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交通事故慰謝料の相場はいくら?種類・計算方法・増額基準まで

監修記事
交通事故の慰謝料_相場

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛や身体的損害に対して支払われる金銭的な補償を指し、大きく「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」3つの種類があり、主な相場は下記になります。

  • 入通院慰謝料の相場:25万円 〜 89万円程度
  • 後遺障害慰謝料:110万円 〜 2,800万円
  • 死亡慰謝料:950万円 〜 2,800万円

交通事故の慰謝料は被害者が事故後に感じる痛みや不安、生活の質の低下などを慰めるためのもので、被害者にとって重要な権利です。

適切な交通事故の慰謝料を請求することで、被害者の負担を軽減する一助となります。

それぞれの場合で慰謝料がどの程度もらえるのかですが、相場としては下記の表の表になりなす。

表:交通事故慰謝料の種類といくらもらえるかの相場

入通院慰謝料

通院期間

自賠責基準

弁護士基準

1ヵ月(実通院日数10日の場合)

8万6,000円

約19万円

3ヵ月(実通院日数30日の場合)

25万8,000円

約53万円

6ヵ月(実通院日数50日)

43万円

約89万円

後遺障害慰謝料

後遺障害等級

 自賠責基準

弁護士基準

14

32万円

110万円

12

94万円

290万円

10

190万円

550万円

7級〜1級

419万円〜1,150万円

1,000万円〜2,800万円

死亡慰謝料

 

950万円〜1,350万円

2,000万円〜2,800万円

「弁護士基準(裁判所基準ともいう)」とは、弁護士や裁判所が用いる算定基準のことで、過去の判例から算出された金額になります。

弁護士基準は、過去の裁判で請求が認められた金額を参考にしていることから、弁護士基準で慰謝料を計算することで、法的に認められる範囲内で慰謝料金額が増額するでしょう。

自賠責基準が保健会社から提示される最低限の補償金額となり、弁護士基準に比べると約3分の1程度になってしまいます。

また、交通事故後は車の修理やけがの治療、そのほかにもいろいろお金がかかります。

けがの具合によっては仕事を休まなくてはいけなくなってしまうので、ある程度の慰謝料をもらえないと、生活が立ち行かなくなってしまうでしょう。

本記事では、交通事故の慰謝料の計算方法や、けがごとの慰謝料の具体的な金額、適正な慰謝料をもらうためのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

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この記事に記載の情報は2024年10月18日時点のものです
目次

交通事故の慰謝料の相場はいくら?入院・通院や後遺症障害慰謝料の早見表

冒頭でもお伝えしましたが、交通事故の慰謝料がいくらもらえるのかを把握するには、交通事故慰謝料の明確な基準を知ることが大切です。

下記では、入院した場合、後遺障害を負った場合、被害者が死亡してしまった場合のそれぞれの慰謝料を表にしましたので、自分がいくらもらえるはずなのか、ご確認ください。

通院した場合の慰謝料金額の目安

交通事故が原因でけがを負ってしまい、通院することになってしまった場合、慰謝料はいくらくらいもらえるのでしょうか。

軽傷の場合、怪我の程度や通院期間によって異なります。一般的には、通院が1ヶ月程度の場合で10万円~30万円程度とされています。しかし、これはあくまで目安であり、具体的な入通院慰謝料は加害者との交渉や裁判での判決によって異なる場合もあります。

特に、むち打ちのように表面的には軽傷に見える場合でも、痛みや後遺症が長引くことがあるため、しっかりと医師の診断書を取得し、適切な賠償を請求することが重要です。

自賠責基準や弁護士基準による入通院慰謝料の相場

任意保険基準は公表されていないため、自賠責保険基準と弁護士基準の場合で、もらえる慰謝料の金額を比較してみましょう。

通院期間

自賠責基準

弁護士基準(別表Ⅱ)

7日(実通院日数1日)

