交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
任意の自動車保険(=任意保険)に加入していない状態で交通事故を起こすと、多額の損害賠償責任を負うことがあります。
もし任意保険未加入の状態で交通事故を起こしてしまったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。
本記事では、任意保険に入っていない状態で交通事故を起こしたらどうなるのか、および実際に交通事故を起こしてしまった場合の対応などについて解説します。
任意保険未加入の状態で交通事故を起こしてしまった方は、本記事を参考にしてください。
任意保険に加入していない状態で交通事故を起こしてしまうと、以下のような事態が生じてしまいます。
加害者が任意保険に加入していれば、交通事故に関する被害者との示談交渉は任意保険会社がおこないます。
被害者の損害を補填するため、加害者に代わって任意保険会社が保険金を支払う義務を負うためです。
これに対して、加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者との示談交渉は加害者自らおこなわなければなりません。
示談交渉には大きな労力がかかりますし、精神的にも辛い場面が多々生じるでしょう。
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険によって補償される部分を除き、被害者に対する損害賠償は加害者の自己負担となります。
自賠責保険はあくまでも、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供する保険です。
被害者に生じた損害全額を補償するものではありません。
具体的には、傷害・後遺障害・死亡のそれぞれに限度額が設けられており、さらに各損害項目には支払基準に基づく上限が設定されています。
限度額を超過する被害者の損害については、加害者自ら賠償しなければなりません。
損害の分類 | 限度額 | 含まれる損害項目 |
---|---|---|
傷害による損害 | 1人につき120万円 |
治療費 看護料 諸雑費 通院交通費 義肢等の費用 診断書等の費用 文書料 休業損害 入通院慰謝料 |
後遺障害による損害 | 後遺障害等級に応じて、下表のとおり |
逸失利益 後遺障害慰謝料 |
死亡による損害 | 1人につき3,000万円 |
葬儀費 逸失利益 死亡慰謝料(本人、遺族) |
後遺障害等級 | 自賠責保険の限度額 |
---|---|
1級 |
3,000万円 ※要介護1級の場合は4,000万円 |
2級 |
2,590万円 ※要介護2級の場合は3,000万円 |
3級 | 2,219万円 |
4級 | 1,889万円 |
5級 | 1,574万円 |
6級 | 1,296万円 |
7級 | 1,051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
自賠責保険による補償の対象となるのは、人身損害(=傷害・後遺障害・死亡)のみです。
物的損害(物損)は、自賠責保険によっては一切補償されません。
したがって、交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、被害者に生じた物損(車の修理費・評価損など)は全額加害者の自己負担となります。
任意保険に入っていない状態で交通事故を起こしてしまったら、以下の2点に留意して初動対応をおこないましょう。
被害者に対しては、自分の連絡先とともに、任意保険に加入していないことを正直に伝えましょう。
任意保険に加入していないことは、被害者が損害賠償請求をする際にすぐ発覚するので、隠していても意味がありません。
任意保険未加入であることを隠していると、被害者の感情を悪化させ、損害賠償請求を巡るトラブルが深刻化するおそれがあります。
事故現場において任意保険未加入の旨を伝えるか、または後日速やかに伝えましょう。
任意保険未加入の交通事故加害者は、損害賠償に関して、被害者との示談交渉や法的手続きに臨むことになります。
損害賠償請求への対応は煩雑である上に、被害者側の請求が適正妥当なものであるのかどうか、判断が難しいケースも多いです。
そのため、早い段階から弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
「ベンナビ交通事故」を活用すれば、交通事故案件を得意とする弁護士をスムーズに検索できます。
任意保険未加入の状態で交通事故を起こしてしまった方は、「ベンナビ交通事故」をご利用ください。
任意保険に入っていない加害者が、被害者から連絡を受けて対応すべき損害賠償の手続きの流れは、大まかに以下のとおりです。
交通事故の発生からある程度の期間が経過すると、被害者から損害賠償の請求書が届くことになるでしょう。
請求書は、内容証明郵便で送られてくることが多いです。
請求書が届いたら、その内容を確認した上で弁護士に相談しましょう。
被害者からの請求書がなかなか届かないときは、被害者が負ったケガの治療が継続しているのかもしれません。
交通事故の損害賠償は、ケガの治療が完了した段階で請求するのが一般的なので、被害者からの連絡を待ちましょう。
なお、損害賠償請求の内容証明郵便は、被害者の代理人弁護士から送られてくるケースも多いです。
弁護士から内容証明郵便が届いたら、加害者側としても速やかに弁護士へ依頼しましょう。
被害者から請求書が届いたら、その内容を踏まえて被害者に対して返信し、示談交渉を開始しましょう。
示談交渉では、被害者側の請求に対して加害者側が再提案を返し、両者の主張をすり合わせます。
金額面などで互いに歩み寄り、少しずつ合意に近づいていくことがベストです。
被害者の請求額が適正な水準よりも多すぎると思われる場合は、弁護士を通じて法的な適正額を伝え、被害者側に対して譲歩を求めましょう。
