
交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故に遭い、後遺障害等級認定を受けたにもかかわらず、保険会社から後遺障害逸失利益を1円も支払ってもらえず、困っている方も多いのではないでしょうか。
後遺障害の影響で、これまでのように働くことが困難なため、収入が少なくなってしまい、経済的に厳しい状況に置かれている方にとっては、逸失利益を受け取れないと、生活自体も困難になってしまうことでしょう。
保険会社から逸失利益を確実に受け取るためには、なぜ払ってもらえないのか、原因を分析し、正確な金額を算出して、保険会社に請求する必要があります。
この記事では、後遺障害逸失利益を払ってもらえない原因とその対策について解説します。
また、保険会社との交渉方法や逸失利益を払ってもらうための方法についても、わかりやすく解説します。
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逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類がありますが、そのうち後遺障害逸失利益とは、どのような賠償金のことなのでしょうか。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより失ってしまった収入のことを指します。
交通事故が原因で後遺障害が残ってしまうと、今までと同じように働くことができず、事故前と比べて収入が格段に減ってしまうことが予想されます。
この失ってしまった収入のことを「後遺障害逸失利益」といいます。
なお、後遺障害逸失利益は、事故のケガが完治せず、後遺症が残った場合に、その後遺症が後遺障害等級に認定された場合に受け取ることができる点には、注意が必要です。
交通事故でケガを負った被害者は、慰謝料や休業損害なども請求することができますが、逸失利益と何が違うのでしょうか。
一度、人身事故で請求できる損害賠償の各項目を確認してみましょう。
交通事故損害賠償請求の項目 |
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財産的損害 |
積極損害 |
治療費 |
入院雑費 |
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付添看護費 |
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入院・通院交通費 など |
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消極損害 |
休業損害 |
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逸失利益 (後遺障害逸失利益・死亡逸失利益) |
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精神的損害 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料) |
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後遺障害慰謝料 |
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死亡慰謝料 |
「積極損害」とは、治療費や入院・通院交通費などの、交通事故に遭って被害者自らが支払わなければならなくなった費用のことを指します。
積極損害は、被害者自身が負担しても、後の示談交渉で加害者側に請求できます。
「消極損害」とは、逸失利益のように、交通事故に遭わなければ、将来的に得るはずだった利益のことを指します。
逸失利益も消極損害に分類されますが、休業損害は、ケガが完治または症状固定と診断されるまでに働けなかった収入の減少を補償するものです。
一方で、後遺障害逸失利益は、認定された等級に応じて、将来的な収入減を補償するために支払われます。
双方とも被害者の収入減を補償する点は変わりありませんが、休業損害は、治療中に収入減、逸失利益は、後遺障害が残った後の収入減を補償する点が異なります。
「慰謝料」とは、交通事故に遭ったことで受ける精神的・肉体的な苦痛を金銭に換算して支払われる賠償金です。
このように、逸失利益や慰謝料、休業損害は、それぞれ性質の違う、賠償金なのです。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。
【逸失利益の計算式】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
以下、それぞれの項目について解説します。
基礎収入とは、事故に遭う前一年間の収入のことを指します。
なお、基礎収入の求め方は被害者の職業によって変わってきます。
