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日弁連交通事故相談センターのメリットと流れ|相談や示談・あっせんが全て無料!

監修記事
日弁連交通事故相談センターのメリットと流れ|相談や示談・あっせんが全て無料!

日弁連交通事故相談センターは、自動車事故に関する民事上のトラブルについて無料でサポートしてくれる公益財団法人です。

自動車事故に遭い相手方との交渉などでトラブルが発生した際は、日弁連交通事故相談センターに相談や示談あっせんを依頼できます。

ただ実際に対応を依頼する際は、具体的にどのようなことをしてくれるかや、対応を依頼するメリットなども知っておきたいところです。

本記事では、日弁連交通事故相談センターの概要や依頼できる内容の詳細、依頼するメリットについて解説しています。

そのうえで法律事務所や交通事故紛争処理センターとの違いについてもまとめているので、交通事故のトラブルで困っている場合は是非参考にしてください。

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目次

日弁連交通事故相談センターとは?

日弁連交通事故相談センターとは、自動車事故に関する民事上の紛争解決を無償でサポートする公益財団法人です。

日弁連交通事故相談センターでは、弁護士が公正中立の立場で相談にのってくれるほか、示談のあっせんなどもおこなっています

日弁連交通事故相談センターが設立された1967年当時は、高度経済成長によって自動車が急速に普及し、交通事故が激増していました。

これを受け、交通事故の被害者を救済するために日弁連交通事故相談センターが設立されたのです。

当初は財団法人として活動していましたが、2012年からは公益財団法人として事業を展開しています。

日弁連交通事故相談センターを利用するメリット

日弁連交通事故相談センターを利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

以下、主なメリットをひとつずつみていきましょう。

1.相談や示談・あっせんを全て無料で受けられる

ひとつ目のメリットは、民事上の自動車事故に関わる法律相談や示談あっせんなどのサービスを、無料で利用できることです。

日弁連交通事故相談センターは補助金や寄付金を財源として活動しているため、利用者から費用を徴収することはありません。

弁護士に直接相談する場合、法律事務所によっては相談料などの費用がかかることがあるので、無料で相談できるのは大きなメリットです。

法律事務所に示談交渉を依頼した場合は弁護士費用がかかるので、無料で弁護士に対応してもらえるのはありがたいでしょう。

2.弁護士が仲介役となって話し合いを進めてくれる

2つ目のメリットは、弁護士が加害者との間に入って示談交渉を進めてくれることです。

示談交渉は、加害者に請求する損害賠償額や慰謝料を決めるためにおこないますが、被害者が一人で臨むのは簡単ではありません。

示談交渉には、法律の知識や高度な交渉スキルなどが求められるためです。

基本的には加害者側の保険会社を相手に交渉をしますが、保険会社は示談交渉に関する知識が豊富なので、保険会社の言いなりになってしまうリスクも否定できません。

その点、示談交渉の仲介を弁護士に依頼すれば、専門知識を基に論理的に交渉を進めてもらえます。

自力で交渉するよりも、有利な条件で示談が成立する可能性が高いです。

担当の弁護士は、日弁連交通事故相談センターが実施する研修会を通して交通事故に関する知識を身につけているので、安心して交渉を任せられます。

3.短時間で解決でき、示談の成立率も高くなっている

3つ目のメリットは、示談交渉を短時間かつ高確率で成立させられることです。

日弁連交通事故相談センターに示談あっせんを依頼した場合、平均1.66回の話し合いで示談が成立しています。

