弁護士特約の利用を保険会社が嫌がることがあるケースとは? | 対処法も解説

交通事故に遭い、弁護士特約を利用しようと考えている方もいるでしょう。 弁護士特約には、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるというメリットがあります。
しかし「弁護士特約を使ったら保険会社に嫌がられるのでは?」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられるケース、嫌がられた場合の対処法などを解説します。
弁護士特約を利用できないケースや、利用できない場合の対応なども紹介するので、弁護士特約の利用を検討している方はぜひ参考にしてください。
弁護士特約の利用を保険会社が嫌がることがあるケース
結論からお伝えすると、弁護士特約を使って保険会社に嫌がられることはほとんどありません。
しかし、ごくまれに保険会社から弁護士特約の利用を嫌がられる場合もあります。 具体的なケースを以下で紹介します。
弁護士費用を負担してまで弁護士に依頼するメリットを感じられないケース
弁護士費用を立て替えてまで弁護士に依頼する必要性がない場合、保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられることがあります。
事故の相手方との争点がほぼない場合や、事故によるけが・損害が軽微な場合などは、受け取れる賠償金よりも支払う弁護士費用のほうが高くなる可能性が高いでしょう。
その場合、弁護士費用を負担するほどの効果が期待できないため、保険会社から「弁護士特約を使うのは大げさでは?」と言われる可能性があります。
しかし、相手方との争点がほとんどないケースでも、弁護士に相談してはじめて賠償金が不十分だと気づくこともあります。
たとえ保険会社に嫌がられても「弁護士に相談したら賠償金が少ないと言われたので」としっかり伝えれば、弁護士特約を利用させてもらえるでしょう。
弁護士特約の基準より高い費用を請求する弁護士に依頼するケース
弁護士特約の基準を超える弁護士費用を負担しなければならない場合も、保険会社に嫌がられる可能性があるでしょう。
保険会社が支払う弁護士費用は、「LAC基準(ラック基準)」によって定められています。 LAC基準とは、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が協定保険会社と協議して定めた「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」のことです。
弁護士特約を利用する場合、弁護士も保険会社もLAC基準に則って費用の請求・支払いをおこないます。
しかし、LAC基準は必ず守らなければならないものではないため、弁護士によってはLAC基準を超える費用を請求してくることがあります。
LAC基準を超えた場合は、契約者が自分で費用を負担することになるので、あとで保険会社とトラブルになることがあるのです。
保険会社とのトラブルを避けるためにも、弁護士特約を使うときは、依頼する弁護士がLAC基準に対応しているかを事前に確認しておきましょう。
保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられた場合の対処法
弁護士特約の利用を保険会社に嫌がられた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、4つの対処法を紹介します。
1.保険会社に遠慮をする必要はない
保険会社に嫌がられても遠慮する必要はありません。
契約上の制約で弁護士特約を使えないケースでない限り、弁護士特約を使うことは可能です。
保険会社に何か言われても、「もう決めたので」ときっぱり伝えましょう。
弁護士特約を使えるケースであるにもかかわらず利用させてもらえない場合は、保険会社のカスタマーセンターに連絡すれば対応を改めてくれる可能性があります。
2.利用できないケースに該当するのか確認する
弁護士特約は、全てのケースで必ず利用できるとは限りません。
なかには弁護士特約を使えないケースもあるので、自分のケースが該当していないか確認してみましょう。
弁護士特約を利用できない具体的なケースは「弁護士特約を利用できない6つのケース」で解説します。
3.利用できない理由と根拠を尋ねる
