交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
交通事故に遭ったとき、けがの心配ももちろんですが、相手からいくら慰謝料をもらえるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
事故後は、車の修理やけがの治療、そのほかにもいろいろお金がかかります。
けがの具合によっては仕事を休まなくてはいけなくなってしまうので、ある程度の慰謝料をもらえないと、生活が立ち行かなくなってしまうでしょう。
本記事では、交通事故の慰謝料の計算方法や、けがごとの慰謝料の具体的な金額、適正な慰謝料をもらうためのポイントについて、わかりやすく解説していきます。
交通事故の慰謝料は、保険会社がただ闇雲に決めているわけではなく、大きく分けて3つの基準に乗っ取って決まることになります。
まずは、交通事故における慰謝料の計算方法について解説していきます。
交通事故の慰謝料を算定する基準は、以下の3つがあります。
この3つのうち、どの基準で計算するかで慰謝料の金額が大きく変わってきます。
「自賠責基準」とは、主に自賠責保険会社が用いる計算基準です。
自賠責保険が、交通事故の被害者に対する最低限の補償をするための保険であることから、もらえる慰謝料も、3つの基準のなかでもっとも低い金額になります。
そのため、自賠責保険基準で計算した慰謝料額は、弁護士基準で計算した慰謝料の3分の1程度の金額になってしまうことも少なくありません。
ただし、自賠責保険は被害者保護を第一の目的としているため、たとえ被害者側に過失があったとしても、過失が7割未満であれば、過失相殺による慰謝料の減額はされません。
そのため、被害者側の過失割合が大きい場合には、ほかの2つの基準で算定する金額よりも、慰謝料金額が高額になる可能性もあるといえるでしょう。
「任意保険基準」とは、それぞれの任意保険会社が独自に定めている慰謝料の算定基準で、具体的な計算基準は公表されていません。
交通事故の被害に遭った場合には、通常相手の任意保険会社から示談金額や示談案が提示されますが、その際の金額は任意保険基準で計算された金額です。
任意保険基準の場合、自賠責基準で計算された金額よりも高く、弁護士基準で算定された金額よりも低くなる傾向にあります。
「弁護士基準(裁判所基準)」とは、弁護士や裁判所が用いる算定基準です。
弁護士基準は、過去の裁判例をもとに慰謝料を算定する基準で、3つの算定基準のなかでもっとも高額な金額になる可能性が高いです。
弁護士基準は、過去の裁判で請求が認められた金額を参考にしていることから、弁護士基準で慰謝料を計算することで、法的に認められる範囲内で慰謝料金額が増額するでしょう。
交通事故が原因でけがを負ってしまい、通院することになってしまった場合、慰謝料はいくらくらいもらえるのでしょうか。
任意保険基準は公表されていないため、自賠責保険基準と弁護士基準の場合で、もらえる慰謝料の金額を比較してみましょう。
通院期間 |
自賠責基準 |
弁護士基準(別表Ⅱ) |
7日(実通院日数1日) |
8,600円 |
約4万4,000円 |
14日(実通院日数7日の場合) |
6万200円 |
約8万9,000円 |
1ヵ月(実通院日数10日の場合) |
8万6,000円 |
約19万円 |
3ヵ月(実通院日数30日の場合) |
25万8,000円 |
約53万円 |
6ヵ月(実通院日数50日) |
43万円 |
約89万円 |
自賠責基準では、一日あたり4,300円を基準として慰謝料が計算されるため、弁護士基準よりももらえる慰謝料金額が低くなっていることがわかります。
6ヵ月通院した場合には、もらえる慰謝料に46万円もの差が出てくることを考えると、弁護士基準で計算することがいかに重要であるかがわかるでしょう。
交通事故が原因で入院することになってしまった場合の慰謝料額は、以下のとおりです。
入院期間 |
自賠責基準 |
弁護士基準(軽傷の場合) |
7日(入院日数1日) |
8,600円 |
約1万2,000円 |
14日(入院日数7日の場合) |
6万200円 |
約16万3,000円 |
1ヵ月(入院日数10日の場合) |
8万6,000円 |
約35万円 |
3ヵ月(入院日数30日の場合) |
25万8,000円 |
約92万円 |
6ヵ月(入院日数50日) |
43万円 |
約152万円 |
自賠責基準の場合、通院か入院かの区別にかかわらず、一律一日4,300円の入通院費用をもとに慰謝料が計算されます。
一方、弁護士基準で計算をする場合、通院だけの場合よりも入院をした場合のほうが慰謝料金額が高額になるように「入通院慰謝料算定表」を用いて計算されます。
そのため、入院期間が6ヵ月に及んだ場合には、金額に109万円もの開きが出てくることになるのです。
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けることで、相手の保険会社に後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の程度ごとに1級から14級まで細かく分けられていて、自賠責基準、弁護士基準でそれぞれ請求できる慰謝料の額が異なります。
