:駐車場事故|80歳女性に対して人身事故を起こした事例

事故の概要

駐車場から安全確認をせずに2車線道路に発進した加害者車両が、両サイドの車と衝突、過失割合95%、損害賠償金401万7,928円の請求を受ける

被害者

過失割合

後遺障害

被害者の傷害

慰謝料

80歳・女性

被害者:5%
加害者:95%

なし
(要介護2に該当)

軸椎骨折
粉砕骨折
左大腿骨骨折
閉鎖性外傷性血気胸
出血性ショック 他多数

401万7,928円

参考:高松高裁平成27年7月23日判決|損害賠償請求事件平成26年(ネ)第321号
 

2:タクシー乗車中の巻き込み事故|後遺障害11級で総額2,000万円の請求事例

事故の概要

走行中のタクシーに衝突し、複数の巻き込み事故を起こす。被害者の男性は後遺障害11級に該当し、慰謝料660万円、損害賠償合計2,121万8,461円の請求がでた判例

被害者

過失割合

後遺障害

被害者の傷害

50歳・男性

被害者:5%
加害者:95%

第11級
(併合ルール適応)

下顎骨折
咬合時違和感
両上皮痺れ
両肩痛み 他

慰謝料および損害賠償額

傷害慰謝料

後遺障害慰謝料

治療費関係

260万円

400万円
(自賠責:331万)

200万2,592円

休業損害

後遺障害逸失利益

その他損害額

115万7,391円

1,157万4,230円

11万5,752円

損害額合計

2,121万8,461円

参考:大阪地裁 平成27年7月2日判決|損害賠償請求事件 平成25年(ワ)第9137号

 

3:バイクと自動車の衝突事故|後遺障害8級・逸失利益1,300万円の判決事例

事故の概要

バイクが対向車線の車と正面衝突し、後遺障害8級、慰謝料2,004万円が認められた判例

被害者

過失割合

後遺障害

被害者の傷害

41歳・男性

被害者:15%
加害者:85%

第8級

右開放性頚骨骨折
右前形骨筋筋ヘルニア 他

慰謝料および損害賠償額

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

治療費関係

270万円

830万円
(自賠責:324万)

159万2,105円

休業損害

後遺障害逸失利益

その他費用

293万3,380円

1,370万5,681円

3,580円

損害額合計

2,004万6,449円

参考:大阪地裁 平成27年7月3日判決|損害賠償請求事件 平成26年(ワ)第2663号
 

4:後遺障害3級認定|裁判後209万円から1,600万円に増額した事例

高額請求の概要

事故以前から身体障害者4級の認定を受けていたが、事故が原因で歩行障害に加え、現在の生活に多大な影響を及ぼすとして、後遺障害3級の認定を受けていたにもかかわらず、後遺障害3級と身体障害者4級との差分である209万円しか請求していなかった事例。

被害者

後遺障害

裁判前の慰謝料

判決後の慰謝料

46歳・男性

後遺障害3級3号

209万円

1,850万円

         

参考:神戸地裁 平成6年2月24日判決 損害賠償請求事件 平元(ワ)1709号

5:夜間道路にて自転車と自動車の衝突事故|9,148万9,529円の高額請求が認められた事例

事故の概要

被害者は夜間、自転車で走行中、安全確認を怠った加害者側自動車と出会い頭に衝突。被害者は日本を代表するアプリケーションエンジニアだったため、その損失額は大きいことに加え、後遺障害等級第5級が認定された高額慰謝料案件。

被害者

過失割合

後遺障害

被害者の傷害

男性

被害者:25%
加害者:75%

第5級

びまん性軸索損傷に基づく高次脳機能障害
記憶障害
遂行機能障害 他

慰謝料および損害賠償額

弁護士費用

後遺障害慰謝料

治療費関係

470万円

1,600万円
(自賠責:599万)

150万円

休業損害

後遺障害逸失利益

既払金

480万3,878円

1億363万3,689円※
(1億1,469万9,715円)
(※過失相殺により減額)

-8,678万9,529円

損害額合計

9148万9529円

参考:名古屋地裁 平成27年7月2日判決|損害賠償請求事件 平成26年(ワ)第3695号

6:中央線のない道路で接触事故|過失割合6:4|747万円の支払い事例

事故の概要

カーブを曲がる際、被害者もカーブ手前で減速を怠ったため、過失割合が40対60に認定されたものの、後遺障害併合11級、性交渉が事実上不能になったとして、600万円の慰謝料が認められた。

被害者

過失割合

後遺障害

被害者の傷害

34歳・男性

被害者:25%
加害者:75%

第11級

右大腿骨転子下骨折 他

慰謝料および損害賠償額

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

治療費関係

240万円

600万円
(自賠責:331万)

66万741円

休業損害

後遺障害逸失利益

既払金

56万7,967円

888万1,387円

-451万円

損害額合計

747万5,052円

参考:大阪地裁 平成27年7月31日判決|損害賠償請求事件 平成26年(ワ)第1920号

 

人身事故で運良く死亡せずに済んだケースを幾つか抜粋してご紹介させていただきました。お分かりかと思いますが、全てのケースで弁護士が介入しています。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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