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交通事故被害者向け!加害者の自賠責保険と自身の任意保険のどっちを使うべき?

監修記事
交通事故被害者向け!加害者の自賠責保険と自身の任意保険のどっちを使うべき?

交通事故の被害に遭った場合、自賠責保険と任意保険のどっちを使うべきなのでしょうか。

結論から言うと、状況や意向によって異なりますが、両方使うのが最も有利になると考えられます。

そして順番は、まずは加害者の自賠責保険に請求し、それから被害者自身の任意保険に請求するのがおすすめです。

本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 交通事故の被害者が使用できる保険の種類
  • 加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番
  • 加害者側の任意保険会社と示談交渉するときのポイント など

本記事を参考に、交通事故の被害に遭ったときの保険の使い方について確認しましょう。

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交通事故の被害者が使用できる保険の種類|使える保険を理解しよう

ここでは、交通事故の被害者が使用できる保険の種類について説明します。

1.加害者が加入している自賠責保険

交通事故の被害者は、「被害者請求」という手続きで加害者が加入している自賠責保険を利用できます。

自賠責保険でカバーされる限度額は、事故の種類によって異なり、それぞれ以下のようになっています。

事故の種類 保険金の限度額
傷害事故 最高120万円
後遺障害事故 75万~4,000万円
死亡事故 最高3,000万円

なお、自賠責保険で請求できるのは、人に対する損害に限られます。

自動車など、ものに対する損害には利用できない点には注意が必要となります。

2.被害者が加入している任意保険(人身傷害保険・車両保険など)

交通事故の被害者は、自身が加入している任意保険も利用することができます。

たとえば、人身傷害保険(搭乗者傷害保険)や車両保険などが考えられます。

  • 人身傷害保険:運転者のけがなどについて治療費や休業損害が支払われる保険
  • 車両保険:自動車の損害について修理費用や買い替え費用などが支払われる保険

保険金の上限額や補償範囲などは、契約している保険会社・保険内容によって異なります。

補償内容を知りたい場合は、手元にある保険証券を確認したり、代理店に問い合わせたりしてみましょう

事故の際、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険のどっちを使うべき?

ここでは、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険のどちらを使うべきかについて解説します。

まずは加害者の自賠責保険を使用する

まずは、被害者請求という手段を使って加害者の自賠責保険に保険金を請求しましょう。

被害者請求の大まかな流れは、以下のとおりです。

【交通事故の被害者請求の大まかな流れ】
  1. 加害者が加入している自賠責保険会社を特定する
  2. 自賠責保険会社に対して損害賠償の問い合わせをする
  3. 自賠責保険会社から届いた資料に必要事項を記入し返送する
  4. 自賠責保険会社側で書類内容に関する調査・審査がおこなわれる
  5. 資料に問題がなければ、指定した銀行口座に保険金が支払われる

被害者請求のやり方については、以下のページで詳しく解説しているため参考にしてください。

自賠責保険の仮渡金制度を使っても請求できる

自賠責保険に請求する場合は、仮渡金制度を利用することも可能です。

仮渡金制度とは、損害額が確定する前に、自賠責保険の中から賠償金の一部を受け取れる制度のことです。

請求方法は被害者請求の場合とほぼ同じですので、まずは加害者の損害保険会社を特定し問い合わせてみましょう

補償が不十分なら自身の任意保険を使用する

自賠責保険だけでは補償が十分ではない場合があります。

そのようなときには、自身の任意保険(人身傷害保険・車両保険など)を利用しましょう

任意保険の利用手順は保険会社によって異なりますが、一般的には以下のような流れになります。

【交通事故の被害者請求の大まかな流れ】
  1. 事故直後に、自身が加入している任意保険会社に連絡する
  2. 任意保険会社から保険金を請求するための資料を受け取る
  3. 交通事故のけがが完治するまで治療・通院を続ける
  4. 任意保険会社に対して必要書類などを提出する
  5. 任意保険会社側で書類内容に関する審査・調査がおこなわれる
  6. 資料に問題がなければ、指定した銀行口座に保険金が支払われる

交通事故後に代理店や保険会社に連絡すれば、人身傷害保険や車両保険について案内してくれるでしょう。

交通事故の加害者が自身の任意保険を使うと決めた場合の手続きのポイント

ここでは被害者向けに、交通事故の加害者が自身の任意保険を使った場合のポイントについて解説します。

1.加害者側の任意保険会社とやり取りすることになる

加害者が任意保険を使わない場合、被害者は加害者と直接示談交渉をする必要があります

一方、加害者が任意保険を使う場合、被害者は加害者側の任意保険会社とやり取りをすることになります。

なお、任意保険会社がいる場合は、治療費や休業損害を先に受け取れる内払金制度の利用もできるでしょう

2.自賠責保険への請求も任意保険会社に任せられる

加害者が任意保険を使わない場合は、自賠責保険への請求は被害者か加害者がおこなう必要があります。

一方、加害者が任意保険を使う場合は、「一括請求」といって任意保険会社が代理で対応してくれます

被害者側からすると、任意保険会社にだけ保険金の請求をおこなえばよく、負担が少なくなります。

なお、一括請求は保険会社の任意のサービスであるため、被害者が利用できないケースもあります。

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交通事故の保険に関するよくある質問

最後に、交通事故の保険に関するよくある質問に回答します。

Q.交通事故の被害者は、加害者の任意保険を使用できるのか?

自身の任意保険を利用するかどうかは加害者の判断であり、原則として強制することはできません。

ただし、保険会社の多くは約款で、以下のような場合には被害者からの請求に応じるものとしています。

  • 判決または裁判上の和解、調停が成立している場合
  • 当事者間で示談をおこない書面で合意ができている場合 など

原則として強制することはできませんが、示談などが成立したあとなら任意保険会社に保険金を請求できます

Q.交通事故の加害者が任意保険を使わない場合はどうすればよいか?

加害者が任意保険を使用しない場合は、被害者と加害者が直接交渉をすることになります

被害者と加害者が直接交渉する際の大まかな流れは、以下のとおりです。

【被害者が加害者と直接示談交渉をする際の流れ】
  1. 加害者と連絡先を交換する
  2. けがが完治するまで治療を続ける
  3. けがが完治したら賠償額を計算する
  4. 加害者に対して損害賠償を請求する
  5. 合意できたら示談金が振り込まれる

なお、加害者が任意保険を使わないときの手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。

さいごに|交通事故の損害賠償請求をするなら一度弁護士に相談を!

交通事故の被害者が使える保険には、加害者の自賠責保険と自身の任意保険があります。

加害者の任意保険を使うかどうかは、あくまでも加害者本人が決める点には注意しましょう

なお、示談交渉は被害者本人もおこなえますが、難易度が高いため弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば示談交渉のほぼ全てを代理してくれますし、賠償額を多く受け取れるよう交渉してくれます。

無料相談に対応している弁護士も多いので、まずはベンナビ交通事故で近くの弁護士を探して相談してみましょう。

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この記事の監修者
佐藤 光太 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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