交通事故の慰謝料とは?早見表・計算方法や相場を徹底解説!【計算ツールあり】

交通事故に遭った場合、精神的・肉体的な苦痛に対する補償として慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額は一律ではなく、事故の状況や被害の程度によって大きく異なります。
たとえば、むちうちであれば慰謝料の相場は19万円~89万円ですが、後遺症が残れば等級に応じて最大2,800万円を請求可能です。
ただし、適正な慰謝料を請求するには、弁護士に依頼して「弁護士基準」で金額を算出しなくてはいけないため注意してください。
本記事では、交通事故で請求できる3つの慰謝料について、早見表を用いて相場や計算方法を解説。
適正な金額を受け取るためのポイントや慰謝料請求までの流れも説明するので、ぜひ参考にしてください。
1.ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)が、作成・提供する交通事故の慰謝料計算機(以下、「本計算機」といいます)の計算結果は、あくまでも目安の金額であり、実際の計算とは大幅に異なる可能性があります。
2.計算結果の保険会社想定提示額は、自賠責基準を参考に、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益を算出しております。実際の提示額とは大幅に異なる可能性があります。
3.ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)は、本計算機にて提供する情報等に関して、その正確性、確実性、有用性、最新性等のいかなる保証も行うものではありません。したがって、本計算機にて 提供する情報等に関連して、本計算機をご利用のお客様または第三者が損害を被った場合においても、ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)は一切の責任を負担いたしません。
4.本計算機をご利用の方は、上記1から3の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、ご了承ください。
交通事故の慰謝料とは?
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的・肉体的な苦痛に対する賠償金のこと。
交通事故で発生する損害賠償のうち、治療費や修理費などの「財産的損害」とは別に、精神的な苦痛を補填するために支払われます。
慰謝料の請求権は、民法第710条および民法第709条に定められており、法律によって保護されています。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第709条
ただし、けがのない物損事故の場合、原則として慰謝料を請求できません。
交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料は、大きく分けて「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類に分かれます。
交通事故によって被る損害はけがの治療期間、後遺症の有無、死亡の有無によって異なるため、それぞれの状況に応じて慰謝料が定められています。
入通院慰謝料
けがの治療のために入院・通院をした場合に請求できます。
治療期間や通院頻度に応じて金額が変わります。
後遺障害慰謝料
後遺症が残り後遺障害等級が認定された場合に請求できます。
等級が高いほど、慰謝料の金額も大きくなります。
死亡慰謝料
被害者が死亡した場合に被害者本人と遺族が負った精神的苦痛に対して請求できます。
交通事故慰謝料の3つの算定基準
交通事故の慰謝料を算出する際には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準が存在します。
これらの基準の中で、最も高額な慰謝料を算出できる可能性があるのは「弁護士基準」。
過去の裁判例に基づいて算出されるため、被害者にとって最も有利な基準となることが多いです。
基準の種類 |
特徴 |
金額の目安 |
自賠責基準 |
自動車損害賠償責任保険で定められている、被害者救済のための最低限の補償基準 |
低い |
任意保険基準 |
各任意保険会社が独自に設定している内部的な基準 |
中間 |
弁護士基準(裁判基準) |
過去の交通事故に関する裁判例に基づいて設定されている基準。3つの基準の中で最も高額になる傾向がある |
高い |
同じけがであっても、どの基準で計算するかによって慰謝料の金額は大きく変わってくるため、弁護士基準を用いて適正な金額を請求するのが重要です。
弁護士基準についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
交通事故の慰謝料計算機なら、貰える(増額できる)慰謝料がすぐに分かる!