たいてい、1〜2回の交渉で問題解決できているということです。

このように示談がスピーディーに実現しているのは、同じ日に担当の弁護士が被害者と加害者から別々に事情を聴取するのが主な理由と考えられます。

また、示談の成立率は86.58%と、8割以上に及ぶ点も大きなポイントです。

利用者の満足度も98%と非常に高いので、納得できる条件で問題を解決できた人が多いと考えられます。

4.相談所が全国に150ヵ所以上あり、簡単にアクセスできる

4つ目のメリットは、アクセスのよさにあります。

日弁連交通事故相談センターの相談所は全国156か所に設置されており、地方在住の方でも気軽に利用しやすいのは大きな魅力です。

インターネット上で相談予約できるので、日中忙しくても仕事や家事の合間に手間なく手続きできます。

なお、相談所によってはインターネット予約に対応していない場合もあるので、最寄りの相談所の予約方法を事前に確認しておきましょう。

日弁連交通事故相談センターで対応している相談内容

日弁連交通事故相談センターでは、どのような相談ができるのでしょうか?

ここからは、日弁連交通事故相談センターで相談できる内容について解説します。

1.損害賠償額の算定方法に関すること

損害賠償額の算定方法について相談することが可能です。

交通事故の損害賠償額は、けがの治療期間や治療日数、過失割合、使用する算定基準などによって異なります。

また、損害賠償とひと口にいっても、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など種類はさまざまです。

そのため、損害賠償で請求できる範囲を正しく理解したり、自力で損害賠償額を正確に算定したりするのは難しいでしょう。

日弁連交通事故相談センターに相談すれば、損害賠償をどこまで請求できるのかや、どのように算定すればよいのか、などのお悩みを解決できます。

2.損害賠償額の請求方法に関すること

損害賠償額の請求方法について相談できます。

交通事故に巻き込まれ、加害者に損害賠償を支払ってほしいと思っても、具体的にどのように請求すればよいのかわからない方は多いでしょう。

日弁連交通事故相談センターでは、損害賠償を請求するまでの流れや請求方法についての相談ができます。

損害賠償をスムーズに請求できるので、問題解決までのストレスを軽減できるでしょう。

3.保険会社からの賠償金の適否に関すること

保険会社から提示された賠償金が、適切かどうかを相談することが可能です。

示談交渉では、加害者側の保険会社が損害賠償額を抑えようと低めに金額を提示してくることが少なくありません。

しかし、法律の知識がないと提示された金額が妥当なのか判断しづらいでしょう。

日弁連交通事故相談センターを利用すれば、提示金額の妥当性についてアドバイスをもらうことができます。

4.賠償責任の有無や過失割合に関すること

日弁連交通事故相談センターでは、賠償責任の有無や過失割合に関する相談も受け付けています。

交通事故に対する責任は誰が負うべきなのか、保険会社から提示された過失割合が適切かどうかなどについて、弁護士に相談することが可能です。

過失割合は損害賠償額を決めるうえで重要な要素なので、少しでも保険会社からの提案に疑問を感じたら相談してみるとよいでしょう。

5.賠償責任者に関すること

損害賠償を誰に請求すべきかについての相談が可能です。

損害賠償請求は、基本的には加害者に対しておこないますが、場合によっては加害者以外に請求することもあります。

たとえば、加害者が会社所有の車を運転していた場合、加害者の会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

また、突然車道に飛び出してきた歩行者を避けようとして加害者がハンドルを切ったことで事故が発生した場合、事故の原因をつくった歩行者に対して請求をすることもありえるでしょう。

