交通事故が起き、明らかに相手が悪いケースであっても加害者が示談に応じなかったり、被害者の方が損する内容での示談しか応じなかったりすることも珍しくありません。
明らかにこちらの被害が大きいにも関わらず、加害者やその保険会社に不誠実な態度を取られたら納得できなくて当然かと思います。
この記事では、加害者やその保険会社が示談に応じない理由や、対処法について紹介します。
加害者が示談に応じない理由

『なかなか合意に至らない』、『そもそも連絡がとれない』など、状況はさまざまですが、加害者が示談に応じないのにはどんな理由があるのでしょうか。
無視をし続けて逃げ切ろうとしているから
「連絡がつかない状況が続けば、やがて諦めるだろう」と考えているケースです。
物損事故の場合、警察は介入しないので、「連絡さえ断ち切ってしまえばなんとかなるだろう」と考えている人は少なからずいるでしょう。
示談の内容に納得していないから
相手方が、示談の内容に納得せず、話が一向に進まないケースです。
特に、事故の過失割合(どちらにどのくらい責任があるか)などで揉めている場合は、この状況に陥りやすくなります。
このケースでは、加害者と連絡を取ることができるので、比較的解決しやすいでしょう。
示談金を払えそうにない・払いたくないから
経済的に裕福ではなく請求された金額を払えそうにないので、示談に応じなかったり音信不通になってしまったりするケースもあります。
このケースでは、加害者に『連絡に応じなければならない』という意識はあるものの、どうしていいかわからずにいる可能性もあります。
連絡方法を変えたり、示談の条件を見直したりすることで解決できる可能性もあります。
ただし、そもそも「支払いたくない」「支払う必要がない」など、加害者であるにも関わらす支払う意思がない人も一定数います。人によっては請求することで逆切れしてくるケースもありますので、ご注意ください。
加害者側の保険会社が示談に応じない理由