8,600円

約4万4,000円

14日(実通院日数7日の場合)

6万200円

約8万9,000円

1ヵ月(実通院日数10日の場合)

8万6,000円

約19万円

3ヵ月(実通院日数30日の場合)

25万8,000円

約53万円

6ヵ月(実通院日数50日)

43万円

約89万円

自賠責基準では、一日あたり4,300円を基準として慰謝料が計算されるため、弁護士基準よりももらえる慰謝料金額が低くなっていることがわかります。

6ヵ月通院した場合には、もらえる慰謝料に46万円もの差が出てくることを考えると、弁護士基準で計算することがいかに重要であるかがわかるでしょう。

入院した場合の慰謝料の目安

交通事故による重傷で通院が1ヶ月~6ヶ月にわたる場合、その慰謝料の相場は28万円~150万円程度と言われています。

追突事故などで重大な怪我を負った場合は、しっかりと治療を受けるとともに、入通院中の精神的・身体的な苦痛に対して適切な慰謝料を請求することが大切です。

交通事故が原因で入院することになってしまった場合の慰謝料額は、以下のとおりです。

入院期間

自賠責基準

弁護士基準(軽傷の場合)

7日(入院日数1日)

8,600円

約1万2,000円

14日(入院日数7日の場合)

6万200円

約16万3,000円

1ヵ月(入院日数10日の場合)

8万6,000円

約35万円

3ヵ月(入院日数30日の場合)

25万8,000円

約92万円

6ヵ月(入院日数50日)

43万円

約152万円

自賠責基準の場合、通院か入院かの区別にかかわらず、一律一日4,300円の入通院費用をもとに慰謝料が計算されます。

一方、弁護士基準で計算をする場合、通院だけの場合よりも入院をした場合のほうが慰謝料金額が高額になるように「入通院慰謝料算定表」を用いて計算されます。

そのため、入院期間が6ヵ月に及んだ場合には、金額に109万円もの開きが出てくることになるのです。

保険会社の提案する慰謝料が適正であるかを確認するためには、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士基準で計算された慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準に比べて高額になる傾向があるため、交通事故の被害者にとって有利になります。

後遺障害等級に認定された場合の慰謝料金額の目安

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けることで、相手の保険会社に後遺障害慰謝料を請求することができます

交通事故による怪我が治療を終えた後も、完全に回復せずに残る障害を「後遺障害」と呼びます

後遺障害は、日常生活や仕事に支障をきたす可能性があるため、被害者にとって大変な負担となります。たとえば、追突事故によるむち打ち症が長期間にわたって症状を引きずることがあります。後遺障害が認定されると、その障害の程度に応じて慰謝料が支払われます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の程度ごとに1級から14級まで細かく分けられていて、自賠責基準、弁護士基準でそれぞれ請求できる慰謝料の額が異なります。

後遺障害等級

自賠責基準

弁護士基準

後遺障害1級

1,150万円

(1100万円)

2,800万円

後遺障害2級

998万円

(958万円)

2,370万円

後遺障害3級

861万円

(829万円)

1,990万円

後遺障害4級

737万円

(712万円)

1,670万円

後遺障害5級

618万円

(599万円)

1,400万円

後遺障害6級

512万円

(498万円)

1,180万円

後遺障害7級

419万円

(409万円)

1,000万円

後遺障害8級

331万円

(324万円)

830万円

後遺障害9級

249万円

(245万円)

690万円

後遺障害10級

190万円

(187万円)

550万円

後遺障害11級

136万円

(135万円)

420万円

後遺障害12級

94万円

(93万円)

290万円

後遺障害13級

57万円

(57万円)

180万円

後遺障害14級

32万円

(32万円)

110万円

※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合

後遺障害慰謝料は、慰謝料金額が高額になりやすいのが特徴ですが、たとえばむちうちなどで認定される14級9号の場合でも、自賠責基準と弁護士基準では78万円の差が、1級になると1,650万円もの差が出てきます。

