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交通事故における後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリットとタイミング

監修記事
交通事故における後遺障害の申請を弁護士に依頼するメリットとタイミング

後遺障害等級認定の申請は、結果次第で損害賠償の金額が大きく変わる、非常に重要な手続きです。

そのため、弁護士に手続きを依頼しようか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、後遺障害が認定される可能性がある状況ならば、弁護士への依頼を検討するべきです。

弁護士を雇うことで、後遺障害等級認定の申請で必要十分な資料を提出できるほか、時間や手間のかかる作業を任せられるといった恩恵を受けられるでしょう。

本記事では、後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼するメリット・デメリットを紹介します。

交通事故の後遺障害問題で悩みや不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

交通事故の後遺障害で弁護士に相談するタイミングは「治療開始後」

まずは、交通事故における後遺障害の定義や弁護士に相談するタイミングについて解説します。

「後遺障害」とは完治が見込めず労働能力が低下した状態のこと

「後遺障害」とは、交通事故によるけがの完治が見込めず、労働能力が低下した状態のことを指します。

症状固定と判断され、治療が終了した時点で、後遺障害といえるかどうかの判断がおこなわれるケースが一般的です。

後遺障害には、第1級~第14級までの等級があり、数字が小さくなるほど障害の程度が重いことを意味します。

一般的な「後遺症」は治療後に残った症状全般を指しますが、そのなかでも、交通事故が原因にあり、上記の後遺障害等級に認定されたものを「後遺障害」と呼びます。

後遺障害で弁護士に相談するタイミング

交通事故で後遺障害が残った場合、症状の程度に応じて慰謝料や賠償金を受けとれます。

ご自身で手続きも可能ですが、弁護士に依頼することでより適切な補償を受けられる可能性が高まります。

弁護士に相談するタイミングは「病院を受診して治療が開始されたら」がおすすめです。事故発生直後から示談成立前まで、いつでも相談は可能ですが、早い段階で相談するほどメリットが大きくなります。

かといって詳しい症状がわからないうちは、弁護士も具体的なアドバイスができないことがあるため、まずは治療を優先させましょう。

後遺障害等級に認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できる

後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害に起因する精神的苦痛に対する補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害によって将来の収入が失われることに対する補償

詳しくは後述しますが、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は数百万円以上にのぼることも少なくありません。

適切な補償を受けるためにも、まずは後遺障害等級に認定されることが重要です。

後遺障害等級認定の申請方法は2種類ある

後遺障害等級認定の申請方法は2種類あります。

  1. 事前認定|相手の保険会社に手続きしてもらう
  2. 被害者請求|自分で手続きする

1.事前認定|相手の保険会社に手続きしてもらう

事前認定は、相手方の任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを任せる方法です。

メリット・デメリット

後遺障害診断書を任意保険会社に送れば、あとは自動的に申請手続きが進んでいくので、被害者側の手間がかからない点がメリットです。

しかし、資料不足が原因で後遺障害等級が認定されないおそれがあります。また、手続きの透明性も低いため、結果に納得できないこともあるかもしれません。

必要な書類

  • 後遺障害診断書:医師に作成を依頼し、相手方の任意保険会社に提出します。

そのほかの必要書類、例えば診療報酬明細書、事故発生状況報告書、レントゲン写真などは、基本的に相手方の保険会社が収集・準備してくれます。

手続きの流れ

  1. 症状固定の診断:医師からの診断
  2. 後遺障害診断書の作成:医師による診断書作成
  3. 診断書の提出:加害者側の任意保険会社に提出
  4. 保険会社が必要書類を収集・申請:保険会社が自賠責保険会社に申請
  5. 審査・結果通知:任意保険会社を通じて被害者に通知

