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交通事故の示談交渉に相手が応じないとどうなる?対応方法を解説

監修記事
交通事故の示談交渉に相手が応じないとどうなる?対応方法を解説

交通事故が起きて明らかに相手が悪いケースでも、加害者側が示談に応じてくれなかったり、提示された示談の条件が被害者側の損する内容であったりすることは、珍しくありません。

事故られてから1ヶ月経つんですが、まだ示談に応じない…というか向こうからぶつかってきたのに、私8:相手2だと… こちとらバックカメラにバッチリ写ってて、彼女も隣に乗っていて、過失は明らかにバイクの方があるのに、頑なにこの割合からは譲れないと言い張る、しかも自賠責のみ…

引用:なげき (@nageki1733) / Twitter

ただいま〜長い事故だった。意外と大怪我しちまったんな。相手は軽だけど、かなりたちが悪かった!まったく、示談にも応じないぜ。ったく甘く見られたもんだ。

引用:mone (@y_mone) / Twitter

明らかにこちらの被害が大きいにも関わらず、加害者やその保険会社に不誠実な態度を取られた場合、納得できないのも当然でしょう。

本記事では、加害者やその保険会社が示談に応じないとどうなるのかについて解説します。

また、相手が示談に応じない場合の対応方法についても紹介します。

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交通事故の加害者が示談に応じない理由

「なかなか合意に至らない」「そもそも連絡がとれない」など、状況はさまざまですが、加害者が示談に応じないことには、どのような理由があるのでしょうか

主な理由としては、以下の3つが考えられます。

1.無視して逃げ切ろうとしている

「連絡がつかない状況が続けば、やがて諦めるだろう」と考えているケースです。

交通事故が物損事故になった場合、警察は介入しません。

そのため、「連絡を断ち切ってしまえばなんとかなるだろう」と考えている加害者の方は、少なからず存在します。

2.示談の内容に納得していない

相手方が示談の内容に納得していないため、話が一向に進まないケースです。

特に事故の過失割合(どちらにどのくらいの責任があるか)などで揉めている場合に、この状況に陥りやすくなります。

ただし、このケースでは加害者と連絡を取ることはできるので、きちんと話し合うことで比較的解決しやすいでしょう。

3.示談金を支払えそうにない・支払いたくない

経済的な余裕がないために示談金を支払えそうにないので、音信不通になってしまうケースがあります。

このケースでは、加害者に「連絡に応じなければならない」という意識はあるものの、どうしていいかわからずにいる可能性もあります。

連絡方法を変えたり、示談の条件を見直したりすることで解決できる可能性もあります。

ただし、そもそも「支払いたくない」「支払う必要がない」など、加害者であるにも関わらず支払う意思がない人も一定数います。

加害者のなかには請求することで逆ギレしてくるケースもあります。注意してください。

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加害者側の保険会社が示談に応じない理由

加害者だけではなく、加害者側の保険会社が示談に応じないケースもあります。

保険会社が示談に応じない理由には、どのようなものがあるのでしょうか。

主な理由は、以下のとおりです。

意図的な事故が疑われている

加害者が短期間で複数回の事故を起こしている場合、「加害者と被害者が協力して、示談金目的で事故を起こしているのではないか」と疑われる可能性があります。

このような場合には、加害者側の保険会社から「調査が終わるまでは示談できません」と回答されることがあります。

自賠責保険の範囲内で賠償が済むと思われている

自賠責保険の範囲内で、賠償が済むと思われているケースでは、加害者側の任意保険会社が示談に応じない可能性があります。

なぜなら、自賠責保険には限度額があり、限度額を超えた部分のみを任意保険会社が負担することになるからです。

「自賠責保険の範囲内で補償できるかどうか」でもめている場合、示談にはすぐに応じてくれないでしょう。

交通事故の示談交渉に加害者側が応じない場合のリスク

交通事故の加害者やその保険会社が示談交渉に応じてくれない場合、損害賠償金(示談金)を受け取れないリスクがあります。

なぜなら、損害賠償を請求する権利には、消滅時効と呼ばれる期限が存在するからです。

示談交渉が長引くほど、この期限を迎えてしまう可能性があるため、注意しなければなりません。

具体的な時効の期限は、交通事故の種類に応じて以下のように定められています。

  • 物損事故:事故が発生した翌日から3年
  • 人身事故:事故が発生した翌日から5年(後遺障害がある場合は症状固定時の翌日から5年)
  • 死亡事故:死亡したときの翌日から5年
  • 加害者がわからない事故:事故が発生した翌日から20年

また、これ以外にも保険会社に対する保険金請求の時効として、起算日から3年と定められています。

このように、交通事故の示談交渉に加害者側が応じない場合、損害賠償金(示談金)を受け取れなくなるおそれがあります。

交通事故の示談交渉に相手が応じない場合の対応方法

では、交通事故の加害者側が示談に応じない場合、被害者側はどのように対応すればよいのでしょうか

主な対応方法は以下の5つです。

1.請求額や支払い方法について柔軟に対応する

加害者側が任意保険に加入しておらず、全額自腹で出費する必要がある場合、請求額や支払い方法について柔軟に対応することも必要です。

結局のところ、ない袖は振れません。

そのため、相手の収入や資産を考慮したうえで、金額の減額を受け入れたり、分割払いに応じるなど、和解策を探すことをおすすめします。

加害者側が連絡に応じる場合は「請求額が適正かどうか」改めて確認しましょう。

なお、当事者間で直接示談交渉をする場合、お互いに適正な金額がわからない場合があります。

そのような場合には、弁護士に相談するほうがよいでしょう。

2.内容証明郵便を送る

内容証明郵便を送ることで、相手の対応が変わる可能性があります。

内容証明郵便とは「いつ、誰が、どんな内容を、誰に送ったか」が郵便局に記録される郵便です。

「〇月〇日までに連絡をいただけないようであれば、法的手段を取らせていただきます」といった内容の郵便を加害者側に送ることで、強いプレッシャーを与えることができます。