入通院慰謝料の場面だけなく、後遺障害慰謝料の場面においても、弁護士基準で算定された慰謝料を請求すべきであることがわかります。

被害者が交通事故で死亡してしまった場合の慰謝料金額の目安

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡した際、その精神的苦痛に対する賠償金として支払われるものです。一般的に、交通事故による死亡慰謝料の相場は2,000万円から2,800万円とされています。

被害者が交通事故で死亡してしまった場合の慰謝料金額の目安を、自賠責基準の場合と弁護士基準の場合で比較してみましょう。

自賠責基準

弁護士基準

950万円〜1,350万円

2,000万円〜2,800万円

自賠責基準で死亡慰謝料を算定する場合、請求権者である遺族が3人おり、かつ亡くなった方が扶養している家族がいた場合でも、慰謝料額は最高で1,350万円になりますが、弁護士基準であれば、最低でも 2,000万円、亡くなった方が家族の大黒柱(一家の支柱)であれば最大で2,800万円の慰謝料が認められることになります。

死亡慰謝料は、交通事故の賠償金の中でもっとも高額になる項目のひとつです。確実に弁護士基準で算定された慰謝料を獲得するためにも、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

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被害者本人の慰謝料

被害者本人の死亡慰謝料は、その精神的苦痛に対する賠償として支払われます。この慰謝料の基準は、交通事故に関する裁判所の判決や賠償金額の相場に基づいて算定されます。被害者が交通事故で死亡した場合、その損失は計り知れないため、相当額の慰謝料が支払われるべきです。

遺族の慰謝料

被害者が交通事故で死亡した場合、その遺族にも慰謝料が支払われます。遺族の慰謝料は、遺族が被る精神的苦痛に対する賠償金です。この遺族慰謝料の相場も被害者本人同様に2,000万円から2,800万円の範囲内であることが多いですが、遺族の年齢や経済状況、被害者との関係性などによって変動します。

また、複数の遺族がいる場合、慰謝料は各遺族間で分配されます。 任意保険や専門の弁護士を通じて交渉を行えば、遺族に納得のいく金額が支払われる可能性が高まります。交通事故による適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士の助言が非常に重要です。

交通事故慰謝料は自賠責基準と弁護士基準では3倍以上の差がある

自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料金額にかなりの差があり、後遺障害が残った場合など、ケースによっては3倍以上の差が出ることもあるでしょう。

この差は、自賠責基準と弁護士基準の計算式の違いから生まれます。

入通院慰謝料における双方の計算式の違いは、以下のとおりです。

自賠責保険基準の算定方法

4300円/日×対象日数
※対象日数は…

・「入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日までの期間)」

・「実際の入通院日数×2」

の いずれか少ない方の日数で計算します。

弁護士基準の算定基準

日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)や、「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)などに掲載されている、「入通院慰謝料算定表」を用いて計算します。

