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もらい事故で全損…買い替え代金は保証される?使える保険や注意点を解説

もらい事故で全損…買い替え代金は保証される?使える保険や注意点を解説

もらい事故で自動車を全損した方の中には「保険で車の買い替え費用を補償してほしい」と考えている人も多いのではないでしょうか?

結論からお伝えすると、もらい事故で全損した場合は相手に買い替え費用を請求できます。

ただし、新車購入金額の100%を請求できるとは限らないため注意が必要です。

また、10対0の全損事故の場合、買い替え費用を請求できますが、買い替えには諸費用も発生します。

相手へ請求できる諸費用は内訳が明確に定められているため、しっかりと補償を受けるには内訳を理解しておいたほうがよいでしょう。

本記事では、もらい事故で車が全損した場合の買い替えの請求の流れ、補償される金額や注意点について詳しく解説します。

もらい事故では、全損したのに費用を請求できず泣き寝入りとなるケースもあります。

この記事を参考にしてケース別の対処法を理解しましょう。

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もらい事故で全損したら買い替え費用を相手に請求できる?

もらい事故に遭った際、買い替え費用は相手に請求できるケースとできないケースがあります。

まずは、もらい事故における「全損」の意味や、買い替え費用を請求できるケースとできないケースについて見ていきましょう。

全損の場合は、相手に買い替え費用を請求できる

10対0のもらい事故で、自動車が全損した場合には、相手に対して車の買い替え費用を請求可能です。

なお、一口に全損といっても、全損には「物理的全損」と「経済的全損」の2種類があります。

それぞれの違いは以下のとおりです。

  • 物理的全損:損壊の程度が激しく物理的に修理不可能である状態
  • 経済的全損:修理費が買い替え費用よりも高額になる状態

物理的全損であれば、修理は不可能なので買い替え費用を請求できます。

また、経済的全損の場合も、修理費が買い替え費用より高額になるため買い替え費用の請求が可能です。

ただし、逆に言えば自動車が修理できる状態かつ、修理したほうが買い替えるよりも安い場合には、買い替え費用を請求することはできません。

新車を購入するのに必要な金額を100%請求できるとは限らない

10対0のもらい事故で全損した場合には、買い替え費用を請求できます。

しかし、必ずしも新車購入価格の全てを請求できるとは限らないため注意が必要です。

もらい事故による全損の場合、買い替え費用として支払われるのは「事故当時の車の時価-事故車の売却金額」で計算される価格です。

「事故当時の車の時価」とは、事故発生直前の車の中古車市場における価値のことを指します。

新車購入価格ではなく、中古車価格の時価が基準となるため、多くのケースで新車に買い替える費用を受け取ることはできません。

さらに言うと、一般的には中古車価格よりも低い金額しか相手に請求できないのが実情です。

保険会社は、中古車市場の時価を算定するためにレッドブックという資料を使用しています。

レッドブックには、有限会社オートガイドが発行している予想適正金額が記載されていますが、この金額は実際の市場価格よりも低くなっていることがほとんどです。

とくに、年式が10年以上前の車に関しては、どんな車でも新車販売価格の10%が相場として記載されています。

そのため、年式が10年未満で中古車価格が高額な車でない限り、新車へ買い替えられる金額を保険金として受け取ることは非常に困難といえるでしょう。

なお、10対0の事故ではなく、全損した側にも過失がある場合は、過失相殺がおこなわれるため、さらに受け取り金額は少なくなります。

過失相殺とは、交通事故の損害賠償金から、自身についた過失割合分の金額が差し引かれることです。

たとえば、買い替え費用として算定された保険金が200万円で、過失割合が8対2であれば、2割分は差し引かれるため、受け取れる買い替え費用は160万円となります。

10対0の全損事故で請求可能な買い替え諸費用の詳細

全損事故の場合には、買い替え費用を加害者へ請求できますが、買い替えにはさまざまな諸費用が発生します。

そのため、買い替えにかかる諸費用を正確に把握し、もれなく相手に請求しなければなりません。

加害者側へ請求できる諸費用は次のとおりです。

  • 廃車費用
  • 登録費用
  • 登録手続代行費用
  • 車庫証明費用
  • 車庫証明手続代行費用
  • 納車費用
  • リサイクル料金
  • 消費税相当額
  • 自動車税環境性能割
  • 事故車の保管料

