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交通事故の示談ガイド|示談金の相場と手続きの流れ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の示談ガイド|示談金の相場と手続きの流れ
この記事のまとめ
  • 一度示談が成立すると変更は困難になるので慎重に判断する必要がある。
  • 弁護士に示談交渉を依頼することで適切な示談金を受け取れる可能性が高まる。
  • 交通事故の示談金請求には時効があるので注意しよう!

交通事故における示談とは、被害者が事故で受けた損害や事故の責任の所在を明確にして、トラブルを解決する条件を決定する法律行為(和解)です。

簡単にいえば、被害者が「あなたはこれくらいの責任があったから、賠償金としていくら払ってくださいね」という請求をして、加害者が「はい、わかりました」と合意することで示談は成立します。

この記事では、示談金の相場や手続きの流れなど、交通事故の示談に必要な事前知識をすべてご紹介します。

交通事故の被害に遭ってしまった方は、ぜひ参考にしてみてください。

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交通事故発生から示談成立までの流れ

交通事故発生から示談成立までの大まかな流れは、以下の通りです。

示談成立までの流れ

  1. 交通事故発生
  2. 病院での検査
  3. 完治するまで治療
  4. 後遺障害等級申請
  5. 示談交渉
  6. 示談成立

交通事故の被害では、物損であれば車の修理代が概ね確定した時点、人損であれば治療が終了して症状固定の状態になった時点など、事故の損害が確定してから、示談交渉に臨むことになります。

加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求することになるでしょう。

なお、被害者側にも事故の責任があり、被害者も任意保険に加入をしている場合には、被害者側も契約している保険会社に示談の代行を依頼することができます。

そのため、この場合は、保険会社同士で示談に向けての協議・手続きが進められることになります。

保険会社と相談しつつ、事故後の手続きに対応するようにしてください。

示談全体の大まかな流れを理解したうえで、それぞれの段階について詳しく見ていきましょう。

交通事故発生

事故発生直後にやるべきことは以下の3点です。

  • 死傷者の救護
  • 警察への報告
  • 保険会社への連絡

まず初めに、発生した交通事故で死傷した者がいないかを必ず確認してください。

この時、死傷者が明らかに意識がなかったり、出血が多いような場合には直ちに救急車を呼んでください。

なお、死傷者の救護と同時に、二次被害を防ぐために現場の安全を確保する必要もありますので、可能な範囲で死傷者の移動も実施するとよいでしょう。

この死傷者の救護義務は、道路交通法によって定められている全ての運転者の義務です。

これを怠った場合は、救護義務違反として、「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

また、事故の種類問わず、道路交通法に基づき、交通事故が発生したことを警察へ報告することも義務付けられています。

死傷者の救護が完了した時点ですぐに警察に報告するとよいでしょう。

警察への報告を怠った場合は、報告義務違反として、「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」を科される可能性がありますので、必ず報告しましょう。

なお、警察に事故を報告しないと、後の手続きで必要になる「交通事故証明書」が発行されないというデメリットもありますので、交通事故が発生したら必ず警察に報告をしてください。

引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索

病院を受診

交通事故で身体に何らかの症状や違和感がある場合、すぐに病院を受診してください。

可能であれば、事故当日または翌日には病院を受診するべきですが、遅くとも1週間以内には受診しましょう。

事故後に速やかに病院を受診していないと、仮に後日何らかの症状があったとしても、事故とけがの因果関係を証明することができず、加害者の保険会社から治療費が支払われないなど、何らかの不利益を被る可能性があります。

治療の継続

交通事故により何らかの傷病があると診断され、自身でも自覚する症状があるのであれば、医師の指示に従い、定期的な治療を続けましょう。

特にむちうちのような外傷がなく、他覚的所見も認めにくいけがの場合には、治療を要する状態なのかが外見からはわかりにくいです。

そのため、治療の頻度が極端に少なかったり、治療が不定期であるような場合には、そもそも治療の必要性に疑義が生じる可能性があります。

もちろん、症状が軽いことや定期的な通院治療を要しないけがであると医師が判断すれば、無理に通院する必要はありません。

しかし、そうでない場合に通院を怠っていると、症状はあるのに補償がされないという状態となり、トラブルとなってしまう可能性があります。

したがって、何らか症状が続いており、医師からも治療の必要性があると判断されているのであれば、定期的な通院を続けましょう。

後遺障害等級認定の申請

症状固定の時点で何らかの症状が残っているようであれば、加害者が強制加入する自賠責保険に対して、後遺障害等級認定の申請をおこなえます。

後遺障害等級に認定されれば、後遺障害分の慰謝料と逸失利益を請求することができますので、示談金の増額が見込めます。

示談交渉

加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合は、相手保険会社と損害額について協議することとなります。