詳しくは後述しますが、交通事故の慰謝料計算は非常に複雑。3つの慰謝料と3つの計算基準を組み合わせ、後遺障害等級や通院期間で細かく計算する必要があります。
慰謝料計算機なら、自分の情報を記入するだけで貰える慰謝料・増額できる慰謝料がすぐに分かります。所要時間は約30秒。ぜひ以下のリンクから、自分の慰謝料を計算してみてください。
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交通事故の慰謝料相場はいくら?早見表で簡単チェック
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、それぞれ計算方法や相場が異なります。
- 入通院慰謝料:重傷の場合で28万~116万円(通院1ヵ月~6ヵ月)
- 後遺障害慰謝料:110万~2,800万円
- 死亡慰謝料:2000万~2,800万円
入通院慰謝料の計算方法・早見表・相場
入通院慰謝料は、通院期間や入院期間に基づいて計算されます。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準でそれぞれ計算した金額は、次の早見表のとおり。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(軽傷/重傷) |
1ヵ月(実通院日数10日) | 8万6千円 | 12万6,000円 | 19万円 / 28万円 |
2ヵ月(実通院日数20日) | 17万2千円 | 25万2,000円 | 36万円 / 52万円 |
3ヵ月(実通院日数30日) | 25万8千円 | 37万8,000円 | 53万円 / 73万円 |
4ヵ月(実通院日数40日) | 34万4千円 | 47万8,000円 | 67万円 / 90万円 |
5ヵ月(実通院日数50日) | 43万円 | 56万8,000円 | 79万円 / 105万円 |
6ヵ月(実通院日数60日) | 51万6千円 | 64万2,000円 | 89万円 / 116万円 |
自賠責基準や任意保険基準よりも弁護士基準のほうが高額になります。
むちうちなど軽傷の場合
むちうちなどの軽傷の場合、自賠責基準での相場は8万6千円~51万6千円、任意保険基準では12万6千円~64万2千円、弁護士基準では19万円~89万円です。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
1ヵ月(実通院日数10日) | 8万6千円 | 12万6,000円 | 19万円 |
2ヵ月(実通院日数20日) | 17万2千円 | 25万2,000円 | 36万円 |
3ヵ月(実通院日数30日) | 25万8千円 | 37万8,000円 | 53万円 |
4ヵ月(実通院日数40日) | 34万4千円 | 47万8,000円 | 67万円 |
5ヵ月(実通院日数50日) | 43万円 | 56万8,000円 | 79万円 |
6ヵ月(実通院日数60日) | 51万6千円 | 64万2,000円 | 89万円 |
自賠責基準での計算方法は以下の2つのうち、低いほうの金額が採用されます。
任意保険基準では、加害者側の任意保険会社が独自に定めた基準で算出しますが、金額は自賠責基準と大差ないか、やや高い程度です。
一方、弁護士基準では、軽傷時用の慰謝料算定表をもとに算出します。
算定表の「入院月数」と「通院月数」が交差する箇所の数字が相場金額です。
骨折など重傷の場合
骨折などの重傷の場合、自賠責基準での慰謝料相場は8万6千円~51万6千円、弁護士基準では28万円~116万円です。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
1ヵ月(実通院日数10日) | 8万6千円 | 12万6,000円 | 28万円 |
2ヵ月(実通院日数20日) | 17万2千円 | 25万2,000円 | 52万円 |
3ヵ月(実通院日数30日) | 25万8千円 | 37万8,000円 | 73万円 |
4ヵ月(実通院日数40日) | 34万4千円 | 47万8,000円 | 90万円 |
5ヵ月(実通院日数50日) | 43万円 | 56万8,000円 | 105万円 |
6ヵ月(実通院日数60日) | 51万6千円 | 64万2,000円 | 116万円 |
自賠責基準、任意保険基準の計算方法は軽傷時と同様。
弁護士基準では、重傷時用の慰謝料算定表をもとに算出します。
相場は28万円~116万円程度となり、自賠責基準との差は大きくなります。
後遺障害慰謝料の計算方法・早見表・相場
後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じて金額が決まります。
自賠責基準での相場は32万円~1,650万円、任意保険基準では40万円~1,600万円、弁護士基準では110万円~2,800万円です。
等級は後遺症の程度に応じて1級から14級まで定められており、等級が高いほど慰謝料額も高くなります。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
