供述調書の内容に納得できない!訂正する方法や訂正できるケースとは?
供述調書の内容に納得ができない場合、訂正をしてもらうことはできるのでしょうか?
また、訂正してもらうためにはどのような対処をする必要があるのでしょうか。
刑事事件の供述調書が民事事件で提出されることは多くはありませんが、まったくないわけではありません。
今回は、供述調書の内容に納得がいかない場合の内容を訂正してもらう方法と、訂正できるケースなどについて解説していきます。
事故が発生すると供述調書が作成される

人身事故などに巻き込まれてしまった場合、刑事手続きが開始され、関係者の供述調書が作成されます。
供述調書は厳格な刑事手続きの中で作成される資料であるため、証拠として提出された場合、高い信用性があります。
そのため、もしも捜査機関の取調べの結果、事実と異なる内容で供述調書が作成されてしまうと、あなたに不利な証拠となるおそれがあります。
なお、刑事事件では供述調書の任意性や信用性が問題となり得る場合がありますが、民事事件ではほとんどありません。そのため、一度誤った内容の供述調書が刑事手続で作成された場合、これが致命的となってしまう可能性もゼロではありません。
供述調書の訂正を求めるための流れ
供述調書は基本的に、一度サインすると訂正・変更はできません。後々、内容に誤りがあった旨の供述調書を作成することも不可能ではありませんが、一度作成された供述調書はそれ自体が証拠となります。
そのため、供述調書の内容を訂正したいのであれば、サインする前に内容に不備・不正確な部分がある旨をはっきり伝え、訂正を求めましょう。
供述調書にサインする前に必ず確認すること
供述調書にサインをしてしまうと、その訂正を求めることは困難を極めます。
そういった事態を避けるために、供述調書作成の際には以下のことに注意してください。
納得いくまでサインしない
供述調書には、加害者・被害者それぞれの主張が反映されます。
しかし、その内容が自分の意図したものとはかけ離れたものであったり、納得できないものだったりすることも考えられます。その際は、内容に納得できるまで絶対にサインはしないようにしてください。
また、あいまいな回答はせず、自分の意見をしっかりと主張するようにしましょう。
その場で訂正してもらう
取調べを受けている際、自分の主張とは異なる内容が供述調書に書かれた場合、その場で訂正を求めるようにしましょう。必ず訂正されたことを確認し、納得してからサインをするようにしましょう。
言いたくないことは言わない
被疑者には黙秘権があるので、何も言いたくない場合は黙秘するという方法もあります。
例えば、検察官から「~じゃないのか?」、「~は違うんじゃないか?」など、答えを誘導されるような質問をされてしまうと、「そうかもしれない。」と感じはじめることもあり得ます。
そういったときに、何となく「そうだと思います。」などと言ってしまうことで、それが供述調書に書かれてしまうと、後から訂正することができなくなってしまいます。
このようにあいまいな回答をするくらいなら、はじめから黙秘権を行使して何も言わないようにしましょう。
黙秘権は被疑者に与えられた権利であり、これを使ったからといって不利益を被るということはありません。
何も言わないという選択肢も視野に入れながら、自分の意見に自信を持って主張してください。
まとめ
供述調書の内容に納得ができない場合には、明確に事実と違う旨を伝えて訂正を求めましょう。
納得ができない供述調書には絶対にサインをしないように気をつけてください。
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