後遺障害等級 |
自賠責基準 |
弁護士基準 |
1級 |
1,150万円 (1100万円) |
2,800万円 |
2級 |
998万円 (958万円) |
2,370万円 |
3級 |
861万円 (829万円) |
1,990万円 |
4級 |
737万円 (712万円) |
1,670万円 |
5級 |
618万円 (599万円) |
1,400万円 |
6級 |
512万円 (498万円) |
1,180万円 |
7級 |
419万円 (409万円) |
1,000万円 |
8級 |
331万円 (324万円) |
830万円 |
9級 |
249万円 (245万円) |
690万円 |
10級 |
190万円 (187万円) |
550万円 |
11級 |
136万円 (135万円) |
420万円 |
12級 |
94万円 (93万円) |
290万円 |
13級 |
57万円 (57万円) |
180万円 |
14級 |
32万円 (32万円) |
110万円 |
※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合
後遺障害慰謝料は、慰謝料金額が高額になりやすいのが特徴ですが、たとえばむちうちなどで認定される14級9号の場合でも、自賠責基準と弁護士基準では78万円の差が、1級になると1,650万円もの差が出てきます。
入通院慰謝料の場面だけなく、後遺障害慰謝料の場面においても、弁護士基準で算定された慰謝料を請求すべきであることがわかります。
被害者が交通事故で死亡してしまった場合の慰謝料金額の目安を、自賠責基準の場合と弁護士基準の場合で比較してみましょう。
自賠責基準 |
弁護士基準 |
950万円〜1,350万円 |
2,000万円〜2,800万円 |
自賠責基準で死亡慰謝料を算定する場合、請求権者である遺族が3人おり、かつ亡くなった方が扶養している家族がいた場合でも、慰謝料額は最高で1,350万円になりますが、弁護士基準であれば、最低でも 2,000万円、亡くなった方が家族の大黒柱(一家の支柱)であれば最大で2,800万円の慰謝料が認められることになります。
死亡慰謝料は、交通事故の賠償金の中でもっとも高額になる項目のひとつです。
確実に弁護士基準で算定された慰謝料を獲得するためにも、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料金額にかなりの差があり、後遺障害が残った場合など、ケースによっては3倍以上の差が出ることもあるでしょう。
この差は、自賠責基準と弁護士基準の計算式の違いから生まれます。
入通院慰謝料における双方の計算式の違いは、以下のとおりです。
【自賠責保険基準の算定方法】
4300円/日×対象日数 ※対象日数は… ・「入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日までの期間)」 ・「実際の入通院日数×2」 のいずれか少ない方の日数で計算します。 |
【弁護士基準の算定基準】
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)や、「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)などに掲載されている、「入通院慰謝料算定表」を用いて計算します。
算定表のうち、横列が入院期間、縦列が通院期間を表しており、それぞれ交差する部分の数字が、弁護士基準で計算したときの入通院慰謝料の相場となります。
弁護士基準の場合、通院した場合と入院した場合とで慰謝料額に差があるだけでなく、けがの程度によっても、慰謝料額に差が出るような算定表になっています。
ここでは、実際にもらえる慰謝料の金額をけがごとにまとめました。
どれくらい慰謝料をもらえるのか、自分のケースと比較して確認してみましょう。
交通事故で打撲と診断された場合、後遺障害が残らない程度であれば、保険会社は30万円〜40万円前後で慰謝料を提示してくるケースが多いようです。
交通事故で、骨折してしまった場合、通院はおよそ6ヵ月ほどすることになります。
この場合、自賠責基準では43万円、弁護士基準ではおよそ153万円となり、大きな差が生じます。
また、骨折自体は完治したとしても、歩きにくくなった場合などで、後遺障害12級6号に認定された場合には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝など合計800万円以上の示談金を獲得することも可能です。
そして、歩行が困難になったことで、これまでどおり仕事に従事することが難しくなれば、より高額になっていくでしょう。
たとえば、赤信号で停車中に後ろから追突されてしまい、むちうちの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の結果次第で、受け取れる慰謝料の金額が異なります。