算定表のうち、横列が入院期間、縦列が通院期間を表しており、それぞれ交差する部分の数字が、弁護士基準で計算したときの入通院慰謝料の相場となります。

弁護士基準の場合、通院した場合と入院した場合とで慰謝料額に差があるだけでなく、けがの程度によっても、慰謝料額に差が出るような算定表になっています。

参考:通院慰謝料の計算手順と高額な慰謝料を請求する為に知っておくべきこと

交通事故慰謝料の増減を左右する3つの基準について

交通事故の慰謝料を算定する基準は、以下の3つがあります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

この3つのうち、どの基準で計算するかで慰謝料の金額が大きく変わってきます。

交通事故の慰謝料は、保険会社がただ闇雲に決めているわけではなく、大きく分けて3つの基準に乗っ取って決まることになります。

交通事故における慰謝料の3つの基準について解説してます。

自賠責基準

自賠責基準」とは、主に自賠責保険会社が用いる計算基準です。

自賠責保険が、交通事故の被害者に対する最低限の補償をするための保険であることから、もらえる慰謝料も、3つの基準のなかでもっとも低い金額になります

そのため、自賠責保険基準で計算した慰謝料額は、弁護士基準で計算した慰謝料の3分の1程度の金額になってしまうことも少なくありません。

ただし、自賠責保険は被害者保護を第一の目的としているため、たとえ被害者側に過失があったとしても、過失が7割未満であれば、過失相殺による慰謝料の減額はされません

そのため、被害者側の過失割合が大きい場合には、ほかの2つの基準で算定する金額よりも、慰謝料金額が高額になる可能性もあるといえるでしょう。

任意保険基準

任意保険基準」とは、それぞれの任意保険会社が独自に定めている慰謝料の算定基準で、具体的な計算基準は公表されていません。

交通事故の被害に遭った場合には、通常相手の任意保険会社から示談金額や示談案が提示されますが、その際の金額は任意保険基準で計算された金額です。

任意保険基準の場合、自賠責基準で計算された金額よりも高く、弁護士基準で算定された金額よりも低くなる傾向にあります

弁護士基準

弁護士基準(裁判所基準)」とは、弁護士や裁判所が用いる算定基準です。

弁護士基準は、過去の裁判例をもとに慰謝料を算定する基準で、3つの算定基準のなかでもっとも高額な金額になる可能性が高いです。

弁護士基準は、過去の裁判で請求が認められた金額を参考にしていることから、弁護士基準で慰謝料を計算することで、法的に認められる範囲内で慰謝料金額が増額するでしょう。

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交通事故の慰謝料はいくらもらった?けがごとの事例を紹介

ここでは、実際にもらえる慰謝料の金額をけがごとにまとめました。

どれくらい慰謝料をもらえるのか、自分のケースと比較して確認してみましょう。

打撲で完治した場合:30〜40万円程度

交通事故で打撲と診断された場合、後遺障害が残らない程度であれば、保険会社は30万円〜40万円前後で慰謝料を提示してくるケースが多いようです。

骨折の場合:43万円〜153万円程度

交通事故で、骨折してしまった場合、通院はおよそ6ヵ月ほどすることになります。

この場合、自賠責基準では43万円、弁護士基準ではおよそ153万円となり、大きな差が生じます。

また、骨折自体は完治したとしても、歩きにくくなった場合などで、後遺障害12級6号に認定された場合には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝など合計800万円以上の示談金を獲得することも可能です。

そして、歩行が困難になったことで、これまでどおり仕事に従事することが難しくなれば、より高額になっていくでしょう。

むちうちの後遺症が残った場合:290万円程度

たとえば、赤信号で停車中に後ろから追突されてしまい、むちうちの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の結果次第で、受け取れる慰謝料の金額が異なります

たとえば、MRI検査で症状を識別することができる他覚的所見があれば、後遺障害12級13号に認定される可能性があります。

そして、弁護士基準で算出すれば、後遺障害慰謝料のみで290万円程度の慰謝料を獲得することができます。

脳挫傷の場合:1600万円程度

事故に遭った際に頭部を強打したことで、脳が損傷してしまい、頭痛や吐き気が止まらなくなったり、脳ヘルニアになってしまった場合(この程度で1級が付くことは稀でしょう)には、症状の程度次第では後遺障害1級(介護が必要であれば要介護1級)に認定されることもあるでしょう。

このケースでは、任意保険会社から、後遺障害慰謝料として1,600万円前後の提示を受けることになりましたが、弁護士が交渉することで、2,800万円前後の後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

死亡事故の場合:1500万円〜2,800万円程度

不幸にも、交通事故で大黒柱である方(一家の支柱)を亡くしてしまったケースでは、任意保険会社から、死亡慰謝料として1,500万円〜2,000万円前後の慰謝料を提示されるケースが多いようです。

