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示談金は保険会社が払う?パターン別の請求先や示談金を受け取るまでの流れを解説

示談金は保険会社が払う?パターン別の請求先や示談金を受け取るまでの流れを解説

交通事故の被害に遭った場合、被害車は、加害者から示談金を受け取るのが通常です。

しかし、示談金を受け取るまでには、事故発生から1年以上かかる場合もあります。

また、加害者側から最初に提示される金額は、本来貰える金額よりも低いケースが多くあります

そこで、本記事では、示談金を請求する相手方や示談金の受け取り方などを解説したうえで、さらに示談金成立前に示談金の一部を受け取る方法や示談交渉を行う際の注意点を詳しく解説してきます。

交通事故の被害に遭い、これから加害者側の保険会社と示談交渉を控えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

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交通事故の示談金は保険会社が払う?パターン別に請求先を解説

交通事故が発生した場合、通常であれば加害者から被害者に対して「示談金」という形で金銭が支払われます

しかし、「示談金」には、慰謝料のほかに、治療費や病院に通うための交通費(通院交通費)、交通事故の怪我で仕事を休んだことにより生じた収入減(休業損害)など事故により発生した損害の全てが含まれているので、安易に加害者と示談をしてしまうと、適切な賠償を受けることができなくなる可能性があります。

そこで今回は、示談金の支払われ方、示談金を受け取るまでの基本的な流れを説明したうえで、示談交渉をおこなう際の注意点も解説します。

加害者が任意保険に加入している場合|任意保険会社が払う

交通事故が発生した場合、被害者は加害者が加入している自賠責保険か任意保険に示談金を請求していくことになります。

もっとも、加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険を利用したほうが治療費の支払いに関して、被害者にメリットがあります。

治療費は任意保険会社から病院に直接支払われるケースが一般的

加害者が任意保険に加入している場合、治療費は任意保険会社から病院へ直接支払われるケースが一般的です。

この任意保険会社が直接病院へ治療費を支払うことを「一括対応」といいます。

一括対応は、被害者が治療費を立替えなくてよいというメリットがあり、加害者が任意保険に加入している場合であれば、通常は一括対応となります。

しかし、加害者が任意保険に加入している場合でも、一般的に被害者の過失割合が4割を超える場合には、一括対応を受けられません。

その場合には、後ほど解説するとおり、被害者は、加害者が加入している自賠責保険会社へ治療費の請求をしていくことになります。

加害者が任意保険に加入していない場合

先ほどの解説したように、加害者が任意保険に加入している場合には、一括対応で病院へ直接治療費が支払われますので、治療費以外の損害もまとめて任意保険会社へ請求することになります。

しかし、一括対応は、任意保険会社が提供しているサービスなので、加害者が任意保険に加入していない場合には、一括対応を受けることができません。

そこで、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険会社へ直接示談金の請求をおこなうことになります。

対人事故の場合は自賠責保険会社に請求する

自動車、バイク、原動機付自転車を運転する場合には、法律上自賠責保険に加入することが義務付けられています

自賠責保険は、対物事故は対応しておらず、対人事故のみの対応ですが、事故で怪我を負いかつ加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者は一旦治療費を立て替えたうえで、加害者が加入している自賠責保険会社へ示談金を請求することになります。

また、被害者の過失割合が大きく一括対応を受けられない場合、被害者は加害者が加入している自賠責保険会社へ示談金の請求をおこなうことは、被害者側に大きなメリットがあります。

自賠責保険へ請求をおこなう場合、被害者側に7割以上の過失があるような事案でない場合には、請求額の減額はおこなわれません。

したがって、被害者の過失割合が大きい場合には、加害者が加入している自賠責保険会社へ示談金の請求をおこなうほうが、任意保険会社へ示談金の請求をおこなう場合に比べて、示談金の金額が多くなる場合もあります。

自賠責保険で対応しきれない部分は加害者本人に請求する

相手方が任意保険に加入していない場合や、被害者の過失割合が大きい場合には、加害者が加入している自賠責保険会社へ示談金の請求をおこなうことになります。

しかし、自賠責保険会社は、賠償金の金額の上限が決められています。

具体的には、傷害は120万円、被害者に後遺障害が発生した場合には75万円~最大4,000万円、被害者がした場合には3,000万円と決められていますので、示談金の金額が自賠責保険の上限を超える場合には、超えた部分については自賠責保険から賠償を受けることはできません

そこで、示談金の金額が自賠責保険の上限額を超える場合には、超えた部分について、加害者本人に請求していくことになります。

加害者が任意保険未加入の場合、自分の任意保険についている特約の利用も検討する

加害者が任意保険未加入の場合、自賠責保険へ示談金を請求する方法以外にも、自分の任意保険を利用するという方法もあります。

任意保険には、弁護士費用を保険会が負担する「弁護士特約」などさまざまな特約がありますが、その特約の一つに「人身傷害保険特約」というものがあります。

これは、事故が発生した場合、加害者側の保険会社から示談金の支払いがされる前に、被害者が加入している保険会社が、会社が定めている金額を限度として、被害者に保険金を支払うことを内容とする保険特約です。

