交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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交通事故によって頭部に強い衝撃が加えられると、脳挫傷を負ってしまうこともあります。症状が軽ければ入通院することで完治するケースもありますが、なかには後遺症が残ったり死亡したりするケースもあります。
加害者に請求できる慰謝料は症状の重さによって異なり、入通院した場合は入通院慰謝料、後遺障害等級認定を受けた場合は後遺障害慰謝料、被害者が死亡した場合は死亡慰謝料などが請求可能です。
また以下のように慰謝料には複数の計算基準があり、どれを用いて算出するかでも金額が変わります。
この記事では、交通事故で脳挫傷を負った際の慰謝料相場や請求事例、慰謝料以外に請求可能な金銭などを解説します。
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脳挫傷とは、外部からの強い衝撃が原因で脳が打撲し、脳の内部組織が損傷している状態のことを指します。脳挫傷の場合、外傷後24時間以上経ってから重症化するケースもあるため、事故直後は異変に気付かずに症状が進行してから気付くことも珍しくありません。
挫傷を負ってしまうと、脳内出血やむくみなどが生じて脳機能が低下してしまい、眠気・吐き気・痙攣・麻痺・意識障害・視覚障害・言語障害などの症状を引き起こす可能性があります。また損害の程度が酷い場合には、症状が治らず後遺症が残ったり死亡したりすることもあります。
入通院慰謝料とは、交通事故により入通院が必要になった際に請求可能な慰謝料を指します。以下では、各計算基準での相場額を解説していきます。
まず自賠責基準では、以下の計算式が適用されます。
※①・②のうち少ない額が適用されます。
任意保険基準の場合、保険会社ごとに計算方法が異なるうえ内容は非公表となっているため、以下はあくまで推定額です。
弁護士基準では以下が相場額となります。
脳挫傷を負うと後遺症が残ってしまうケースもありますが、その場合には後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。以下では、脳挫傷による後遺症や後遺障害慰謝料の相場などについて解説します。
脳挫傷を負った場合に後遺症として残りやすい症状としては、以下が挙げられます。
高次脳機能障害とは、脳の損傷が原因で、日常生活や社会生活を送るうえで欠かせない「認知機能」や「心理機能」などに支障をきたす障害のことを指します。なお具体的な症状としては以下が挙げられます。
高次脳機能障害の症状 |
内容 |
記憶障害 |
どこに物を置いたのか忘れる・繰り返し同じ質問をする |
注意障害 |
複数の作業を一度にできない・作業を継続できない |
失語症 |
言葉が浮かばない・人の言っていることが理解できない |
失認症 |
見ている物が何なのか理解できない・家族や友人の顔を認識できない |
失行症 |
使い慣れた道具(歯ブラシなど)が使えない・簡単な身振りができない |
地誌的障害 |
近所から自宅まで帰れない・近所の見取り図が描けない |
半側空間無視 |
片側に置かれている物にぶつかる・片側に置いてある食べ物だけ残す |
半側身体失認 |
麻痺している部位を無視して行動する・麻痺の存在を自覚していない |
遂行機能障害 |
計画性がなく行動が衝動的・複数の作業を行うことができない |
行動と情緒の障害 |
欲求を抑えることができない・感情がコントロールできない |
外傷性てんかんとは、外傷が原因で連続してけいれん発作を起こしたり、意識障害を起こしたりする症状のことを指します。また以下の通り、外傷性てんかんは発症時期によって3つの種類に分けられます。
てんかんの種類 |
該当条件 |
超早期てんかん |
外傷後24時間以内に発症した場合 |
早期てんかん |
外傷後7日以内に発症した場合 |
晩発てんかん |
外傷後8日以降に発症した場合 |
遷延性意識障害とは、脳の損傷が原因で意識が戻らず、重い昏睡状態(植物状態)が継続する症状のことを指します。なお日本脳神経外科学会では、遷延性意識障害の認定基準について「以下すべての状態が3ヶ月以上続いている場合」と定義しています。
後遺症として上記の症状が残った場合、以下の等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級 |
後遺障害内容 |
|
1級 |
1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
(例) |
食事・排泄・入浴など、自宅で行う通常の生活動作が介護なしでは難しい状態 |
|
2級 |
1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