保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられた場合、なぜ利用できないのかを保険会社に聞いてみましょう。
保険会社が単に「費用対効果が期待できない」という理由で嫌がっているのなら、なぜ弁護士特約を利用したいのか、理由をしっかりと伝えてみてください。
「LAC基準を上回ると自己負担になるから」と回答された場合は、LAC基準に則った法律事務所を探してみましょう。
理由を教えてくれない・不当な理由で利用を断られている、という場合はカスタマーセンターに相談してください。
4.弁護士の無料相談で見通しをもらう
弁護士の無料相談を活用し、弁護士に依頼するメリットがあるかを判断してもらうのもよいでしょう。
交通事故トラブルに詳しい弁護士なら、弁護士が必要なケースと必要ないケースを適切に判断することが可能です。
多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けているので、ぜひ活用してみてください。
弁護士に依頼することによる効果があると言われれば、自信を持って保険会社に「弁護士特約を使いたい」と主張できるでしょう。
相談した弁護士にそのまま依頼したい場合は、その弁護士から保険会社に連絡してもらうのも方法のひとつです。
弁護士特約を利用できない6つのケース
以下のケースでは、保険会社の弁護士特約を利用できません。
「利用させてほしい」と保険会社に頼み込んでも使えないので注意しましょう。
1.契約者が故意に起こしたか契約者に重大な過失がある事故の場合
契約者自身の故意または重大な過失によって起こった事故の場合、弁護士特約を利用できません。
ここでいう故意とは、わざと事故を起こしたり、事故が起こると想定していながら行動したりすることです。
また、重大な過失とは、運転者が最低限払うべき注意を怠ったり、故意と同一視できる行動をとったりすることを指します。
具体的には、以下のケースが該当します。
- 飲酒運転
- 無免許運転
- 急な飛び出しなどの自殺行為
- あおり運転などの犯罪行為
- 薬物を使用した状態での運転
- てんかんなどの病気の影響で起きた事故
前方不注意・スピード違反・ヘルメット不着用・バイクの二人乗りなどは基本的に該当しませんが、場合によっては故意・重大な過失とみなされることもあります。
自分のケースが故意・重大な過失にあたるかわからない場合は、保険会社に相談してみましょう。
2.自動車やバイクが関与しない事故である場合
弁護士特約が適用されるのは、自動車やバイクが関与する交通事故です。
ここでいう自動車には、原付バイクや大型車なども含まれます。
自転車と歩行者の事故や、自転車どうしの事故は弁護士特約の対象外なので注意しましょう。
3.労災保険の適用対象である場合
通勤中・業務中の交通事故や、事業用の車による交通事故は労災保険がおりることがあります。
労災保険対象の交通事故は、労災保険により解決すべきとされているため、弁護士特約の対象外となります。
ただし、業務中の交通事故でも労災保険がおりないことがあるので、その場合は保険会社に弁護士特約を利用できるか確認してみましょう。
4.自然災害などが原因である場合
自然災害などによる交通事故では、弁護士特約を利用できません。
弁護士特約は、あくまで加害者とのトラブルを解消するためのものです。
自然災害などによる交通事故は、加害者とは関係のない理由で発生しているので、弁護士特約の対象外となります。
具体的には以下のケースが挙げられます。
- 地震
- 噴火
- 台風
- 洪水
- 津波
- 戦争
- 暴動
5.弁護士特約へ事故後に加入した場合
交通事故にあってから弁護士特約に加入しても利用できません。
弁護士特約を使えるのは、加入してから発生した交通事故のみです。
交通事故にあった時点で弁護士特約に加入していなかった場合は、親族が弁護士特約に入っていないか確認してみましょう。
弁護士特約は、契約者の配偶者や同居の親族、別居の未婚の子であれば利用できる可能性があります。
自分が加入していないからと諦めず、家族の契約内容を一度チェックしてみてください。
6.弁護士特約対象外の車両による事故の場合
所有者の許可なく無断で運転していた車両の場合は弁護士特約を使えません。
友人の車を勝手に使っていた・盗難車だった、などのケースは、弁護士特約の対象外です。
細かい規定は保険会社によって異なるので、自分の車両が弁護士特約の対象かわからない場合は保険会社に確認してみましょう。
