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交通事故の加害者が外国人の場合に損害賠償請求する際のポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の加害者が外国人の場合に損害賠償請求する際のポイント

交通事故の加害者が外国人だった場合、

「どうやって損害賠償請求を行えば良いのか」

「なにか特別な手続きは必要なのか」

「そもそも外国人相手に請求できるのか」など、わからないことばかりで不安かと思います。

外国人を相手にうまくコミュニケーションが取れず戸惑うこともあるかもしれませんが、安易に妥協すれば後々後悔することもあるかもしれません。もし自身で対応できないと感じる場合、必要に応じて弁護士などのサポートも得ながら請求処理を進めることも検討するべきでしょう。

この記事では、外国人との交通事故で請求できる損害賠償や請求できる相手、請求時の注意点などを解説します。

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外国人との交通事故の損害賠償請求に適用される法律

法の適用に関する通則法第17条では「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による」と定められています。これによると、日本で起きた交通事故については、日本の法律に基づいて損害賠償を求めることが可能です。

さらに民事訴訟法第3条の3第8号では「不法行為があった地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる」とも定められています。これによると、日本で起きた交通事故については、日本の裁判所に提起することが可能です。

したがって、たとえ加害者が外国人であっても、日本で起きた交通事故であれば、日本人同士の事故と同様の手続きで損害賠償請求を行うことができます。

外国人との交通事故で損害賠償を請求する相手

交通事故の被害に遭った際、損害賠償請求できる相手は加害者本人だけとは限りません。ここでは、加害者以外の相手に損害賠償請求できるケースを解説します。

外国人が加入している自賠責保険会社・任意保険会社

相手が任意保険などに加入している場合、加入先の保険会社が損害賠償の処理に対応するのが通常ですそのため、加害者が任意保険に加入していれば、相手が外国人であったとしても、特に心配する必要はありません。

また、相手が任意保険に加入していない場合でも、強制加入である自賠責保険に加入していれば、自賠責保険に対して賠償金を求めていくことができます。もっとも、自賠責保険の場合、物損の請求ができなかったり、支払額が最低限度のレベルであったりと十分な賠償金を受け取ることができない可能性もあります。自賠責保険で填補されない部分については、加害者本人等に請求していくことになります。

外国人が運転していた車の所有者

自動車損害賠償保障法第3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。これは、自動車の「運行供用者」は、当該車を運転することで他人にケガをさせたり、死亡させた場合には、当該人身損害について賠償する責任を負うという規定です。

ここでいう、運行供用者とは「車の使用によって利益を獲得する者」であり、車の所有者はこれに含まれます。そのため、相手が他人の所有する自動車を借りて運転していたような場合には、当該運転者だけでなく、車を貸していた所有者に対しても、運行供用者としての損害賠償責任を追及することができます

外国人を雇っていた使用者

民法第715条では「会社の従業員が事業の執行において第三者に損害を与えた場合、使用者である会社・雇用主は賠償責任を負う」と定められています。

そのため、加害者である外国人が、職務遂行中に交通事故を起こしたような場合には、当該運転者だけでなく、当該職務を行わせていた会社や雇用主に対して損害賠償請求できる可能性があります

外国人が保険に加入していない場合

上記のように、相手の運転者が任意保険に加入していれば、被害者として賠償金が支払われないという最悪の事態は避けられます。しかし、日本で車両を運転する外国人のすべてが任意保険に加入しているとは限りません。

このような任意保険に加入していないケース(いわゆる無保険事故のケース)では、被害者は、加害者等の個人に対して直接損害賠償を請求しなければなりません

このような場合、加害者が誠実に対応してくれればよいですが、加害者がきちんと対応しない場合には、訴訟手続を提起せざるを得ないことになります。しかし、たとえ裁判を起こしても相手に十分な資産がない場合、回収ができません

また、加害者が外国人である場合、相手が賠償金を支払わないまま外国に帰ってしまえば、回収は事実上不可能です

この点は、加害者が外国人である場合に不可避的にあり得ることであり、この場合はもはや自賠責保険に対して請求を行っていくしかありません。

また考えにくいですが、相手が自賠責保険すら加入していないような場合には、「政府保障事業」という救済制度を利用して、自賠責保険加入時と同等の賠償金を受け取ることも検討するべきでしょう(政府保障事業の詳細は「政府保障事業|国土交通省」をご確認ください)。

交通事故で請求できる損害賠償

では、交通事故の被害者が加害者に請求できる損害とはどのようなものでしょうか。ここでは、加害者に対して請求できる損害賠償の内訳や計算方法、相場感について解説します。

積極損害

積極損害とは、交通事故を原因に被害者が実際に払った費用のことです。例えば以下のような費用が積極損害に当たります。

  • 修理代
  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入通院交通費
  • 付添看護費
  • 将来の看護費
  • 児童の学費等
  • 葬儀関係費
  • 弁護士費用 など

消極損害

消極損害とは、交通事故により得られたはずの収入が得られなくなったことに伴う損害のことです。消極損害は休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の3つに分けられ、被害者の収入・年齢・性別や、被害の大きさなどをもとに計算されます。

休業損害

休業損害とは、交通事故を原因に仕事を休んだことによって、本来得られるはずであった収入が得られなくなったことに伴う損失です。計算時は以下の式で求めます。

なお、被害者が専業主婦や個人事業主などの場合は、会社が発行する休業損害証明書が存在しないため、交通事故と因果関係のある休業の範囲について争いとなりやすいです。このような場合には日々の症状や状態を記録するなどのきめ細やかな対応が必要となることもあります。