また、配達時に受け取る側が印鑑やサインをするので、「そんな郵便は受け取っていない」という言い逃れをさせないことにもつながります。

さらに、あとで裁判になった場合、「こちらから再三連絡したにも関わらず、相手からは歩み寄る姿勢が見られなかった」という事実を示す証拠にもなります。

3.交通事故紛争処理センターを利用する

交通事故紛争処理センターとは、交通事故における示談交渉や紛争の解決をサポートしてくれる公的な機関です。

主に加害者側と被害者側で示談交渉が進まない場合に、第三者の中立的な立場から助言をおこなうことで、和解をあっせんしてくれます。

交通事故紛争処理センターは誰でも無料で利用できます。

示談交渉に相手が応じてくれない場合に利用を検討してみましょう。

4.法的手段をとる

加害者自身がいつまでも連絡に応じようとしない場合や、任意保険会社との示談交渉がまとまらない場合には、法的手段を取りましょう。

具体的には、調停や訴訟といった手段を取ることになります。

調停を申し立てる

調停とは、簡易裁判所でおこなわれる「加害者と被害者の話し合い」のことをいいます。

話し合いといっても、両者が対面するわけではなく、調停委員が間に入り、双方の言い分を聞いて、解決に導いてくれます

加害者、もしくは加害者の任意保険会社と連絡が取れる状況で、かつ、示談交渉がまとまらない場合には、有効な手段といえるでしょう。

訴訟を起こす

訴訟とは、皆さんが思い浮かべるとおり「裁判」のことです。

示談はお互いの合意が得られるまで決着しませんが、裁判を起こせば、判決まで取れば強制的に決着させることができます。

訴訟を起こすと、双方に呼び出しがかかりますが、もし加害者がそれを無視し、裁判に出席しなかった場合、基本的には、被害者の言い分が全面的に認められることになります。

そして、加害者が判決の内容にしたがわなかった場合、強制執行によって加害者の財産を差し押さえることができます。

あなたがもし、真剣に、訴訟を起こすことを検討しているのであれば、まずは弁護士に相談してみましょう。

5.弁護士に相談する

どうしたらよいのかわからない場合には、最初に弁護士に相談することもおすすめです。

弁護士を通して連絡をするだけでも、加害者側に強いプレッシャーを与えることができます。

今まで連絡が取れなかった相手から返信が来たり、示談がスムーズにまとまるかもしれません。

弁護士に依頼することで示談金の増額が期待できる

「連絡がつかない・示談がまとまらない相手」に対して、弁護士は以下のような力を発揮してくれるでしょう。

  • 相手を連絡に応じさせやすくする
  • 「示談がまとまらない」の悩みから解放させてくれる
  • 訴訟などの面倒な手続きを代行してくれる

しかし、弁護士に依頼することで得られるメリットはそれだけではありません。

弁護士に依頼することで得られる最大のメリットは、「獲得できる慰謝料が増額する可能性があること」です。

通常、獲得できる慰謝料の金額は、以下の3つの基準のいずれかをもとに算出されます。

自賠責基準

自賠責保険によって定められた必要最低限の賠償基準

任意保険基準

それぞれの損害保険会社が定めている独自の支払い基準

弁護士基準

裁判所の過去の判例をもとに認められてきた賠償額の基準

このうち、獲得できる慰謝料の金額は自賠責基準が最も低く、弁護士基準が最も高くなります。

一般的には、自賠責基準または任意保険基準のいずれかの基準が慰謝料を算出するために用いられます。

一方で、弁護士に依頼した場合には弁護士基準が適用されます。

そのため、弁護士に依頼することで、損害賠償金を増額してもらえる可能性が高まります。

なお、弁護士費用は高額なように思われますが、加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用の一部を負担してもらえます。

費用負担を抑えて、弁護士に依頼できるでしょう。

まとめ

本記事では、以下の重要なポイントについてまとめました。

  • 連絡に応じない相手に対しては、内容証明郵便を送付したり、弁護士を通して連絡したりすること
  • 示談がまとまらない相手には、調停や訴訟をおこなうことを視野に入れること
  • 弁護士に慰謝料請求を依頼すると、弁護士基準によって高額になる可能性が高いこと

交通事故の示談交渉は、基本的に加害者側と被害者側双方の任意保険会社がおこなうものです。

しかし、相手が任意保険に加入していない場合には、個人で示談交渉をおこなうケースがあり、場合によっては相手が示談交渉に応じてくれないこともあります。

自力で解決を目指すことが難しい場合には、弁護士に相談することを検討しましょう

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この記事の監修者
山口 謙都 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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