交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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家族が交通事故で意識不明になってしまったら、加害者側に対して高額の損害賠償を請求できる可能性があります。
弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えた上で損害賠償請求をおこないましょう。
本記事では、交通事故で家族が意識不明になった場合における損害賠償請求の手続きや、認定され得る後遺障害等級などを解説します。
家族の意識が戻らない状況の方は、本記事を参考にしてください。
家族が交通事故で意識不明になってしまったら、医師を信頼して体調の回復を祈るほかありません。
その一方で、加害者側に対する損害賠償請求の準備を並行して進めましょう。
交通事故で家族が意識不明になった場合における損害賠償請求の流れは、大まかに以下のとおりです。
交通事故の損害賠償請求は、ケガなどが完治するか、または症状固定の状態に至るのを待っておこないます。
交通事故で家族が意識不明に陥っている場合は、意識状態が回復するのを待ちましょう。
回復後に後遺症の有無や症状を見極めた上で、損害賠償請求の手続きを進めます。
しかし中には、意識が長期間にわたって回復しないケースもあります。
その場合は、おおむね3ヵ月程度が経過すると、医師によって症状固定の診断がなされることが多いです。
意識不明の状態で症状固定の診断がなされた場合は、「遷延性意識障害」として後遺障害1級(要介護)の対象となります。
家族の意識が戻らないのはたいへん辛いことですが、ご本人をサポートしつつ、損害賠償請求の手続きに着手しましょう。
意識不明から回復した後に何らかの後遺症が残った場合、または意識不明の状態のまま症状固定となった場合には、後遺障害等級の認定を申請しましょう。
後遺障害等級の認定は、後遺障害慰謝料と逸失利益の金額に大きな影響を与える重要な手続きです。
後遺症の症状を正確に記載した後遺障害診断書を医師に作成してもらい、認定申請に当たって添付しましょう。
後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者(またはその代理人)が自らおこなう「被害者請求」の2種類があります。
納得できる形で申請をしたい方は、手間はかかりますが被害者請求をおこなうのがよいでしょう。
弁護士のサポートを受ければ、被害者請求にかかる労力を軽減できます。
後遺障害等級認定の申請は、損害保険料率算出機構において審査されます。
何らかの等級が認定されればその旨が、認定されなければ非該当の旨が被害者に対して通知されます。
認定結果について不服がある場合は、損害保険料率算出機構に対して再審査を求めるか、または自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度を利用して不服を申し立てることができます。
不服申立てをおこなう場合には、弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定の結果が出たら、示談交渉を打診するため、加害者側に対して連絡をとりましょう。
示談交渉の相手方は、加害者が任意保険に加入していたかどうかによって異なります。
任意保険に加入していた場合は保険会社、加入していなかった場合は加害者本人との間で示談交渉をおこなうことになります。
なお、加害者が任意保険に加入していなかった場合でも、自賠責保険の保険金を受け取ることはできます。
加害者が加入している自賠責保険の保険会社に、保険金の請求手続きについて問い合わせましょう。
加害者(保険会社)との示談交渉では、それぞれが損害賠償(保険金)の額を提示し合い、互いに歩み寄って合意解決を目指します。
被害者としては、自身が受けた損害の額を漏れなく積算して請求額を決めるべきです。
特に後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益が高額になります。
意識不明の状態で症状固定となった場合は、将来にわたる介護費用も高額になるケースが多いです。
治療費などその他の損害と併せて、適正額の損害賠償を請求しましょう。
なお、加害者側の保険会社は、客観的な損害額よりも大幅に低い金額の保険金を提示してくる傾向にあります。
被害者としては、保険会社の提示額をそのまま受け入れるのではなく、必ず持ち帰って検討すべきです。
弁護士に相談しながら、保険会社側の提示額が妥当であるかどうかを精査し、少なすぎる場合は増額を求めましょう。
示談交渉がまとまらないときは、別の手続きを利用して解決を図る必要があります。
最終的には訴訟で解決を図ることになりますが、その前段階として利用されることが多いのが「調停」と「交通事故ADR」です。
民事調停は、簡易裁判所でおこなわれる紛争解決手続きです。
民間の有識者から選任される調停委員が、被害者と加害者(保険会社)の主張を公平に聴き取り、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。
交通事故ADRは、弁護士などの専門家が示談あっ旋などをおこない、交通事故紛争の解決をサポートする手続きです。
公益財団法人交通事故紛争処理センターや、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが交通事故ADRを取り扱っています。
保険会社には、交通事故ADRの結果を尊重することが求められています。
民事調停や交通事故ADRが成功すれば、訴訟よりも早期に損害賠償を受けることができます。
加害者側との間で合意を形成できる見込みがあると思われる場合は、民事調停や交通事故ADRの利用を検討しましょう。
加害者側との合意形成が困難である場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
交通事故に関する訴訟では、被害者側が損害の内容および事故との因果関係、ならびに加害者側の過失などを立証しなければなりません。
事故状況やケガ・後遺症などに関する証拠を確保し、十分な準備を整えた上で訴訟に臨みましょう。
交通事故の被害者が意識不明の状態で症状固定となった場合、被害者が自ら損害賠償請求をおこなうことはできません。
この場合は、損害賠償請求を始めるのに先立ち、以下の事前準備をおこないましょう。
まずは、意識不明の被害者本人に代わって損害賠償請求をおこなう代理人を定める必要があります。
通常は本人が代理権を付与して代理人を定めますが、意識不明の状態では代理権の付与ができません。
そこで、家庭裁判所に後見開始の申立てをおこない、後見人を選任してもらいましょう。
後見人は本人に代わって、本人の財産に関する法律行為全般をおこなうことができます(民法859条1項)。
交通事故の損害賠償請求も財産に関する法律行為であるため、後見人が被害者本人に代わっておこなうことが可能です。