たとえば、MRI検査で症状を識別することができる他覚的所見があれば、後遺障害12級13号に認定される可能性があります。
そして、弁護士基準で算出すれば、後遺障害慰謝料のみで290万円程度の慰謝料を獲得することができます。
事故に遭った際に頭部を強打したことで、脳が損傷してしまい、頭痛や吐き気が止まらなくなったり、脳ヘルニアになってしまった場合(この程度で1級が付くことは稀でしょう)には、症状の程度次第では後遺障害1級(介護が必要であれば要介護1級)に認定されることもあるでしょう。
このケースでは、任意保険会社から、後遺障害慰謝料として1,600万円前後の提示を受けることになりましたが、弁護士が交渉することで、2,800万円前後の後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
不幸にも、交通事故で大黒柱である方(一家の支柱)を亡くしてしまったケースでは、任意保険会社から、死亡慰謝料として1,500万円〜2,000万円前後の慰謝料を提示されるケースが多いようです。
しかし、弁護士基準で計算すれば、死亡慰謝料として2,800万円ほど獲得できる可能性が高いため、800万円〜1,300万円ほど慰謝料を増額することができます。
死亡事故の場合、もらえる慰謝料の額が高額になるケースが多く、弁護士基準で計算し直すことで、数百万単位で慰謝料の金額が変わってきます。
適切な慰謝料を請求するためにも、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
適切な慰謝料をもらうためには、以下の6つのポイントを心がけておく必要があります。
交通事故で負ったけがが軽傷だったとしても、必ず病院で診察を受けるようにしてください。
事故直後に痛みや症状が無かったとしても、数日してから急に痛みが出てくるケースも少なくありません。
事故後すぐに病院を受診しなかった場合で、あとから病院で治療を受けたとしても、交通事故とけがとの関連性(因果関係)を証明することができず、治療費や慰謝料の請求が認められない可能性があるため、たとえ目立った外傷や痛みが無くても、病院を受診するようにしてください。
適切な慰謝料をもらうためには、保険会社が主張する過失割合が正当なものかどうかを、しっかり確認する必要があります。
過失割合とは、交通事故の原因における加害者と被害者の責任の度合いを、割合で表したものになりますが、被害者に過失が認められる場合には、その割合に応じて請求できる慰謝料金額が減額されます。
相手の保険会社は、被害者に支払う示談金を減らすために、過失割合を加害者に優位に主張してくることがあるため、鵜呑みにせず、よく確認するようにしましょう。
交通事故の被害に遭った場合、加害者に請求できるのが慰謝料だけではなく、さまざまな損害金を請求することができます。
保険会社に慰謝料を請求する際には、請求できる損害金を全てもれなく請求することが重要です。
交通事故の被害者が請求できる示談金の内訳は、以下のとおりです。
交通事故の示談金(損害賠償金)の内訳 |
|||
財産的損害 |
積極損害 |
治療費 |
けがの治療にかかった費用 |
付添看護費 |
交通事故によるけがで、介護や介助が必要になってしまった場合に認められる費用 |
||
入通院交通費 |
入院や通院するときにかかる交通費 |
||
装具・器具購入費 |
義手や介護支援ベッドなど、交通事故のけがによって生じた不自由な身体機能を補うための装具・器具を購入する費用 |
||
入院雑費 |
入院中に必要な日用品や雑貨などの購入費用 |
||
葬祭費 |
被害者が亡くなった場合の葬儀などにかかる費用 |
||
家屋・自動車改造費 |
交通事故の後遺症が原因で、自宅のバリやフリー化を進めたり、身体障害者用に車を改造する費用 |
||
子どもの学習費 |
学生が交通事故の被害に遭った場合、すでに授業料などを支払っているにもかかわらず、けがが原因で休学や留年をせざるを得なくなった場合に必要になる費用 |
||
保育費 |
交通事故が原因で負ってしまったけがの入院や通院のために、子どもを保育施設に預けなくては行けなくなってしまった場合にかかる費用 |
||
弁護士費用 |
交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の弁護士費用 |
||
消極損害 |
休業損害 |
事故でけがを負ってしまったせいで仕事ができず、給料がもらえなかったことによる損害 専業主婦(主夫)の場合でも、「主婦(主夫)休業損害」として一定の金額を請求できる |
|
逸失利益(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益) |
【後遺障害逸失利益】 後遺障害が残ってしまったせいで、事故に遭う前と同じように仕事をすることができず、今後もらえるはずだった収入が減ってしまうことによる損害 【死亡逸失利益】 急な事故により亡くなってしまったため、今後もらえるはずだった収入がもらえなくなってしまったことによる損害 |
||
精神的損害(慰謝料) |
入通院慰謝料 |
