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事故で廃車になった場合に買い替え費用は請求できる?流れやポイントなどを解説

監修記事
事故で廃車になった場合に買い替え費用は請求できる?流れやポイントなどを解説

事故で車が廃車になった際、車の時価額や買い替え諸費用を相手方に請求できる場合があります。

しかし、買い替え費用の全額を相手方の保険から支払われるわけではありません。

車の時価額や買い替え諸費用を相手方に請求したいのであれば、請求の流れやポイントを理解しておくことが大切です。

本記事では、事故で廃車になった際の車の時価額や買い替え諸費用を相手方に請求する流れとポイントを解説します。

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事故で廃車になり買い換えた場合に購入代金は相手方に請求できるか?

まず、車が廃車となり買い替えが必要となったとしても、買い替えた車の購入代金そのものが賠償されるわけではないことを注意してください。

賠償されるのは、修理費と、事故にあった車の時価額のいずれか低い方です。

修理費が時価額を上回る「全損」の場合に車の時価額等を請求できます。

全損でない場合は修理費用が支払われるため、車の時価額等を請求することはできません。

損害賠償の原則は「原状回復」です。

そのため、修繕によって車を元の状態に戻せる場合は、修理費用を補填して原状回復を図るのです。

一方で、修繕によって原状回復を図れない「全損」の場合は、車の買い替え費用を相手方に請求できます。

全損には次の2つの種類があり、物理的に修繕が不可能な場合または、修繕にかかる費用が買い替えた場合より高くなる場合のみ買い替え費用を受け取れます

  • 物理的全損:損耗が激しく、物理的に修繕が不可能な場合
  • 経済的全損:修理費用が時価額より高額になる場合

なお、全損の場合でも新車の買い替え費用を全額受け取れるわけではありません。

原則として相手方へ請求できるのは「事故当時の自動車の時価-事故車の売却金額」です。

全損の場合は、売却益がゼロになるケースが多いので、実質事故当時の時価額が支払われることになります。

事故当時の自動車の時価は、事故車両と同じ車種・年式・型・走行距離・使用状態の車を参考に、オートガイド社が発行する「自動車価格月報(レッドブック)」から算出されることが多いようです。

また、過失割合が100対0の場合には、レッドブックから算出した自動車の時価を全額受け取れますが、被害者にも過失割合がある場合には、過失相殺がおこなわれるため時価分を全額受け取れるわけではありません。

加えて、新車などを購入しなければならなくなった場合には、買い替え諸費用として、登録費用、代行費用、車庫証明費用、代行費用、納車費用、廃車費用、リサイクル料金、自動車取得税などを請求できる場合があります。

事故で廃車になったときに時価額や買い替え諸費用を請求する際の流れ|3ステップ

事故で自動車が廃車になった際に、時価額や買い替え諸費用を請求する流れは以下のとおりです。

  1. 修理費や買い替え費用の見積もりを取る
  2. 加害者(保険会社)と示談交渉をおこなう
  3. 加害者(保険会社)から賠償金が支払われる

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.修理費や時価額の見積もりを取る

まずは、ディーラーや自動車会社から修理費用や時価額の見積もりを取ります。

物理的全損の場合には時価額等を請求できますが、経済的全損の場合には修理費と時価額を比較しなければならないため、それぞれの見積もりが必要になります。

また、ディーラーや自動車会社によって廃車費用や登録代行手数料などが異なるため、買い替えにかかる諸費用の見積もりも取りましょう。

2.加害者(保険会社)と示談交渉をおこなう

修繕費や時価額の見積もりを取ったら、加害者側の保険会社と示談交渉をおこないます。

加害者側との示談交渉で争点になるのは次の2点です。

  • 被害者が提示した時価額や諸費用は妥当か
  • 当事者間の過失割合はどの程度か

時価額や過失割合を決める際に、参考にされるのが過去の判例です。

加害者側の保険会社は判例をしっかり確認し、保険金を少しでも少なくしようとしてきます

交渉を有利に進めるためには、自分一人で交渉に応じるのではなく交通事故問題に強い弁護士へ相談したほうがよいでしょう。

3.加害者(保険会社)から賠償金が支払われる

示談交渉が終了すると、加害者側の保険会社から賠償金が支払われます

賠償金は示談交渉が終了してから30日以内に支払われるのが一般的です。

ただし、示談そのものが長引く場合には、保険金が支払われるまでに時間がかかります。

できる限り早く時価額等を受け取るためにも、示談交渉は弁護士へ依頼したほうがよいでしょう

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事故で廃車になり時価額や買い替え諸費用を相手方に請求する際の4つのポイント