1級 | 1,150万円 | 1,600万円程度 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 1,300万円程度 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,100万円程度 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 900万円程度 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 750万円程度 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円程度 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 500万円程度 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円程度 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円程度 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円程度 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円程度 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円程度 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
たとえば、むちうちで14級が認定された場合、弁護士基準で請求すれば慰謝料金額は110万円が相場となります。
死亡慰謝料の計算方法・早見表・相場
死亡慰謝料の相場は、自賠責基準の場合400万円~最大1,350万円、任意保険基準の場合は1,100万円~2,000万円、弁護士基準の場合は2,000万円~2,800万円です。
自賠責基準では死亡した被害者本人の慰謝料が400万円、さらに遺族の慰謝料が550万円~950万円加わります。(遺族の人数によって金額に差がでる)
任意保険基準は、被害者と遺族の慰謝料金額を分けて計算することはありません。
一方、弁護士基準では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料の金額があらかじめ合算されており、被害者の家族内の地位や属性によって金額が異なります。
家族内の地位 |
慰謝料(弁護士基準) |
一家の支柱 |
2,800万円 |
母親・配偶者 |
2,500万円 |
そのほか(独身の男女、こども、高齢者など) |
2,000万円~2,500万円 |
たとえば、死亡した被害者(夫)に配偶者(専業主婦)と子ども(未成年)1人がいるケースの場合、慰謝料は次のとおりです。
- 自賠責基準:400万円+850万円=1,250万円
- 任意保険基準:1,500万~2,000万円
- 弁護士基準:2,800万円
自賠責基準と弁護士基準では2倍以上の差がでる計算になります。
慰謝料が相場より増額するケース
交通事故の慰謝料は、通常、算定基準に基づいて算出されますが、特定のケースでは相場よりも増額される可能性があります。
代表的なのは次のようなケースです。
- 加害者に重大な過失や悪質性がある
- 被害者に重篤な後遺障害が残った
- 被害者が死亡した
- 通院期間が長く適切な治療を継続した
- 逸失利益と併せて請求できる
事故が加害者の著しい過失によるものであったり、故意に近い行為があった場合は、慰謝料が増額される可能性が高くなります。
加害者の行為が悪質であるほど、被害者の精神的苦痛は大きいと考えられるためです。
具体例としては、酒に酔った状態での運転(飲酒運転)、交通事故を起こしたあと逃げた(ひき逃げ)などが挙げられます。
さらに、交通事故によって後遺障害が認定された場合や死亡した場合、通院期間が長い場合なども慰謝料の金額は大幅に増加します。
慰謝料が相場より増額した事例
実際に、交通事故の慰謝料が増額された事例も存在します。
事例1:賠償金が500万円以上増額した事例
交差点での出会い頭の衝突事故により12級の後遺障害が認定され、賠償提案を受けた男性が弁護士に依頼。
弁護士費用特約が使えないため電話相談で支援を継続し、交渉開始から1ヵ月足らずで裁判基準に近い賠償金(500万円以上増額)を獲得しました。
事例2:示談交渉により2,000万円以上増額した事例
歩道で停止中の依頼者が車両に衝突され、顔に大きな傷跡が残った女性。
後遺障害が外貌醜状のみと認定され、保険会社は逸失利益を否定しました。
しかし弁護士が接客業への影響を主張し、最終的に示談で認めさせることに成功。
最終的に990万円から3,210万円に増額しました。
これらの事例は、弁護士の専門知識と交渉力によって、適正な慰謝料を獲得できたケースといえるでしょう。
慰謝料が相場より減額するケース
交通事故の慰謝料は、増額されるケースがある一方で、減額されるケースも存在します。
具体的には次のような場合です。
- 被害者に過失がある
- 通院頻度・期間が短い
- 後遺障害の認定を受けなかった
- 物損事故扱いにした
- 示談交渉を弁護士なしで進めた
たとえば、事故直後に「けがはない」と言ってしまい物損事故扱いになった場合、物的損害しか請求できないため、入通院慰謝料は発生しません。
むちうちであれば19万円~89万円分(弁護士基準)が減額する可能性があります。
また、むちうちが続いているが自己判断で治療をやめたが故に後遺障害の認定を受けなかった場合、後遺障害慰謝料分を請求できません。
後遺障害等級が一番軽い14級でも慰謝料は110万円(弁護士基準)のため、数百万円単位で相場より減額するおそれがあるでしょう。
損をしない、交通事故で慰謝料を請求するときの流れ
交通事故に遭ってから慰謝料を受け取るまでには、いくつかのステップがあります。
- 事故発生・警察へ届け出
- 病院で診察を受け、診断書を取得
- 弁護士へ依頼
- 保険会社へ連絡
- 通院・治療を継続
- 症状固定・後遺障害等級認定の申請(必要な場合)
- 慰謝料の請求・示談交渉
- 示談成立・慰謝料の支払い
慰謝料請求で損しないためには、病院で診察を受け、診断書を取得するのが重要。
事故直後は自覚症状がなくても、必ず病院で診察を受けて診断書をもらいましょう。
また弁護士に依頼することで、慰謝料の増額や示談交渉の代行など、さまざまなサポートを受けられます。
交通事故で適正な慰謝料を受け取るための4つのポイント
交通事故に遭ったときに適正な慰謝料や示談金を受け取るためには、いくつかの重要なポイントがあります。