これらは事故によって所有権を侵害されたことによって生じる財産的損害であるため、諸費用は加害者に対して請求できます。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法|e-Gov法令検索

以下では、それぞれ諸費用の詳細について詳しく解説していきます。

廃車費用

自動車が物理的全損になった場合には、車を廃車にしなければなりません。

車を廃車にするには、廃車費用として以下2つの費用がかかります。

  • 解体費用:自動車を解体して屑鉄にする費用「廃車費用ー屑鉄売却代金」で計算する
  • 登録抹消費用:自動車登録を抹消するために国に納める費用

車の状態によっても異なりますが、廃車費用の相場は1万円~8万円ほどです。

詳しくは、保険会社や廃車業者に確認しましょう。

登録費用

登録費用とは、買い替えた自動車を新たに国へ登録する費用です。

登録することによって、新たに自動車登録番号を取得し、ナンバープレートに登録されます。

ナンバーの登録自体は、手数料350円のみでおこなえますが、ナンバープレートの購入や手続きの代行を依頼する場合には追加で費用がかかります

登録手続代行費用

登録手続代行費用とは、自動車の廃車や登録の手続きをディーラーや販売店が代行しておこなう際の手数料のことです。

手数料は代行業者によって異なりますが、車庫証明などの手続きと合わせて1万円~3万円ほどが相場でしょう。

自動車の買い替えをおこなう際には一般的にディーラーや販売店が手続きを代行するため、この費用も相手方に請求できます。

車庫証明費用

車庫証明とは車庫証明書(自動車保管場所証明書)を取得する際に発生する費用です。

日常的に車を保管する場所を確保することで、違法駐車を防ぐ目的で、自動車購入時には車庫証明も必要になります。

なお、車庫証明書を発行する際には、車庫の所在地を管轄する警察署に費用を納めなければなりません。

申請にかかる手数料は2,000円~3,000円程度と、都道府県によって異なりますが、この費用も相手方へ請求できます。

車庫証明手続代行費用

車庫証明手続代行費用とは、車庫の所在地を管轄する警察署へ車庫証明書の取得を申請する手続きをディーラーや販売店が代行しておこなう際に発生する費用です。

自動車購入時には、この手続きもディーラーや販売店がおこなうのが一般的です。

納車費用

納車費用は、自動車を買い替えて納車の際に発生する費用です。

ディーラーや販売店から購入者の自宅まで自動車を届ける際に、キャリアカーの代金、運転者の人足代、ガソリン代など、さまざまな費用が発生することがあります。

どこから車を運んでくるかによって費用は異なるので、詳しい費用はディーラーに確認しましょう。

買い替えにともない、これらの納車費用がかかった場合には、相手方へ請求できます。

リサイクル料金

リサイクル料金とは、自動車解体後に残る部品や鉄屑などをリサイクルまたは廃棄するために必要な費用です。

自動車のリサイクル料金は廃棄の際に支払うのではなく、自動車の購入時に将来のリサイクルを想定して前払いで支払います。

リサイクル料は、購入する車の車種によって7,000円~20,000円程度が相場です。

車種ごとに一律で料金が決まっているわけではないので、詳しくはディーラーに確認しましょう。

なお、支払ったリサイクル料金は、販売店から財団法人自動車リサイクル促進センターに預けられ、廃車の際に自動車リサイクル促進センターからリサイクル料金へ支払われる仕組みです。

買い替えの際には自動車購入代金とは別にリサイクル料金の支払いも必要になりますが、この費用も相手方へ支給できます。

消費税相当額

自動車を購入する際には消費税も発生するため、消費税相当額も相手方へ請求できます

ただし、請求できる消費税相当額は新車購入時の新車代金に課税される消費税ではなく、事故車評価額の10%です。

つまり、中古車市場における評価額の10%となります。

全損の際の買い替えの目的は単に新車を購入することではなく、事故が起きる前の現状回復にあるため、事故前に乗っていた自動車に対した課税される消費税相当額しか支払われません。

