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交通事故で接骨院を利用した時の慰謝料|増額のコツと治療時の注意事項

監修記事
交通事故で接骨院を利用した時の慰謝料|増額のコツと治療時の注意事項

交通事故に遭ってむちうちになったら、接骨院(整骨院)に通院して治療を受ける方も多いです。

しかし、接骨院に通院する際には、後に慰謝料などの賠償金を請求するときの争いの種になりやすいので注意が必要です。

本記事では、交通事故で接骨院に通院する際に請求できる慰謝料の相場や、治療時における注意点などを紹介していきます。

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交通事故で接骨院に通院しても慰謝料請求できる

交通事故で接骨院に通院しても慰謝料請求できる

基本的に、交通事故で接骨院に通院した場合でも慰謝料請求は可能です。

交通事故の慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがあり、ここではどれを請求できるのか解説します。

通院慰謝料(傷害慰謝料)

通院慰謝料は、被害者が交通事故でけがをして通院治療を受けたときに請求できる慰謝料です。

事故に遭ってけがをすると、被害者は苦痛や恐怖によって強い精神的苦痛を受けます。

その苦痛の程度は通院期間が長くなればなるほど高額になると考えられるので、通院慰謝料は通院期間に応じて高額になっていきます。

具体的な通院慰謝料の金額の相場は以下のとおりです。

なお、1ヵ月間ごとの通院日数は10日と仮定して計算しています。

通院期間 自賠責基準※1 任意保険基準(推定)※2 弁護士基準※3
1ヵ月間

8万6,000円

(8万4,000円)

12万6,000円 28(19)万円
2ヵ月間

17万2,000円

(16万8,000円)

25万2,000円 52(36)万円
3ヵ月間

25万8,000円

(25万2,000円)

37万8,000円 73(53)万円
4ヵ月間

34万4,000円

(33万6,000円)

47万8,000円 90(67)万円
5ヵ月間

43万円

(42万円)

56万8,000円 105(79)万円
6ヵ月間

51万6,000円

(50万4,000円)

64万2,000円 116(89)万円

※1:()内は2020年3月31日以前に起きた交通事故の慰謝料です。
※2:任意保険基準は、各保険会社が社内で設定している思われる金額の目安です。この基準は公表されたものでもなければ、保険会社の各担当者を拘束するものでもないため、あくまで参考程度の数字になります。
※3:()内はむちうち症などの他覚的所見がない負傷の場合の慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故で被害者に後遺障害が残ってしまったときに請求できる慰謝料です。

たとえば「医師の診察を受けて治療を続けたが完治せず、症状固定となって後遺障害等級の認定を受けた」という場合は、通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も請求できます。

残った後遺障害の程度が重いほど精神的苦痛も大きくなると考えられるので、認定された後遺障害等級が高くなればなるほど慰謝料の金額が上がります

具体的な金額の相場は以下のとおりです。

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定) 弁護士基準
第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度 2,800万円
第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度 2,370万円
第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度 1,990万円
第4級

737万円

(712万円)

900万円程度 1,670万円
第5級

618万円

(599万円)

750万円程度 1,400万円
第6級

512万円

(498万円)

600万円程度 1,180万円
第7級

419万円

(409万円)

500万円程度 1,000万円
第8級

331万円

(324万円)

400万円程度 830万円
第9級

249万円

(245万円)

300万円程度 690万円
第10級

190万円

(187万円)

200万円程度 550万円
第11級

136万円

(135万円)

150万円程度 420万円
第12級

94万円

(93万円)

100万円程度 290万円
第13級 57万円 60万円程度 180万円
第14級 32万円 40万円程度 110万円

交通事故の慰謝料の金額は病院でも接骨院でも変わらない

交通事故の慰謝料の金額は病院でも接骨院でも変わらない

接骨院は病院ではありません。

病院には医師がいて治療や検査などを受けられますが、接骨院で受けられるのは柔道整復師による手技や施術のみです。

なかには「接骨院に通うと、病院よりも慰謝料が安くなるのでは?」と心配な方もいるでしょう。

基本的に接骨院でけがの治療を受けた場合でも問題なく慰謝料請求でき、原則として慰謝料額が低くなることもありません。

病院に通院しても接骨院に通院しても、交通事故でけがをしたことによる精神的苦痛は同じです。

ただし、接骨院に通院する場合、注意しないと保険会社から「通院の必要性」を否定されて慰謝料を減額されることがあります。

また、接骨院ばかりに通って病院に通院していないと、最終的に後遺症が残った場合でも、医師の継続的診断がないことを理由に後遺障害診断書を作成できないということもあり得ます。