示談交渉を通じて被害者側と合意できたら、示談書(和解合意書)を締結しましょう。
示談書には、被害者側との間で合意した事項に加えて、清算条項を定めることが大切です。
清算条項を定めておけば、被害者側から再度損害賠償請求を受けるリスクを防げます。
示談書を作成する際には、弁護士に依頼するのが安心です。
法的に適切な文言で示談書を作成してもらえば、被害者側とのトラブルの再燃を回避しやすくなります。
被害者側との示談交渉が決裂したら、損害賠償に関する結論は訴訟で争うことになる可能性が高いです。
交通事故の損害賠償請求訴訟は、被害者が裁判所に訴状を提出することによって始まります。
加害者側は、被害者による訴訟提起を待って対応することになります。
被害者が裁判所に提出した訴状は、加害者である被告に対して送達されます。
加害者は、裁判所が指定する期限までに答弁書を提出することが求められます。
その後、裁判所の法廷において損害賠償請求の審理がおこなわれます。
被害者側(原告)が損害賠償請求権の要件(加害者側の過失・損害・因果関係など)を立証し、加害者側(被告)がそれに反論する形で審理が進行します。
審理が熟した段階で、裁判所は判決を言い渡します。
損害賠償を命ずる判決が確定すると、その内容に従って、加害者は被害者に対して損害賠償を支払わなければなりません。
損害賠償を支払わずにいると、被害者の申立てによって強制執行がおこなわれ、財産を失ってしまうおそれがあります。
損害賠償請求訴訟は専門的な手続きなので、加害者が自力で対応するのは非常に大変です。
適切に訴訟手続きへ対応するため、弁護士に依頼することをおすすめします。
任意保険に入っていない交通事故加害者は、被害者との示談交渉に当たって、以下のポイントに留意して対応しましょう。
被害者から請求されている損害賠償については、金額や内訳を確認した上で、法的に妥当であるかどうかを検討する必要があります。
交通事故について加害者に責任があるとしても、法的根拠がない請求については応じる義務がありません。
支払うべき損害賠償と、そうでない部分を適切に区別することが大切です。
被害者に対する損害賠償責任の一部は自賠責保険によってカバーされるので、加害者が自己負担すべきなのはその残額です。
自己負担額がどのくらいになるのかを把握するため、自賠責保険による補償の範囲を確認しましょう。
請求内容の検討および自賠責保険の補償範囲の確認が済んだら、被害者との間で損害賠償の金額や支払い方法について交渉しましょう。
被害者の請求のうち過大と思われる部分については、被害者側に対して法的な根拠を示し、取り下げるかまたは金額を減らすよう求めましょう。
その一方で、示談交渉をまとめるためには、被害者側の主張にも理解を示し、状況次第では譲歩することも必要になります。
ご自身の支払能力とも照らし合わせながら、適正な金額による示談の合意を目指しましょう。
交通事故の損害賠償請求について、加害者自ら対応することには大きなリスクが伴います。
義務のない損害賠償に応じたり、被害者側の感情を不必要に逆なでしたりするおそれがあるためです。
交通事故の損害賠償問題をスムーズかつ適切に解決するためには、弁護士と協力して対応しましょう。
交通事故案件の経験を豊富に有する弁護士に依頼すれば、被害者との間で適切に示談交渉をおこない、早期解決の実現に向けてサポートしてもらえます。
任意保険に入っていない状態で交通事故を起こしてしまったら、速やかに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
加害者が被害者に対して支払うべき損害賠償の適正額は、交通事故の状況や被害者の受傷状況などによって客観的に定まります。
弁護士に相談すれば、交通事故の損害賠償に関する実務基準や、過去の裁判例などを分析してもらうことができます。
その結果、具体的な状況に応じた損害賠償の適正額が分かるでしょう。
損害賠償の適正額を把握することは、被害者との示談交渉を適切に進めるための第一歩です。
任意保険未加入の状態で交通事故を起こしてしまったら、まずは速やかに弁護士のアドバイスを求めましょう。
正式に弁護士へ依頼すれば、被害者との示談交渉や損害賠償請求訴訟(裁判)などの対応を一任できます。
示談交渉や裁判手続きに当たっては慎重な対応が求められるところ、交通事故を得意とする弁護士に一任すれば、ポイントを押さえて適切に対応してもらえるでしょう。
また、労力やストレスが大幅に軽減される点も、弁護士に対応を一任することの大きなメリットです。
交通事故の加害者は、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)などの刑事責任を問われるおそれがあります。
特に酒酔い運転・無免許運転・大幅なスピード違反などの悪質な行為がなされた場合には、実刑を含む重い刑が科されるリスクが高いです。
交通事故について警察から取調べを求められるなど、刑事責任を追及されるおそれが生じた場合には、速やかに弁護士へ相談しましょう。
刑事手続きの流れ・見通しや黙秘権など、取調べへ臨むに当たって備えるべき基礎知識を教えてもらえます。
また、実際に書類送検や逮捕をされた場合にも、事前に弁護士へ相談していればスムーズに刑事弁護をおこなってもらえます。
重い刑事処罰を回避するためには、弁護士のサポートが必要不可欠です。
任意保険未加入の状態で交通事故を起こしてしまったら、損害賠償請求への対応と併せて、刑事弁護についても弁護士にご相談ください。
任意保険に入っていない状態で交通事故の加害者になってしまったら、速やかに弁護士へ相談することが大切です。
弁護士のサポートを受ければ、被害者との示談交渉や裁判手続きへ適切に対応することができ、交通事故トラブルの早期解決に繋がります。
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