しかし、弁護士基準で計算すれば、死亡慰謝料として2,800万円ほど獲得できる可能性が高いため、800万円〜1,300万円ほど慰謝料を増額することができます。

死亡事故の場合、もらえる慰謝料の額が高額になるケースが多く、弁護士基準で計算し直すことで、数百万単位で慰謝料の金額が変わってきます。

適切な慰謝料を請求するためにも、弁護士に対応を依頼することをおすすめします

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適正な交通事故慰謝料をもらうための6つのポイント

適切な慰謝料をもらうためには、以下の6つのポイントを心がけておく必要があります。

軽傷でも必ず病院を受診する

交通事故で負ったけがが軽傷だったとしても、必ず病院で診察を受けるようにしてください。

事故直後に痛みや症状が無かったとしても、数日してから急に痛みが出てくるケースも少なくありません。

事故後すぐに病院を受診しなかった場合で、あとから病院で治療を受けたとしても、交通事故とけがとの関連性(因果関係)を証明することができず、治療費や慰謝料の請求が認められない可能性があるため、たとえ目立った外傷や痛みが無くても、病院を受診するようにしてください。

医師の診断書はかなり重要

交通事故による慰謝料請求において、医師の診断書は非常に重要です。

事故による怪我の程度や治療期間、後遺障害の有無などを正確に記録してもらうことが求められます。診断書がしっかりと作成されていれば、裁判や任意保険会社との交渉において説得力が増し、交通事故の慰謝料相場から見ても慰謝料の増額に繋がる可能性が高まります。

交通事故証明書の取得

交通事故が発生した際には、警察に通報して「交通事故証明書」を取得することが非常に重要です。

この証明書には、事故の日時や場所、事故の状況・原因、加害者・被害者の情報などが詳細に記載されています。後に「慰謝料」を請求する際に、この証明書が証拠として使用されるため、迅速に取得することが求められます。

過失割合が適切か確認する

適切な慰謝料をもらうためには、保険会社が主張する過失割合が正当なものかどうかを、しっかり確認する必要があります。

過失割合とは、交通事故の原因における加害者と被害者の責任の度合いを、割合で表したものになりますが、被害者に過失が認められる場合には、その割合に応じて請求できる慰謝料金額が減額されます。

相手の保険会社は、被害者に支払う示談金を減らすために、過失割合を加害者に優位に主張してくることがあるため、鵜呑みにせず、よく確認するようにしましょう

慰謝料以外の費用も正確に計算する

交通事故の被害に遭った場合、加害者に請求できるのが慰謝料だけではなく、さまざまな損害金を請求することができます。

保険会社に慰謝料を請求する際には、請求できる損害金を全てもれなく請求することが重要です。

交通事故の被害者が請求できる示談金の内訳は、以下のとおりです。

交通事故の示談金(損害賠償金)の内訳

財産的損害

積極損害

治療費

けがの治療にかかった費用

付添看護費

交通事故によるけがで、介護や介助が必要になってしまった場合に認められる費用

入通院交通費

入院や通院するときにかかる交通費

装具・器具購入費

義手や介護支援ベッドなど、交通事故のけがによって生じた不自由な身体機能を補うための装具・器具を購入する費用

入院雑費

入院中に必要な日用品や雑貨などの購入費用

葬祭費

被害者が亡くなった場合の葬儀などにかかる費用

家屋・自動車改造費

交通事故の後遺症が原因で、自宅のバリやフリー化を進めたり、身体障害者用に車を改造する費用

子どもの学習費

学生が交通事故の被害に遭った場合、すでに授業料などを支払っているにもかかわらず、けがが原因で休学や留年をせざるを得なくなった場合に必要になる費用

保育費

交通事故が原因で負ってしまったけがの入院や通院のために、子どもを保育施設に預けなくては行けなくなってしまった場合にかかる費用

弁護士費用

交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の弁護士費用

消極損害

休業損害

事故でけがを負ってしまったせいで仕事ができず、給料がもらえなかったことによる損害
 

専業主婦(主夫)の場合でも、「主婦(主夫)休業損害」として一定の金額を請求できる

逸失利益(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)