この問題については後述します。

交通事故の慰謝料請求では弁護士基準が最も高額

保険会社に慰謝料請求する際、保険会社による慰謝料の当初の提示金額が非常に少ないということもあり得ます。

その理由を解説します。

保険会社が提示する慰謝料は低額になりやすい

交通事故で接骨院に通院しても慰謝料請求できる」でも示したとおり、交通事故の慰謝料には「複数の計算基準」があります。

交通事故の慰謝料の計算基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、弁護士基準がもっとも高額になりやすい傾向にあります。

任意保険会社が使用する任意保険基準の場合、弁護士基準の2分の1以下になってしまう例も珍しくありません。

被害者が自分で任意保険会社と示談交渉を進める場合、基本的に保険会社は任意保険基準を目安に慰謝料を計算するので、被害者に提示される慰謝料が少額になってしまうのです。

高額な弁護士基準にて慰謝料請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

弁護士への依頼を検討するべき状況

弁護士に示談交渉などを依頼すると弁護士費用が発生するので、特に小さな事故では弁護士に依頼すると足が出てしまう恐れがあります。

弁護士に依頼しても利益が出やすいのは、以下のような場合です。

  1. むちうちになって6ヵ月以上病院や接骨院に通院している
  2. むちうちになって接骨院での治療が長引いており、相手保険会社から治療費を打ち切られた
  3. むちうちになって接骨院での治療が長引いており、相手保険会社から「治療費や慰謝料などについて全期間分は支払えない」と言われて期間を限定された
  4. むちうちになって後遺障害が残った
  5. むちうちの後遺障害等級認定を受けたいが、MRIなどの画像では異常が見当たらない
  6. 被害者やその家族などが加入している自動車保険で「弁護士費用特約」が使用できる

上記のような状況であれば、一度弁護士に相談してアドバイスをもらうのがよいでしょう。

また、上記のような状況かわからない場合でも、保険会社から賠償額の内訳が開示された段階で弁護士に相談すれば、具体的な見通しが立てられることが多いでしょう。

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交通事故で接骨院を利用する際の注意点

交通事故で接骨院を利用する際の注意点

交通事故に遭った接骨院を利用する際は、以下のような点に注意しましょう。

通院前に病院からの許可が必要

接骨院に通う際には、事前に病院に行って医師による了解を得るほうが無難です。

仮に医師が「接骨院の治療は認めていないし、必要もない」という意見を述べた場合、相手保険会社がこれを理由に「接骨院における治療の必要性がない」として、治療費や慰謝料の支払を拒絶する可能性があります。

接骨院は後遺障害診断書を発行できない

むちうちで後遺症が残ったら後遺障害等級認定の申請をおこなうべきですが、そのためには医師が作成した「後遺障害診断書」が必要です。

しかし、接骨院の先生は「柔道整復師」であり医師ではないので、後遺障害診断書を作成できません。

事故後に接骨院にしか通院していないと、誰も後遺障害診断書を書けないので後遺障害認定を受けられなくなってしまいます。

基本的には必ず整形外科に通い、必要があれば医師の了解のもとで補助的に接骨院を利用するのが正しい対処方法です。

また、後遺障害診断書を作成しない場合でも、治療の終了する際には、最後に医師の診察を受けたほうが無難です。

整体院やカイロプラクティックでの治療は避ける

接骨院と似たものとして整体院やカイロプラクティックなどもあります。

  接骨院・整骨院 整体院 カイロプラクティック
施術者 柔道整復師(国家資格) 体師(民間資格) カイロプラクター(日本では民間資格)
治療費・慰謝料 医師の指示のもとで原則認められる 原則認められない 原則認められない

しかし、それぞれ上記のような違いがあり、整体院やカイロプラクティックを利用すると賠償の対象にならない恐れがあります。

したがって、交通事故後の治療先として整体院やカイロプラクティックを選ぶのは避けましょう。

交通事故での接骨院への通院でよくあるQ&A

ここでは、交通事故での接骨院への通院に関するよくある質問について解説します。

病院から接骨院の利用を拒否されたら?

事故後、しばらく病院に通ったあとに「接骨院に通いたい」と思ったとき、医師に相談すると「接骨院に行く必要はない」と言われるケースがあります。

そのような場合、自己判断で勝手に接骨院に行くのは避けましょう

上記のとおり、医師が明確に反対している場合に接骨院に通った場合、のちのち通院の必要性が否定される可能性が高いです。

そうすると、通院しても補償対象外とされてしまいます

この場合、どうしても接骨院での治療をメインにしたいのであれば、転院して接骨院への通院を認めてくれる医師に変える方法もあります。

医師を変えてもただちに補償内容に影響することはありませんので、検討の価値はあるでしょう。

保険会社から接骨院の利用を拒否されたら?