弁護士特約が使えないと勘違いされやすいケース
本来弁護士特約を使えるのに、利用できないと勘違いしてしまうケースもあります。
ここでは、弁護士特約が利用できないと誤解されやすいケースを紹介します。
1.示談交渉で争いがない場合
事故の相手方との間に争点がない場合でも、弁護士特約を利用できます。
示談が順調に成立しそうだからといって、相手方から提示された賠償金額が適正であるとは限りません。
弁護士に依頼すれば賠償金を増額できる可能性が高くなるので、一度相談してみましょう。
なお、争点がない場合は保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられることもありますが、利用したいという意思をしっかり伝えれば利用させてもらえるはずです。
2.損害が小さい場合
事故によるけがが軽傷である場合や、車の損害が軽度である場合でも弁護士特約を使えます。
弁護士に依頼するまでもないと考えられるケースでも、納得できなければ利用してかまいません。
保険会社に弁護士特約を使いたいといいづらい場合は、弁護士に事前に相談して今後の見通しについての見解を得るか、弁護士から直接連絡してもらいましょう。
3.契約者に過失がある場合
契約者に過失がある場合でも弁護士特約は利用できます。
多くの交通事故では、たとえ被害者であっても多少の過失割合がつきます。
過失がまったく認められないケースはむしろ限られているので、過失があったからといって弁護士特約の利用を諦めないようにしましょう。
4.自分と相手方の保険会社が同じ場合
自分と相手方の保険会社が同じでも、弁護士特約を利用することは可能です。
同じ保険会社が加害者・被害者両方の対応をすることになりますが、だからといって弁護士特約の利用をためらう必要はありません。
もし「弁護士特約を利用するのは気まずい」「利用したいと言いづらい」という場合は、依頼する弁護士から代わりに連絡してもらいましょう。
5.保険会社から使えないと言われた場合
保険会社から使えないと言われても、実際には利用できる場合があります。
弁護士特約は、契約上の理由で利用できないケースに該当しない限り使えるはずです。
保険会社が言うことを鵜呑みにせず、まずは保険約款を確認してみてください。
使えるはずの弁護士特約が使えないと言われる場合は、保険会社のカスタマーセンターに問い合わせて確認しましょう。
弁護士特約を利用する場合の流れ
弁護士特約を利用する一般的な流れは以下のとおりです。
- 保険会社に弁護士特約を使いたい旨を伝える
- 依頼したい弁護士を探す
- 保険会社に連絡のうえ、弁護士に依頼する
それぞれについて、以下で詳しく紹介します。
保険会社に弁護士特約を使いたい旨を伝える
まずは、加入している保険会社に「弁護士特約を使いたい」と伝えてください。
弁護士特約を使いたいことを伝えると、事故が発生した日時・場所・状況などを聞かれるので、順番に答えましょう。
その後、回答した内容を踏まえて弁護士特約を利用できるかどうかを教えてもらえます。
保険会社に嫌がられた場合は、理由を聞く・利用できないケースに該当しないかを確認する、などの対応をとってください。
依頼したい弁護士を探す
弁護士特約を利用できることがわかったら、依頼する弁護士を探しましょう。
なお、依頼する弁護士を保険会社から指定されることは基本的にありません。 信頼できる弁護士を自分で見つけることになります。
弁護士を探すときは、その弁護士の解決実績や口コミなどをチェックしましょう。
交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士や、口コミの評価が高い弁護士であれば、安心して依頼できます。
一人の弁護士だけでなく、複数の弁護士に相談してみることで、より信頼できる弁護士に出会えるでしょう。
自力で弁護士探しをするのは手間がかかるので、ベンナビ交通事故のようなポータルサイトも上手に活用してください。
保険会社の顧問弁護士に依頼する必要はない
保険会社に弁護士特約を使いたい旨を伝えると、保険会社の顧問弁護士を紹介されることがあります。
しかし、顧問弁護士に必ず依頼しなければならないわけではありません。
顧問弁護士だからといって必ずしも親身になってくれるとは限らないうえ、交通事故トラブルの解決スキルに長けているかもわかりません。