【後遺障害逸失利益】

後遺障害が残ってしまったせいで、事故に遭う前と同じように仕事をすることができず、今後もらえるはずだった収入が減ってしまうことによる損害
 

【死亡逸失利益】

急な事故により亡くなってしまったため、今後もらえるはずだった収入がもらえなくなってしまったことによる損害

精神的損害(慰謝料)

入通院慰謝料

交通事故が原因で、本来しなくてもいい入院や通院を強いられることにより生ずる精神的苦痛を賠償するための賠償金

後遺障害慰謝料

交通事故で後遺障害が残ってしまったことで生ずる精神的苦痛を賠償するための賠償金

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡してしまったことで生ずる精神的苦痛を賠償するための賠償金

治療費の関係

治療費として請求できるのは、以下のような項目になります。

  • 通院費
  • 入院費
  • 救急手当費
  • 診察料
  • 手術料
  • 薬代
  • 入通院にかかる交通費
  • 訪問看護費
  • 柔道整復等の費用
  • 診断書作成にかかる費用
  • 介護費用
  • その他治療に関する雑費

休業損害

休業損害とは、交通事でけがを負ってしまったせいで今までどおり仕事をすることができず、受け取れる給料が下がってしまったことによる損害のことです。

専業主婦(主夫)の場合でも、「主婦(主夫)休業損害」として一定の金額を請求することができます。

また、自営業者、アルバイト、学生であっても休業損害を請求することができるため、忘れずに請求するようにしましょう。

なお、休業損害は、自賠責保険基準、弁護士基準でそれぞれ以下のように計算します。

自賠責基準

日額6100円×働くことができなかった日数

弁護士基準

1日あたりの基礎収入×働くことができなかった日数

※基礎収入は原則、交通事故前の直近の年収額のことを指します。

逸失利益

逸失利益とは交通事故により失ってしまった本来得られるはずであった利益のことで、大きく【後遺障害逸失利益】と【死亡逸失利益】の2つに分けることができます。

逸失利益は、事故が起きたときに収入を得ていた人しか請求できないのが原則ですが、学生や就職活動中であった方など、今後働くことで収入を得る可能性が高い人(蓋然性)であれば、事故時点で無収入であったとしても、逸失利益を請求できるケースがあります

逸失利益の計算は少し複雑なので、具体的にいくら請求できるのかは弁護士に相談してみることをおすすめします。

後遺障害等級認定を申請する

事故で後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請をおこなってください。

認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額が大きく変わります

たとえば、同じむちうちでも、14級9号と認定されるか、12級13号と認定されるかで、もらえる金額が大きく変わってきます。

もらえる示談金額を増額させるためには、症状に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。

参考:後遺障害の慰謝料相場|計算事例と等級認定・増額のポイント

保険会社に断られても諦めない

保険会社が増額の請求を断ってきたとしても、簡単にあきらめないのが肝心です。

保険会社の担当者は、交通事故の交渉に慣れているため、増額の請求に対して、強気な態度をとってくることがあります。

しかし、被害者が本来もらうべき慰謝料の金額は、保険会社が提示してきた金額ではなく、弁護士基準で算定された金額です(法的にもらえる範囲内に限る)。

実際に、過去の裁判例では、保険会社が提示してきた金額以上の慰謝料が認められたケースがたくさんあります。

提示された金額に納得がいかない場合には、諦めずに交渉しましょう。

なお、弁護士に交渉を依頼することで、交渉がスムーズにいくことがありますので、依頼を検討してみるとよいでしょう。

弁護士に依頼して弁護士基準で計算する

保険会社が、任意保険基準に基づいて提示してくる慰謝料額よりも、弁護士が弁護士基準に基づいて計算した金額の方が、2倍〜3倍金額が高くなるケースも少なくありません。

弁護士基準で計算するためには、公表されている算定表だけでなく、事故の規模やけがの程度など、諸般の事情を総合的に考慮して慰謝料金額を算定することになります。

自分ひとりで適切な金額を算出することは難しいことが多いので、具体的な金額は弁護士に相談してみましょう

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交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する6つのメリット