事故で自動車が廃車になり時価額等を相手方に請求するためには、以下の4つのポイントが重要になります。

  • 請求金額は時価
  • 諸費用も請求可能
  • 過失相殺の相性になる
  • 弁護士へ相談する

買い替え費用は全額受け取れるとは限らないため、弁護士へ相談することも大切です

ここからは、事故で廃車になった際の買い替え代金を請求する際の4つのポイントを解説していきます。

1.請求金額は時価で決まる

事故で車が全損したとしても、新車の買い替え費用が全額補償されるわけではありません

請求金額は事故当時の車の時価で決まり、時価はオートガイド社発行の「自動車価格月報(レッドブック)」を参考にして算出されます。

全損した車の年式が古ければ、受け取れる金額は少額になるでしょう。

また、古い車はレッドブックに掲載されていないこともありますが、この場合は新車価格の10%しか買い替え費用を受け取れないこともあります

家庭用自動車の耐用年数は6年、残存価格は10%ですので、レッドブックに掲載されていない6年以上前の車は一律で新車価格の10%が時価として扱われるのです。

他方で、インターネットに掲載されている中古車市場のデータ平均値も参考になる場合もあります。

全損扱いになったからといって、新車代金が賠償されるわけではない点に注意しましょう。

2.買い替え諸費用も請求できる

交通事故によって車が全損した場合には、買い替えにかかる諸費用も請求できます

買い替え諸費用には次のような費用が含まれます。

  • 登録手数料
  • 車庫証明費用
  • 車庫証明手数料
  • 納車手数料
  • 廃車手数料
  • 自動車重量税の未経過分など

なお、買い替えには全損した車の自賠責保険料や、新たに購入した車両の自動車税・自賠責保険料などの諸費用も発生しますが、これらの費用は買い替え諸費用にはカウントされないのが一般的です。

どこまでが買い替え費用に含まれるのかは複雑なうえ、保険会社によっても対応が異なるため、不安な方は弁護士へ相談するとよいでしょう。

3.過失相殺の対象になる

買い替え費用は、過失相殺の対象になります。

過失相殺とは、被害者側に過失割合がある場合に、その過失割合に合わせて買い替え費用を按分することです。

たとえば、買い替え費用が100万円の場合で過失割合が80対20のとき、加害者側は80万円、被害者側は20万円を負担しなければなりません。全損になったからといって、時価の全額を受け取れるわけではない点に注意してください。

4.弁護士に相談する

自動車が全損した場合には弁護士へ相談したほうがよいでしょう。

全損時の買い替え費用は、次のような点でトラブルになることが少なくありません。

  • 時価の評価
  • 過失割合
  • 買い替え諸費用に何を含むのか

保険会社は過去の判例などの知識が豊富であるため、少しでも保険金の負担を軽減しようと示談交渉を進めてきます。

そのため、個人が保険会社を交渉すると、加害者有利の内容で示談が成立してしまう可能性があります。

被害者が有利な条件で示談交渉を進めるためには、交通事故問題に強い弁護士が交渉するのがベストです。

弁護士は過去の判例や示談交渉などで培った経験と知識をもとに相手側保険会社と交渉してくれるため、被害者にとって適正な金額での示談を得やすくなるでしょう。

相手方が負担してくれない場合は自分の車両保険を利用するのもおすすめ

相手方が時価額などを支払ってくれないときは、自分の車両保険を利用して請求できます

車両保険とは、契約している対象車両が事故によって損耗したり、盗難に遭ったりした場合に保険金が支払われる保険のことです。

全損であれば事故当時の車の評価額が支払われるため、事故によって車の買い替えが必要になったときに、相手方が時価額等を支払ってくれない場合でも、請求できます。

また、過失割合が生じて、相手の保険会社から評価額全額を受け取れない場合も、自己負担分を保険金として受け取れる場合があります。

ただし、車両保険を利用すると等級が下がってしまい、次回更新時に保険料が上がってしまう点には要注意です。車両保険を使用するか、自己負担で買い替え費用を捻出するかを比較検討し、車両保険を利用しましょう。

さいごに|物損事故が得意な弁護士はベンナビ交通事故で探そう!

交通事故によって車の買い替えが必要になっても、自動車を新車で買い替えできるだけの保険金を受け取れるわけではありません

保険金は、自動車の時価や過失割合によって決定します。

また、買い替えにかかる諸費用も保険金の対象ですが、どの費用をどこまで含むのかは保険会社によって異なり、示談交渉の中身によって左右されることもあります。

加害者側の保険会社のペースで示談交渉をさせず、できる限り有利な条件で買い替え費用や買い替えにかかる諸費用を勝ち取るためには弁護士へ依頼するのがベストです。

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この記事の監修者
鈴木 陽大 (青森県弁護士会)
八戸を拠点とし、地域の皆様が抱えている問題をよりよい形で解決することを目的に設立。医学的、専門的な知識を必要とする重度後遺障害の事案へ、多数の対応実績あり。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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