後見開始の申立ての手続きについては、裁判所のウェブサイトをご参照ください。
交通事故の損害賠償請求については、弁護士に対応を依頼することも可能です。
損害賠償請求に当たって弁護士に依頼する際には、後見人が本人の法定代理人として、弁護士との間で委任契約を締結します。
委任契約を締結する際には、弁護士による対応の内容や弁護士費用などをチェックして、本人のためになる契約内容であるかどうかをよく確認しましょう。
複数の弁護士に相談して、見積もり等を比較検討することをおすすめします。
交通事故で被害者が意識不明になると、その後に後遺症が残るケースが非常に多いです。
具体的には、遷延性意識障害・高次脳機能障害・身体の麻痺などが残るケースがよく見られます。
意識不明後に発生し得る後遺症の具体例と、症状に応じて認定され得る後遺障害等級を紹介します。
交通事故によって陥った意識不明状態から回復せず、そのまま症状固定に至った場合には「遷延性意識障害」の状態となります。
遷延性意識障害とは、治療をおこなったにもかかわらず、3ヵ月以上にわたって以下の6つの状態にあることをいいます。
遷延性意識障害は常時介護を要するため、後遺障害1級(要介護)の認定対象となります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
1級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
「高次脳機能障害」とは、脳損傷に起因する認知障害全般を意味します。
具体的には、失語・失行・失認や、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などが高次脳機能障害に含まれます。
意識不明から回復したものの、高次脳機能障害が残った場合には、その程度に応じて以下の後遺障害等級の認定対象となります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
1級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
意識不明から回復しても、脳損傷などが原因で身体の麻痺が残ることがあります。
身体の麻痺については、その部位や程度などに応じて、以下の後遺障害等級の認定対象となります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | 具体例 |
1級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
(a)脊髄損傷 ・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・中等度の四肢麻痺または対麻痺で、常時介護を要するもの (b)外傷性脳損傷 ・高度の四肢麻痺 ・中等度の四肢麻痺で、常時介護を要するもの ・高度の片麻痺で、常時介護を要するもの |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
(a)脊髄損傷 ・中等度の四肢麻痺(常時介護を要するものを除く) ・軽度の四肢麻痺で、随時介護を要するもの ・中等度の対麻痺で、随時介護を要するもの (b)外傷性脳損傷 ・高度の片麻痺(常時介護を要するものを除く) ・中等度の四肢麻痺で、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
(a)脊髄損傷 ・軽度の四肢麻痺(介護を要するものを除く) ・中等度の対麻痺(介護を要するものを除く) (b)外傷性脳損傷 ・中等度の四肢麻痺(介護を要するものを除く) |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
(a)脊髄損傷 ・軽度の対麻痺 ・一下肢の高度の単麻痺 (b)外傷性脳損傷 ・軽度の四肢麻痺 ・中等度の片麻痺 ・高度の単麻痺 |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
(a)脊髄損傷 ・一下肢の中等度の単麻痺 (b)外傷性脳損傷 ・軽度の片麻痺 ・中等度の単麻痺 |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
(a)脊髄損傷 ・一下肢の軽度の単麻痺 (b)外傷性脳損傷 ・軽度の単麻痺 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
・運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺 ・運動障害は認められないものの、広範囲の感覚障害があるもの ※原則として、画像所見によって麻痺の存在が医学的に証明できることが必要です。 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 身体の一部に自覚的な神経症状が残っており、交通事故との因果関係が医学的に説明できるもの |
交通事故によって意識不明に陥った後、後遺症が残った場合には、加害者側に対して後遺障害慰謝料および逸失利益を請求できます。
①後遺障害慰謝料
交通事故に起因して後遺症が残ったことに伴い、被害者が受けた精神的損害に対する賠償金です。
②逸失利益
交通事故に起因する後遺症によって労働能力が失われたことに伴い、将来得られなくなった収入を補填する賠償金です。
後遺障害慰謝料と逸失利益は、いずれも非常に高額となるケースが多いです。
それぞれの金額は、認定される後遺障害等級によって大きく変化します。
弁護士のアドバイスを受けながら、正しい計算方法によって後遺障害慰謝料と逸失利益を計算し、加害者側に対して請求しましょう。
後遺障害慰謝料の目安額は、認定される後遺障害等級に応じて以下のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害に関する逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。
※1年当たりの基礎収入は、原則として事故前の年収の実額。ただし専業主婦(専業主夫)については、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額を1年当たりの基礎収入とします。
※労働能力喪失期間は、後遺症の部位や程度によって、通常よりも短く限定されることがあります。特に神経障害や歯の欠損などについては、労働能力喪失期間が短縮されることが多いです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 33% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
交通事故によって意識不明状態に陥った場合には、後遺症が残るケースが多く、加害者に対して請求できる損害賠償も高額になりやすい傾向にあります。
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