交通事故の慰謝料請求は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

ここでは、弁護士に対応を依頼するメリットを6つご紹介していきます。

慰謝料を増額できる可能性がある

弁護士であれば、弁護士基準に基づいて適切な慰謝料額を算定することができるため、自分で交渉するよりも慰謝料金額の増額を期待できます

自分で弁護士基準に基づいて慰謝料金額を計算し直し、保険会社に提示したとしても、さまざまな理由をつけて、交渉に応じてくれないケースがほとんどでしょう。

慰謝料を増額させたいのであれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

保険会社との交渉を全て任せられる

保険会社との示談交渉を全て任せることができるところも、弁護士に対応を依頼することの大きなメリットであるといえるでしょう。

仕事や子育て、家事で忙しいなか、保険会社との交渉に時間を使わなくてはいけないことは、非常にストレスが溜まるでしょう。

なかには、保険会社の担当から心無い言葉を投げかけられることによって、精神的に苦しい思いをしてしまう可能性もあるかもしれません。

精神的なストレスを軽減し、交渉を優位に進めるためにも、保険会社とのやり取りは、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士費用特約があれば無料で相談・依頼ができる

自身の任意保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれるため、実質無料で弁護士に依頼することができます

弁護士によっては、「事前に弁護士費用特約を利用できるどうかを確認してからご相談ください」としているところもあるため、交通事故の対応を弁護士に依頼する予定であれば、まずは自分の保険会社に、弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認してみるところから初めましょう。

後遺障害等級認定を適切に受けられる可能性が高まる

弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害等級認定を受けられるよう、提出書類や申請方法について、的確なアドバイスをもらうことができます。

後遺障害等級認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった賠償金を請求できるようになりますが、自分で申請をしても、認定に必要な書類が不足していたりすると、本来認定されるべき適切な等級よりも低い等級で認定されてしまうおそれがあります。

後遺障害等級が1級違うだけで、もらえる慰謝料が数百万円変わってくることもあり得るため、後遺障害等級認定の申請は、弁護士の的確なサポートのもとでおこなうことをおすすめします。

そのほかの費用についても損をせずに済む

そのほかの細かい費用についても、弁護士であれば漏れなく請求することが可能です。

また、いつまで通院すればいいのか、どれくらいの頻度で病院にいけばいいのかなど、できるだけ多くの慰謝料をもらうために必要な対応について、適切なアドバイスをもらうことができます

仮に、治療の途中で保険会社から治療費を打ち切られてしまったとしても、​​弁護士であれば、保険会社に治療費の打ち切りを延長してもらうよう請求することも可能です。

賠償金の一部を早く受け取れる可能性がある

弁護士であれば、保険会社との交渉をスムーズに進めることで、賠償金をいち早く受け取れる可能性があります。

個人で交渉してもなかなか増額の交渉に応じてくれない場合でも、弁護士が対応することで急に態度が軟化し、すんなりこちらの要望に応じてくれるケースが少なくありません。

交通事故でけがを負ってしまった場合には、仕事を休む必要があったり、すぐに必要なお金あるなど、賠償金が早く振り込まれてほしいと感じる場面が多いかと思います。

交通事故に関する示談交渉のポイントを心得ていたり、解決実績が豊富な弁護士に相談することで、いち早く賠償金を受け取れるようにすることは、大きなメリットがあるといえるでしょう。

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交通事故の慰謝料請求に関してよくある質問

慰謝料が振り込まれるまでの流れ

交通事故の「慰謝料」が振り込まれるまでの流れは、まず事故発生後に警察や保険会社に連絡し、交通事故証明書を取得します。

次に、怪我の程度や治療期間に応じて慰謝料が算定されます。その後、加害者側の保険会社との示談交渉が進められます。

示談が成立すると、指定された口座に「慰謝料」が振り込まれます。この一連の流れには数週間から数ヶ月かかることがあります。

入通院慰謝料は通院1日あたりいくら?