交通事故が原因で、本来しなくてもいい入院や通院を強いられることにより生ずる精神的苦痛を賠償するための賠償金 |
|
後遺障害慰謝料 |
交通事故で後遺障害が残ってしまったことで生ずる精神的苦痛を賠償するための賠償金 |
||
死亡慰謝料 |
交通事故で被害者が死亡してしまったことで生ずる精神的苦痛を賠償するための賠償金 |
治療費として請求できるのは、以下のような項目になります。
休業損害とは、交通事でけがを負ってしまったせいで今までどおり仕事をすることができず、受け取れる給料が下がってしまったことによる損害のことです。
専業主婦(主夫)の場合でも、「主婦(主夫)休業損害」として一定の金額を請求することができます。
また、自営業者、アルバイト、学生であっても休業損害を請求することができるため、忘れずに請求するようにしましょう。
なお、休業損害は、自賠責保険基準、弁護士基準でそれぞれ以下のように計算します。
【自賠責基準】 |
日額6100円×働くことができなかった日数 |
【弁護士基準】 |
1日あたりの基礎収入×働くことができなかった日数 |
※基礎収入は原則、交通事故前の直近の年収額のことを指します。
逸失利益とは、交通事故により失ってしまった本来得られるはずであった利益のことで、大きく【後遺障害逸失利益】と【死亡逸失利益】の2つに分けることができます。
逸失利益は、事故が起きたときに収入を得ていた人しか請求できないのが原則ですが、学生や就職活動中であった方など、今後働くことで収入を得る可能性が高い人(蓋然性)であれば、事故時点で無収入であったとしても、逸失利益を請求できるケースがあります。
逸失利益の計算は少し複雑なので、具体的にいくら請求できるのかは弁護士に相談してみることをおすすめします。
事故で後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請をおこなってください。
認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額が大きく変わります。
たとえば、同じむちうちでも、14級9号と認定されるか、12級13号と認定されるかで、もらえる金額が大きく変わってきます。
もらえる示談金額を増額させるためには、症状に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。
保険会社が増額の請求を断ってきたとしても、簡単にあきらめないのが肝心です。
保険会社の担当者は、交通事故の交渉に慣れているため、増額の請求に対して、強気な態度をとってくることがあります。
しかし、被害者が本来もらうべき慰謝料の金額は、保険会社が提示してきた金額ではなく、弁護士基準で算定された金額です(法的にもらえる範囲内に限る)。
実際に、過去の裁判例では、保険会社が提示してきた金額以上の慰謝料が認められたケースがたくさんあります。
提示された金額に納得がいかない場合には、諦めずに交渉しましょう。
なお、弁護士に交渉を依頼することで、交渉がスムーズにいくことがありますので、依頼を検討してみるとよいでしょう。
保険会社が、任意保険基準に基づいて提示してくる慰謝料額よりも、弁護士が弁護士基準に基づいて計算した金額の方が、2倍〜3倍金額が高くなるケースも少なくありません。
弁護士基準で計算するためには、公表されている算定表だけでなく、事故の規模やけがの程度など、諸般の事情を総合的に考慮して慰謝料金額を算定することになります。
自分ひとりで適切な金額を算出することは難しいことが多いので、具体的な金額は弁護士に相談してみましょう。
交通事故の慰謝料請求は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
ここでは、弁護士に対応を依頼するメリットを6つご紹介していきます。
弁護士であれば、弁護士基準に基づいて適切な慰謝料額を算定することができるため、自分で交渉するよりも慰謝料金額の増額を期待できます。
自分で弁護士基準に基づいて慰謝料金額を計算し直し、保険会社に提示したとしても、さまざまな理由をつけて、交渉に応じてくれないケースがほとんどでしょう。
慰謝料を増額させたいのであれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
保険会社との示談交渉を全て任せることができるところも、弁護士に対応を依頼することの大きなメリットであるといえるでしょう。
仕事や子育て、家事で忙しいなか、保険会社との交渉に時間を使わなくてはいけないことは、非常にストレスが溜まるでしょう。
なかには、保険会社の担当から心無い言葉を投げかけられることによって、精神的に苦しい思いをしてしまう可能性もあるかもしれません。
精神的なストレスを軽減し、交渉を優位に進めるためにも、保険会社とのやり取りは、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
自身の任意保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれるため、実質無料で弁護士に依頼することができます。
