通勤中の交通事故で加害者は労災保険を使える?補償内容と条件を解説

通勤中に交通事故を起こしてしまった方のなかには、労災保険を使えないか気になる方もいるでしょう。
労災保険は、従業員が通勤中や業務中に交通事故に遭ったときに補償を受けられる制度です。
「被害者のけがの治療費や車の修理代などは補償されるのか」「自分自身に対する補償はあるのか」などについて気になっている方もいるのではないでしょうか?
本記事では、通勤中の交通事故の加害者が労災保険を使えるかどうかを解説します。
労災保険を使える条件や使えないケースの具体例、自賠責保険・任意保険との違いなども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
通勤中に交通事故を起こした加害者は労災保険を使える?
まずは、通勤中に交通事故を起こした場合に労災保険を使えるのかを確認していきましょう。
条件を満たせば加害者自身に対する補償は可能
労災保険の対象である交通事故であれば、加害者も労災保険を使えます。
ただし、一定の条件を満たさないと使えない点には注意が必要です。
加害者が労災保険を利用するための条件については、このあと「労災保険が使える条件」内で解説します。
加害者側の労災保険では、被害者に対する補償や慰謝料の支払いはおこなわれない
加害者の労災保険で補償されるのは、あくまで加害者自身のけがの治療費や休業による損害などです。
被害者から請求された慰謝料などは補償されないので注意しましょう。
被害者に対する補償については、労災保険ではなく加害者が加入する自賠責保険や任意保険で賄う必要があります。
通勤中の交通事故で労災保険が使える条件と使えないケース
通勤中の交通事故で労災保険を使うためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、労災保険を使うための条件や、使えないケースの例を紹介します。
労災保険が使える条件
通勤中の交通事故で労災保険を使うには、その事故が「通勤災害」と認められる必要があります。
通勤災害とは、出勤途中・帰宅途中に起こった事故によるけがや障害のことをいいます。
ここでいう「通勤」とは、次のいずれかに該当する場合を指します。
- 住居と就業場所の往復(通常の場合)
- 就業場所からほかの就業場所への移動(複数就業者の場合)
- 転任に伴い家族と別居することになった場合の住居間の移動(単身赴任者の場合)
2については、住居~就業場所・ほかの就業場所の往復、3については就業場所~赴任先住居・帰省先住居の往復も通勤に該当します。
また、3の条件を満たすケースには以下のような条件が挙げられます。
- 転任前の住居と新しい就業場所の往復が難しく、やむを得ない事情で引っ越しをした場合(片道60km以上離れているなど)
- 転任直前の住居に居住している配偶者とのやむを得ない事情による別居
- 配偶者がいない場合の子どもとのやむを得ない事情による別居
- 配偶者も子どももいない場合の要介護状態の父母・親族とのやむを得ない事情による別居
労災保険が使えないケースの例
上記の移動経路を逸脱した場合や、移動を中断した場合は通勤災害と認められないため、労災保険を使うことができません。
具体的には、以下のようなケースで労災保険が使えない可能性があります。
- 仕事帰りの私的な飲み会や外食のため、通勤経路から外れた店に立ち寄った場合
- 仕事に関係のない私物を家や職場に忘れ、取りに帰った場合
ただし、日用品・食料品の買い物や病院の診察・治療など、日常生活に必要な行為や、やむを得ない事情によって最小限度の範囲でおこなう行為については逸脱・中断の例外となるため、労災保険を使える可能性があります。
また、通勤経路近くの公衆トイレを利用する、通勤経路上の店でタバコやジュースを購入するなどの些細な行動も逸脱・中断とはみなされません。
加害者側の自賠責保険・任意保険と被害者側の労災保険はどちらが使われる?
