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自転車事故で弁護士費用特約が使える状況と弁護士依頼をするメリット

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自転車事故で弁護士費用特約が使える状況と弁護士依頼をするメリット

弁護士費用特約に加入をしていれば自動車事故の対応に必要な弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれますが、自転車事故だった場合は事故状況によって弁護士費用特約を利用が認められるかの判断がされます。

任意保険(車保険)の弁護士費用特約は自動車の交通事故の保障を目的としているので、自転車事故だと適用される状況は限られているので注意が必用です。

この記事では自転車事故の弁護士費用特約を利用できる状況や弁護士依頼の判断基準についてご紹介しますので、自転車事故で損害賠償請求を検討されている場合はぜひ参考にしてみてください。

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自転車事故で弁護士費用特約が利用できる状況

まず自転車事故で弁護士費用特約が利用できる2つの要項をご紹介します。以下の2つに該当する状況であれば弁護士費用特約が利用可能です。

事故の相手が自動車(二輪車)である

自分が自転車で相手が自動車の事故であれば、弁護士費用特約を利用できます。(※自動車とは、バイクや原付などの二輪車を含む)

任意保険の弁護士費用特約は自動車が関わる事故全ての状況を保障するための保険サービスです。そのため、相手が自動車なら自分は歩行者でも自転車でも弁護士費用は適用されるのでご安心ください。

ただし、自転車同士や歩行車と自転車での事故は自動車が関与していないため、弁護士費用特約の対象外となる場合があります。「歩道で後ろから自転車から追突された」という状況では弁護士費用特約は利用できない可能性があります。

ただ、結局は、保険約款次第ですのでまずは契約保険会社に確認してください。

日常事故弁護士費用特約に加入している

日常事故弁護士費用特約とは、自動車事故以外の日常事故で被害者になった際の弁護士費用を負担してもらえる保険サービスです。

日常事故弁護士費用特約に加入しているなら自転車事故はもちろん、「車を他人の子供に傷つけられた」「歩道でボードに突っ込まれて負傷をした」など様々な事故状況で保障を受けられるでしょう。

また、弁護士費用だけでなく自分が加害者になった際の損害賠償も1事故で5,000万円(保険会社によって多少の違いあり)まで保障してもらえるので、この保険サービスに加入している場合はどんな事故でもすぐに保険会社に連絡することをおすすめします。

自転車事故で弁護士費用特約が利用できない状況

弁護士費用特約は過失割合が10:0で自分が完全な加害者の状況、もしくは事故の原因が震災や台風などの自然災害である場合は利用できません。

(※交通事故では怪我をした側が被害者と呼ばれるが、過失割合が10:0で怪我をした側に過失がある場合は弁護士費用特約の保障対象外)

弁護士費用特約で保険金が支払われない主な状況

  • 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合
  • 記名被保険者およびそのご家族
  • 被保険者の父母、配偶者または子
  • ご契約のお車の所有者
  • 台風、洪水、高潮により発生した損害
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
  • 契約自動車の正規の乗車装置に搭乗していない場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
  • 日常生活の事故など、自動車にかかわる事故ではない場合

など
引用元:おとなの自動車保険

弁護士費用特約は忘れられやすいので注意

加入率は高いのに利用率が低い

弁護士費用特約は加入率が高いのにも関わらず利用率が低い保険サービスです。法律相談中に弁護士に指摘されてから弁護士費用特約の存在に気が付く人も多いため、契約者本人が加入を忘れているのが大きな要因ではないかと言われています。

セゾン自動車火災保険が公表しているデータ(図1)によると、自動車保険の契約者の7が弁護士費用特約に加入していますが、読売新聞が発表したデータ(図2)によると利用率が0,05なので、かなり利用率が低い状況だと言えるでしょう。

【図1】

2016年3月時点の弁護士費用特約の加入率「おとなの自動車保険」

引用元:おとなの自動車保険|弁護士費用特約

【図2】

弁護士費用保険の契約数と利用件数推移

引用:保険の窓インズウェブ

せっかく保険料を支払っているのにサービスを利用しないのはとても勿体ないです。記憶があいまいな場合は事故後に保険会社に確認をとり使い忘れのないようご注意ください。

自分は未加入でも家族の保険は適用される

弁護士費用特約は自分が未加入でも同居している家族の誰かが加入していれば保障を受けられることが多いです。そのため、事故にあった場合は自分だけでなく家族の任意保険の契約内容も確認しておくと良いでしょう。

保険会社により条件が少し異なることはありますが、大体の保険では以下の状況に該当していれば未加入でも弁護士費用特約の利用が可能です。

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  5. 1~4以外の者で、契約自動車に搭乗中の者
  6. 1~5以外の者で、契約自動車の所有者(ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります)

