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保険会社からの示談金や慰謝料の額を上乗せさせる3つの手順

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
保険会社からの示談金や慰謝料の額を上乗せさせる3つの手順
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保険会社から示談の連絡があって、突然治療費が打ち切られたり、過失割合の算定が明らかにおかしいと言ったことがよくあります。ほかにも、

  • 入通院慰謝料の額が少ない

  • 後遺障害慰謝料が含まれていない など

保険会社から提示された示談金や慰謝料の額に、疑問を感じる場面もあるでしょう。

そこでこの記事では、保険会社からの示談金に納得ができない場合に、慰謝料などを上乗せする方法をご紹介します。

【関連記事】損害賠償と慰謝料の違い|示談に役立つ損害賠償請求の知識

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1:保険会社の示談金が適正なのかを自分で計算する

保険会社から提示された慰謝料や示談金が本当に適正なのか、自分で判断できるようにしておくのも大事なポイントです。交通事故は金額が大きくなりますので、「それだけもらえるなら示談しても良いかも」と思いがちですが、決してそうではないことの方が多いということは覚えておきましょう。

過失割合の算定

過失割合は事故の当事者のどちらがどれだけ悪いのかを表す数字ですが、歩行者と自動車の場合、確実に自動車側の過失割合が高くなります。歩行者が赤信号で横断歩道に侵入した場合のみ、過失割合は50%を超えますが、明確な基準が定まっていますので、その割合を把握しておきましょう。
 

歩行者と四輪車の事故

四輪車同士の事故

四輪車と二輪車の事故

四輪車と自転車の事故

高速道路での事故

 

入通院慰謝料の計算

次に入通院慰謝料を計算してみましょう。自賠責保険では1日あたり4,300円(※2020年3月31日以前に発生した事故では、4,200円が適用されます)と一律で支給額が決まっており、これに治療の期間を足して総額を出すことになります。

  1. 入院期間+通院期間

  2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2


この2つの計算式を比べて、日数が少ない方を採用するとしています。例えば、交通事故の治療で100日間入院し、通院期間が200日間(実際は150日)だった場合は以下のようになります。
 
1:100 + 200 = 300日
2:250 × 2 =500日
 
となるので、【300日 × 4,300円 =1,290,000円】が、自賠責法に基づく交通事故の入通院慰謝料となります。
 
因みに、自賠責保険は1人あたり最高1,200,000円までしか出ませんので、超えるようであれば、 越えた部分に関しては任意保険か加害者本人に請求する必要があります。

後遺障害慰謝料の算定

後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で後遺症になり、その後遺症が後遺障害に該当する症状として認定された場合に支払われる慰謝料です。

後遺障害慰謝料は細かく慰謝料額が決められていますので、下記の表を参考にしていただくのが良いでしょう。
 
表:自賠責基準による後遺障害慰謝料の表 ※()内は2020年3月31日までに発生した事故の金額

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,150万円

(1,100万円)

998万円

(958万円)

861万円

(829万円)

737万円

(712万円)

618万円

(599万円)

512万円

(498万円)

419万円

(409万円)

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

331万円

(324万円)

331万円

(245万円)

190万円

(187万円)

136万円

(135万円)

94万円

(93万円)

57万円

32万円


 

 1級  ▶ 後遺障害等級1級に認定される症状と獲得出来る慰謝料まとめ
 2級  ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 3級  ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
 4級  ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
 5級  ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
 6級  ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
 7級  ▶ 後遺障害等級7級の慰謝料と認定される症状まとめ
 8級  ▶ 後遺障害等級8級に認定される症状|慰謝料増額の方法まとめ
 9級  ▶ 後遺障害等級9級の症状と慰謝料の相場・増額方法まとめ
 10級 ▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場
 11級 ▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
 12級 ▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
 13級 ▶ 後遺障害等級13級となる症状と獲得できる慰謝料の相場
 14級 ▶︎ 後遺障害14級の慰謝料相場や増額事例・認定条件を解説

逸失利益の計算

後遺障害とセットで考えられるのに「逸失利益」があり、被害者が後遺症により事故前と同じように働けなくなった、労働能力を喪失したために、後遺症がなければ得られたはずの収入の減少をいいます。
 

被害者が死亡した際の逸失利益

事故により死亡した場合の逸失利益は,次のような計算式で算出されます。
 

 基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)× 中間利息控除係数


この場合の「中間利息控除係数」としては,労働能力喪失(就労可能)期間に対応するライプニッツ係数又はホフマン係数(新ホフマン係数ともいう。)を使用します。なお、被害者が18歳未満である場合には以下のような計算式を用いることが一般的です。

男女別平均賃金(年収)×(1-生活費控除率)×(67歳までの中間利息控除係数-18歳までの中間利息控除係数)

後遺障害逸失利益

事故により後遺障害を蒙った場合は,一般に,次のような計算式で逸失利益が算出される。
 

基礎収入(年収)× 労働能力喪失率 × 中間利息控除係数


この場合の「中間利息控除係数」としては,就労可能期間に対応するライプニッツ係数又はホフマン係数を使用します。ライプニッツ係数に関しては「ライプニッツ係数から逸失利益を計算する方法」をごらんください。
 

休業損害の計算

休業損害は交通事故によって傷害を負ったために休業を余儀なくされた場合、交通事故がなかったら得られたであろう収入・利益を損害したことに対する賠償請求です。

自賠責基準における休業損害

実休日日数1日当たり6,100円が、自賠責保険での原則となります。

休業損害 = 6,100円 × 休業日数

1日の収入額が6,100円を超えると認められた場合には、その実額を1日当たりの金額として算定することができます(ただし、1万9000円が限度)。

弁護士基準における休業損害

1日当たりの基礎収入に休業日数を乗じて計算します。
 

休業損害 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数


このように、休業損害は上記のとおり単純に算定できます。 ただ、基礎収入をどのように考えるべきか,休業日数をどのように考えるべきかという個々の問題については,争いとなることが少なくありませんので、弁護士基準でもめるようなら早急に弁護士に相談したほうが無難です。

2:交通事故の慰謝料を上乗せさせるには?