たとえば、事故によって新車価格300万円の自動車へ買い替えた場合の消費税は30万円です。

しかし、保険会社の事故車評価額が150万円であれば、消費税相当額は15万円しか支払われないため注意しましょう。

自動車税環境性能割

自動車税環境性能割とは、自動車購入時に都道府県に納める税金です。

自動車税環境性能割の税額が自動車の環境性能(燃費)に応じた税率で以下のように計算されます。

  • 普通車:取得価格×税率0%~3%
  • 軽自動車:取得価格×税率0%~2%

燃費の悪い車ほど税率が高くなり、燃費のよい車は税率が低くなります。

たとえば、電気自動車であれば税率は0%となり非課税です。

購入時には自動車税環境性能割の支払いも必要ですが、この費用も相手方へ請求できます。

事故車の保管料

事故車を修理するのか解体するのかを検討するため、車を修理工場に一定期間保管することがありますが、この際に発生する保管料は相手方へ請求できます

一般的に保険料は1日あたり1,000円〜3,000円程度かかります。

なお、事故車を修理するのか解体するのかを検討するために必要な保管日数は2週間から20日程度という判例があり、その日数を超える保管料を相手方へ請求できない可能性があります。

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もらい事故で全損した場合に、相手へ買い替え費用を請求する流れ

もらい事故で全損した際、加害者側に対して買い替え費用を損害賠償請求する流れは以下のとおりです。

  1. まずは弁護士へ相談する
  2. 自分が契約している保険会社に連絡する
  3. 修理費用・買い替え費用を見積もる
  4. 相手方と示談交渉をする

それぞれの流れについて、以下で詳しく解説します。

①まずは弁護士へ相談する

買い替え費用を請求する場合は、まずは弁護士へ相談しましょう。

弁護士なしでも、相手方や相手の保険会社と交渉して損害賠償請求をおこなうことは可能です。

しかし、弁護士をつけたほうが示談交渉を有利に進められますし、弁護士なしで交渉すると保険会社から足元を見られて安い金額で示談になる可能性もあります。

また、買い替えにともなう諸費用は多岐にわたるため、もれなく請求するためにも交通事故問題に強い弁護士へ相談したほうがよいでしょう。

相手の保険会社も交渉のプロですので、交渉を不利にしないためにも弁護士へ相談するのがおすすめです。

②自分が契約している保険会社にも連絡しておく

自分が契約している保険会社に対しても連絡を入れておきましょう。

もらい事故で自分に過失割合がない場合には、自分の保険会社へ連絡をしなくてよいと考える人が多いですが、契約によっては以下の保険や特約に加入しているケースがあります。

