交通事故の示談が決裂したらその後どうなる?損をしないために知っておきたい基礎知識

- 「交通事故の相手方との示談が決裂して困っている」
- 「示談決裂のその後はどうなるの?」
交通事故後の示談がうまくいかず、このような悩みを抱えている方も多いでしょう。
交通事故トラブルに巻き込まれると、相手方と示談交渉を進めて解決策について合意形成を目指すのが一般的です。
ところが、過失割合や損害額などについて当事者間で争いが生じると、和解契約締結に至らず、示談が決裂してしまいます。
そして、示談決裂になると、その後は民事訴訟などの方法によって紛争の解決を目指さざるを得ません。
本記事では、示談決裂のその後がどうなるのか気になっている人のために、交通事故トラブルの解決策、示談決裂後に弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
交通事故で示談交渉決裂のその後はどうなる?主な選択肢3つ
交通事故当事者間での示談が決裂した後に検討するべき解決策を3つ紹介します。
1.簡易裁判所の調停を利用し、もう一度話し合う
示談交渉決裂後に検討するべきひとつ目の解決策は調停です。
調停とは、民事紛争に裁判所が介入して、当事者間での合意形成を目指す法的手続きのことです。
裁判所が判決によって終局的解決を下す民事訴訟とは異なり、あくまでも裁判所は当事者の話し合いをサポートする役割を担います。
たとえば、示談交渉は決裂したもののもう一度当事者間で冷静に話し合いを試みたいと希望するなら、簡易裁判所の調停手続きの利用を検討しましょう。
2.裁判(民事訴訟)で最終的な解決を目指す
示談決裂によって当事者間での話し合いによる紛争解決が難しい状況に追い込まれたときに検討するべき2つ目の方法は裁判です。
裁判とは、裁判所の判決によって紛争の終局的解決を目指す法的手続きのことです。
中でも民事訴訟手続きでは、当事者がそれぞれ証拠を出し合って、裁判所がそれらの証拠に基づいて事実認定をしたうえで判決を下します。
調停やADRと異なり、裁判は相手方の同意がなくても手続きを進めることが可能です。
たとえば、相手方が話し合いに一切応じる姿勢を見せてくれないようなケースでは、民事訴訟を提起して交通事故トラブルの終局的解決を目指すのが適した方法といえるでしょう。
3.ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用する
示談決裂後に検討するべき3つ目の方法がADR(裁判外紛争解決手続き)です。
これは裁判所の手続きではなく、裁判外の専門ADR機関のサポートを受けながら、当事者間で紛争解決方法について話し合いをおこないます。
交通事故トラブルの代表的なADR機関として以下のものが挙げられます。
- 交通事故紛争処理センター
- 日弁連交通事故相談センター
- そんぽADRセンター
交通事故紛争処理センター
公益財団法人交通事故紛争処理センターは、日本で最も歴史の長い交通事故トラブルに特化したADR機関です。
交通事故の損害賠償をめぐる紛争解決を目的として、法律相談・和解あっせん・審査を無料でおこなっています。
ADRは紛争当事者の同意を前提に手続きが進められますし、最終的に和解契約に合意をするかどうかも当事者が自由に判断できるものです。
任意保険会社や一部の自動車共済は交通事故紛争処理センターの裁定を尊重するように協定を結んでいるため、交通事故紛争処理センターにおける手続きが審査段階まで進むと、ADRによって交通事故トラブルの解決を期待できます。
交通事故紛争処理センターの利用を希望する場合には、事前の電話予約が必須です。
申立て人の住所地または事故地によって利用できる支部が異なるので、以下の連絡先をご確認ください。
利用申込先 |
申立て人の住所地または事故地 |
TEL FAX |
住所 |
札幌支部 |
北海道 |
TEL:011-281-3241 FAX:011-261-4361 |
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館4階 |
仙台支部 |
宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県 |
TEL:022-263-7231 FAX:022-268-1504 |
〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービルディング11階 |
東京本部 |
東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、新潟県 |
TEL:03-3346-1756 FAX:03-3346-8714 |
〒163-0925 新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階 |
さいたま相談室 |