先ほどは、加害者自身が示談に応じない理由をご紹介しました。次は、『加害者が加入している任意保険会社が示談に応じない理由』について説明します。
『わざと事故を起こしたのでは』と思われているから
加害者が短期間で複数回事故を起こしている場合、『加害者と被害者が協力して、示談金目的で事故を起こしているのではないか』と疑われる可能性があります。
その場合、任意保険会社から、『調査が終わるまでは示談できません』などと回答される場合があります。
自賠責保険だけで損害賠償できそうだから
自賠責保険だけで損害賠償が済みそうな場合、任意保険会社は示談に応じない可能性があります。
自賠責保険には限度額があり、限度額を超えた部分のみを任意保険会社が負担することになるからです。
『自賠責保険の範囲内で補償できるかどうか』で揉めている場合、すぐには示談に応じない可能性があります。
3年経つと時効が成立してしまう
加害者に対して損害賠償請求ができる権利は、基本的には事故から3年で時効を迎えてしまいます。それ以降は請求が難しくなるため、注意しましょう。
- 物損事故→事故発生の翌日から3年間
- 人身事故→事故発生の翌日から3年間
- 死亡事故→被害者が死亡した翌日から3年間
後遺障害を負った場合は、後遺障害による損害部分は、症状固定の翌日から3年間になります。
示談に応じない相手に対して、どう対応すればいい?
示談に応じない相手に対して、被害者はどのような手段を取ればいいのでしょうか?
請求額や支払い方法に関して柔軟に対応する
あくまで被害者はあなたですが、相手が任意保険に加入しておらず全額自腹で出費する必要がある場合、請求額や支払い方法について柔軟に対応することも必要です。
結局のところ、ない袖は振れないため相手の収入や資産を考慮しながら金額の減額を受け入れたり、分割払いに応じるなど和解策を探すことをお勧めします。
相手が連絡に応じる場合は、『請求額が適正かどうか』改めて確認しましょう。被害者と加害者の間で直接示談交渉をする場合、お互いに適正な金額がわからない、という状態になる可能性があります。
らちが明かないようであれば、弁護士に相談すべきです。
内容証明郵便を送る
内容証明郵便を送ることで、相手の対応が変わる可能性があります。内容証明郵便とは『いつ、誰が、どんな内容を、誰に送ったか』が郵便局に記録される郵便です。
「〇月〇日までに連絡をいただけないようであれば、法的手段を取らせていただきます」といった内容の郵便を加害者に送ることで、強いプレッシャーを与えることができます。
また、配達時に受け取る側が印鑑、またはサインをするので、「そんな郵便は受け取っていない」という言い逃れをさせないことにもつながります。
さらに、後々裁判になった場合、『こちらから再三連絡したにも関わらず、相手からは歩み寄る姿勢が見られなかった』という事実を示す証拠にもなります。
法的手段をとる
加害者自身がいつまでも連絡に応じようとしない場合や、任意保険会社との示談交渉がまとまらない場合には、法的手段を取りましょう。
具体的には、『調停』や『支払督促』、『通常訴訟(裁判)』という手段を取ることになります。
調停
調停とは、簡易裁判所で行われる、『加害者と被害者の話し合い』のことを言います。話し合いといっても、両者が対面するわけではなく、調停員が間に入り、双方の言い分を聞いて、解決に導いてくくれます。
加害者、もしくは加害者の任意保険会社と連絡が取れる状況で、かつ、示談交渉がまとまらない場合には有効な手段といえるでしょう。
通常訴訟
通常訴訟とは、皆さんが思い浮かべる通りの、『裁判』のことです。示談はお互いの合意が得られるまで決着しませんが、裁判を起こせば、判決まで取れば強制的に決着させることができます。
訴訟を起こすと、双方に呼び出しがかかりますが、もし加害者がそれを無視し、裁判に出席しなかった場合、基本的には、被害者の言い分が全面的に認められることになります。
そして、加害者が判決の内容に従わなかった場合、強制執行をすることができ、加害者の財産を差し押さえることもできます。
あなたがもし、真剣に、訴訟を起こすことを検討しているのであれば、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談する
上記の手段よりおすすめなのが、まず弁護士に相談することです。弁護士を通じて連絡をするだけでも、相手方に強いプレッシャーを与えることができます。
今まで連絡が取れなかった相手から返信が来たり、示談がすんなりとまとまったりするかもしれません。
それでも連絡がつかなかった場合、前述の『通常訴訟』という手段を取ることになりますが、訴訟の手続きを把握できている人はほとんどいません。自分には難しいと感じたら、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
弁護士に請求を依頼することで慰謝料が増額するかも?

『連絡がつかない・示談がまとまらない相手』に対して、弁護士は以下のような力を発揮してくれるでしょう。
- 相手を連絡に応じさせやすくする
- 『示談がまとまらない』の悩みから解放させてくれる
- 訴訟などの面倒な手続きを代行してくれる
しかし、弁護士に依頼することで得られるメリットはそれだけではありません。
弁護士に依頼することで得られる最大のメリットは、『獲得できる慰謝料が増額する可能性があること』です。
事故による怪我の程度や通院期間などを基に慰謝料が算出されますが、弁護士が請求することで請求額を増額させることができる可能性が高まります。
下記の記事では具体的な金額を挙げています。慰謝料に興味のある方はぜひ読んでみてください。
まとめ
この記事の中で重要なポイントをまとめました。
- 連絡に応じない相手に対しては、内容証明郵便を送ったり、弁護士を通して連絡したりすること
- 示談がまとまらない相手には、弁護士を通して連絡したり、調停を行ったりすることも視野に入れること
- 弁護士に慰謝料請求を依頼すると、依頼しないより高額になる可能性がある
交通事故が起こったときの示談交渉は、基本的には双方の任意保険会社同士が行うものです。しかし、相手が任意保険に加入していない場合には、個人で示談交渉を行うこともあります。
法律に詳しくない状態で解決を目指すのは難しいので、弁護士に相談することが大切です。