損しないためのポイントを4つ解説します。
事故後すぐに病院を受診する
1つ目のポイントは、事故後できるだけすぐに病院を受診すること。
交通事故に遭った直後は、気が動転していたり興奮状態にあったりして、痛みを感じにくいことがあります。
しかし、時間が経つにつれて症状が現れることも少なくありません。
事故直後は自覚症状がなくても、必ず病院を受診しましょう。
事故直後は何ともなかったのに、翌日になってむちうちの症状が出てきた、というケースは決して珍しくありません。
そういった場合にけがのない物損事故として扱われてしまうと、慰謝料を請求できないため、受け取れる示談金は減ってしまいます。
適切な通院頻度で治療を続ける
2つ目のポイントは、適切な通院頻度で治療を受けること。
医師の指示に従い適切な通院頻度で治療を続けることは、慰謝料の算定において非常に重要です。
弁護士基準では慰謝料算定表の「入院月数」と「通院月数」をもとに入通院慰謝料を算出するため、通院頻度が少なすぎると本来よりも少ない金額しか請求できません。
ただし、反対に通院頻度が多すぎると過剰診療とみなされる可能性があるため注意してください。
医師から「週に2回通院してください」と言われたら、その指示に従うようにしましょう。
後遺障害等級の認定を受ける
後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を申請するのも重要なポイントです。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できます。
たとえば、むちうちで後遺症が残り、後遺障害14級が認定された場合、後遺障害慰謝料は110万円(弁護士基準)です。
ただし、適正な診断書や必要な検査が不足していると、後遺障害等級が認定されなかったり、低い等級にとどまったりすることがあります。
適宜、弁護士のアドバイスのもと、検査の受診や診断書作成を医師に願い出ましょう。
弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を請求する
最後のポイントは、弁護士に依頼して慰謝料請求をおこなうこと。
慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、弁護士基準が最も高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
弁護士に依頼せず、被害者本人が弁護士基準を用いて交渉することも可能ですが、実際に請求が認められるのは難しいのが実情です。
しかし弁護士が交渉すれば、「弁護士基準」での請求が通る確率は格段に上がり、慰謝料は増額されるでしょう。
保険会社も、弁護士が入ると適正な金額を支払わざるを得なくなることが多いです。
交通事故の慰謝料以外に請求できる損害賠償金
交通事故によって生じた損害は、慰謝料だけではありません。
治療費や休業損害などさまざまな損害賠償金を請求できます。
損害賠償金 |
詳細 |
治療費 |
病院での治療費、薬代、診断書作成費用など |
休業損害 |
事故によるけがで仕事を休んだ場合の収入減 |
逸失利益 |
後遺症が残った場合や死亡した場合に、将来得られるはずだった収入の減少分 |
通院交通費 |
治療のために病院や整骨院へ通院する際にかかる交通費 |
付添看護費 |
被害者が入院または自宅療養中に家族が付き添った場合、その看護にかかった費用 |
将来介護費 |
後遺障害が残り、日常生活で介護が必要になった場合の将来的な介護費用 |
葬儀費用 |
交通事故で被害者が死亡した場合の葬儀費用 |
このように請求できる項目は複数あるため、請求可能なものがないか弁護士に相談しましょう。
交通事故に遭ったら「ベンナビ交通事故」
交通事故の被害に遭って慰謝料を請求したい場合は、弁護士に依頼することを検討しましょう。
交通事故問題に強い弁護士を探したいなら、「ベンナビ交通事故」がおすすめ!
「ベンナビ交通事故」は、住んでいる地域や相談内容に合わせて簡単に検索できるポータルサイトです。
交通事故に強い弁護士に依頼すれば、適正な示談金の獲得が期待できるうえ、精神的な負担も軽減できるでしょう。
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで、以下のような多くのメリットがあります。
- 慰謝料が増額できる可能性がある
- 示談交渉を代行してもらえる
- 精神的負担が軽減される
- 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
弁護士は法律の専門知識と交渉力を持っているため、被害者にとって有利な解決を導くことができます。
具体的には、弁護士基準での慰謝料請求により、慰謝料が大幅に増額される可能性があるでしょう。
また保険会社との面倒な交渉を弁護士に任せることができるため、精神的な負担が軽減されます。
さらに、後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてもらうことも可能です。
交通事故の弁護士費用
交通事故の慰謝料における弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金などがあります。
成功報酬金は、弁護士の介入によって実際に獲得できた金額の一定割合に設定されているケースが一般的。
たとえば弁護士の介入による慰謝料の増額分が500万円の場合、着手金や相談料などとあわせても100万円ほどの支払いで済むケースが多いです。
弁護士費用を払っても、それ以上の増額が見込めることになります。
また、弁護士特約を利用すれば一定金額まで補償してもらえるため、費用を抑えて依頼できます。
弁護士費用特約に加入しているか、保険会社に確認しておくとよいでしょう。
交通事故の慰謝料に関するよくある質問
交通事故の慰謝料について、よくある質問をまとめました。
交通事故の慰謝料はいつもらえる?