(例) |
自宅での日常動作には問題がなくても、生命維持に必要な身辺動作が行えず外では家族の介護を欠かせない状態 |
|
3級 |
3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
(例) |
注意力・学習力・コミュニケーション力などの低下が顕著で、労働や家事を行うことができない状態 |
|
5級 |
2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
(例) |
単純作業を何度も行うような労働であれば可能だが、就労の際に職場の人の理解や援助が欠かせない状態 |
|
7級 |
4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
(例) |
一般的な仕事をこなすことはできるものの、約束忘れやミスが極端に多く健常者と同じ労働をするのは難しい状態 |
|
9級 |
10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
(例) |
健常者と同じように働くことができるものの、効率的に働けずに持続力も悪くなり通常労働に問題が生じる状態 |
後遺障害等級 |
後遺障害内容 |
|
5級 |
2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
(例) |
「転倒する発作等」が1ヶ月につき1回以上ある状態 |
|
7級 |
4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
(例) |
数ヶ月につき1回以上「転倒する発作等」がある状態、または1ヶ月につき1回以上「転倒する発作等以外の発作」がある状態 |
|
9級 |
10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
(例) |
「転倒する発作等以外の発作」が数ヶ月に1回以上ある状態、または薬を服用しており発作をほぼ完全に抑制できている状態 |
|
12級 |
13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの ※画像その他により、原因が医学的に証明できるもの |
(例) |
発作はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波の存在を確認できる状態 |
後遺障害等級 |
後遺障害内容 |
|
1級 |
1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
(例) |
食事・排泄・入浴など、自宅で行う通常の生活動作が介護なしでは難しい状態 |
|
2級 |
1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
(例) |
自宅での日常動作には問題がなくても、生命維持に必要な身辺動作が行えず外では家族の介護を欠かせない状態 |
後遺障害慰謝料の各相場は以下の通りです。なお後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害診断書などの資料を準備して加害者側の自賠責保険へ提出するなどの申請手続きが必要です。弁護士であれば申請手続きのサポートを依頼できますので、不安な方はご相談ください。
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が命を落とした際に請求可能な慰謝料を指します。ここでは死亡慰謝料の相場や、脳挫傷と死亡の関係が不明な場合の扱われ方などについて解説します。
まずは各計算基準の相場を紹介していきます。
自賠責基準では以下の金額が適用されます。
請求する要項 |
慰謝料額 |
死者本人に対する慰謝料 |
400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円) |
死亡者に扶養されていた場合(※) |
200万円 |
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)
任意保険基準と弁護士基準では以下の金額が適用されます。
死亡者の立場 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
1,500万~2,000万円 |
2,800万円 |
配偶者、母親 |
1,500万~2,000万円 |
2,500万円 |
上記以外 |
1,200万~1,500万円 |
2,000万~2,500万円 |
死亡慰謝料を請求するためには、交通事故と死亡の因果関係を証明できるか否かがポイントとなります。例えば、交通事故で被害者が即死したケースでは揉める可能性も低いでしょうが、事故発生から死亡まで期間が空いていたり、被害者に持病があったりするケースでは難航する可能性があります。