弁護士によっては、「事前に弁護士費用特約を利用できるどうかを確認してからご相談ください」としているところもあるため、交通事故の対応を弁護士に依頼する予定であれば、まずは自分の保険会社に、弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認してみるところから初めましょう。
弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害等級認定を受けられるよう、提出書類や申請方法について、的確なアドバイスをもらうことができます。
後遺障害等級認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった賠償金を請求できるようになりますが、自分で申請をしても、認定に必要な書類が不足していたりすると、本来認定されるべき適切な等級よりも低い等級で認定されてしまうおそれがあります。
後遺障害等級が1級違うだけで、もらえる慰謝料が数百万円変わってくることもあり得るため、後遺障害等級認定の申請は、弁護士の的確なサポートのもとでおこなうことをおすすめします。
そのほかの細かい費用についても、弁護士であれば漏れなく請求することが可能です。
また、いつまで通院すればいいのか、どれくらいの頻度で病院にいけばいいのかなど、できるだけ多くの慰謝料をもらうために必要な対応について、適切なアドバイスをもらうことができます。
仮に、治療の途中で保険会社から治療費を打ち切られてしまったとしても、弁護士であれば、保険会社に治療費の打ち切りを延長してもらうよう請求することも可能です。
弁護士であれば、保険会社との交渉をスムーズに進めることで、賠償金をいち早く受け取れる可能性があります。
個人で交渉してもなかなか増額の交渉に応じてくれない場合でも、弁護士が対応することで急に態度が軟化し、すんなりこちらの要望に応じてくれるケースが少なくありません。
交通事故でけがを負ってしまった場合には、仕事を休む必要があったり、すぐに必要なお金あるなど、賠償金が早く振り込まれてほしいと感じる場面が多いかと思います。
交通事故に関する示談交渉のポイントを心得ていたり、解決実績が豊富な弁護士に相談することで、いち早く賠償金を受け取れるようにすることは、大きなメリットがあるといえるでしょう。
交通事故の被害に遭ってしまうと、けがの具合によっては仕事ができないにもかかわらず、さまざまな場面でお金が必要になってくるため、慰謝料がいつ、どれくらいもらえるのかは、非常に重要なポイントになってくるでしょう。
実際にもらえる慰謝料はけがの程度によって異なりますが、いずれにしても、重要なのは保険会社が提示してくる金額ではなく、弁護士基準で慰謝料を計算することになります。
弁護士に慰謝料の交渉を依頼すれば、手続きをスムーズに進めていち早く慰謝料をもらうことができるだけでなく、慰謝料額を2倍〜3倍増額することが可能になります。
個人で交渉しても、保険会社がなかなか首を縦に振ってくれないことも多いため、交通事故の慰謝料請求は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!
多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる【初期費用0円】【何度でも相談無料】【相談実績63,000人以上】提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆
事務所詳細を見る【提示された賠償金に納得がいかない方必見!】弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。交通事故被害のご相談は、初期費用0円/何度でも相談無料/土日祝&全国対応のアディーレへ。
事務所詳細を見る【初期費用0円】【何度でも相談無料】【相談実績63,000人以上】提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆
事務所詳細を見る交通事故に遭っあった場合、慰謝料を請求することが可能です。この記事では、交慰謝料の基準や増額のポイントを解説します。
交通事故に巻き込まれてむちうちになった場合、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。この記事では、むちうちについて弁護士に相談すべき理...
交通事故でもらえる慰謝料は、けがの程度によって異なります。むちうちや骨折、入院した場合には実際にいくら慰謝料をもらうことができるのかを紹介しています。また、保険...
この記事では、後遺障害逸失利益をもらえない理由や、どうしても請求に応じてくれない場合に対象法について解説しています。
損害賠償請求とは契約違反や不法行為により生じた損害の補填を請求することです。本記事では、損害賠償の種類や請求方法、注意点などを解説します。
交通事故で脳挫傷を負った際の慰謝料は、症状の重さに応じて変わります。重度の後遺症が残った場合には1000万円を超えるケースもありますし、弁護士に依頼することで増...