示談成立後、通常1~2週間程度で慰謝料が支払われます。
示談書には、慰謝料の支払期日が記載されているので、確認しましょう。
示談書に「示談成立後1週間以内に支払う」と記載されていれば、1週間以内に慰謝料が振り込まれます。
慰謝料請求に時効はある?
慰謝料請求権には時効があり、事故の翌日から5年(人的損害)で時効消滅します。
ただし、物損事故の場合の時効は3年なので注意してください。
民法第724条により、不法行為に基づく損害賠償請求権は、一定期間経過すると消滅するとされています。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。引用元:民法 第724条・第724条の2
さいごに
交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があり、それぞれの状況に応じて異なる計算方法が適用されます。
算定基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つ。
適正な金額を請求できるのは「弁護士基準」のため、必ず弁護士に依頼して慰謝料請求をおこないましょう。
弁護士基準で計算したときの各慰謝料の相場は次のとおりです。
- 入通院慰謝料:19万円~89万円(軽傷)、28万円~116万円(重傷)
- 後遺障害慰謝料:110万円~2,800万円
- 死亡慰謝料:2,000万円~2,800万円
適正な慰謝料を受け取るためには、事故後すぐに病院へ行くことや適切な頻度で治療を受けることに加え、専門知識を持つ弁護士のサポートを受けることが重要です。
弁護士に依頼すれば煩わしい保険会社とのやり取りも任せられ、精神的負担も軽減するでしょう。
交通事故に遭った際には、自分だけで解決しようとせず、弁護士を頼ってください。
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「追突事故の慰謝料について知りたい」「慰謝料を増額したい」などのお悩みを抱えている交通事故の被害者に向けて、本記事では追突事故の慰謝料の種類や相場を解説します。...
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保険金は事故被害から早く立ち直るための大切なお金です。いつどのくらいもらえるのか気になる方が多いのではないでしょうか。この記事では交通事故の保険金の算出方法や相...
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休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...
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逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡がなければ、将来得られるはずだった収入の減少分に対する補償のことです。特に逸失利益は高額になるケースが多いため、詳しい...
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交通事故で入院や通院した際に請求できる慰謝料として、入通院慰謝料があります。治療期間に応じて金額は変動するほか、計算にあたっては弁護士基準などの計算基準もあるの...
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交通事故に巻き込まれてむちうちになった場合、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。この記事では、むちうちについて弁護士に相談すべき理...
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少しでも高額の休業損害を請求したいなら弁護士への依頼は不可欠です。ベンナビ交通事故では交通事故案件の実績豊富な専門家を多数掲載しているので、信頼できる弁護士まで...
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ライップニッツは、交通事故で障害を負った場合の逸失利益を計算する際に必ず必要になるものですので、怪我や後遺障害で就業に支障が出た方は参考にしていただければ幸いで...
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交通事故により重度の後遺障害を負った場合、加害者や保険会社から受け取る損害賠償とは別に、国より「障害年金」を受給することが可能です。この記事では障害年金の制度や...
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交通事故の治療期間は3ヶ月間が目安のひとつとなっています。本記事では交通事故被害で通院を3ヶ月間続けた場合の慰謝料の相場を紹介します。交通事故に遭い、どれくらい...
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この記事では交通事故の慰謝料を含む損害賠償を先払いしてもらう方法についてご紹介しています。自賠責保険の先払い請求、任意保険会社への先払い請求、民事保全手続きの基...
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交通事故による損害賠償請求権の時効は3年で定められていることをご存知でしょうか? これを過ぎると一切損害賠償請求ができなくなってしまうので、もしも交渉が長引く...
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保険会社の提示する慰謝料額はうのみにしないでください。交通事故の被害者にはもっと多くの慰謝料を請求できる権利があるからです。どれくらい増額できるかは、個々の事例...
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自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供することを目的としています。本記事では、自賠責保険による傷害補償の限度額(120万円)やその内訳、超過分...
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交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...
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