このように、損害賠償を誰に請求すべきかの判断に迷う場合も、日弁連交通事故相談センターで相談が可能です。

6.自賠責保険や政府保証事業に関すること

自賠責保険や政府保証事業に関する相談もできます。

損害賠償請求は、基本的に加害者が加入している自賠責保険会社や任意保険会社に対しておこないます。

しかし、加害者が自動車保険にまったく加入していなかった場合、加害者本人に請求しなければなりません。

その場合、損害賠償額が高額だと、加害者が負担しきれず十分に支払ってもらえない可能性があります。

日弁連交通事故相談センターでは、相手が無保険者だった場合の手続きや対応方法についての相談も受け付けているので、悩んでいる方は相談するとよいでしょう。

また、ひき逃げなど加害者が特定できない場合の請求方法についてのアドバイスも受けられます。

7.そのほか、交通事故の民事上の法律トラブルに関すること

そのほか、交通事故に関する民事上のトラブルについても相談可能です。

たとえば、示談交渉の進め方や、時効が迫っている場合の対応方法などについてアドバイスを受けられます。

時効を過ぎると損害賠償を請求できなくなり泣き寝入りとなる恐れがあるので、早めに相談しましょう。

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日弁連交通事故相談センターによる示談・あっせんの流れ

日弁連交通事故相談センターに示談あっせんを依頼したい場合は、どのように手続きをすればよいでしょうか。

ここでは、日弁連交通事故相談センターによる示談・あっせんの流れを解説します。

1.面接相談の予約

まずは、オンラインもしくは電話で最寄の相談所へ無料の面接相談を申し込みます。

相談所によってオンライン予約できない場合もあるので注意してください。

なお高次脳機能障害に関する面接相談を受け付けているのは、本部ほか一部の相談所に限られるので注意してください。

2.面接相談

面接相談にて、相談担当弁護士は示談あっせんが適しているか判断します。

面接相談を受ける際は、事前に以下にあげる資料を可能な範囲で用意し持参してください。(必ずしも全ての資料が揃っている必要はありません。)

【相談時に持参するとよいもの】

  • 交通事故証明書
  • 事故状況を示す図面
  • 現場・物損などの写真
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 事故前の収入を証明するもの(給与明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
  • 相手方からの提出書類(賠償額の提示書など)

3.示談・あっせんの申し込み

面接相談の結果、相談担当弁護士が示談あっせんに適していると判断した場合は、申し込み手続きに進むことが可能です。

申し込みを済ませたうえで相手方が同意すると、示談あっせんが実施されます。

示談が成立したら、示談契約書や免責証書を作成して終了です。

4.不成立の場合は審査や訴訟

示談が成立しなかった場合は、審査や訴訟などにすすむことになります。

審査は相手方が加入している共済が、以下であった場合に利用できる手段です。

  • 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」
  • 教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」
  • JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の「自動車共済」
  • 自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」
  • 都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」
  • 市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」
  • 自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」
  • 交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」
  • 全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共と日火連(全日本火災共済協同組合連合会)の「自動車総合共済MAP(共同元受)」

審査は弁護士によって構成された審査委員会によっておこなわれ、被害者が審査結果に同意した場合は、加害者側の共済はその審査結果を尊重しなくてはなりません

なお尊重といっても、審査結果には事実上の拘束力があり、加害者側の共済は審査結果に従うことになるようです。

被害者が同意しない場合は訴訟を申し立て、裁判を通して問題解決をはかります。

日弁連交通事故相談センターの利用者の口コミ

日弁連交通事故相談センターに示談あっせんを依頼すれば、スピーディかつ高確率で示談を成立できます。

それでは、実際に相談した方は具体的にどのような点を評価しているのでしょうか?