保険会社は、顧問弁護士のほうが弁護士費用が安く済むという理由で紹介しているだけなので、信頼できる弁護士がほかにいるなら、その弁護士に依頼しましょう。
保険会社に連絡のうえ、弁護士に依頼する
依頼したい弁護士が決まったら、保険会社に連絡しましょう。
その際、弁護士の名前・法律事務所の名前・連絡先などもあわせて伝えてください。
弁護士への依頼手続きを済ませたら、その後のやりとりは弁護士と保険会社の間でおこないます。
弁護士特約を使えない場合の対処法
弁護士特約を利用できない場合、弁護士費用を自分で負担しなければなりません。
少しでも金銭的な負担を抑えたい方は、以下の方法を検討しましょう。
自分で示談交渉をする
弁護士特約が使えず、そもそも弁護士に依頼するのを辞めた場合、自分で事故の相手方と示談交渉をすることになります。
示談交渉は、基本的に相手方の保険会社に対しておこないます。
しかし、保険会社の担当者は交渉経験が豊富なので、法律の知識がない人が対等に話し合うのは決して簡単ではありません。
保険会社の圧力に負けて、賠償金が少額になってしまったり、過失割合が不当に高くついてしまったりするおそれがあるので注意しましょう。
自分で対応できるか不安な場合は、次に紹介する方法を検討してみてください。
弁護士に無料で相談できる窓口を利用する
弁護士特約が利用できない場合は、無料で法律相談ができる窓口を活用するとよいでしょう。
ここでは無料法律相談が可能な3つの窓口を紹介します。
法テラス|経済的に困っている方向け
法テラスは国によって設立された独立行政法人です。
国民の法律トラブルについて、適切な相談先を紹介してもらえるほか、無料相談や弁護士費用の立て替え制度を提供しています。
法テラスでは、収入・資産が一定以下であれば、弁護士に無料で相談することができます。
また、経済的に困っている人は弁護士費用の立て替え制度を利用することも可能です。
無料相談・立て替え制度のいずれも、利用するには審査を受ける必要があるので、事前に利用条件を確認しておきましょう。
日弁連交通事故相談センター|示談あっせんもしてもらえる
日弁連交通事故相談センターは、自動車・二輪車事故に関する法律相談ができる公益財団法人です。
電話や面談による法律相談ができるほか、示談あっせんを無料で受けられます。
示談あっせんとは示談交渉をサポートしてもらえるサービスのことで、全国に46ヵ所ある相談センターで開催されています。
示談の成立率は87.37%、示談あっせんの平均回数は1.53回なので、早く確実に示談成立できるでしょう。
ただし、対応してもらえるのは自動車・二輪車に関する交通事故のみなので注意してください。
ベンナビ交通事故|初回の法律相談が無料の弁護士を多数掲載
ベンナビ交通事故は、交通事故トラブルが得意な弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。
相談内容や居住地域を選択することで、自分の希望条件に近い弁護士を探せます。
「初回の面談相談無料」「電話相談可能」などの詳細な条件で絞り込むこともできるので、自分にマッチした弁護士を効率的に見つけ出せるでしょう。
相談だけであれば費用がかからない法律事務所も多数掲載されているので、ぜひ活用してみてください。
さいごに|弁護士特約を利用して納得できる解決を!
保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられることはほとんどありません。
しかし、ケースによっては嫌がられることがあるため、その場合は利用できないケースに該当しないか・嫌がられる理由は何かを確認しましょう。
利用できないケースに該当しない限りは利用できるので、嫌がられてもすぐに諦めないようにしてください。
弁護士に依頼すれば、示談交渉が早くまとまったり、示談金を増額できたりとさまざまなメリットがあります。
弁護士特約を上手に活用して、トラブルの早期解決に役立ててください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
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弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
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