TEL:048-650-5271 FAX:048-650-5272 |
〒330-0844 さいたま市大宮区下町1-8-1 大宮下町1丁目ビル7階 |
|
名古屋支部 |
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、富山県、福井県 |
TEL:052-581-9491 FAX:052-581-9493 |
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24階 |
静岡相談室 |
TEL:054-255-5528 FAX:054-255-5529 |
〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル4階 |
|
金沢相談室 |
TEL:076-234-6650 FAX:076-234-6651 |
〒920-0853 金沢市本町2-11-7 金沢フコク生命駅前ビル12階 |
|
大阪支部 |
大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 |
TEL:06-6227-0277 FAX:06-6227-9882 |
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル4階南側 |
広島支部 |
広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 |
TEL:082-962-5421 FAX:082-962-5418 |
〒730-0013 広島市中区八丁堀14-4 JEI広島八丁堀ビル4階 |
高松支部 |
香川県、愛媛県、徳島県、高知県 |
TEL:087-822-5005 FAX:087-823-1972 |
〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階 |
福岡支部 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
TEL:092-721-0881 FAX:092-716-1889 |
〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル10階 |
※月曜日〜金曜日(祝祭日、12月29日〜1月3日を除く)の午前9時〜午後5時
交通事故トラブルのADR機関としては最も実績が豊富なので、示談決裂後の対応にお悩みのかたは、交通事故紛争処理センターの各支部まで直接問い合わせをしてください。
なお、以下の紛争は交通事故紛争処理センターの手続きの対象にはなりません。
- 交通事故の相手方が自動車ではない場合(自転車と歩行者の事故、自転車と自転車の事故など)
- 搭乗者傷害保険・人身傷害補償保険など、自分が加入している任意保険会社などとの保険金・共済金の支払いなどについて争訟が起きた場合
- 保険会社や医療機関、社会保険などとの間で求償に関する争訟が起きた場合
- 交通事故紛争処理センターの手続きの利用申し込み予約をした時点で消滅時効期間が経過しており、かつ、時効が援用された場合
- 自賠責保険・共済で無責と判断済みの場合
日弁連交通事故相談センター
公益財団法人日弁連交通事故相談センターは、交通事故件数が急増した背景を踏まえて、日本弁護士連合会が設立したADR機関です。
交通事故実務に詳しい弁護士が公正・中立の立場から無料で電話相談・面談相談に対応しており、希望をすれば、示談あっせん・審査のサービスを受けることができます。
日弁連交通事故相談センターでは、交通事故に巻き込まれた直後から、交通事故トラブルに関する全ての疑問・不安に対して電話相談などで対応してくれます。
示談交渉決裂後の対応以外にも疑問点などが生まれたときには、日弁連交通事故相談センターを積極的に活用するとよいでしょう。
Web予約フォーム |
|
電話予約連絡先 |
0120-078325(平日10:00〜19:00) |
全国の相談窓口 |
連絡先は「こちら」から確認 |
そんぽADRセンター
そんぽADRセンターは、一般社団法人日本損害保険協会が運営するお客様対応窓口です。
専門の相談員が損害保険や交通事故に関する相談に対応しているほか、指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情受付や紛争解決支援をおこなっています。
たとえば、交通事故後の示談交渉において保険会社の対応などに疑問・不安があるときには、そんぽADRセンターに連絡をすれば、さまざまなアドバイスを期待できるでしょう。
電話番号 |
・0570-022808(月曜日〜金曜日、祝日・休日及び12月30日〜1月4日を除く。午前9時15分〜午後5時) ・03-4332-5241(そんぽADRセンター東京) ・06-7634-2321(そんぽADRセンター近畿) |