2.被害者請求|自分で手続きする

被害者請求は、被害者自身が後遺障害等級認定の申請手続をおこなう方法です。

メリット・デメリット

被害者請求では、自身に有利に働く資料を提出できるため、より適切な後遺障害等級認定を期待できる点がメリットです。

しかし、書類収集の手間がかかるほか、そもそもどのような書類を集めればよいのか、専門知識がないと判断が難しいこともあります。

必要な書類

被害者請求では、被害者自身が以下の書類を揃えて、加害者が加入している自賠責保険会社に直接申請します。

  • 後遺障害診断書(必須):医師に作成を依頼します(症状固定後)。
  • 診断書:事故発生から症状固定までの期間にかかる診断書を医師に作成依頼します。
  • 診療報酬明細書:治療を受けた医療機関で発行してもらいます。
  • 交通事故証明書(必須):保険会社から入手するほか、自動車安全運転センターで発行できます。
  • 事故発生状況報告書(必須):所定の用紙に記入します。
  • 印鑑証明書(必須):市区町村役場で取得します。
  • 休業損害証明書:勤務先に作成を依頼します(休業した場合)。
  • レントゲン・MRI・CTなどの画像:治療を受けた医療機関で取得します。
  • 通院交通費明細書:所定の用紙に記入します(通院にかかった交通費を請求する場合)。所得証明書・確定申告書など:休業損害の証明が必要な場合に用意します。

※未成年の場合は、上記に加えて住民票や戸籍抄本が必要となることもあります。

手続きの流れ

  1. 症状固定の診断:医師からの診断
  2. 後遺障害診断書の作成:医師による診断書作成
  3. 必要書類の準備:被害者自身でその他必要書類を準備
  4. 自賠責保険会社へ申請:被害者が自賠責保険会社に書類を提出して後遺障害等級認定を申請
  5. 審査・結果通知:認定結果は被害者本人に直接通知

弁護士見解では「被害者請求」がおすすめ

弁護士は、以下のような理由から「被害者請求」をおすすめするケースが多いです。

  • 賠償金を早期に受け取れる
  • 適切な等級認定を受けやすい
  • 公平・中立な審査が期待できる
  • 加害者が任意保険に未加入でも請求できる
  • 審査の流れを把握しやすく、納得感を得やすい

一方、保険会社に申請を任せる「事前認定」は、手続きの手間が省けますが、示談交渉が終了するまで賠償金は基本的に振り込まれません。また、提出書類の内容や進捗が不透明なため、納得感が得にくい点も大きな違いです。

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交通事故で後遺障害が残った場合に弁護士へ相談・依頼するメリット

交通事故で後遺障害が残った場合に弁護士へ相談・依頼するメリット

後遺障害の認定申請を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが得られます。

  • 後遺障害等級の認定率を上げるためのアドバイスを得られる
  • 被害者請求の煩雑な手続きを任せられる
  • 後遺障害診断書が適切に作成されているかチェックしてもらえる
  • 適切な後遺障害等級を獲得しやすい
  • 弁護士基準でより高額な慰謝料を算定してもらえる
  • 後遺障害の認定結果に対する異議申立てにも対応してもらえる

1.後遺障害等級の認定率を上げるためのアドバイスを得られる

弁護士に相談するメリットのひとつは、後遺障害等級の認定率を上げるためのアドバイスを得られる点です。

後遺障害等級認定の審査においては、さまざまな事情が考慮されますが、特にむち打ちなどの症状では通院頻度が重要視されます。

仮に通院頻度が低かった場合には、軽微な症状だったとみなされ、後遺障害等級を認定してもらえない可能性があります。

だからといって必要以上に通院を繰り返していると、不正を疑われて余計なトラブルを生じさせることにもなりかねません。

その点、弁護士に相談していれば、適切な通院日数・頻度についてアドバイスしてもらうことができるので、後遺障害等級に認定率も必然的に上がります。

2.被害者請求の煩雑な手続きを任せられる

被害者請求の煩雑な手続きを任せられる点も、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

後遺障害等級の認定率を少しでも高めたいのであれば、被害者請求を選択することが望ましいといえます。

しかし、被害者請求では書類収集や保険会社とのやり取りに手間と時間がかかってしまうため、普段忙しくしている方は対応が難しいこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、被害者請求に関する全ての手続きを一任できます。