正しい慰謝料の相場を確認できたところで、実際に慰謝料を増額、上乗せさせるにはどうすれば良いのかみていきましょう。
 

後遺障害等級を正しく獲得する

後遺障害等級の獲得は、「症状固定」という医師の診断のもとに行われ、特に被害者側で何もしなければ後遺障害等級の申請をするのは、相手方の保険会社になります。加害者側の保険会社ですので、申請に関して十分な診断結果を送っていない可能性も考えられますので、以下の記事を参考に、適正な診断をするための方法をご確認ください。

1:被害者請求

交通事故にあった被害者自身が自分で後遺障害などの被害を請求する方法で、保険会社に後遺障害等級などの手続きを任せる事前認定とは異なり、自らが動いて請求するので透明性が高く、等級に応じた自賠責限度額を保険会社との示談を待たずに先取りできるなどのメリットがあります。(自賠法16条)

2:後遺障害診断書

交通事故で負った後遺障害の認定手続きに必ず必要となる書類のことです。後遺障害等級の認定はこの診断書を元に決定されるため、損害賠償の請求額に直結する大事な書類になります。

3:等級を上げるルール

交通事故で複数の後遺障害が認められた場合、後遺障害等級は等級の数が小さい方が重くなりますので、複数の症状がある際は等級を足すのではなく、重い方の等級を引き上げるのが基本形となります。
 

1

第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つあげる

2

第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つあげる

3

第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つあげる

4

14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、いくつあっても14級

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額
ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額
ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)
ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
引用元:自動車損害賠償保障法施行令第2条

4:等級認定に納得がいかない場合

等級認定に異議申立てをすることができ、自賠責保険会社に異議申立ては何度でも行うことができますが、新たな医学的証拠がない場合、認定が覆ることはまずありません。こうなってしまった場合は、交通事故を得意とする弁護士を探して、早めに相談することを強くおすすめします。

すべての慰謝料を弁護士基準で請求する

これが最も効率的かつ確実な方法と言って良いでしょう。
 

入通院慰謝料の場合

通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表
 
むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表
 

後遺障害慰謝料の場合

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

2800万円

2370万円

1990万円

1670万円

1400万円

1180万円

1000万円

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

830万円

690万円

550万円

420万円

290万円

180万円

110万円

死亡慰謝料の場合

一家の支柱

2800万円〜3600万円程度

子ども

1800万円〜2600万円程度

高齢者

1800万円〜2400万円程度

上記以外(配偶者など)

2000万円〜3200万円程度

自賠責保険から弁護士基準で請求するだけで、慰謝料は適正な額になります。ただ、個人が特に根拠もなく弁護士基準を主張しても認められない可能性が高くなりますので、弁護士基準で慰謝料を請求したい場合は、必ず弁護士の正当な根拠をもらうようにしましょう。
 
必要であれば、慰謝料増額が得意な弁護士を探して、相談してみることをおすすめします。

3:保険会社との示談交渉を有利に進めるには?

交通事故の被害者が保険会社との示談を有利に進めるためには、どのような方法があるのかをご紹介していきます。
 

示談交渉は必ず症状固定をしてから

保険会社との示談交渉において、症状固定の前に行うことは絶対に避けましょう。もし、症状固定よりも前に示談をしてしまうと、後遺障害慰謝料が請求できなくなる事態も否定できません。

焦って示談を進めてはいけない

一刻も早く示談を成立させたいとしても、何も考えずに進めてしまっては意味がありません。そのため、示談に入る前にできるだけ交通事故の法律知識や示談の内容を把握しておくことが大事だと言えます。

示談交渉が得意な弁護士に依頼する

弁護士に相談しておくことで、保険会社との示談交渉がどのように進むのか、どの話を進めれば有利な結果が得られるのかのアドバイスをもらうことができます。慰謝料の相場でもお話しましたが、弁護士基準で請求することで慰謝料は大きく上乗せできますので、示談交渉は弁護士に依頼する方が良いでしょう。
 

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

弁護士に示談交渉を依頼すると慰謝料が増額する
書類作成などの物理的な手間が軽減される
被害者のストレスが軽減される
適切な後遺障害等級を獲得しやすい など
 
ただ、弁護士に依頼をすると着手金や成功報酬などの費用がかかります。そのため、弁護士に依頼するメリットとそのコストをよく考えて、弁護士への依頼を検討すべきですし、交通事故が得意な弁護士を探して依頼することで、あらゆる問題に対処できる可能性も大きくなります

まとめ

いかがでしたでしょうか。保険会社との示談でお困りのことがあれば、今回の内容を参考に、保険会社との示談を進める為のお役に立てていただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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