【会社員の場合】
【自営業やフリーランスの場合】
【専業主婦(主夫)や学生などで収入がない場合】
なお、賃金センサスとは、厚生労働省が毎年公示している、性別・学歴・企業規模・雇用形態など、分野別のそれぞれの平均収入をまとめた表のことです。
専業主婦(主夫)の方は実際の収入はありませんが、家事労働にも経済的な価値があるとされていることから、請求することができます。
労働能力喪失率とは、後遺障害等級ごとに、労働能力が低下した割合を数値化したものです。
後遺障害等級が重くなるにつれて、労働能力喪失率も高くなります。
以下、後遺障害の等級と労働能力喪失率の表になります。
等級 |
労働能力喪失率 |
1~3級 |
100% |
4級 |
92% |
5級 |
79% |
6級 |
67% |
7級 |
56% |
8級 |
45% |
9級 |
35% |
10級 |
27% |
11級 |
20% |
12級 |
14% |
13級 |
9% |
14級 |
5% |
引用元:労働能力喪失率|国土交通省
労働能力喪失期間とは、事故による後遺障害の影響で、労働能力を失ってしまった期間のことを指します。
具体的には、もうこれ以上治療しても症状がよくならないと診断された「症状固定日」から、定年の67歳を迎えるまでの年数です。
なお、実際には、年齢やケガの程度によって、喪失期間は異なります。
そして、ライプニッツ係数とは、事故がなければ本来得られるはずであった収入から、それらの収入を前もって得ることができる被害者の利益を、「中間利息」として差し引いた金額を算出するための係数です。
たとえば、事故前の生涯年収をそのままもらえるとすると、事故に遭わず、これまでどおりに働いていた場合よりも、多くの利益を得ることになってしまいます。
これを算出するために、ライプニッツ係数を算出する必要があるのです。
なお、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数に関しては、国土交通省の以下サイトをご参照ください。
後遺症が残ったのに、後遺障害逸失利益をもらえない原因はどこにあるのでしょうか。
おもな理由を5つ解説していきます。
後遺障害逸失利益をもらえない原因としてまず考えられるのは、後遺障害等級に認定されていないことです。
後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級に認定されている必要があります。
医師に症状固定であると診断されたからといって、必ずしも後遺障害等級に認定されるわけではなく、自賠責保険が定めている等級認定基準を満たす必要があります。
この基準を満たしていない場合には、後遺障害等級は「非該当」と判断されてしまい、後遺障害逸失利益を受け取ることはできません。
後遺障害逸失利益は、後遺障害によって働けなくなったことにより、事故前よりも収入が減ってしまった場合に請求できます。
たとえば、年金生活者や不動産収入、投資などで利益を得ている不労所得者のように、後遺障害が残ったとしても収入が変わらない方の場合には、後遺障害逸失利益は認められないでしょう。
事故の後遺障害が原因で収入が減る可能性がない場合、具体的な労働能力の低下がなく、逸失利益は認められないと、保険会社が主張してくるケースもあります。
たとえば、事故の後遺症で顔全体に著しい傷(外貌醜状)が残ってしまったとしても、身体的に何か影響が出るわけではないので、それが原因で仕事ができなくなるわけではありません。
そのため、保険会社としては労働能力の低下を認めず、逸失利益を支払わないケースがあります。
しかし、実際の裁判では、同じようなケースで、以下のような理由から労働能力の低下を認める傾向にあります。
保険会社が低い金額で見積もることもある
保険会社としては、自社の利益のために、支払う額をできる限り低く抑えようとしてきます。
補償の限度額が無制限であったとしてもさまざまな理由をつけて、後遺障害逸失利益を低く抑えようとする場合があります。
保険会社はさまざまな理由をつけて、逸失利益の計算項目を低く設定してくることが多いです。
適正な逸失利益をもらうためには、正しい数値をこちらから主張し、保険会社に納得してもらう必要があります。
ご自身で保険会社と交渉するのもなかなか難しい場合には、交通事故に強い弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
働いてる場合であっても、事故後に収入が減少しているとはいえない場合、逸失利益を払ってもらえないことがあります。
逸失利益が認められない場合
以下の両方に該当する場合には逸失利益は認められません。
・後遺症の程度が比較的軽微
・被害者が従事する職業の性質から、現在または将来における減収も認められない場合
【特別の事情】
ただし、以下のような特別の事情が認められる場合には、逸失利益が認められる可能性があります。