Web相談受付フォーム |
調停・裁判・ADRのメリット・デメリット
交通事故トラブルの示談交渉が決裂すると、調停・裁判・ADRの3つの方法から解決策を選択しなければいけません。
ここでは、各紛争解決方法のメリット・デメリットについて解説します。
調停|裁判に比べ手間がかからず費用も安い
調停によって交通事故トラブルの解決を目指すときのメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット |
・裁判手続きよりも費用負担を軽減できる ・裁判手続きよりも早期に終了する可能性が高い ・調停手続きは非公開でおこなわれるのでプライバシーが守られる ・裁判官や調停委員が間に入ってくれるので、当事者間で直接話し合わなくてよい ・裁判官や調停委員の意見を参考にできる ・証拠だけではなく当事者双方の意見を考慮した和解案を柔軟に作成できる ・当事者の合意によって作成される調停調書には確定判決と同じ効力が認められるので、紛争の終局的解決に資する |
デメリット |
・裁判官や調停委員の交通事故事案対応実績が少ない可能性がある(裁判官や調停委員は当事者側で選択できない) ・相手方が不参加だったり合意してくれなかったりすると調停では交通事故トラブルを解決できない ・約1ヵ月に1回のペースで期日が設けられるので、争点が多かったり双方の意見に乖離があったりすると、示談交渉やADRよりも解決に要する期間が長引く可能性がある ・原則無料で利用できるADRとは異なり、一定の費用負担を強いられる |
たとえば、交通事故当事者双方が示談交渉自体には前向きだが、両者が意見を曲げない場合や譲歩のラインが見つからない場合などでは、裁判官や調停委員の介入によって合意に至る可能性があると考えられます。
一方、そもそも相手方が示談交渉自体を拒否しているような事案の場合、調停を申し立てたとしても相手方が不参加になるリスクが高いので、調停による解決は期待しにくいといえるでしょう。
裁判|支払ってもらえる金額が増額する可能性がある
示談決裂後、裁判によって交通事故トラブルの解決を目指すときのメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット |
・弁護士基準(裁判基準)が適用される結果、慰謝料額や損害賠償額が増額される可能性がある ・どれだけ複雑で争点が多くても裁判所が判決によって最終的な判断を下してくれる ・当事者の証言・意見だけではなく客観的な証拠もしっかりと考慮されるので、裁判所が下す判決内容は公正・公平・中立で信頼性が高いものになる ・相手方が判決の内容に従わなくても強制執行手続きで賠償金などを回収できる ・裁判で勝訴すれば、弁護士費用・遅延損害金なども相手方に請求できる |
デメリット |
・ADRや調停に比べて解決までに時間を要する(1年以上を要するケースも) ・ADRや調停に比べると費用負担が大きい ・交通事故当事者本人だけでは手続き履践が難しいので、弁護士などの専門家を頼らざるを得ない(費用負担が増える) |
裁判所の手続きは相手方が不参加であったとしても着実に進められるので、相手方が示談に応じようとさえしない場合には、裁判による解決が適していると考えられます。
ADR|利用料は無料だが、全てのケースで強制力があるわけではない
示談が決裂したあとにADRを利用するメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット |
・調停や裁判とは異なり、原則として無料で利用できる ・交通事故トラブル解決実績豊富な専門家による担当を期待できる ・裁判よりも短期間での解決を期待できる(3ヵ月〜半年程度) ・当事者双方の意見を丁寧に聴取してくれて話を進めてもらえるので、保険会社との協議が進展しやすい ・任意保険会社同士の示談交渉よりも慰謝料額・損害賠償額が増額される可能性が高い ・話合いが不調になっても、紛争の内容によっては強制力のある審査を受けられる |
デメリット |
・ADR機関の担当者を変更できない ・あくまでも中立的な立場からのサポートなので、自分にとって有利な解決になるとは限らない ・争点が多かったり交通事故トラブルの内容が複雑だったりすると解決までに時間を要する ・裁判とは異なり、相手方に遅延損害金を請求できない ・公正証書を作成したときを除き、和解あっせんによって合意した内容には強制力が認められない ・全てのケースで強制力のある審査を受けられるわけではない |
費用負担なしで交通事故トラブルの解決を目指したいと希望するなら、ADR機関が最適な手段だと考えられます。
ただし、ADRを利用する場合、一部のケース(当方が怪我をしていない物損事故のみで双方に過失がある場合など)では強制力のある審査を受けられないこともあります。