ここからは、実際の利用者の口コミを紹介します。

電話相談の対応のよさに満足した口コミ

日弁連交通事故相談センターの電話対応に対してのポジティブな口コミがみられました。

引用元:X

示談あっせんで賠償金が増額した口コミ

日弁連交通事故相談センターに示談あっせんを依頼したことで、賠償金がアップした事例もあります。

引用元:X

交通事故紛争処理センターや法律事務所との違い

交通事故の相談先は、日弁連交通事故相談センター以外にもいくつかあります。

ここからは、それぞれどのような違いがあるのかについて解説します。

交通事故紛争処理センター|和解を前提とした相談に対応している

交通事故紛争処理センターは和解を前提とした交通事故の相談を受け付けている組織です。

交通事故紛争処理センターでは、交通事故に関わる無料相談や和解あっせんの対応をしています。

日弁連交通事故相談センターと役割が似ていますが、主な違いは以下のとおりです。

提携先

日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターは提携先の損保・共済が異なります。

提携先の損保・共済は、各センターが下した審査結果に従わなくてはなりません

逆にいうと、各センターともに提携していない損保・共済の審査はできないわけです。

日弁連交通事故相談センターは多くの共済と提携している一方で、交通事故紛争処理センターは損保・一部共済と提携しています。

そのため相手方の契約する損保・共済によって相談先をかえるのも手です。

電話相談の有無

日弁連交通事故相談センターは電話相談を提供しているのに対し、交通事故紛争処理センターは電話相談の対応をしていません。

相談所の数

日弁連交通事故相談センターは全国に150ヵ所以上の相談所があるのに対し、交通事故紛争処理センターは11ヵ所のみです。

示談あっせんと和解あっせん

日弁連交通事故相談センターの示談あっせんでは、担当弁護士が被害者・加害者それぞれと個別に話し合いながら解決をはかります。

一方で交通事故紛争処理センターの和解あっせんは、担当弁護士が被害者・加害者両方の話を聞いて和解案を作成するのが目的です。

法律事務所|依頼者の利益が最大になるようサポートしてくれる

日弁連交通事故相談センターは、中立・公平の立場で相談や示談あっせんをおこなうのに対し、法律事務所の弁護士は被害者の味方となって対応してくれます。

弁護士なら、より被害者側の利益に適した活動をおこなってくれるのです。

また弁護士に依頼した場合、弁護士が被害者の代わりに加害者側と交渉してくれます。

被害者自身が加害者側とやりとりする必要がなくなるので、精神的・肉体的な負担が大幅に軽減されるでしょう。

なお弁護士に依頼すると費用が発生しますが、初回相談を無料としている法律事務所も少なくありません。

弁護士に依頼したい場合は、初回の無料相談を活用するのもおすすめです。

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日弁連交通事故相談センターに関するよくある質問

ここからは、日弁連交通事故相談センターに関するよくある質問をまとめています。

より詳しく知りたい方はぜひチェックしてみてください。

Q.なぜ日弁連交通事故相談センターは無料で運営できるの?

日弁連交通事故相談センターは、国や関係団体からの補助金、弁護士からの寄付金で運営されています。

そのため、利用者に料金を請求することは一切ありません。

なお、電話代や相談時の交通費は自己負担となります。

Q.日弁連交通事故相談センターで対応できない相談とは?

「警察に逮捕されてしまったが、どのように対応すればよいか」「運転免許を停止されてしまったが、どうしたらよいか」など、刑事処分・行政処分に関する相談はできないので注意しましょう。

日弁連交通事故相談センターで相談できるのは、交通事故に関連した民事上のトラブルです。

まとめ|交通事故のトラブルはできる限り早めに相談を!

交通事故に遭い加害者側との交渉をする場合、加害者側の保険会社とのやりとりをはじめしなくてはならない対応がいろいろと発生します。

どうしたらよいかわからず迷ったり、不安になったりすることも多いでしょう。

相手方の主張をそのまま認めてしまうと、本来受け取れる筈の賠償金を受け取れなくなることも少なくありません。

交通事故のトラブルに遭ったらなるべく早く弁護士へ相談しましょう。

日弁連交通事故相談センターであれば、公平・中立の立場にたってトラブルの相談にのってくれたり、示談のあっせんをしてくれたりします。

一方、弁護士に依頼すれば被害者の味方となり、相手方との交渉を全て任せることも可能です。

弁護士に対応を任せることで被害者の精神的・肉体的な負担が大幅に軽減されるうえに、相手に請求できる賠償額を増やせる可能性が高まります。

ベンナビ交通事故では、交通事故を得意とする弁護士を楽に検索できます。

自分のお悩みにマッチした弁護士を手軽に探したい方は、ぜひベンナビ交通事故を利用してみてください。

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この記事の監修者
武藏 元 (東京弁護士会)
弁護士歴10年以上にわたって多数の不倫や離婚のトラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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