物損・人身の損害としては以下のような項目が想定されます。

物損事故

  • 車の修理代(修理代が時価額を超える場合は時価額)
  • 買換費用、代車費用
  • 荷物の破損に対する弁償

人身事故

  • 人的損害
  • 消極損害
  • 積極損害
  • 精神的損害

【参考元】交通事故の示談交渉が得意な弁護士一覧こちら

交通事故で支払われる示談金の相場

交通事故の示談金は、修理代や治療費に慰謝料など、被害者が被った損害の合計額です。

つまり、同じ事故でも被害状況によって金額は変わるので、明確な相場はありません。

ただ、被害の状態からおおよその目安を算出することは可能です。

ご自身が請求できる示談金の目安を確認したい場合は、以下の計算ツールをご活用ください。

事例1:受傷事故の場合

15歳の女子中学生が、入院35日と通院日数4ヵ月の怪我を負い349万2,000円を請求した事例です。

示談金内訳

金額

入通院治療費

120万円

付添看護料

25万円

通院付き添い費

10万8,000円

入院雑費

4万9.000円

家庭教師代

25万円

入通院交通費

1万5,000円

衣料損害費

2万円

慰謝料

160万円

合計

349万2,000円

他にも以下のような事例があります。

依頼者 10代男性
事故状況 車対バイク
受傷部位 下肢
後遺障害等級 10級
弁護士依頼前 約1,300万円
弁護士依頼後 約2,900万円
増額した金額 約1,600万円
依頼者 10代女性
事故状況 車対人
受傷部位 頭部
後遺障害等級 7級
弁護士依頼前 約3,800万円
弁護士依頼後 約4,900万円
増額した金額 約1,100万円

事例2:後遺障害事故の場合

34歳の男性会社員(平均月収40万円)が、入院300日と通院300日を要し、後遺障害第9級が残るけがを負い4,554万4,200円を請求した事例です。

示談金内訳

金額

入通院治療費

210万円

付添看護料

184万円

入院雑費

42万円

休業損害

440万円

逸失利益

2,688万4,200円

慰謝料

990万円

合計

4,554万4,200円

ほかにも、後遺障害等級9級に関する示談金請求事例は以下のような事例があります。

依頼者 30代女性
事故状況 車対人
受傷部位
後遺障害等級 9級
弁護士依頼前 約990万円
弁護士依頼後 約3,210万円
増額した金額 約2,220万円
依頼者 40代女性
事故状況 車対車
受傷部位 頭部
後遺障害等級 9級
弁護士依頼前 約110万円
弁護士依頼後 約2,550万円
増額した金額 約2,440万円

事例3:死亡事故の場合

37歳の男性会社員(事故直前の年収700万円)が、交通事故で亡くなり、遺族が1億325万5,820円を請求した事例です。

示談金内訳

金額

葬儀費用

150万円

逸失利益

7,375万5,820円

慰謝料

2,800万円

合計

1億325万5,820円

示談金が支払われるタイミング

交通事故の示談金の支払いは、通常は加害者側の保険会社の会計処理を経ておこなわれますので、示談成立後の2〜3週間後程度となるのが一般的です。

なお、治療費や休業損害など、示談前に必要性が高い損害については、示談前でも仮払いが認められるケースもあります。

仮払いが必要な場合は、保険会社に相談をしてみてください。

被害が物損だけの場合

交通事故の被害が物損だけの場合には、壊れた物の修理代を把握したらすぐ示談の手続きを進めることができます。

けがや後遺症を負った場合

交通事故で怪我を負った場合は治療が終了してから、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定を受けてから、示談の手続きを進めるのが一般的です。