その場合、ADRで使用できるあっせん等の手続はあくまでも示談交渉の延長線上の意味合い程度でしかないので、示談交渉自体に相手方が前向きではない場合や争点が多い場合などでは、終局的な解決を望めないリスクは排除しきれないでしょう。
交通事故の示談が決裂したあとに損をしないための注意点
示談が決裂したからといって、交通事故トラブルが終了することにはなりません。
むしろ、示談が決裂したからこそ、その後の対応を慎重に進める必要に迫られるといえます。
相手方も本格的に示談以外の選択肢を検討するため、こちら側としても前向きにさまざまな対応策を錬らなければなりません。
ここでは、交通事故の示談交渉が決裂したあとの注意点を解説します。
一度合意した示談内容の変更は難しい
「交通事故トラブルを早期で解決したい」「示談が決裂して紛争が長期化するのは困る」と考えた結果、多少不本意な条件があったとしても示談契約にサインをする人は少なくありません。
しかし、一度でも示談書に署名・押印すると、余程特殊な事情が存在しない限り、示談書の内容は変更できない点に注意が必要です。
たとえば、「過失割合に不満はあるものの、いったん示談書にサインをしておけばあとからどうにかなるのではないか」というのは間違いです。
サインをした以上、どれだけ示談条件に不満があったとしても、あとから覆すのは難しいでしょう。
解決するタイミングが早かったとしても、交通事故トラブルの解決内容に納得できなければ意味がありません。
そのため、安易に示談書にサインをするのではなく、納得感のある解決結果を得るために、示談交渉以外の選択肢も丁寧に判断するべきだと考えられます。
示談交渉には3年もしくは5年の時効がある
交通事故に巻き込まれた場合、相手方に対して不法行為に基づく慰謝料請求や損害賠償請求をすることになります。
ここで注意しなければならないのが、不法行為に基づく損害賠償請求には、以下の消滅時効ルールが定められているという点です。
- 物損事故:損害及び加害者を知った時(ほとんどのケースでは交通事故発生日)から3年
- 人身事故:損害及び加害者を知った時(ほとんどのケースでは交通事故発生日)から5年
つまり、示談交渉を開始するタイミングが遅れたり、示談決裂のあとの対応を放置し続けたりすると、不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅時効にかかって相手方から一切金銭を受け取ることができなくなりかねないということです。
示談交渉で損をしないためには、交通事故後できるだけ早いタイミングで示談交渉を開始したり、示談決裂後も速やかに解決策に向けて動き出したりする必要があるでしょう。
示談決裂後すぐに弁護士へ相談・依頼する
示談交渉が決裂したときには、可能な限り早いタイミングで弁護士に相談してください。
なぜなら、示談決裂後には調停・裁判・ADRといった代替策に踏み出す必要がありますが、法律に詳しくない交通事故当事者だけでは適切な手段をとるのが難しいからです。
また、代替策の選択に時間がかかると、相手方にとって有利な解決策を選択されるリスクも高まります。
ベンナビ交通事故では、交通事故トラブルを得意とする弁護士を多数紹介中です。
示談決裂後でも対応してくれる法律事務所は多いので、すぐに信頼できる弁護士まで問い合わせをしてください。
そもそも加害者が示談交渉に応じないとどうなる?どうすればいい?
大前提として、相手方には示談交渉に応じる義務が存在しないことを確認しておきましょう。
つまり、こちらがどれだけ示談交渉を求めても相手方が交渉を拒否する可能性はありますし、交渉拒否の相手方に対してそれを理由にペナルティを科すこともできないということです。
ただ、相手方が示談交渉に応じないからといって、こちら側が何もしなくてもよいというわけではありません。
交通事故トラブルを解決しないまま放置し続けると、やがては消滅時効が壁になって、賠償金などを一切受け取ることができなくなってしまいます。
そのため、示談交渉を拒否するという相手方の姿勢を理解したうえで、少しでも有利な解決策を導くための対処法を選択するべきです。
たとえば、示談交渉を拒否する相手方に対して内容証明郵便を送付し、「示談交渉に応じなければ法的措置をとる」とプレッシャーをかけることによって交渉を促すのも選択肢のひとつです。
また、示談交渉や調停への参加を期待できない状況なら、民事訴訟を提起して判決による終局的解決を目指すのも合理的な判断でしょう。
さらに、判決を無視して賠償金などを支払わない相手方に対しては、強制執行手続きによって給与や不動産・預貯金などの財産を差し押さえて金銭を回収するという手段も考えられます。
交通事故の相手方が示談交渉hに応じてくれないときの対処法については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせて確認してください。
示談交渉決裂のその後にでも弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故トラブルの示談交渉が決裂したとしても、紛争解決に向けた対策は必要です。