  • 人身傷害補償保険
  • 車両保険
  • 弁護士費用特約

場合によっては、怪我の治療代や弁護士費用、相手方の保険金では補償されない自動車の購入費用などが補償される場合があります。

もらい事故であっても、自分が加入している保険会社へ連絡を入れ、使えない保険がないかどうか確認してください。

③修理費用・買い替え費用を見積もる

弁護士や保険会社へ連絡を入れたら、ディーラーや販売店に対して、修理費用や買い替え費用の見積もりを依頼しましょう

この際の見積もり金額が相手方へ請求する金額の根拠となります。

なお、解体費用や登録代行手数料などは業者によって金額が異なるため、相手方の保険会社から「被害者側の提示した金額が高すぎる」などの反論がある場合があります。

この際も弁護士へ依頼しておくことで、過去の判例などを参考に、請求した金額が妥当なものであると証明してもらえるでしょう。

④相手方と示談交渉をする

ディーラーや販売店から修理費用や買い替え費用、買い替えにともなう諸費用の見積もりの提示を受けたら、その金額を基準として相手方と交渉をおこなうことになります。

なお、交渉は相手方の保険会社との担当者との間でおこなうのが基本です。

交渉のポイントとなるのは、主に以下の2点です。

  • 提示した買い替え費用や修理費用は妥当なものか
  • 過失割合を加味すると賠償額はいくらになるのか

交渉の際、金額の妥当性などを判断するのに参考にされる過去の判例などです。

過去に同種の事故で裁判所がいくらの賠償額を判決として出しているのかなどを参考にして、適正な賠償額を決めていきます。

相手方の保険会社の担当者も過去の判例などについてはしっかり勉強しているため、こちら側も判例などについて熟知していないと、相手のペースで交渉が進んでしまいます。

やはり、交通問題に詳しい弁護士へ相談したほうが、こちら側有利で交渉を進めることができるでしょう。

もらい事故で全損したのに費用を請求できず泣き寝入りとなるケースと対処法

もらい事故で車が全損したとしても、以下の3つのケースでは買い替え費用を請求できず、泣き寝入りになってしまう可能性があります。

  • 加害者が誰かわからない
  • 相手が任意保険に加入していない
  • 示談交渉で相手の保険会社に言いくるめられた

それぞれのケースの理由と対処法を詳しく解説します。

加害者が誰かわからない場合の対処法

当て逃げなどによって車が破損や全損し、加害者が誰かわからない場合には、買い替え費用や修理費用を請求できません

加害者が不明な場合には、以下の流れで対処してください。

  • 警察へ被害届を提出する
  • 自己資金か車両保険で買い替え費用を捻出
  • 当て逃げ犯が見つかったら示談で損害賠償請求をおこなう

当て逃げなどで加害者がわからない場合、必ず警察へ被害届を提出してください。

加害者が見つからない限りは、買い替え費用や修理費用を請求できません。

加害者の捜索は警察の仕事ですので、警察へ届け出ることが重要です。

なお、加害者の特定に役立ちそうな被害車両や関係車両のドライブレコーダー映像や損傷部の写真などがあれば、一緒に提出しましょう。

その後は、ひとまず自身の車両保険や自己資金で自動車の修繕や買い替えをおこないます。

加害者が見つかったら、加害者に対して示談交渉をおこない、修繕費用や買い替え費用の損害賠償を請求しましょう。

この際にも弁護士へ相談したほうが有利に示談を進められます。

加害者が保険に加入していない場合の対処法

加害者側が任意保険に加入していない場合は、任意保険に加入している場合のようにスムーズに買い替え代金の交渉ができません

なぜなら、自賠責保険からは自動車の買い替え費用や修繕費用は支払われないためです。

このような場合には加害者本人に対して賠償請求をおこないます。

しかし、仮に賠償を求めて訴訟をおこない勝訴したとしても、加害者に資力がなければ泣き寝入りになってしまうケースも考えられます。

このような場合には、被害者側が加入している車両保険を使用して自動車を修繕することも検討せざるを得ないでしょう。

示談交渉で相手の保険会社に言いくるめられそうな場合の対処法

示談交渉で相手の保険会社に言いくるめられてしまい、補償を受けられないままに和解してしまうケースも考えられます。

保険会社の担当者の仕事は、できる限り保険金の支払いを抑えることです。

そのため、法律や判例を持ち出し「これ以上は支払えない」や、裁判を避けたい相手の立場の足元を見て「これ以上請求するのであれば裁判をせざるを得ない」などの脅し文句などを駆使して、加害者に有利な条件で強引に和解へ持ち込もうとする場合があります。

被害者側は一般個人ですので、自動車事故関係の判例や法律に詳しい保険会社の担当者のペースで交渉が進んでしまうことがあり、結果として買い替え費用には全く届かないような金額しか受け取ることができないケースも少なくありません。

保険会社の担当者のペースで交渉が進まないようにするためにも、弁護士へ相談し、弁護士と保険会社の間で交渉させたほうがよいでしょう。

交通事故問題に強い弁護士は、法律はもちろん判例や保険会社の手口についても熟知しているため、保険会社の担当者のペースに乗せられて交渉が進むようなことはありません。

買い替えに必要な保険金をしっかりと受け取れるよう、もらい事故によって車が全損してしまったら早めに弁護士へ相談するようにしてください。

さいごに | 買い替え費用を相手へ請求するときは弁護士へ相談を!

もらい事故によって車が全損した場合には買い替え費用を加害者側へ請求できます

また、過失割合のない10対0の事故であれば、買い替え費用全額を加害者に対して請求できます。

しかし、買い替え費用は「事故当時の車の時価」を基準として算定されるため、必ずしも新車を買い替えられるだけの金額を受け取れるわけではありません。

また、損害賠償請求は相手側の保険会社の担当者とおこなうことになりますが、保険会社は「買い替え費用の算定」や「過失割合」について被害者側が不利な条件になるよう示談交渉を進める傾向にあります。

保険会社の担当者は、交渉スキルや知識に長けたプロフェッショナルですので、一般個人が被害者有利に交渉を進めることは困難です。

被害者有利に交渉を進め、少しでも多くの買い替え費用を獲得したいのであれば、交渉と法律のプロである、交通問題に強い弁護士へ相談するようにしてください。

弁護士が交渉することによって、被害者側にとって有利な条件で示談が成立する可能性が高くなるでしょう。

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この記事の監修者
古関 俊祐 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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