ただし以下の事例のように、なかには「因果関係を明確に証明できなかったものの、ある程度の金額を回収できた」というケースも存在します。因果関係を証明できないからといって回収できる余地が一切ないとは限りませんので、少しでも回収可能性を高めたい方は弁護士に依頼することをおすすめします。
以下は当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している解決事例を簡略化したものです。
道路横断中の歩行者が、脇道から侵入してきた加害者の車両と衝突して死亡したケースです。相手保険会社は、被害者が高齢で持病を抱えていたことなどを理由に「事故と死亡の因果関係はない」と判断し、賠償金として約20万円を提示していました。
依頼を受けた弁護士は、被害者のカルテなどを取り寄せたのち自賠責保険へ提出しました。すると「因果関係があるともないとも言い切れない」と結論付けられ、死亡時に支払われる自賠責保険金の半額を受け取ることに成功しています。最終的に約1,580万円を受け取ることができ、約1,500万円の増額となりました。
以下では、実際の慰謝料請求例を3つご紹介します。
自転車で車道走行中の被害者が駐車車両を避けるため車道中央に寄った際、加害者が運転する後続車両に追突されたケースです。この事故で被害者は頭部や右腕などを強打し、43日間入院したのち約2年間通院したものの、高次脳機能障害が残って後遺障害等級3級3号が認定されました。
裁判所は「本件により被害者は自己中心的かつ異常行動を起こす人格へと変わってしまい、日常生活や社会生活における幸福の大部分を失った」とし、傷害慰謝料400万円・後遺障害慰謝料1,800万円・被害者の妻への慰謝料300万円、合計2,500万円の請求を認めました(参考判例:大阪地裁平成17年4月13日判決、Westlaw Japan 文献番号2005WLJPCA04136002)。 |
信号機のない交差点で被害者の車両が右折しようとした際、対向から走行してきた加害者の車両に衝突されたケースです。この事故で被害者は脳挫傷・外傷性脳内血腫・肺挫傷などを負い、約7ヶ月入院したものの重い後遺症が残り、後遺障害等級1級1号が認定されました。
裁判所は「本件により被害者家族は、被害者が死亡したことに匹敵するほどの精神的苦痛が生じた」とし、傷害慰謝料約300万円・後遺障害慰謝料2,800万円・被害者の夫への慰謝料300万円・被害者の2人の子供への慰謝料400万円、合計約3,800万円の請求を認めました(参考判例:長野地裁平成18年11月15日判決、Westlaw Japan 文献番号2006WLJPCA11156009)。 |
原動機付自転車で交差点を通行中の被害者が、加害者が運転する乗用車にはねられたケースです。この事故で被害者は脳挫傷・外傷性くも膜下出血・肋骨骨折・下腿骨折などを負い、約6年間入院したものの遷延性意識障害が残り、後遺障害等級1級3号が認定されました。
裁判所は「本件により、大学進学を控えていた被害者の人生は大きく変わってしまい、今後介護にあたっていく両親に生じた精神的苦痛も重大である」とし、傷害慰謝料700万円・後遺障害慰謝料2,800万円・被害者の両親への慰謝料800万円、合計4,300万円の請求を認めました(参考判例:大阪地裁平成19年1月31日判決、Westlaw Japan 文献番号2007WLJPCA01316004)。 |
交通事故の加害者に請求できるのは慰謝料だけではありません。以下で挙げる損害も請求可能ですので、確認していきましょう。
病院へ通うためにバスや電車などを利用した際は、その分の交通費を請求できます。なお基本的にバスや電車であれば問題なく全額支払われるでしょうが、タクシーについては「タクシーを利用せざるを得ない状況かどうか」が判断基準となり、場合によっては支払いを受けられない可能性があります。
また交通費だけでなく、交通事故に遭ったことが原因で被害者が支払った金銭は「積極損害」として請求できます。一例として、怪我の治療費や車の修理費用、車イスや松葉杖などの購入費用、入院生活中に支払った日用品などの購入費や通信費などが挙げられます。
被害者の両親や子供などが付添人として病院へ通う場合は、付添人の交通費も請求対象として含まれる可能性があります。なお請求にあたっては「付添人が必要な状態かどうか」が判断基準となり、怪我などによって一人では動けないようなケースでは支払われる可能性が高いでしょう。
交通事故が原因で仕事を休んだというケースでは、被害者の収入や休業期間などをもとに休業損害を請求可能です。また専業主婦であっても家事労働者として請求できるほか、就職活動をしている方や一時的に職を失っている方なども請求対象となります。
休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数 |