ただし、相手方との示談交渉が決裂するという逼迫した状況において、交通事故当事者や任意保険会社だけで適切な解決策を選択するのは簡単ではありません。
そこで、示談決裂のあとは、交通事故トラブルを得意とする弁護士の力を借りるのがおすすめです。
ここでは、示談交渉決裂後に弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。
より高額な賠償金を獲得できる可能性が高まる
交通事故トラブルを弁護士に依頼する最大のメリットのひとつが慰謝料額・賠償額の増額です。
交通事故で生じた慰謝料額・損害賠償額を算定する基準には以下3つがあり、弁護士に依頼することによって、被害者側にもっとも有利な弁護士基準(裁判基準)を活用しやすくなります。
- 自賠責基準:被害者に生じた損害を最低限保証する趣旨で設定された基準。最も低額な算定基準。
- 任意保険基準:任意保険会社各社が用意している内部基準。交通事故をパターン化して画一的な処理をする目的で定められており、自賠責基準よりは高額だが、弁護士基準よりは低額な金額が算出されることが多い。
- 弁護士基準(裁判基準):過去の交通事故事案の裁判結果を前提として作成された基準。交通事故の実態に応じた損害賠償額・慰謝料額が算出される傾向にあり、自賠責基準・任意保険基準よりも高額が算定されることが多い。
弁護士基準によって慰謝料額・損害賠償額を算出できるのは、原則として弁護士に依頼をしたときだけです。
「示談交渉は決裂したものの、できるだけ高い金額を受け取りたい」と希望するなら、できるだけ早いタイミングで弁護士との間で委任契約を締結して、調停・裁判などの場面で適切な金額を請求するべきでしょう。
手間のかかる手続きを代行してもらえる
弁護士に依頼すれば、交通事故トラブル解決に必要な証拠書類の準備や手続き進行の大半を代理してもらえます。
たとえば、民事訴訟で交通事故トラブルを解決するには、訴状や準備書面、その他証拠書類を用意しなければいけませんし、実際に裁判期日に出廷して証人尋問などに対応する必要があります。
しかし、法律実務に詳しくない交通事故当事者にとってこれらの専門的な手続きを適切に履践するのは簡単ではないでしょう。
その点、弁護士に依頼すればこれらの手続きは全て任せることが可能です。
依頼者本人は交通事故で負ったけがの治療に専念したり、今までどおり学校や会社などの日常生活を送りながら交通事故トラブルの解決を期待できたりするでしょう。
依頼人の味方として、有益なアドバイスをしてくれる
弁護士に依頼すると、弁護士は依頼者の味方として対応してくれるのも大きなメリットです。
調停やADRを利用すれば、交通事故実務に詳しい専門家や裁判官の意見を確認できますが、これらの専門家はあくまでも中立・公平な第三者的な立場として関与するに過ぎません。
つまり、調停やADRでは、依頼者の味方として専門家を頼ることができないということです。
弁護士は依頼人の利益を最大化するのが職責・使命です。依頼者の味方になってくれる専門家が必要だと考えているのなら、交通事故を得意とする弁護士に直接相談をするべきでしょう。
また、調停やADRは弁護士を通じて申し立てることもできますので、手続に迷いがある方は、まずは弁護士に相談されるとよいでしょう。
依頼人の代理人として、適切な主張をしてもらえる
弁護士は依頼者の代理人として民事訴訟などの場面で活躍してくれます。
たとえば、相手方と過失割合で争いが生じたときには、依頼者側の主張内容を根拠づけるための証拠を用意してくれます。
また、後遺障害等級認定申請をクリアするために、主治医に作成してもらう後遺障害診断書の記載内容に関するアドバイスも期待できます。
交通事故トラブルの解決内容を少しでも有利にするには、主張内容を整理すること、主張を根拠づける客観的な証拠を揃えることが重要です。
交通事故トラブルの解決実績豊富な弁護士に相談すれば、専門的知見とノウハウを活かしてくれるでしょう。
さいごに|示談交渉で納得できなければ、早めに弁護士に相談を
示談交渉が決裂したときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
示談交渉に応じようとしない相手方を訴訟などの場面に引き出して交通事故トラブルの解決を目指しやすくなりますし、依頼者にとって有利な解決策を期待できるからです。
ベンナビ交通事故では、交通事故トラブルに強い弁護士を多数紹介中です。
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特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
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