なお、治療期間が長引くと保険会社から示談を催促される場合もあります。

ただ、いったん示談について合意してしまうと、合意した時点以降の治療費などは請求できなくなるので注意してください。

保険会社から治療費の補償について、対応を打ち切る旨を告げられることがあります。

しかし、この場合でも、自己負担で治療を継続し、後日、その必要性が証明できれば、保険会社の対応が打ち切られた後の治療期間についても補償を求めることは可能です。

死亡事故の場合

死亡事故の場合は、ある程度の期間をおいてから開始されるケースが一般的です。

多くの場合は、葬儀後49日が経過してから手続きが進められることになると思われます。

交通事故の示談を進める際の注意点

交通事故の示談で被害者が注意すべき事項を3点ご紹介します。

  • 一度成立したら条件の変更はできない
  • 示談金の請求には時効(期限)がある
  • 過失ゼロだと示談代行サービスが使えない

一度成立したら条件の変更はできない

一度成立した示談の内容を変更することは、原則として認められません。

示談金の支払いを受けた後に、その金額が相場よりも低いことが発覚しても、示談書にサインをして合意した以上、その内容の変更を主張することはできません。

交通事故の示談交渉が事故の損害が確定した後におこなわれるのは、示談を早まってしまい請求漏れが生じるのを防ぐためです。

示談金を早く受け取りたいからという理由で手続きを急いでしまうと、損をする可能性があるので要注意です。

示談金の請求には時効(期限)がある

交通事故の損害賠償は、自身の損害と加害者を知ったときから3年間が請求の期限とされています。

具体的には下表の通りです。

被害状況

時効の期間

事故で加害者がわかる場合

交通事故の発生日の翌日より人身損害は5年間・物的損害は3年間

加害者が後からわかった場合

加害者発覚の翌日から人身損害は5年間・物的損害は3年間

ひき逃げで加害者がわからない場合

交通事故の発生日の翌日より20年間

事故で後遺症が残った場合

症状固定(治療をしても回復の見込みがない状態)の診断の翌日より5年間

事故発生から示談まで3年または5年もかかるケースはまれです。

とはいえ、示談交渉が難航して手続きが長引いている場合には、あり得ない話ではないので、念のため損害賠償請求の時効について認識しておきましょう。

万が一、時効が迫っている場合には、すぐに弁護士に相談をしてください。

過失ゼロだと示談代行サービスを使えない

被害者である自身にも過失があるような事故の場合は、ご自身の加入する任意(自動車)保険の担当者に示談の手続きを代行してもらえます。

しかし、被害者の過失割合(事故の責任の割合)がゼロであると主張する場合、保険会社は、理論上、損害を補填する義務を負わず、事故とは無関係な立場になります。

この場合、保険会社は、被害者の代わりに示談交渉を行うことができなくなるのです。

したがって、被害者側で自身の過失をゼロと主張する場合には、被害者が自ら示談交渉に臨まなければいけません

そのため、被害者は示談交渉のポイントを確認しておいたほうがよいでしょう。

なお、交通事故の示談は弁護士に依頼することが可能です。

ご自身での対応が不安な場合には、弁護士への依頼も検討してみてください。

示談でトラブルが生じた場合の対処法

示談金の額や過失割合など、交通事故の示談では揉め事が生じるケースが多々あります。

ここでは、示談でトラブルになった場合の対処法を2つご紹介します。

  • 保険会社と交渉をする
  • 弁護士に交渉を依頼する

保険会社と交渉をする

示談の条件に不満がある場合は、その内容を訂正する証拠を提示して交渉することで、条件が見直される可能性はあります。

他方、このような証拠の提示もせず、法的な根拠も不明なまま感情的な主張をしても、思うように交渉が進むことはなかなかありません。

加害者側の保険会社から納得いかない条件を提示された場合は、なぜそのような内容なのかを確認して、冷静に対応していきましょう。

弁護士に交渉を依頼する

お互いの主張が平行線で示談が成立しない、または加害者が示談金の支払いに応じる気がない場合には、民事裁判での解決を視野に入れる必要があります。

その場合は、弁護士に依頼する必要があるでしょう。

なお、弁護士に依頼した場合に必ず訴訟手続となるとか、保険会社の態度が硬化するということはありません。

弁護士に依頼した場合でも、民事裁判まで発展せずに示談で解決となるケースはいくらでもあります

弁護士は法的根拠を示しつつ交渉ができるので、今まで通らなかった主張が認められることも珍しくありません。

ご自身だけではトラブルの解決が難しい場合には、弁護士への依頼を検討してみることをおすすめします。

交通事故の示談を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談を弁護士に依頼する主なメリットは、以下の2点です。

  • 慰謝料が増額できる可能性が高い
  • 交通事故の手続きを一任できる

慰謝料が増額できる可能性が高い

大半の交通事故では、慰謝料は保険会社が定めた独自の基準(任意保険基準)を参考に算出されます。

しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社の基準ではなく、過去の裁判結果を参考にした弁護士基準で慰謝料を算出できるので、普通に請求するよりも慰謝料が大幅に増額されることもあります

通院期間

任意保険基準(推定)

弁護士基準

1ヵ月

12万6,000円

28(19)万円

2ヵ月

25万2,000円

52(36)万円

3ヵ月

37万8,000円

73(53)万円

4ヵ月

47万8,000円

90(67)万円

5ヵ月

56万8,000円

105(79)万円

6ヵ月

64万2,000円

116(89)万円

※( )内は、むちうちなどの他覚症状がない負傷をした際の慰謝料

特に、通院期間が半年近くまで長引く重症や後遺症を負ったりしている場合には、慰謝料の増額幅が大きくなるので、弁護士費用を差し引いても収支がプラスになる可能性が高いです。

交通事故の慰謝料は、通院期間を参考にして算出することができます。示談をする前に弁護士に相談して、ご自身が請求できる額の見積もりを確認してみてください。

なお、ご自身または同居するご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるので、積極的に活用していきましょう。

交通事故の手続きを一任できる

弁護士を雇った場合には、示談だけでなく交通事故に関する手続きをすべて弁護士に一任できます。

依頼後は弁護士からの報告を待つだけで済むので、精神的にも肉体的にも事故対応の負担を大きく減らせるでしょう。

弁護士への依頼は、事故発生から示談成立前までであればいつでも可能です。

ただ、早く雇ったほうが任せられる手続きも増えるので、怪我の治療が終了したらなるべく早めに相談されることをおすすめします。

まとめ

交通事故の示談は、ご自身の請求する損害賠償の額を決定する手続きです。

基本的には、ご自身の加入する保険会社の担当者が代行してくれますが、こちらの事故の責任がゼロまたは保険に未加入の場合は、被害者自ら手続きに臨まなければいけません。

示談は一度成立したらやり直しがきかない、交通事故の事故対応のなかで最も重要な手続きです。

わからないことがある場合はひとりで悩むのではなく、弁護士の法律相談を利用してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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