通勤中に交通事故を起こしてしまった場合、加害者自身に対する補償は労災保険で賄えます。
一方、被害者に対する補償は加害者側の労災保険では支払えません。
そのため、自身が加入する自賠責保険や任意保険、または被害者が加入する労災保険を使うことになります。
しかし、それぞれ補償される内容や金額が異なるため、どちらを使えばよいのか迷う方もいるでしょう。
ここからは、通勤中の交通事故でどちらが使われるのかを解説します。
重複する補償については、被害者がどちらを利用するか選べる
加害者側の自賠責保険・任意保険と被害者側の労災保険は、補償内容が一部重複しています。
それぞれの補償内容は、以下のとおりです。
被害者に対する補償の種類 | 被害者側の労災保険 | 加害者側の自賠責保険・任意保険 | 加害者側の労災保険 |
---|---|---|---|
療養・治療に対する補償 | ○ | ○ | × |
休業した場合の補償 | ○ | ○ | × |
逸失利益に対する補償 | ○ | ○ | × |
介護に関する補償 | ○ | ○ | × |
葬儀に関する補償 | ○ | ○ | × |
慰謝料 | × | ○ | × |
特別支給金 | ○ | × | × |
※加害者側の労災保険では、加害者自身に対する補償のみおこなわれる 重複する補償については両方の保険から二重で受けることはできないため、被害者がどちらを利用するかを選択することになります。
一方、重複していない補償については加害者の自賠責保険・任意保険と被害者側の労災保険を併用して補償を受けることが可能です。
たとえば、上表のうち「特別支給金」は、被害者の労災保険からしか支給されません。
特別支給金とは、労災保険に上乗せして支給されるお金のことで、支給する目的に応じて以下の9種類に分かれています。
- 休業特別支給金
- 傷病特別支給金
- 傷病特別年金
- 障害特別支給金
- 障害特別年金
- 障害特別一時金
- 遺族特別支給金
- 遺族特別年金
- 遺族特別一時金
特別支給金のメリットを確認するために、休業特別支給金の例を確認しましょう。
けがの治療・療養のために仕事を休んだ場合、最大で、労災保険から減収額の60%が、加害者の自賠責保険・任意保険から残りの40%が補償されます。
休業特別支給金を請求するとさらに減収額の20%が支給されることで、合計で減収額の120%を受け取ることが可能な場合もあります。
被害者にとっては大きなメリットになるので、補償が重複していない部分については自賠責保険・任意保険・労災保険を併用するとよいでしょう。
被害者側が被害者自身の労災保険を優先して利用する主なケース
厚生労働省では、加害者の自賠責保険を優先することが推奨されています。
しかし、以下のケースでは労災保険を優先したほうが被害者にとってメリットがあるといえるでしょう。
-
被害者の過失割合が大きい場合:
過失割合が大きいと自賠責保険・任意保険から支払われる賠償金が減額されるため、労災保険を優先したほうがより多くの金額を受け取れる可能性が高いでしょう。 -
被害者の車が盗難車、もしくは所有者の許可なく運転されていた場合:
自賠責保険を請求しても認められない可能性があります。 -
加害者が自賠責保険・任意保険に未加入、もしくは補償が不十分な場合:
加害者が保険に未加入の場合は、自賠責保険・任意保険からの補償を受けられません。加入している場合でも、十分な補償を受けられないことがあります。
通勤中の交通事故について加害者が弁護士に相談・依頼することが推奨されるケース
通勤中に交通事故を起こしてしまった方で、以下のケースに該当する場合は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
任意保険に加入していないケース
任意保険に加入していない場合、弁護士への相談・依頼が非常に重要です。
被害者から交通事故による慰謝料を請求された場合、被害者と示談交渉をおこない金額を決定します。
任意保険に加入していれば、任意保険会社が代わりに交渉してくれるため、加害者が自分で対応する必要はありません。
しかし、任意保険に加入していない場合は被害者と直接やりとりをしなければならないため、交渉が難航する可能性があります。
示談金の算定や交渉には専門的な知識が求められるので、交渉に慣れていない一般の人がスムーズにおこなうのは困難でしょう。
その点、弁護士に依頼すれば示談交渉を代わりにおこなってもらえるため、交渉を円滑に進められます。
交通事故のトラブルに詳しい弁護士なら示談交渉の知識や経験が豊富なので、安心して任せられるでしょう。
刑事責任を問われるケース
刑事責任を問われている場合も、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
交通事故が刑事事件として扱われている場合、示談が成立していれば不起訴となったり、量刑が軽くなったりする可能性があります。
そのため、弁護士に依頼して示談を早めに成立させることが重要です。
さいごに | 通勤中の交通事故は弁護士への相談・依頼を検討ください
通勤中に交通事故を起こしてしまったら、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。
被害者と示談交渉をおこなう場合、自力で対応するのは決して簡単ではありません。
示談に関する知識・経験が豊富な弁護士に依頼することで、スムーズに示談を成立できるうえ、より納得できる結果につながる可能性があります。
交通事故後の対応に不安を覚えている方は、ぜひ一度相談してみてください。
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