もしご自身が加入している任意保険に人身傷害保険特約が付されている場合には、この特約の利用も検討してみましょう。

示談金を受け取るまでの基本的な流れ

ここまでは、示談金の請求先について解説してきましたが、次に示談金を受け取るまでの流れについて解説していきます。

完治または症状固定になるまで治療をおこなう

まず、治療については、基本的に完治するまで続けましょう。

示談金の中には、事故により被害者が受けた精神的苦痛に対する補償である「慰謝料」も含まれます。

この慰謝料の金額は、入通院期間に応じて金額が決まるので、治療途中で通院を止めてしまうと、慰謝料の金額が大幅に減少してしまいます。

したがって、怪我が完治するまで治療を受けることが重要となります。

しかし、治療を続けても、痛みなどの症状が残ってしまう場合があります。

その場合、完治はしていませんが、治療は一旦終了となります。

この症状が残った状態で治療が終了したことを「症状固定」といいます。

症状固定となった場合には、症状固定と診断された日以降の治療費を受け取ることはできませんが、痛みなどの症状が残っているので、「後遺障害慰謝料」を請求していくことになります。

後遺障害が発生場合には、後遺障害等級の認定を受け、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料を加害者に請求していくことになります。

つまり、損害額を確定させるためにも、完治または症状固定になるまで治療を続けていく必要があるのです。

示談交渉を進め、示談書を作成する

完治または症状固定まで治療をおこなったあとは、具体的な示談金を決めていくことになります。

示談交渉は、加害者側の任意保険会社か加害者本人と進めることになりますが、示談金の金額の合意が取れた場合には、示談書を作成しましょう。

示談書を作成しないと、加害者が示談金の支払いを拒否したり、被害者から追加の賠償金の請求を受けたりする可能性があるので、示談が成立した場合には、しっかりと示談書を作成したうえで、加害者と被害者両者に署名捺印をしてもらいましょう。

示談金を受け取る

加害者・被害者双方で示談金の金額の合意が取れ、示談書を作成したあとに、被害者は加害者もしくは加害者が加入している任意保険会社から示談金を受け取ることになります。

任意保険会社が示談交渉の窓口になっている場合には、示談書の作成や示談金の支払いについて問題となるケースは少ないですが、加害者本人と示談交渉する際には注意が必要です。

加害者本人と直接示談をする場合には、交渉時に示談金の支払期日も決め、示談書にも支払期日を明記しておきましょう。

示談書の作成や示談交渉をおこなうのに不安がある場合には、弁護士のサポートを受けることも検討してみましょう。

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示談成立まで支払いを待てないときの対処法

示談金は、一般的に示談が成立してから2週間後にもらえることが多いです。

もっとも、これはあくまでも示談成立後の話しであり、事故発生から示談が成立するまで半年から1年程度かかる場合もあります。

そこで、示談成立まで時間がかかりそうな場合の対処法について解説していきます。

加害者が任意保険に加入している場合|任意保険会社に内払い金を請求する

加害者が任意保険会社に加入している場合、任意保険会社に内払い金を請求するという方法があります。

内払いとは、交通事故の示談金の一部を示談成立前に支払うことをいいます。

この内払い金の請求を、加害者が加入している任意保険会社へおこなうことで、示談成立前に示談金の一部を受け取ることができるのです。

特に、休業損害は、示談成立まで支払われないと生活に困るので、休業損害を内払い金として請求する場合が多いです。

ただし、内払いに応じるかは、任意保険会社の判断に委ねられているので、場合によっては、内払い金の支払いを拒否されることもあります。

特に、被害者が専業主婦の場合(専業主婦であっても休業損害を請求することはできます。)には、現実に収入減が生じていないとして、内払い金の支払いを拒否されることもあります。

なお、治療費は、任意保険会社から病院へ直接支払われることが通常なので、通常は、治療費の内払いを保険会社へ請求していくことはありません。

加害者が任意保険に加入していない場合|自賠責保険会社に仮渡金を請求する

次に、加害者が任意保険に加入していない場合について解説していきます。

加害者が任意保険に加入していない場合、任意保険の制度である内払い金の請求をおこなうことはできません

しかし、加害者が任意保険に加入していない場合でも、加害者が加入している自賠責保険に示談金の一部を示談成立前に支払うことを可能にする制度である「仮渡金制度」というものがあります。

仮渡金制度を利用すると、怪我の程度によって金額が異なりますが、決まった金額を速やかに受け取ることができます。

仮渡金制度を利用するには、被害者の方から仮渡金の請求を加害者が加入している自賠責保険へおこなう必要がありますが、金額を被害者のほうで決める必要はないので、相手方が自賠責保険しか加入していない場合には、示談成立を待つ間、仮払金制度の利用も検討しておきましょう。