・被害者の人一倍の努力や勤務先の特別な配慮(勤務配置上の配慮、上司や同僚の協力など)などによって減収を免れている場合
・現在は減収がないものの、将来的には、昇給、昇任が不利となったり、転職、定年後の再就職が困難となったりする不利益が予想される場合
引用元:最高裁昭和56年12月22日判決
このように、裁判では実質的に収入の減少が認められるかどうかを、「特別の事情」を考慮して判断します。
特別の事情が裁判で認められれば、たとえ事故後に収入の減少が認められない場合であっても、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。
逸失利益をもらえない場合には、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することでさまざまなメリットがありますが、ここでは大きく3つのメリットをご紹介します。
交通事故で後遺障害が残ってしまい、生活に影響が出てしまっているにもかかわらず、保険会社と何回も交渉をしなくてはいけないのは、精神的に辛いことでしょう。
また、保険会社の担当者は、交通事故に関する保険や示談交渉に豊富な経験を有するので、初めて交渉する被害者が自分で交渉しても、なかなかこちらの主張を受け入れてもらえないでしょう。
専門用語を並べられて、うまく丸め込まれてしまう可能性もあります。
弁護士であれば、保険会社との対応をすべて任せることができるため、精神的に非常に安心できるでしょう。
また、交通事故の解決実績が豊富な弁護士であれば、どのように主張すれば逸失利益をもらえるのか、ノウハウを熟知しているため、交渉もスムーズに進めることができるでしょう。
逸失利益を請求するためには、適正な後遺障害等級認定を受けることが大前提です。
後遺障害認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の方法があります。
被害者請求であれば、後遺障害等級認定の申請に必要な書類を、すベてこちらで集める必要がありますが、後遺障害診断書や画像所見や神経学的所見などの内容を確認しながら提出することができるので、有利な内容で申請することができます。
相手方保険会社に申請を任せる事前認定と違い、適切な等級に認定される可能性が高まります。
しかし、いざ申請するとなっても、申請書類はどうやって作成すればいいのか、どんな書面を揃えればいいのかなど、細かいことはよくわからないかと思います。
弁護士であれば、後遺障害等級の認定が適正なものになるように、被害者の症状が正確に伝わる内容が記載された後遺障害診断書などを集めてくれます。
そのため、自分一人で手続きを進めるよりも、後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。
また、申請手続きも代行しておこなってくれるため、すべて弁護士に任せることができるのも、弁護士に依頼する大きなメリットであるといえるでしょう。
後遺障害逸失利益を払ってもらえない原因について、よくある質問をまとめました。
公務員の場合、収入や昇給に関しては法律で細かく規定されているため、交通事故で後遺症が残った場合でも、よほどのことがない限りは減給されません。
また、昇給に関しても、基本的には規定通り昇給されることになるため、事故による影響がほとんどない場合が多いでしょう。
しかし、公務員で減収が認められない場合でも、後遺障害の程度や実際の仕事内容などから、逸失利益が認められたケースがあります。
一時的に無職であっても、就職活動中であったり、内定が決まっているような状況であれば、賃金センサスをもとにして、逸失利益の請求をすることは可能です。
ただし、就労意欲がなく、数年無職であるような場合には、事故による減収が認められないため、逸失利益を請求することはできません。
後遺障害逸失利益の請求の時効は、症状固定日から5年になります。
なお、逸失利益以外の損害については「事故日」、死亡事故の場合には「死亡した日」が時効の起算点になります。
交通事故で逸失利益が認められない場合、いくつかの原因が考えられます。
治療日数が短く、他覚的所見が不十分なため、後遺障害等級認定がされていない場合は、後遺障害逸失利益の請求は認められません。
また、保険会社がさまざまな理由をつけて、逸失利益の金額を低く設定してくることもあるでしょう。
もし保険会社と交渉するのであれば、法律と交渉の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士であれば、適切な後遺障害等級認定を期待できるうえ、保険会社との交渉や、等級認定非該当に対する異議申し立て、裁判などの対応も可能です。
確実に逸失利益を受け取るためにも、お困りの際はまず一度弁護士に相談してみましょう。
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