保険会社が接骨院への通院を補償対象外とした場合、以下のような対応があります。

まずは病院の医師に相談して、「接骨院との併用は問題ない」という内容の診断書や意見書などを書いてもらえないか聞いてみましょう

無理であれば弁護士に相談をして、接骨院における治療費や慰謝料を請求できないかアドバイスを受けましょう

示談交渉では接骨院での通院期間の治療費や慰謝料を否認されても、訴訟を起こせば一部認められる事例もよくあります。

諦めずに交通事故を得意とする弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

接骨院だけ通院することはできる?

交通事故後、なかには病院に一切通わず接骨院だけに通院する方もいます。

このようなことも、可能といえば可能です。

ただし、その場合は治療の必要性について疑義が生じやすく、治療費や慰謝料について保険会社との間で紛糾する可能性が高いです。

接骨院はあくまで症状緩和のための対症療法的な施術をおこなうのみで、負傷の内容や状態を判断する立場にないからです。

この場合、「治療はあくまで自己判断でおこなっている」ということになり、治療の必要があるのかどうか医学的判断ができません。

また、当初から接骨院を利用すると後遺障害等級認定に有用なカルテなども残らず、治療の経過がまったくわかりません。

この点からも、治療の必要性について疑問を持たれてしまうのはやむを得ないところです。

むちうちになったら接骨院だけに通うのではなく、必ず整形外科に定期的に通院しつつ、医師の了解のもとで接骨院に通院することをおすすめします。

そして、治療の終了する際には、できるだけ最後に医師の診察を受けるように心がけましょう。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合のメリットを3つ紹介します。

1.慰謝料の増額が望める

自力で弁護士基準を用いて慰謝料請求しようとしても、交渉経験などのない素人では相手保険会社から対応を渋られて、基本的に交渉はうまくいきません。

弁護士に依頼すれば、法律知識や交渉のノウハウなどを用いて的確に慰謝料請求を進めてくれるため、スムーズな示談成立や慰謝料の増額が期待できます。

2.相手保険会社からの治療費の打ち切りに対応してくれる

なかには、治療途中にもかかわらず相手保険会社から「ここで治療費の支払いを打ち切ります」などと告げられることもあります。

この場合、支払い期間を延長するように相手保険会社と交渉することもできますが、これまで事故対応の経験がない素人では的確な主張などができない恐れがあります。

弁護士であれば、このような相手保険会社との交渉対応なども一任でき、自分の代わりに法的視点から冷静に対応してくれます。

3.接骨院に通うべきかどうかアドバイスしてくれる

交通事故後にどのような流れで治療を進めるべきかは、ケースによって異なります。

交通事故トラブルが得意な弁護士であれば、治療の進め方などもアドバイスしてくれて、被害状況に見合った賠償金の獲得やけがの早期回復などが望めます

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するデメリット

一方、交通事故での慰謝料請求を弁護士に依頼することで、デメリットも少なからずあります。

主なデメリットは以下の2つです。

1.弁護士費用がかかる

弁護士に事故対応を依頼する場合、相談料・着手金・報酬金・日当・実費などが発生します。

ただし、もし自分や家族などの自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、自己負担0円で依頼して問題解決できる場合もあります。

また、初回相談料や着手金が無料の法律事務所や、分割払いに対応している法律事務所などもあります。

法律相談だけ利用することも可能ですので、弁護士費用が気になる方も気軽に利用してみることをおすすめします。

2.弁護士を探す手間がかかる

これまで弁護士に相談したことがない方にとっては、相談先を探すだけでも一苦労でしょう。

当サイト「ベンナビ交通事故」では、交通事故トラブルに力を入れている全国の法律事務所を掲載しています。

自分の住んでいる地域を選択すれば対応可能な法律事務所が一括表示されるので、弁護士探しが初めての方でもストレスなく探すことができます。

初回相談無料の事務所も掲載しているので、まずは一度利用してみましょう。

まとめ

交通事故後、むちうちの治療に接骨院が役立つケースは多々あります。

基本的に接骨院でけがの治療を受けた場合でも慰謝料請求でき、原則として慰謝料額が低くなることもありません。

しかし、医師の許可無く自己判断で接骨院に通院すると、治療費も慰謝料も支払ってもらえない可能性があります。

「事故後、接骨院にしか通院しない」という対応は極めてリスキーなので避けましょう。

交通事故後の接骨院での治療に関して疑問や不安がある方や、治療期間における慰謝料や治療費のことで相手方と争いになっている方などは、「ベンナビ交通事故」で弁護士に相談してみましょう

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この記事の監修者
田代 隼一郎 (福岡県弁護士会)
当事務所の弁護士は公益財団法人交通事故紛争処理センターに在籍しており、保険会社や裁判官との意見交換会などを行っています。知識と経験から依頼者様のメリットを最大化するよう尽力しています。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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