引用元:おとなの自動車保険|弁護士費用特約

自転車事故を弁護士に相談するメリット

示談交渉を任せられる

交通事故の損害賠償の金額は加害者と示談交渉をして決定されますが、自転車事故では加害者が保険加入していない場合も多く、この場合、被害者は加害者本人との間で示談交渉の手続きを進めていかないといけません。

示談交渉の書類の作成や加害者との日程調整など、事故後に小難しい不慣れな対応に追われる状況になるため、精神的な負担はかなり大きいでしょう…。また事故当事者同士での交渉だと両者が感情的になり交渉が進まなくなる恐れもあります。

しかし、弁護士を雇えば示談交渉の手続きを一任できるので上記のようなリスク・ストレスを回避できますし、なにより確認をしながら慣れない手続きに取り組む必要がなくなるので、時間を大幅に節約することが可能です。

適正な損害賠償を算出できる

事故当事者同士の示談交渉ではお互いが交通事故に関する専門知識を持ち合わせていないケースが多いため、適正な損害賠償を計算する方法がわからずに示談金がなかなか決まりにくいです。

また、交渉の相手が加害者の保険会社の場合でも、こちらに損害賠償請求の知識がないと示談金を値切られてしまう恐れもあるので警戒しなければいけません。

しかし、弁護士に依頼すれば法律と過去の裁判結果を基にした正当な損害賠償を算出してもらえます。それは法的な根拠に従って請求する金額なので、相手は反論が難しく素直に請求に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。

裁判で損害賠償請求ができる

自転車事故では加害者が事を軽いものだと捉えてしまいやすく、「たかが自転車で少しぶつかっただけでしょ」と示談交渉を拒否されるケースも珍しくありません。加害者が示談交渉に応じない状況で損害賠償を請求するには、裁判で法的な措置をとる必要があります。

その際に弁護士を雇っていれば、加害者の横暴に泣き寝入りすることなく正当な損害賠償を請求できるでしょう。

弁護士費用特約がない時の弁護士依頼の判断基準

弁護士費用以上に損害賠償を請求できるか

弁護士費用は弁護士によって多少の違いがありますが、損害賠償請求をする示談交渉の依頼料は以下表の金額が相場だと言われています。

【示談交渉】

着手金

報酬金(慰謝料)

着手金あり

10~20万円

報酬金の10~20%

着手金なし

無料

報酬額の20~30%

どんなに少なくとも30万円程度は必要になるため、自転車が壊れて全治1週間の負傷をしたというような被害が小さい状況だと、弁護士費用分の損害賠償を回収できない恐れがあるのでご注意ください。

弁護士依頼を検討する際は事前に損害賠償の相場を確認しておきましょう。また、もし自分だけでの判断が難しい場合は、弁護相談で損害賠償の見積もりだけ出してもらって依頼するべきかどうかアドバイスを求めるのも有効な手段です。

後遺症が残る可能性があるか

交通事故で後遺症が残る負傷をした場合、後遺障害認定を得ることで損害賠償を大幅に増額させられます。しかし、自転車事故では後遺障害認定の申請先が存在しないため、後遺症の補償を受けるには裁判手続きに依らざるを得ない場合がほとんどです。

個人では第三者の証明なしに後遺症の症状を証明するのは難しいため、もし後遺症の可能性がある場合は弁護士依頼をして後遺症の有無を証明してもらいましょう。

後遺障害の関わる事故は損害賠償が高額になるため、仮に訴訟で後遺障害が認められれば弁護士費用を差し引いても弁護士に依頼した方が収支はプラスになる可能性が高いです。

加害者に損害賠償を支払う能力があるか

自動車の交通事故と異なり、加害者が自転車乗用者の場合には損害賠償の請求先が保険会社ではなく加害者本人になります。そのため、加害者に支払い能力がないと損害賠償を請求しても回収できない恐れがあるのでご注意ください。

弁護士費用を支払って高額な損害賠償を請求しても、加害者の経済状況が厳しい状況だと損害賠償をすぐに回収できません。

分割払いや減額に応じて少しずつ回収していくしか方法はないので、加害者に支払いの応力があるか怪しい場合は、通常なら依頼を検討すべき状況であっても事前に弁護士にその旨を相談してアドバイスをもらった方が良いでしょう。

まとめ

加害者が自動車もしくは日常事故弁護士費用特約に加入していれば、自転車事故であっても弁護士費用特約により保険会社から弁護士費用の保障が受けられます。

自転車事故は自動車事故と異なり規定があいまいな点も多々あるため、個人だけで解決するのは難しい事故です。弁護士費用特約に加入している場合は無理に手続きを進めずにすぐ弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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