また、弁護士は審査を有利に進めるためのノウハウをもっているので、より適切な後遺障害認定を受けられる可能性が格段に高まるはずです。

3.後遺障害診断書が適切に作成されているかチェックしてもらえる

弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書が適切に作成されているかチェックしてもらうこともできます。

後遺障害等級認定の申請手続きでは、担当医による後遺障害診断書が必要です。

しかし、診断書の作成に不慣れな医師もいるため、あとで不備・不足が見つかり、審査に支障が生じる可能性も少なからずあります。

その点、後遺障害等級認定が得意な弁護士であれば、事前に診断書の内容を確認し、不備・不足があれば医師に対して修正を依頼してくれます。

結果として、後遺障害等級認定の申請手続をスムーズに進めることができます。

4.適切な後遺障害等級を獲得しやすい

適切な後遺障害等級を獲得しやすい点も、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

交通事故で後遺障害が残った場合、どの等級に認定されるかによって、相手方に請求できる金額は大きく変わってきます。

しかし、後遺障害等級認定においては、申請時に提出する書類の種類によって認定される等級に違いが出るケースも少なくありません。

弁護士であれば、どうすれば申請したとおりに後遺障害等級を認めてもらえるのか、審査対策のノウハウを熟知しています。

そのため、弁護士に依頼すれば、自力で訳もわからず申請手続をおこなうよりは、適切な等級を獲得できる可能性が高まります。

5.弁護士基準でより高額な慰謝料を算定してもらえる

弁護士に依頼すれば、後遺障害弁護士基準でより高額な慰謝料を算定してもらえることも大きなメリットといえるでしょう。

慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、弁護士基準が最も高額になるとされています。

それぞれの基準で算定した場合の慰謝料相場は、以下のとおりです。

等級

自賠責基準

任意保険基準

(推定・事案や保険会社による)

弁護士基準

第1級

1,150万円

1,600万円

2,800万円

第2級

998万円

1,300万円

2,370万円

第3級

861万円

1,100万円

1,990万円

第4級

737万円

900万円

1,670万円

第5級

618万円

750万円

1,400万円

第6級

512万円

600万円

1,180万円

第7級

419万円

500万円

1,000万円

第8級

331万円

400万円

830万円

第9級

249万円

300万円

690万円

第10級

190万円

200万円

550万円

第11級

136万円

150万円

420万円

第12級

94万円

100万円

290万円

第13級

57万円

60万円

180万円

第14級

32万円

40万円

110万円

つまり、同じ等級であってもどの基準で算定するかによって、請求できる慰謝料額に違いが生じるわけです。

加害者の保険会社から提示された慰謝料額に納得できない場合には、弁護士に依頼し、算定し直してもらうことで、より高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。

6.後遺障害等級の認定結果に対する異議申立てにも対応してもらえる

弁護士に依頼していれば、後遺障害の認定結果に対する異議申立てにも対応してもらえます。

後遺障害等級は、必ずしも申請したとおりに認められるわけではありません。

審査結果に納得できない場合には、異議申立てをおこなうことができますが、一度下された認定結果をくつがえすのは簡単ではないでしょう。

しかし、弁護士であれば不足している部分を見極め、新たな証拠や書類を収集したうえで異議申立てしてくれるので、最終的に申請どおりの等級を勝ち取れる可能性が高くなります。
 

