累計相談数
104,700
件超
累計サイト訪問数
3,823
万件超
※2024年10月時点
ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 交通事故コラム > 損害賠償・慰謝料請求 > 交通事故でもらった慰謝料が課税対象になるケースとは?
キーワードからコラムを探す
更新日:

交通事故でもらった慰謝料が課税対象になるケースとは?

弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
佐々木 一夫
監修記事
交通事故でもらった慰謝料が課税対象になるケースとは?

交通事故の慰謝料は基本的に非課税ですが、損失以外の補填を目的に支払われたものに関しては、課税対象になります

また、交通事故により被害者が死亡した場合、被害者本人に支払われた慰謝料も相続対象ですが、税金はどのような取り扱いになるのでしょうか。

ここでは、交通事故の損害賠償と税金について紹介します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
交通事故に強い弁護士を探す

 

交通事故の慰謝料は基本的に非課税になる

交通事故の慰謝料は損害賠償金額の一部であり、あくまでも損失を補填するものであるため通常は 非課税 です。

(非課税所得)

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

(引用:所得税法第9条1項17号)

これは、所得税等の税金は基本的に 収益を把握して課税される税金であり、 損失の補填にとして支払われるものには 課税されないという考え方によるものです。

また、保険会社からの給付金や慰謝料以外の損害賠償金(休業損害や逸失利益など)、見舞金なども 同様の理由で 通常は非課税となります。

交通事故の賠償金 が課税対象となる ケース

被害者に対する賠償金が通常は非課税となることは上記のとおりですが、 損害賠償金という名目で支払われればそれがすべて非課税になるというわけではなく、その内容が損害を填補するためのものと客観的に認められる部分に限り、所得税法9条1項17号が適用される非課税所得となります。

損害の填補とは認められないような金銭を受け取った場合、確定申告が必要になりますのでご注意ください。

また、国税庁では以下のような支払いは課税対象となることを明示しています。

被害者が経費として費用計上するものに対する補填

交通事故により被害者が事業用店舗を一時的に閉鎖しても、家賃などの固定費が発生します。加害者が固定費などを補償する場合、当該固定費が経費として計上される範囲で課税対象となります。

社会的に相当な範囲を超える見舞金

被害者が加害者から見舞金を受け取った場合、社会通念上相当な範囲内のものであれば非課税ですが、相当な範囲を超過しており一定の収入と同視できる・すべき場合には、当該超過部分は課税されます。

ただし、どこからどこまでが社会的に相当な範囲になるか、明確な規定がされていません。10万円前後が見舞金の相場と記載されているケースもありますし、判例では100万円の見舞金が認められたケースもあります。

もし、課税・非課税に迷った場合は、早い段階で税務署に相談することをおすすめします

交通事故で被害者が死亡した場合の賠償金と税金について

交通事故により、被害者が死亡してしまった場合、厳密には被害者本人の賠償金と遺族固有の慰謝料が支払われます。

被害者が死亡した場合の税金の取り扱いについて紹介します。

死亡した被害者の損害賠償金に対する税金とは

被害者が死亡した場合、被害者個人に生じた損害の賠償金を、遺族が受け取るというようにも考えられうるので、その賠償金は相続税の対象になると思われがちです。しかし実務上は、死亡による損害賠償請求権を遺族が直接取得し、所得税法9条1項17号に基づく損害賠償金として遺族が直接の支払いを受けたものと扱われます。

そのため、亡くなったご家族が賠償金を受け取った場合でも、非課税として処理されます。

もっとも、加害者が負担するべき賠償金以外に契約保険会社から別途保険金の支払いを受けた場合(例えば、被害者死亡に対する生命保険金等)は課税対象となりますし、被害者が死亡前に確定的な損害賠償債権を保有する状態で死亡した場合には別途相続税がかかりますので、その点は注意しましょう。

遺族固有の慰謝料に対する税金とは?

交通事故により被害者が死亡してしまった場合、被害者本人への慰謝料の他に、家族を亡くしてしまった遺族の精神的苦痛を補填するための遺族固有の慰謝料が支払われます(民法711条)。

この慰謝料も、「交通事故の賠償金が課税対象となるケース」に該当していないのであれば、原則として非課税です

まとめ

一般の方の交通事故による慰謝料は、相当な理由がない限り基本的に非課税です。

たとえ受け取った金額が数百万から数千万であっても、あくまでも損害を填補するためのものと客観的に認められるものであれば非課税になりますので、安心して受け取ってください。

また、被害者が死亡した際に受け取った慰謝料などの示談金にも、相続税や所得税はかかりません。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ交通事故で
交通事故に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士に相談するかお悩みの方へ

下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。

弁護士が必要か分からない方
保険会社に相談
弁護士に相談
自力で解決

弁護士に相談する以外にも様々な方法があります。
あなたは弁護士に相談すべきかを診断してみましょう。

\ 最短10秒で完了 /

弁護士の必要性を診断する無料
弁護士の費用が心配な方

弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。

特約を利用して弁護士に相談する
弁護士の選び方が分からない方

交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

  • 過去の解決事例を確認する
  • 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
  • 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

弁護士の選び方について詳しくみる
東京
神奈川
福岡
大阪
京都
愛知
【重篤事故・死亡事故にも実績多数】芝綜合法律事務所

2000万円の増額実績あり】⇒詳細は解決事例をタップ◆死亡事故/後遺障害案件など交通事故に幅広く対応◆保険会社との交渉や訴訟はお任せを!ご相談者様に寄り添ったきめ細やかな対応弁護士費用特約のご利用で自己負担は0!】

事務所詳細を見る
弁護士法人みずき

相談料着手金無料治療の打ち切りを迫られている/後遺障害認定に納得がいかない/示談交渉をしてほしい交通事故に遭ったらすぐにご相談を経験豊富な弁護士が事故発生直後からあなたをサポート致します!

事務所詳細を見る
【事故被害者/来所不要】ベリーベスト法律事務所

【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「六本木一丁目」駅より徒歩3分】

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
あらゆる事故に備える!ベンナビ弁護士保険
弁護士費用を補償

交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。

ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。

交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
この記事の監修者
弁護士法人アクロピース 赤羽オフィス
佐々木 一夫 (東京弁護士会)
1億円以上の賠償金獲得の実績がある、保険会社への賠償金や示談金の請求・交渉が得意な弁護士法人です。被害者の方の負担を可能な限り軽減するためにも、事故直後の相談を受け付けています。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

損害賠償・慰謝料請求に関する新着コラム

損害賠償・慰謝料請求に関する人気コラム

損害賠償・慰謝料請求の関連コラム


損害賠償・慰謝料請求コラム一覧へ戻る
弁護士の方はこちら