※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」
※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」
脳挫傷により重篤な後遺障害が残ってしまった場合は,症状固定から平均余命までの将来に発生することとなる介護費用や治療費などについても請求が可能です。
交通事故の後遺症が残り、後遺障害等級認定を受けたというケースでは、被害者の収入・年齢・後遺障害等級などをもとに後遺障害逸失利益を請求することができます。
なお事故後に退職した場合には「退職時に支払われた退職金」と「事故に遭わず働き続けていれば支払われたはずの退職金」の差額分も請求できる可能性があります。ただし請求にあたっては「交通事故と退職の因果関係」を証明しなければならないため、弁護士に事故手続きのサポートを依頼することをおすすめします。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※労働能力喪失期間:後遺症により労働能力が失われたと評価できる期間
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
弁護士は、交通事故の被害者に向けて事故手続きのサポートを行っています。依頼するかどうか迷っている方も、まずは一度法律相談の利用をおすすめします。ここでは、弁護士のサポートを得るメリット・弁護士の選び方・相談から解決までの流れなどについて解説します。
まずは弁護士に依頼するメリットを解説します。なお以下で紹介する解決事例は、当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』に掲載している解決事例を簡略化したものです。
なるべく高額な慰謝料を獲得するためには弁護士基準を用いるのが有効です。なお必ずしも弁護士が対応する必要はなく、一般の方でも弁護士基準を持ち出して請求することが可能です。ただしこれまで法律や判例などに触れたこともない素人では、主張が通る可能性は低いでしょう。
弁護士であれば法律知識を有しているため、十分な根拠をもってスムーズに請求手続きを進めてくれます。また被害状況などをもとに増額要素がないか確認してくれますので、自身で対応するよりも賠償金を増額できる可能性があります。
被害者が歩道を歩いていた際、後ろから来た加害者の車両にはねられたという事故です。この事故で被害者は脳挫傷・高次脳機能障害・頭蓋骨骨折などを負い、後遺障害等級7級の認定を受けています。また、依頼前の賠償金は約3,800万円でした。
弁護士は相手保険会社に対して、もし訴訟にまでもつれ込んだ場合には、遅延損害金や弁護士費用なども加算される旨を説明したうえで交渉を進めました。その結果、弁護士基準に近い額で入通院慰謝料・後遺障害慰謝料を増額でき、休業損害・後遺障害逸失利益などについても増額が認められました。
最終的に賠償金として約4,900万円が支払われ、約1,100万円の増額に成功しています。
後遺障害等級認定を受ける際は、加害者側の自賠責保険へ必要書類を提出する必要があります。相手保険会社に申請手続きをしてもらうことも可能ですが、等級認定のための積極的なサポートは望めません。したがって被害者自身ですべて対応した方が有利とされているものの、そのぶん負担は大きくなります。
弁護士には申請手続きを依頼できるうえ、被害者の等級獲得に向けて積極的に手助けしてもらえますので、自身で対応するよりもスムーズな等級獲得が望めます。また、すでに申請済みの方でも異議申立てを行うことが可能ですので、認定結果に納得いかない際はご相談ください。
被害者が信号機のない交差点を歩いて横断していた際、一時停止を無視した加害者の車両に衝突されたという事故です。この事故で被害者は脳挫傷・くも膜下出血・硬膜下血腫などを負い、相手保険会社から提示された賠償金は約4,400万円でした。
弁護士は被害者家族から「被害者の様子が事故前と違う」との報告を受けていたことから、まず病院にて高次脳機能障害に関するテストなどを行ったところ、高次脳機能障害が認められました。この診断結果を受け後遺障害申請を行ったところ後遺障害等級3級を獲得し、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの請求が認められました。
最終的に賠償金として約6,600万円が支払われ、約2,200万円の増額に成功しています。
弁護士への依頼経験がない場合、どの弁護士を選べばよいか迷っている方も多いかと思います。弁護士は多様な法律問題に対応しているため、必ずしも交通事故分野に力を入れているとは限りません。これまでの解決実績などの情報をもとに、スムーズに解決してもらえそうな弁護士を見極める必要があります。
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