後遺障害の申請を弁護士に依頼するデメリット

後遺障害の申請を弁護士に依頼することには、デメリットもあります。

  1. 弁護士費用がかかる
  2. 問題解決が長引く恐れがある

1.弁護士費用がかかる

後遺障害の申請を弁護士に依頼するデメリットのひとつは、弁護士費用がかかることです。

弁護士費用は法律事務所ごとに異なりますが、以下の金額を目安にしておくとよいでしょう。

料金体系

着手金

報酬金

着手金あり

10万円~30万円

経済的利益の10%~15%

着手金なし

無料

経済的利益の15%~20%

弁護士に依頼すると、少なくとも数十万円以上の支払いが必要になります。

損害賠償の金額が大きい場合などは、数百万円にのぼることもあるでしょう。

そのため、お金がもったいないと感じ、弁護士への依頼を断念する人が一定数いるのも事実です。

2.問題解決が長引くおそれがある

弁護士に依頼することで、問題解決が長引くおそれもあります。

たとえば示談交渉をするにしても、提示された金額をそのまま受け入れれば、損する可能性はあるものの、事件はすぐに解決するでしょう。

しかし、弁護士は依頼者の利益を最大限高めることが仕事であり、そのためには粘り強く交渉を続けたり、訴訟を起こしたりすることもあります。

その結果、想定していた以上に、問題解決までの期間が長くなってしまうケースがあるのです。

とはいえ、解決を急ぎたい旨を事前に伝えておけば、弁護士は柔軟に対応してくれるため、必要以上に心配することはないでしょう。

後遺障害に関わる事故では弁護士費用の過度な心配は不要

弁護士に依頼するデメリットとして、弁護士費用がかかる点が挙げられますが、後遺障害に関わる事故においては過度に心配する必要はありません。

ここでは、弁護士費用の心配が不要といえる理由を2つ解説します。

後遺障害に関わる事故は費用倒れしにくい

後遺障害に関わる事故であれば、弁護士に依頼しても費用倒れすることはほとんどありません。

交通事故で弁護士を雇うべきかどうかの判断基準は、依頼によって増額できる損害賠償が弁護士費用を上回るかどうかです。

ただ、後遺障害に関わる事故に限っては、弁護士費用を差し引いても、依頼により収支がプラスになる可能性が高いと思われます。

長期間の入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料の請求ができるため、その分、弁護士基準での損害賠償の増額幅が大きくなるからです。

なお、後遺障害が認定されなかったとしても、通院が半年近くにまで長引いている状況であれば、依頼をしたほうが得になる可能性は十分にあります。

そのため、依頼する前には無料相談の機会を利用し、期待できる損害賠償の増額幅と弁護士費用の見積もりを出してもらうのがよいでしょう。

弁護士費用特約があれば負担を抑えられる

弁護士費用特約とは、任意自動車保険から弁護士費用を支払ってもらえる保険サービスです。

保険会社によっても変動しますが、一般的には300万円まで負担してもらえるので、一切自己負担なしで弁護士に依頼できることもあります。

ただし、被保険者の故意・重大な過失による事故をはじめ、特約が使えないケースもある点には注意が必要です。

まずは、契約している保険の内容を確認し、自身のケースで利用できるかどうかを保険会社に直接確認してみるようにしましょう。

交通事故問題はできるだけ早い段階で弁護士に相談を

交通事故問題はできるだけ早い段階で弁護士に相談を

交通事故問題を弁護士に相談するタイミングは、事故発生直後から示談成立前まで、いつでも可能です。

後遺障害について相談したいのであれば、病院を受診して症状や治療に関して一応の見通しが立った頃がおすすめ。

加害者との連絡や事故に関するトラブル対応を包括的に依頼したい場合は、事故直後に相談しても構いません。

ただし、示談の成立後、または、損害賠償の時効が成立したあとでは、弁護士に依頼しても手遅れになるので十分注意してください。

示談成立後は原則弁護士のサポートを受けられない

交通事故における示談とは、事件の解決を意味します。

そのため、示談書にサインをしたあとで示談の条件を変更することは基本的に認められません。

示談後に弁護士に相談しても、対応してもらえない可能性が高いと思われます。

示談をしてしまうとほとんどの場合やり直しがきかないので、弁護士への相談は必ず示談前におこないましょう。

人損の損害賠償請求には5年の時効があるので注意

人損の損害賠償請求には、5年の時効があります。

後遺障害についての補償を求める場合は通常、医師から症状固定の診断を受けた日の翌日が時効カウントの開始日です。

症状固定から示談成立まで5年かかるケースはまれですが、後遺障害等級認定の申請を何度もやり直したり、示談交渉が難航したりすれば、あり得ない話ではありません。

もし時効が近づいてきている場合には、すぐ弁護士に相談し、対処してもらうことをおすすめします。

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この記事の監修者
新居 功韻 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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