交通事故により重度の後遺障害を負った場合、加害者や保険会社から受け取る損害賠償とは別に、国より「障害年金」を受給することが可能です。この記事では障害年金の制度や...
交通事故が原因の腰痛で請求できる慰謝料は、症状の程度により異なります。腰痛の場合、後遺障害等級12級・14級が認定される可能性がありますが、そのためには申請手続...
交通事故で打撲した場合、慰謝料は入通院日数・治療期間などで変わります。打撲のみであれば低額になることが多いものの、弁護士に依頼した場合、2倍以上に増額する可能性...
交通事故の示談金は、事故や怪我の状況などに応じて細かく異なります。交通事故の知識なく示談交渉を進めてしまうと、結果的に損をしてしまうこともあるため注意しましょう...
交通事故で負傷した場合は、その肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。本記事では、慰謝料の基礎知識から相場、増額方法について解説しています。
交通事故の被害に遭った際に、損害賠償請求ができる項目や相場を知らないと、加害者側保険会社の提示金額を鵜呑みにしてしまい適正な金額の賠償を受けられない恐れがありま...
人身事故と物損事故ではそれぞれ手続きの流れが異なり、けがをしているのに物損事故で処理すると、十分な補償が受けられないなどのデメリットがあります。本記事では、人身...
慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。交通事故の場合だと、事故被害で怪我を負った(または死亡事故)の場合に請求可能です。この記事では、交通事故の慰...
「休業損害証明書の書き方について知りたい」、「休業損害の相場を把握したい」などのお悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、この記事では休業損害証明書の書き方...
交通事故によるケガ、病気等で会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償と呼ばれるものですが、休業損害や休業手当と混合される場合も多いです。この記事では、会社を休ん...
「追突事故の慰謝料について知りたい」、「慰謝料を増額したい」などのお悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、この記事では追突事故の慰謝料の相場や種類、増額さ...
保険金は事故被害から早く立ち直るための大切なお金です。いつどのくらいもらえるのか気になる方が多いのではないでしょうか。この記事では交通事故の保険金の算出方法や相...
休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...
逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ったり死亡したりするなどして、将来分の収入が減少したことに対する損害のことです。特に逸失利益は高額になるケースも多いため、詳...
自転車事故で後遺症を負ったら、その分の精神的苦痛や損害分は加害者に請求しましょう。ですが、自転車での事故には特有のハードルがあります。この記事では『自転車事故の...
交通事故によるケガ、病気等で会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償と呼ばれるものですが、休業損害や休業手当と混合される場合も多いです。この記事では、会社を休ん...
巻き込み事故の被害で請求できる慰謝料は、怪我の治療期間や慰謝料の算出基準、過失割合など多くの要素を参考に算出されます。この記事では、巻き込み事故で請求できる慰謝...
この記事では交通事故での入通院慰謝料算出の際、ギプス固定期間や骨折の程度に関する考慮についての具体的な考え方について解説します。 この記事を読んで骨折した際の...
この記事では交通事故の慰謝料を含む損害賠償を先払いしてもらう方法についてご紹介しています。自賠責保険の先払い請求、任意保険会社への先払い請求、民事保全手続きの基...
交通事故の傷跡が残った場合、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。なお後遺障害等級は14段階に分かれており、何級が認定されるかによって慰謝料の金額は大きく...
交通事故での怪我を治療中、相手の保険会社から治療費の負担を打ち切られたとします。それでも、直ちに治療をやめる必要はありません。事故と因果関係のある治療行為であれ...
交通事故でかかった治療費は、相手方の任意保険会社や自賠責保険などに請求できます。ただし自賠責保険では上限があるほか、症状固定後の治療費は請求できないなどの注意点...
接触事故で何かしらの傷害を負った場合には、その精神的苦痛に対する保障として慰謝料の請求が可能です。この記事では接触事故で請求できる慰謝料の相場額(請求例)と慰謝...
交通事故で6ヶ月間の通院をした場合の慰謝料相場額をご紹介します。慰謝料の算出方法や増額するポイントなども解説していますので、保険会社と示談交渉(保険金の額を決め...
交通事故による損害賠償請求権の時効は3年で定められていることをご存知でしょうか? これを過ぎると一切損害賠償請求ができなくなってしまうので、もしも交渉が長引く...
休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...