交通事故の示談交渉をおこなう際の注意点

これまで、示談金の請求先、請求方法や示談金を受け取るまでの流れを解説していきましたが、再度、加害者と示談交渉をおこなう際の注意点について解説していきます。

治療が終わってから交渉を進める

示談交渉は、治療が終わってから交渉を進めていきましょう。

特に、人身事故の場合には、治療が終わらないと慰謝料の金額を決めることができません

また、治療が終了しても痛みが残っている場合には、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

後遺障害の等級認定を受け、後遺障害が認められた場合には、等級に応じた後遺障害慰謝料や遺失利益(事故がなければ得られたであろう収入の減少分)を加害者に請求することができます。

つまり、治療が終わっていないのに、安易に示談をしてしまうと、本来受け取られるはずだった慰謝料が受け取れないという可能性が出てきます。

したがって、適切な示談金を受け取るためにも、怪我の治療が終わるまでは治療に専念し、治療が終わった段階で、加害者と示談交渉を進めていくことになります。

提示された示談内容に対して安易に合意しない

示談交渉を進めていくと、加害者側の保険会社から示談内容の提示を受けることになります。

しかし、保険会社から提示された示談内容であっても、内容をよく精査すべきです。

というのも、加害者側の保険会社は、会社の利益のために、なるべく示談金の額を減らすことを目的としているからです。

もし加害者側の保険会社から示談内容の提示を受けた場合には、お近くの弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、示談内容の適正のみならず、今後の対応についてもアドバイスをすることができます。

示談が成立すると撤回や再交渉は基本的に認められない

示談成立の際に作成する示談書には、通常「清算条項」と呼ばれる文言が記載されています。

「清算条項」とは、示談書記載の示談金以外、お互い何も払うものがないことを確認する条項で、仮に示談成立後に示談金の中に慰謝料が含まれていないことが判明したとしても、示談成立後は事故により発生した損害を加害者に請求することはできなくなります

したがって、示談成立後に示談を撤回したり、再度交渉して賠償金を受け取ったりすることはできなくなるので、示談書にサインする前に、一度弁護士に相談しましょう。

保険会社が提示する示談金は低めに設定されているケースが多い

加害者側の保険会社が提示する示談金は、低めに設定されているケースがほとんどといっても過言ではありません。

特に、慰謝料については、各保険会社が独自の基準を設けており、保険会社によっては、相場よりもかなり低い金額を提示されることもあります。

しかし、弁護士に相談すれば、保険会社から提示された金額よりも多くの示談金をもらえる可能性があります。

慰謝料を計算するうえでは、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つの基準が用いられますが、「裁判基準」がもっとも多く慰謝料を算出できるので、弁護士はこの裁判基準をもとに慰謝料の計算をしていきます。

したがって、示談する前に、弁護士に相談すれば、示談金の増額が見込めるのです。

できるだけ多くの証拠を集めておく

示談交渉をおこなう際には、有力な証拠を集めておきましょう

たとえば、ドライブレコーダーの映像は、過失割合が問題になる事故では極めて重要な証拠となります。

また、事故が起こった場合には、速やかに警察へ通報しましょう。

ドライブレコーダーが付いていない場合でも、警察を呼んだ場合は、警察の方で事故状況などの記録を作成してもらえます。

特に、人損事故の場合には、物損事故に比べて、警察も詳細な捜査記録を作成するので、事故が発生した場合には、速やかに警察へ通報しましょう。

損害賠償請求権に時効があることを意識しておく

最後に、交通事故の時効について解説します。

交通事故による損害賠償請求権には、法律上請求できる期間(時効期間)が定められています。

時効の起算点は、事故が発生した日の翌日からスタートし、物損事故の損害は事故発生日の翌日から3年、人事事故の損害は事故発生日の翌日から5年となります。

なお、人身事故で後遺障害が発生した場合には、時効の起算点は症状固定の翌日から5年となります。

損害の種類によって、時効期間は異なりますが、時効期間が経過してしまうと、基本的に加害者から示談金を受け取ることができなくなります。

適切な金額で示談金を受け取るためにも、交通事故が発生した場合には、なるべく早目に弁護士に相談しましょう。

交通事故の示談金に関する悩み・不安はまず弁護士に相談を!

今回は、示談金の請求先、示談金の受け取り方や示談交渉をおこなう際の注意点について解説しました。

治療中にこれらの計算をして加害者側と示談交渉をするのは精神的にも辛いことだと思います。

弁護士に依頼すれば、煩わしい加害者との交渉も全ておこないますので、怪我の治療に専念することができるうえ、適切な示談金を受け取ることもできます。

交通事故の示談金に関するお悩みやご不安な点がありましたら、是非お近くの弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
古関 俊祐 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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