入通院慰謝料は治療期間や怪我の程度によって異なりますが、交通事故の場合、通常は通院1日あたりの相場で計算されます。通院1日あたりの相場は、弁護士基準で4000円から8000円程度です。

この基準は、保険会社の基準よりも高めに設定されているため、適切な慰謝料を受け取るためには弁護士の助言が重要です。

ケガをしなかった場合も慰謝料請求は可能か?

交通事故に遭ったがケガをしなかった場合でも、精神的な苦痛が認められる場合は慰謝料を請求することが可能です。

ただし、具体的な請求額や認められる条件については、状況によって異なるため、弁護士に相談することが望ましいです。

10対0事故でむちうちになったらいくらもらえる?

10対0の過失割合の場合、被害者の過失がないため加害者側から全額賠償されます。交通事故によるむちうちの慰謝料は病院への通院期間や治療の内容によって変わりますが、弁護士基準を適用すると数十万円から100万円以上になることがあります。

むちうちで3ヶ月通院した場合の示談金はいくらか?

むちうちで3ヶ月通院した場合の示談金は、弁護士基準を用いると60万円から90万円程度が相場です。

この金額には、通院日数や症状の重さが反映されるため、具体的な金額は個々のケースに依存します。交通事故に関連する慰謝料の相場を知るためには弁護士に相談することが重要です。

交通事故の加害者が無保険でも慰謝料はもらえる?

交通事故の相手が無保険であっても、被害者は慰謝料を請求することができます。

この場合、自賠責保険や自身の任意保険(無保険車傷害保険など)を利用することが可能です。無保険車傷害保険に加入している場合、被害者は自身の保険会社を通じて交通事故による慰謝料を請求することもできます。

慰謝料を受け取った際に税金はかかる?

交通事故で受け取った慰謝料は、基本的に非課税です。これは、慰謝料が交通事故による精神的苦痛や身体的損害に対する補償であるためです。

ただし、交通事故の慰謝料以外の損害賠償金や経済的損失の補償については、場合によっては税金がかかることがあります。具体的な税務上の取り扱いについては税理士や専門家に相談することをおすすめします。

まとめ|交通事故の慰謝料でお悩みならご相談ください

交通事故の被害に遭ってしまうと、けがの具合によっては仕事ができないにもかかわらず、さまざまな場面でお金が必要になってくるため、慰謝料がいつ、どれくらいもらえるのかは、非常に重要なポイントになってくるでしょう。

実際にもらえる慰謝料はけがの程度によって異なりますが、いずれにしても、重要なのは保険会社が提示してくる金額ではなく、弁護士基準で慰謝料を計算することになります。

弁護士に慰謝料の交渉を依頼すれば、手続きをスムーズに進めていち早く慰謝料をもらうことができるだけでなく、慰謝料額を2倍〜3倍増額することが可能になります。

個人で交渉しても、保険会社がなかなか首を縦に振ってくれないことも多いため、交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼することをおすすめします。

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参考文献

青本 「交通事故損害額算定基準」

裁判所判例検索

自賠責保険基準料率|損害保険料率算出機構

日本損害保険協会 - 損害保険Q&A

 

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この記事の監修者
立花志功 (札幌弁護士会)
北海道・札幌にある地域密着型の弁護士事務所。交通事故問題の実績豊富で、被害者に寄り添った丁寧な対応を心がけている。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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