休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数

※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」

※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」

※専業主婦の場合:平均賃金÷365

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故により生じた後遺症の影響で労働能力が低下したことにより、将来獲得できたはずの収入を失ったことに伴う損害のことです。計算時は以下の式で求められます。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、事故に遭い被害者が死亡したことにより、生存していれば獲得できたはずの収入を失ったことに伴う損害のことです。計算時は以下の式で求められます。

死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数

※生活費控除率:将来獲得できたであろう収入から、支出するはずだった生活費を控除する際に用いる数値

慰謝料

慰謝料とは、交通事故により被害者が被る精神的苦痛に対する補償のことです。慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があり、被害の大きさによって請求できる慰謝料は異なります。

さらに、慰謝料には以下3つの算定基準があります。請求時はいずれかの算定基準によって請求することになりますが、なかでも弁護士基準が最も高額です。ここでは各慰謝料の相場額を紹介します。

慰謝料を算出する3つの基準

自賠責基準

交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準

任意保険基準

自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの補償が受けられる

弁護士基準

裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で負傷して入院・通院を余儀なくされた場合に請求できる慰謝料のことです。以下の通り、実際に入通院した日数や、治療にかかった期間などを踏まえて算定されます。

  • 自賠責基準

自賠責基準では、以下①・②のうち計算結果の小さい方が適用されます。

  1. 4,300円×実際に病院に通った日数×2
  2. 4,300円×治療にかかった期間(日数)
  • 任意保険基準

任意保険基準の場合、各保険会社で計算方法は異なりますので、あくまで以下は一例です。詳細については保険会社へ直接確認するのが確実です。

  • 弁護士基準

弁護士基準の場合、他者からみて怪我をしていることが分かるかどうか(他覚症状の有無)によって、以下の通り相場額が異なります。

<他覚症状がある場合>

<他覚症状がない場合(むちうちなど)>

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により一定の後遺症が残ったことによる精神的苦痛について支払われる慰謝料のことです。以下の通り、該当する等級の高さ(症状の重さ)によって金額が設定されています。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料のことです。以下の通り、被害者の家庭内での立場や、慰謝料請求する遺族の人数などによって金額が異なります。

  • 自賠責基準

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)

死亡者に扶養されていた場合(※)

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。
(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)

  • 任意保険基準・弁護士基準

死亡者の立場

任意保険基準

弁護士基準

一家の支柱

1,500万~2,000万円

2,800万円

配偶者、母親

1,500万~2,000万円

2,500万円

上記以外

1,200万~1,500万円

2,000万~2,500万円

※本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額

交通事故の加害者が外国人の場合に注意すべきポイント

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人と賠償金についてやり取りする必要があります。この場合、交通事故の相手が外国人の場合には日本人同士の事故とは異なり、以下のようなトラブルが想定されます。

帰国されると事実上回収が難しい

たとえ外国人が相手の事故であっても、日本で起きたものであれば、相手が日本人の場合と同様に賠償金を求めることができます。しかし、加害者に対する請求も、加害者が日本国内にいなくなってしまえば極めて困難であるのが通常です。

例えば、加害者が交渉中に帰国してしまい音信不通になってしまえばそれ以上話合いを続けることは困難です。また、この場合に加害者に訴訟を提起しようとしても相手の居所がわかりませんし、仮に居所不明のまま訴訟手続を行って判決を得ても、日本国内に資産がなければ強制執行は事実上不可能です。

加害者の外国での住所地が判明しており、外国に何らかの資産がありそうという場合でも、実際に外国資産を差し押さえて回収するためには、現地の法律事務所に依頼する必要があり、莫大な手間や時間がかかりますので、あまり現実的でないことの方が多いでしょう。

言語面での問題

相手が外国人の場合、日本語が通じなければ外国語でやり取りせざるを得ません。このような外国語でのやり取りには意思疎通の困難があり、交渉がうまく進まないこともあり得るでしょう。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

損害賠償請求にあたっては、弁護士に対応を依頼するのが有効です。ここでは交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する一般的なメリットについて簡単に紹介します。

損害賠償請求の処理を一任できる

交通事故の損害賠償請求では、損害の算定、過失割合の評価などを行う上で、交通事故処理に関するある程度の知識・経験が必要となります。また、加害者が任意での支払いをしない場合には訴訟などの法的手続きを履践したり、自賠責保険に被害者請求を行ったりという処理が必要となることもあります。

このような処理を素人限りで対応することは困難である場合が多いですが、弁護士であればこのような煩雑な処理を一任することができます。

任意保険会社との交渉で慰謝料が増額される事が多い

任意保険会社との交渉では、相手は基本的には賠償額を低く抑えるインセンティブがあり、素人限りで交渉しても十分な賠償金が得られないということはよくあります。

弁護士であれば、訴訟手続となった場合はこれくらいという見通しのもと保険会社と交渉してくれますので、それなりに充実した賠償金を得られる可能性が高くなります。

まとめ

たとえ交通事故の加害者が外国人であっても、相手が任意保険に加入していれば特に大きな問題はありません。しかし、相手が無保険である場合には、請求が困難となる可能性もあります。このような場合はどうしようもない場合もありますが、弁護士に相談することで何かしらの形で賠償金を得る方法を検討してもらえたりするかもしれません。

もし、交通事故被害を受けたけれども、加害者が無保険かつ外国人であって困っているという場合には、一度弁護士の相談を受けてもよいかもしれません。なかには無料相談を行っている事務所もありますので、お困りの方はまず相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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